○野田市事務決裁規程

昭和45年8月31日

野田市訓令第5号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、市長及び会計管理者の権限に属する事務の代決、専決その他事務処理について必要な事項を定め、事務処理に対する責任の所在を明確にし、行政の能率的な運営を図ることを目的とする。

(平19訓令6・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 決裁 市長、会計管理者、市長の権限の受任者及び専決権限を有する者(以下「決裁者」という。)が、その権限に属する事務の処理に関し、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 代決 決裁者に事故があるとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁者に代って決裁することをいう。

(3) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、市長の責任において、常時市長に代って決裁することをいう。

(4) 不在 決裁者が、出張その他の理由により、勤務すべき定位置を離れ決裁できない状態にあることをいう。

(5) 局長 野田市行政組織条例(昭和45年野田市条例第26号)第1条第2項の規定による建設局の長をいう。

(6) 部長 野田市行政組織条例第1条第1項の規定による室及び部の長をいう。

(7) 課長 野田市行政組織規則(昭和54年野田市規則第25号)第4条の2の規定による課の長、事務所の長及びセンターの長、同規則第5条の2の規定による支所の長並びに同規則第7条の規定によるこぶし園の長をいう。

(8) 課長補佐 野田市行政組織規則第4条の2の規定による課の長の補佐、事務所の長の補佐及びセンターの長の補佐、同規則第5条の2の規定による支所の長の補佐並びに同規則第7条の規定によるこぶし園の長の補佐をいう。

(9) 特に重要な事項 第7条第16号の特に重要な事項とは次のものをいう。

 市政の一般方針に直接影響を及ぼすような事項

 市議会において単独の案件で審議の対象となるような事項又はなった事項

 市長の特別の指示により処理する事項

 法令の解釈上疑義のある事項

 異例に属し、又は先例となる事項

 紛議、紛争のあるもの、又は将来それらの原因となるおそれのある事項

 将来において市の義務負担が生じると認められる事項

 その他前各号に準じた重要な事項

(平19訓令6・平21訓令3・平27訓令3・平29訓令1・平30訓令1・令4訓令2・一部改正)

(決裁手続)

第3条 事務は原則として、所管係長の意思決定を受けた後、順次上司の決定(他課に関係のあるものについては関係各課と合議を経た後)を経て、決裁者の決裁を受けなければならない。

(平25訓令2・一部改正)

(代決者)

第4条 市長が不在のときは、市長が決裁すべきもので特に指示したものに限り副市長が代決する。

2 副市長が不在のときは、副市長が決裁すべきもので特に指示したものに限り所管の部長(局にあっては局長)が代決する。

3 局長が不在のときは、局長が特に指示したものに限り所管の部長が代決する。

4 部長が不在のときは、次長が、部長及び次長がともに不在のときは部長が特に指示したものに限り所管の課長(室にあっては室長が指名する職員)が代決する。

5 会計管理者が不在のときは、会計管理者に置く職員のうち上席の職員が、会計管理者及び会計管理者に置く職員のうち上席の職員がともに不在のときは、会計管理者が指名する職員が、会計管理者があらかじめ指定した事務につき代決する。

6 課長が不在のときは、課長補佐が、課長及び課長補佐がともに不在のときは、課長が指名する係長が、当該課長があらかじめ指定した事務につき代決する。

7 PR推進室長が不在のときは、PR推進室に置く職員のうち上席の職員が、PR推進室長及びPR推進室に置く職員のうち上席の職員がともに不在のときは、PR推進室長が指名する職員が、PR推進室長があらかじめ指定した事務につき代決する。

(平19訓令6・平29訓令1・令4訓令2・一部改正)

第5条 削除

(代決の制限)

第6条 重要若しくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項、至急に処理を必要としない事項、疑義のある事項又は上司があらかじめ指示した事項については、第4条の規定にかかわらず代決することができない。

2 代決した事項については、決裁者が勤務すべき定位置に復したとき速やかに後閲を受けなければならない。

(平25訓令2・平31訓令3・一部改正)

(市長の決裁事項)

第7条 次の事項は、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 市行政の総合計画及び運営方針の決定に関すること。

