○野田市道路占用料条例
昭和35年11月1日
野田市条例第8号
注 平成25年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 道路の占用については法令その他別に定めるもののほかこの条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において道路とは道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)による道路管理者である野田市長が管理する道路及び附属物をいう。
(占用許可)
第3条 法第32条の規定により道路を占用しようとするものは市長の許可を受けなければならない。
2 占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、法第32条第3項の規定により占用目的、期間及び場所等を変更しようとするときもまた同様とする。
(占用の期間)
第4条 道路の占用は1年以内とする。ただし、法第36条第1項に規定する水管、下水道管、公衆の用に供する鉄道、ガス管、電柱、電話柱、公衆電話所(ポールボックスを含む。以下同じ。)又は電線及び電話線に関する道路の占用期間は3年以内とする。
2 占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとする場合の期間についてもまた同様とする。
(占用廃止の届出)
第5条 占用者は、道路の占用期間が満了したとき又は占用を廃止したときは、速やかに市長に届出なければならない。
(原状回復)
第6条 法第40条第1項の規定に基づく原状回復は次の各号に掲げる期限までにこれを行わなければならない。
(1) 占用の期限が満了した場合はその満了の日
(2) 占用を取消した場合はその日から30日以内で市長が指示する日
(占用料の額)
第7条 占用料の額は、別表のとおりとする。
2 占用料は、占用期間単位1年のものにつき、1年未満のものは月割計算による。
3 前項の月割計算及び占用期間単位1月のものにつき、1月未満のものは1月として計算する。
4 占用の面積の端数については、1平方メートル未満の端数は1平方メートルに切り上げる。
(占用料の徴収)
第8条 占用料は占用を許可したときにその全額を徴収する。
2 占用期間が引続き2会計年度以上にわたる場合は、前項の規定にかかわらず翌年度以降の占用料については当該年度の占用料をその会計年度の始めに徴収する。
3 市長は、占用料が特に多額であるとき又はその他の事由により全額を一時に納付することが困難であると認めるときは前2項の規定にかかわらず占用者の申請により当該年度内において分割徴収することができる。
(占用料の還付)
第9条 既に納付した占用料は還付しない。ただし、道路管理者の都合により占用許可を取消したときはその後の占用料についてはこの限りでない。
(1) 国又は地方公共団体が行う事業により占用するとき。
(2) 水道管、ガス管の敷設のため占用するとき。
(3) 祭礼、縁日又は慣習により、のぼり、アーチ若しくは松かざり等を設置し臨時に占用するとき。
(4) 前各号に定めるもののほか市長が必要と認めるとき。
(施行規定)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(関宿町編入に伴う経過措置)
2 東葛飾郡関宿町(以下「関宿町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に許可された関宿町の区域内における道路の占用料の額は、当該許可を受けた期間は、この条例の規定にかかわらず、関宿町道路占用料条例(平成10年関宿町条例第3号)の例による。
附則(昭和46年4月1日野田市条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日野田市条例第8号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日野田市条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月25日野田市条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年7月1日から施行する。
(昭和58年度分の占用料の特例)
2 この条例施行の際、既に昭和58年度分の占用料を納付した者に係る占用料の額については、改正後の野田市道路占用料条例(以下「新条例」という。)別表の規定にかかわらず、昭和58年度分の占用料に限り、次の表に掲げる額とする。
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
電柱類 | 電柱 | 1本につき 1カ年 | 717円 | |
街灯類 | 1本につき 1カ年 | 272円 | ||
送電塔 | 占用面積1平方メートルにつき 1カ年 | 495円 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき 1カ年 | 3,000円 | ||
その他の柱類 | 1本につき 1カ年 | 1,557円 | ||
地下埋設物等 | 外径が0.2メートル未満のもの | 長さ1.0メートルにつき 1カ年 | 97円 | |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 長さ1.0メートルにつき 1カ年 | 165円 | ||
外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 長さ1.0メートルにつき 1カ年 | 272円 | ||
外径が1.0メートル以上のもの | 長さ1.0メートルにつき 1カ年 | 445円 | ||
上空又は地下に設ける通路等 | 占用面積1平方メートルにつき 1カ年 | 1,557円 | ||