(2) 市議会の招集及び議案(報告・承認等含む。)の決定に関すること。

(3) 市の境界に関すること。

(4) 儀式及び表彰に関すること。

(5) 予算の編成及び決算の確定に関すること。

(6) 条例、規則その他諸規程の制定及び改廃に関すること。

(7) 職員の任免、分限、賞罰、服務、身分、給与等人事に関すること。

(8) 組織及び職制に関すること。

(9) 公の施設の設置及び廃止に関すること。

(10) 争訟及び異議の申し立て並びに重要な請願及び陳情に関すること。

(11) 特別職の事務引き継ぎに関すること。

(12) 特別職の出張及び復命に関すること。

(13) 附属機関の設置及び廃止に関すること。

(14) 附属機関の招集及び諮問事項の決定に関すること。

(15) 財産の取得及び処分に関すること。

(16) その他特に重要な事項と認められる事項に関すること。

(平25訓令2・一部改正)

(副市長の専決)

第8条 副市長は、別表第1に掲げるもののほか、前条に掲げる市長の決裁事項以外の事務を専決することができる。

(平19訓令6・一部改正)

(理事の専決)

第9条 理事の専決することのできる事項は、次のとおりとする。

(1) 所管部の事務の調整に関すること。

(2) 所管部の重要な事項に属する基本計画に基づく実施計画に関すること。

(局長、部長、会計管理者、課長及びPR推進室長の専決)

第10条 局長、部長、会計管理者、課長及びPR推進室長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 局長の専決事項 別表第2

(2) 部長の共通の専決事項 別表第3

(3) 各部長の専決事項 別表第4

(4) 会計管理者の専決事項 別表第4の2

(5) 課長の共通の専決事項 別表第5

(6) 各課長の専決事項 別表第6

(7) PR推進室長の専決事項 別表第6の2

(平19訓令6・令4訓令2・一部改正)

(出張所長の専決)

第10条の2 出張所長の専決することのできる事項は、別表第7のとおりとする。

(その他の長の専決)

第10条の3 課長職の配置されていない出先機関(出張所を除く。)の長の専決することができる事項は、別表第8に定める決裁区分に属する事項とする。

(財務事務の専決)

第10条の4 財務事務に関する専決事項は、別表第9のとおりとする。ただし、下水道事業の財務事務に関する専決事項は、別表第10のとおりとする。

(令元訓令6・一部改正)

(消防長の専決)

第10条の5 消防長の専決することができる事項は、別表第11のとおりとする。

(令元訓令6・一部改正)

(類推による専決)

第11条 専決する職員は、前3条に掲げられていない事項であっても、その性質が軽易に属し専決事項に準じ処理してよいと類推されるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

この規程は、昭和45年9月1日から施行する。

(昭和45年12月5日野田市訓令第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月6日野田市訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年1月10日野田市訓令第1号)

この規程は、昭和52年1月10日から施行する。

(昭和52年5月16日野田市訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月1日野田市訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日野田市訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月5日野田市訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月31日野田市訓令第1号)

この規程は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和55年7月24日野田市訓令第2号抄)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日野田市訓令第4号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年10月3日野田市訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月28日野田市訓令第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月31日野田市訓令第4号)

この規程は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和58年1月19日野田市訓令第1号)

この規程は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年3月31日野田市訓令第2号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月29日野田市訓令第8号)

この規程は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年3月31日野田市訓令第2号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年4月23日野田市訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月1日野田市訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日野田市訓令第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日野田市訓令第2号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行し、昭和62年度の予算の執行から適用する。

(昭和62年4月27日野田市訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月12日野田市訓令第7号)

この規程は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和62年9月1日野田市訓令第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日野田市訓令第5号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年7月31日野田市訓令第12号)

この規程は、平成元年8月13日から施行する。

(平成2年3月31日野田市訓令第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行し、平成2年度の予算の執行から適用する。

(平成2年6月30日野田市訓令第6号)

この規程は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年3月30日野田市訓令第4号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日野田市訓令第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日野田市訓令第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年8月20日野田市訓令第7号)

この規程は、平成5年9月1日から施行する。

(平成5年12月21日野田市訓令第9号)

この規程は、平成5年12月21日から施行する。

(平成6年6月6日野田市訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日野田市訓令第13号)

この規程は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年3月26日野田市訓令第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日野田市訓令第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日野田市訓令第5号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月6日野田市訓令第15号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日野田市訓令第4号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月27日野田市訓令第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日野田市訓令第5号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日野田市訓令第6号)

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年12月27日野田市訓令第14号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月31日野田市訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月4日野田市訓令第7号)

この訓令は、平成15年6月6日から施行する。

(平成16年3月30日野田市訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日野田市訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成17年3月29日野田市訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日野田市訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日野田市訓令第9号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成19年3月30日野田市訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の野田市事務決裁規程別表第6の規定により住宅金融公庫法の設計審査及び現場審査を要するものの専決事項については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日野田市訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月19日野田市訓令第7号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成20年3月31日野田市訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の野田市事務決裁規程別表第6に規定する老人保健法に基づく医療事務に関するものの専決事項については、この訓令の施行後も平成23年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成20年12月25日野田市訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に締結した野田市交通傷害保険契約に係る市民交通傷害保険に関する民生経済部長専決事項及び市民生活課の課長専決事項については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日野田市訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日野田市訓令第5号)

この訓令は、平成21年6月4日から施行する。

(平成22年3月30日野田市訓令第7号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定中別表第6総務課の項に係る部分については、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月31日野田市訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日野田市訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成23年10月17日野田市訓令第6号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成24年5月31日野田市訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行し、改正後の野田市事務決裁規程別表第6の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年6月15日野田市訓令第4号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年11月29日野田市訓令第5号)

この訓令は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の施行の日から施行する。

(平成25年3月27日野田市訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日野田市訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日野田市訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日野田市訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日野田市訓令第7号抄)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日野田市訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日野田市訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月27日野田市訓令第6号)

この訓令は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年3月31日野田市訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日野田市訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月24日野田市訓令第5号)

この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

(平成28年12月20日野田市訓令第7号)

この訓令は、平成29年2月1日から施行する。

(平成29年3月29日野田市訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条の別表第6市民課の項の改正規定は、平成29年10月2日から施行する。

(平成29年5月24日野田市訓令第3号)

この訓令は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年3月30日野田市訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の野田市事務決裁規程別表第4国保年金課の項の規定、別表第6収税課の項及び国保年金課の項並びに別表第9の備考の6の規定は、この訓令の施行の日以後に賦課する国民健康保険料について適用し、同日前に野田市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成30年野田市条例第19号)附則第2項の規定による廃止前の野田市国民健康保険税条例(昭和43年野田市条例第26号)の規定に基づいて賦課し、又は賦課すべきであった国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日野田市訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月24日野田市訓令第4号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和元年7月31日野田市訓令第3号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年9月20日野田市訓令第4号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月20日野田市訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日野田市訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日野田市訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日野田市訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月18日野田市訓令第4号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年3月31日野田市訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日野田市訓令第4号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第8条)

(平19訓令6・平29訓令1・令2訓令2・一部改正)

副市長専決事項

局、室及び各部(局内の部を除く。)の事務の調整に関すること。

局長、部長(局内の部長を除く。)及び会計管理者の事務引継ぎに関すること。

理事、局長、部長(局内の部長を除く。)及び会計管理者の出張命令及び休暇(介護休暇及び介護時間を除く。)等の承認、勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更並びに代休日の指定に関すること。

軽易な訴訟、仮処分及び行政代執行事件に関する市長代理人の選定に関すること。

臨時職員及び会計年度任用職員の任免、分限、賞罰、服務、身分、給与等人事に関すること。

通例的な儀式、秘書及び交際に関すること。

通例的な渉外及び連絡に関すること。

別表第2(第10条第1号)

(平29訓令1・一部改正)

局長専決事項

各部(局内の部に限る。)の事務の調整に関すること。

部長(局内の部長に限る。)の事務引き継ぎに関すること。

部長(局内の部長に限る。)の出張命令及び休暇(介護休暇及び介護時間を除く。)等の承認、勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更並びに代休日の指定に関すること。

重要な事項を除く局に係る事項に関すること。

別表第3(第10条第2号)

(平23訓令1・平29訓令1・一部改正)

主務課

部長専決事項

共通事項

重要な事項を除く基本計画に基づく主管業務の実施計画に関すること。

室及び部内の事務の調整に関すること。

課長の事務引継に関すること。

参事監、次長、参事、課長、部に置く主幹及び室内職員の休暇(介護休暇及び介護時間を除く。)等の承認、勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更並びに代休日の指定に関すること。

室及び部内職員の出張命令に関すること(別表第5別表第7及び別表第8に掲げる専決事項に該当するものを除く。)