広告類 | 看板 | 表示面積1平方メートルにつき 1カ年 | 3,000円 | |
標識 | 1本につき 1カ年 | 552円 | ||
旗ざお・横断幕等 | 1本につき 1カ月 | 4月から6月まで 270円 7月以後 310円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき 1カ月 | 4月から6月まで 3,200円 7月以後 3,680円 | |
その他のもの | 1基につき 1カ月 | 4月から6月まで 1,600円 7月以後 1,840円 | ||
建築用足場及び材料置場その他工事用施設 | 占用面積1平方メートルにつき 1カ月 | 4月から6月まで 350円 7月以後 400円 | ||
日よけ・雨よけ類 | 占用面積1平方メートルにつき 1カ年 | 717円 | ||
その他 | 占用面積1平方メートル又は1個につき 1カ年 | 330円 |
(占用料の内払)
3 占用許可を受けた者が、改正前の野田市道路占用料条例の規定に基づき納付した占用料は、新条例の規定による占用料の内払とみなす。
附則(昭和60年10月1日野田市条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
(占用料の特例)
2 当分の間、改正後の野田市道路占用料条例別表の規定にかかわらず、日本電信電話株式会社の占用料に限り、同表に定める占用料の範囲内において、市長が定めた額とする。
附則(昭和61年3月31日野田市条例第10号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日野田市条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の次の各号に掲げる条例の規定は、平成9年6月1日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料及び占用料等から適用し、施行日前の許可に係る使用料及び占用料等については、なお従前の例による。
(1) 野田市道路占用料条例 別表
(2)から(8)まで (省略)
附則(平成9年12月25日野田市条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の次の各号に掲げる条例の規定は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料及び占用料等から適用し、施行日前の許可に係る使用料及び占用料等については、なお従前の例による。
(1) 野田市道路占用料条例 別表
(2)から(10)まで (省略)
附則(平成15年5月27日野田市条例第72号)
この条例は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成25年12月27日野田市条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日野田市条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第7条)
(平25条例40・平31条例8・一部改正)
(単位:円)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
電柱類 | 電柱 | 1本につき 1年 | 1,110 | |
電話柱 | 1本につき 1年 | 450 | ||
街灯類 | 1本につき 1年 | 420 | ||
送電塔 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 800 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき 1年 | 4,640 | ||
その他の柱類 | 1本につき 1年 | 2,410 | ||
地下埋設物等 | 外径が0.2メートル未満のもの | 長さ1.0メートルにつき 1年 | 150 | |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 長さ1.0メートルにつき 1年 | 260 | ||
外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 長さ1.0メートルにつき 1年 | 450 | ||
外径が1.0メートル以上のもの | 長さ1.0メートルにつき 1年 | 710 | ||
上空又は地下に設ける通路等 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 2,410 | ||
広告類 | 看板 | 表示面積1平方メートルにつき 1年 | 4,640 | |
標識 | 1本につき 1年 | 890 | ||
旗ざお・横断幕等 | 1本につき 1月 | 460 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき 1月 | 5,510 | |
その他のもの | 1基につき 1月 | 2,750 | ||
公衆電話所 | 1個につき 1年 | 1,190 | ||
建築用足場及び材料置場その他工事用施設 | 占用面積1平方メートルにつき 1月 | 590 | ||
日よけ・雨よけ類 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 1,150 | ||
その他 | 占用面積1平方メートル又は1個につき 1年 | 520 |
備考
1 電話柱に電線が添架されているものについては、電柱とみなす。
2 占用の期間が1月未満のものの占用料の額は、この表の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。