室及び部に属する公印の管守に関すること。

重要な事項を除く指令、通知、進達、副申、照会及び回答に関すること。

重要な事項を除く調査、報告、督促その他これに類するものに関すること。

重要な事項を除く許可及び認可に関すること。

重要な事項を除く行政文書の開示等の決定に関すること。

重要な事項を除く個人情報の開示等の決定に関すること。

異例な事項に関する証明及び閲覧に関すること。

重要な出版物の刊行に関すること。

重要な事項を除く国庫支出金及び県支出金の申請、請求並びに清算に関すること。

市税及び税外収入金に係る減免のうち異例なものに属しないものの減免に関すること。

主掌業務に係る事務所、施設等の使用許可のうち異例なものの許可に関すること。

主掌業務に係る施設等の定例的な入園及び退園に関すること。

別表第4(第10条第3号)

(平18訓令5・平19訓令1・平19訓令6・平19訓令7・平20訓令9・平21訓令5・平22訓令7・平23訓令1・平24訓令5・平25訓令2・平25訓令3・平26訓令2・平26訓令3・平27訓令3・平28訓令3・平28訓令7・平29訓令1・平30訓令1・平31訓令3・令元訓令3・令元訓令4・令元訓令6・令2訓令2・令2訓令3・令4訓令2・令5訓令2・一部改正)

市政推進室長専決事項

秘書及び渉外連絡に関する軽易な事項に関すること。

所属職員の時間外勤務命令に関すること。

室に属する物品の管理に関すること。

主務課

企画財政部長専決事項

企画調整課

特命事項に基づく資料の収集及び調査に関すること。

部内事務の進行管理に関すること。

財政課

予算の配当に関すること。

各会計の資金操作に関すること。

起債事業の申請に関すること。

一時借入金に関すること。

課税課

市税に係る審査請求の処理に関すること。

収税課

公売処分に関すること。

滞納処分に関すること。

主務課

総務部長専決事項

総務課

議案の編成及び送付に関すること。

重要保存文書の廃棄に関すること。

行政区域に関すること。

軽易な市民相談に関すること。

市史編さんの軽易な基本計画の変更とその実施に関すること。

工事の検査に関すること。

人事課

職員の福利厚生施設の運営に関すること。

職員(部長を除く。)の身上諸届の処理に関すること。

特殊勤務手当の認定に関すること。

職員(部長を除く。)にかかわる身元保証人に関すること。

職員の服務調査の実施に関すること。

計画に基づく研修の実施に関すること。

時間外勤務命令の臨時的な上限時間を適用する業務の決定等に関すること。

行政管理課

事務改善の指導に関すること。

通例的な統計の実施に関すること。

情報政策課

軽易な自治体デジタルトランスフォーメーション及びデジタル化の実施に関すること。

管財課

市有財産の管理計画及び保険契約に関すること。

不用品の処分に関すること。

安全運転管理者に関すること。

営繕課

市有建築物の建築に係る確認申請に関すること。

市営住宅の敷金及び家賃の減免及び徴収猶予に関すること。

市営住宅の模様替等の承認に関すること。

主務課

市民生活部長専決事項

国保年金課

国民年金制度の啓発に関すること。

国民年金に係る裁定請求の受理、審査及び進達に関すること。

国民健康保険に係る療養費、出産育児一時金、葬祭費等の支給額決定に関すること。

国民健康保険保健事業に関すること。

国民健康保険料に係る審査請求の処理に関すること。

市民生活課

交通安全対策の軽易な計画に関すること。

消費生活の安定及び向上のための基本的施策に関すること。

主務課

自然経済推進部長専決事項

商工労政課

商工業振興の基礎的施策に関すること。

商工業の経営指導計画の決定に関すること。

市内産業の紹介並びに輸出奨励事業にかかわる実施計画の決定に関すること。

重要なものを除く商工業に関する各種行事、展示会等の決定に関すること。

預託融資並びに中小企業の金融斡旋計画に関すること。

求人対策事業、職業指導、従業員の福利厚生事業並びに労政にかかわる事業の実施計画の決定に関すること。

農政課

農政に関する事業の実施計画に関すること。

農林業にかかわる災害の応急措置に関すること。

農林業に関する振興計画に関すること。

農林業の金融斡旋計画に関すること。

土地改良事業の実施に関すること。

みどりと水のまちづくり課

公園及び緑地事業の計画及び設計に関すること。

スポーツ推進課

スポーツ推進委員に関すること。

文化・スポーツ推進奨励金の交付に関すること。

主務課

環境部長専決事項

清掃計画課

衛生施設の改善指導計画に関すること。

多量汚物及び特殊汚物の処分命令に関すること。

環境保全課

公害防止対策事業にかかわる実施計画の決定(重要な事項を除く。)に関すること。

そ族昆虫等の駆除に関する指導計画に関すること。

公害防止の指導に関すること。

環境保全対策に伴う調査、測定に関すること。

清掃管理課

じん芥及びし尿の収集処理用自動車の配車に関すること。

じん芥及びし尿の収集処理の実施に関すること。

主務課

土木部長専決事項

管理課

1年以上3年未満の道路、河川及び水路の占用許可に関すること。

準用河川及び水路の中規模な設計及び施工に関すること。

道路サービス課

道路施設等の中規模な補修の施工に関すること。

道路建設課

道路、橋りょう等の供用開始に関すること。

道路、橋りょう等の中規模な設計及び施工(補修を含む。)に関すること。

下水道課

下水道の計画(重要な事項を除く。)及び設計に関すること。

下水道事業の受益者負担金に関すること。

下水道事業の調査に関すること。

用地課

用地取得事務に関すること。

主務課

都市部長専決事項

都市計画課

都市計画に係る基礎調査の実施計画に関すること。

都市計画施設等の区域内における建築行為に関すること。

開発行為の許可に関すること。

千葉県開発審査会への付議に関すること。

優良宅地の認定に関すること。

国土利用計画法(昭和49年法律第92号)の届出等に関すること(土地利用関係を除く。)

建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく監督処分に関すること。

仮設建築物の許可に関すること。

道路の位置指定申請に関すること。

建築協定に関すること。

優良住宅の認定に関すること。

長期優良住宅の認定に関すること。

低炭素建築物の認定に関すること。

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関すること。

総合的設計に係る一団地認定に関すること。

都市整備課

組合施行土地区画整理事業(個人施行含む。)及び組合施行市街地再開発事業(個人施行含む。)の指導に関する重要な事項に関すること。

土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関すること。

土地区画整理事業及び市街地再開発事業に係る啓発に関すること。

梅郷駅西土地区画整理事務所

組合施行市街地再開発事業(個人施行含む。)の指導に関する重要な事項に関すること。

市街地再開発事業に係る啓発に関すること。

愛宕駅周辺地区市街地整備事務所

市街地再開発事業に係る啓発に関すること。

組合施行土地区画整理事業(個人施行を含む。)の指導に関する重要な事項に関すること。

組合施行市街地再開発事業(個人施行を含む。)の指導に関する重要な事項に関すること。

関宿地区土地区画整理事務所

組合施行土地区画整理事業の指導に関する重要な事項に関すること。

主務課

福祉部長専決事項

生活支援課

社会福祉法人野田市社会福祉協議会及び関係団体との連絡調整に関すること。

災害見舞金の認定に関すること。

民生(児童)委員及び民生委員協議会に関すること。

所管に係る社会福祉法人の定款の変更に関すること。

障がい者支援課

所管に係る社会福祉法人の定款の変更に関すること。

高齢者支援課

老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく通例的な敬老事業の実施に関すること。

所管に係る社会福祉法人の定款の変更に関すること。

介護認定等に係る決定等に関すること。

滞納者等に係る保険給付の支払方法の変更及び支払の一時差止に関すること。

介護報酬の支払に関すること。

保険給付の償還払に関すること。

主務課

健康子ども部長専決事項

児童家庭課

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)によるファミリー・サポート・センターの施設等利用給付費の支給に関すること。

所管に係る社会福祉法人の定款の変更に関すること。

保育課

子ども・子育て支援法による小学校就学前子どもの教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定等に関すること。

子ども・子育て支援法による小学校就学前子どもに係る保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等の利用調整に関すること。

子ども・子育て支援法による教育・保育給付費及び施設等利用給付費の支給に関すること(ファミリー・サポート・センターに係るものを除く。)

所管に係る社会福祉法人の定款の変更に関すること。

子ども家庭総合支援課

家庭児童相談室の運営に関すること。

緊急一時保護施設の入所許可に関すること。

保健センター

嘱託医の決定に関すること。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症の発生の予防及びまん延の防止に関すること。

法令に基づく健康診断及び定期予防接種の実施計画に関すること。

別表第4の2(第10条第4号)

(平19訓令6・追加、平29訓令1・一部改正)

会計管理者専決事項

会計管理者に置く職員(以下この表において「職員」という。)の休暇(介護休暇及び介護時間を除く。)等の承認、勤務を要しない日の振替及び半日勤務時間の割振り変更並びに代休日の指定に関すること。

職員の出張命令に関すること。

職員の事務分担に関すること。

所属職員の時間外勤務命令に関すること。

重要な事項を除く通知、報告その他これらに類するものに関すること。

会計管理者に属する物品の管守に関すること。

別表第5(第10条第5号)

(平18訓令5・平19訓令6・平23訓令1・平29訓令1・平31訓令4・令4訓令2・一部改正)

課長専決事項

所属職員の事務分担に関すること。

所属職員の遅刻、早退、欠勤、休暇(介護休暇及び介護時間を除く。)等の承認、勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更並びに代休日の指定に関すること(課長職の配置されていない出先機関に勤務する長以外の職員を除く。)

所属職員の宿泊を伴わない出張命令に関すること(6級及び5級の職員(5級の職員にあっては、係長及び主任主査を除く。)並びに課長職の配置されていない出先機関に勤務する長以外の職員を除く。)

所属職員の時間外勤務及び特殊勤務命令に関すること(課長職の配置されていない出先機関に勤務する長以外の職員を除く。)

専用印の管守に関すること。

軽易なものの調査、報告、進達及び副申その他これに類するものに関すること。

軽易なものの指令、通知、照会、回答及び督促に関すること。

公簿による諸証明、閲覧及び登記事項証明書の交付に関すること。

公簿及びこれに基づく諸帳票の作成並びに記載の確認に関すること。

主掌業務にかかわる事務所、施設等の管理運営に関すること。

主掌業務にかかわる事務所、施設等の一般的な使用許可に関すること。

定例若しくは軽易な出版物等の刊行及び配付に関すること。

所属課の物品の管守に関すること。

主掌事務にかかわる関係機関、団体等との連絡協調に関する定例的な事項に関すること。

特に指定されたもの以外の日誌、記録の検閲に関すること。

登記事項証明書の交付請求並びに地図等の交付請求及び閲覧請求に関すること。

事務処理上必要な資料の収集に関すること。

定例的、かつ、疑義又は裁量の余地のない事項の処理に関すること。

その他軽易又は定例の事務処理で前各項に準ずる行為に関すること。

別表第6(第10条第6号)

(平18訓令5・平19訓令1・平19訓令6・平20訓令4・平20訓令9・平21訓令3・平22訓令7・平23訓令3・平23訓令6・平24訓令3・平24訓令4・平25訓令2・平26訓令2・平26訓令3・平26訓令7・平27訓令3・平28訓令2・平29訓令1・平30訓令1・平31訓令3・令4訓令2・令5訓令2・一部改正)

課別

専決事項

企画調整課

行政資料の収集及び整理に関すること。

総合計画の策定に必要な調査に関すること。

財政課

会計管理者への予算書の送付に関すること。

各部課及び行政機関への予算に関わる通知に関すること。

課税課

市税に関わる調査、審査並びに申告書及び申請書の処理に関すること。

市税の課税対象等の異動処理に関すること。

登記済通知書の処理に関すること。

市税の納税通知書の発行に関すること。

特別徴収義務者の指定に関すること。

納税管理人等に関すること。

収税課

市税の督促状の発行に関すること。

市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の催告に関すること。

市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の徴収猶予及び納付誓約に関すること。

市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の徴収嘱託、受託及び払込手続に関すること。

市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の繰上徴収に関すること。

市税の過誤納還付金及び過誤納還付充当金の処理に関すること。

部長の指定する滞納処分に関すること。

差押財産の登記等に関すること。

納税貯蓄組合に関すること。

総務課

拾得漂流物に関すること。

自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。

公印の管守に関すること。

文書の収受及び発送に関すること。

浄書及び印刷に関すること。

保存文書の管理に関すること。

法規文書及び重要文書の審査に関すること。

文書の取扱い指導及び啓発に関すること。

市民相談日の設定に関すること。

広聴活動に関すること。

人事課

職員身分証明書、通勤証明書に関すること。

扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当、旅費支給の認定に関すること。

職員の服務に関する軽易な事項に関すること。

職員の福利厚生に関する軽易な事項に関すること。

職員共済組合に関する定例的な事項に関すること。

計画に基づく研修の実施に関する軽易な事項に関すること。

行政管理課

行政資料の収集及び整理に関すること。

事務改善に関する測定及び調査に関すること。

各種統計の調査区の設定及び内申に関すること。

管財課

市有財産の取得及び処分の決定による権利の保存に関すること。

市有財産の移転、変更及び消滅等の登録に関すること。

市有財産の管理保全に関する定例的なものに関すること。

庁用自動車の運用及び安全運転に関すること。

庁用自動車の使用許可に関すること。

入札保証金及び契約保証金の受入れ及び払出しを命令すること。

営繕課

庁舎施設の運用に関すること。

市民課

戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の施行に関すること。

個人情報の指定及び通知並びに個人番号カードの交付等に関すること。

印鑑登録に関すること。

人口動態調査令に基づく報告に関すること。

特別永住者証明書の交付に関すること。

既決犯罪人等の名簿及び身元照会に関すること。

相続税法(昭和25年法律第73号)第58条に基づく通知に関すること。

自動車臨時運行許可証の交付に関すること。

埋火葬の許可に関すること。

式場等の使用の許可に関すること。

住民基本台帳に基づく関係課への資料の提出及び帳票等の作成に関すること。

住民異動届に伴う国民健康保険被保険者証の交付に関すること。

一般旅券の発給の申請の受理及び交付等に関すること。

国保年金課

国民年金被保険者の適用及び喪失の認定に関すること。

国民健康保険被保険者の認定に関すること。

国民健康保険被保険者証の交付に関すること。

国民健康保険に係る出産育児一時金及び葬祭費の支給に関すること。

健康保険の日雇特例被保険者に関すること。

国民健康保険料に関わる調査、審査並びに申告書及び申請書の処理に関すること。

国民健康保険料の課税対象等の異動処理に関すること。

国民健康保険料の納税通知書の発行に関すること。

国民健康保険料の督促状の発行に関すること。

国民健康保険料の過誤納還付金及び過誤納還付充当金の処理に関すること。

後期高齢者医療保険料に係る調査、審査並びに申告書及び申請書の受付に関すること。

後期高齢者医療保険の被保険者の異動処理に関すること。

後期高齢者医療保険料の納入通知書の発行に関すること。

後期高齢者医療保険料の督促状の発行に関すること。

後期高齢者医療保険料の過誤納還付金及び過誤納還付充当金の処理に関すること。

市民生活課

自治会に関する軽易な事項に関すること。

消費者の指導に関すること。

コミニュティに関する軽易な事項に関すること。

計量器検査に関すること。

認可地縁団体の印鑑登録に関すること。

防犯灯の設置及び管理に関すること。

防犯組合との連絡に関すること。

防災安全課

関係官庁への災害に係る被害状況の報告に関すること。

調査に基づく罹災証明に関すること。

商工労政課

商工業振興の基礎的資料の収集に関すること。

商工業関係団体との連絡調整に関すること。

実施計画に基づく商工振興及び工芸に関わる技術指導に関すること。

商工業に関する定例的な行事、講習会、催物の実施に関すること。

中小企業の経営相談に関すること。

実施計画に基づく求人対策事業、職業指導、従業員の福利厚生事業並びに労政に関わる事業の実施に関すること。

失業者の動態調査及び労働事情の現況把握に関すること。

農政課

農業構造改善に関わる指導に関すること。

農林業及び畜産の振興に関わる技術指導に関すること。

農業団体との連絡調整に関すること。

植物及び家畜の防疫指導に関すること。

土地改良団体との連絡調整に関すること。

実施計画に基づく農林業団体、土地改良団体等に対する事業の実施に関すること。

みどりと水のまちづくり課

公園及び緑地の維持管理に関すること。

スポーツ推進課

体育施設の管理及び使用許可に関すること。

清掃計画課

汚物の処理申請に関すること。

環境保全課

公害に関する調査及び資料の収集に関すること。

畜犬登録並びに狂犬病予防注射の実施に関すること。

そ族昆虫等の駆除の実施に関すること。

清掃管理課

通常的作業計画に関すること。

事業用自動車の運用に関すること。

犬ねこ等の死体処理に関すること。

管理課

1年未満の道路、河川及び水路の占用許可に関すること。

道路の境界確定に関すること。

準用河川及び水路の小規模な新設及び改良の施工(補修を含む。)に関すること。

道路サービス課

道路施設の小規模な補修の施工に関すること。

側溝等の清掃に関すること。

事業用建設機械の管理に関すること。

道路建設課

道路、橋りょう等の小規模な新設及び改良の施工に関すること。

道路工事施工に伴う協議及び届出に関すること。

下水道課

下水道計画及び同事業施行上必要な調査に関すること。

排水設備の指導に関すること。

排水施設の維持管理に関すること。

工事の監督に関すること。

下水道事業の啓発に関すること。

用地課

用地の測量、物件の調査に関すること。

地価公示地価調査に関すること。

用地取得に必要な資料の収集に関すること。

買収した用地の登記並びに補償手続に関すること。

都市計画課

都市計画及び同事業上必要な調査資料の収集に関すること。

開発登録簿の閲覧に関すること。

開発行為に関わる公共施設の帰属に関すること。

建築指導及び相談に関すること。

建築確認申請書の受理、進達に関すること。

建築概要書の閲覧申請に関すること。

都市整備課

土地区画整理組合に対する技術指導に関すること。

愛宕駅周辺地区市街地整備事務所

土地区画整理組合(個人を含む。)に対する技術指導に関すること。

関宿地区土地区画整理事務所

土地区画整理組合に対する技術指導に関すること。

生活支援課

日本赤十字事業に関すること。

国及び県の委託事務に関する通例的な事項に関すること。

障がい者支援課

心身障害者扶養年金に関すること。

各種手当等の支給に関すること。

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による手当の受給手続に関すること。

国及び県の委託事務に関する通例的な事項に関すること。

高齢者支援課

介護保険被保険者証及び介護保険資格者証の交付に関すること。

介護サービス計画に関する届出の処理に関すること。

介護保険料に関わる調査、審査並びに申告書及び申請書の処理に関すること。

介護保険料の賦課対象等の異動処理に関すること。

介護保険料の納付通知書の発行に関すること。

介護保険料の督促状の発行に関すること。

介護保険料の過誤納還付金及び過誤納還付充当金の処理に関すること。

児童家庭課

児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給に関すること。

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による支給に関すること。

母子保健法(昭和40年法律第141号)による未熟児養育医療の給付に関すること。

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第9条に規定する業務に関すること。

母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する資金の貸付けの進達に関すること。

保健センター

家族計画及び母子の保健指導に関すること。

計画に基づく各種予防接種の実施に関すること。

一般的市民健康管理の指導に関すること。

母子健康手帳及び健康手帳の交付に関すること。

関宿支所

野田市行政組織規則別表第3に定める事務の主管課の長と協議の整った事務に関すること。

別表第6の2(第10条第7号)

(令4訓令2・追加)

PR推進室長の専決事項

所属職員の遅刻、早退、欠勤、休暇(介護休暇及び介護時間を除く。)等の承認、勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更並びに代休日の指定に関すること。

所属職員の宿泊を伴わない出張命令に関すること(6級の職員を除く。)

所属職員の時間外勤務に関すること。

専用印の管守に関すること。

関根名人記念館の管理運営及び一般的な使用許可に関すること。

PR推進室に属する物品の管守に関すること。

別表第7(第10条の2)

(平29訓令1・一部改正)

出張所長の専決事項

野田市行政組織規則別表第4に定める事務の主管課の長と協議の整った事務に関すること。

所属職員の遅刻、早退、欠勤、休暇(介護休暇及び介護時間を除く。)等の承認、勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更並びに代休日の指定に関すること。

所属職員の時間外勤務及び特殊勤務命令に関すること。

所属職員の宿泊を伴わない出張命令に関すること。

専用印の看守に関すること。

別表第8(第10条の3)

(平29訓令1・一部改正)

課長職の配置されていない出先機関(出張所を除く。)の長の専決事項

主掌業務に係る施設等の一般的な使用許可に関すること。

所属職員の遅刻、早退、欠勤、休暇(介護休暇及び介護時間を除く。)等の承認、勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更並びに代休日の指定に関すること。

所属職員の時間外勤務及び特殊勤務命令に関すること。

所属職員の宿泊を伴わない出張命令に関すること。

専用印の看守に関すること。

別表第9(第10条の4)

(平18訓令5・平19訓令6・平22訓令7・平23訓令1・平25訓令3・平26訓令2・平27訓令1・平28訓令5・平29訓令1・平29訓令3・平30訓令1・令元訓令6・令2訓令2・令4訓令2・令4訓令4・令5訓令4・一部改正)

単位:千円

専決区分

項目

副市長

企画財政部長

財政課長

各部長

各課長

支出負担行為

報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、報償費、旅費、役務費、原材料費、扶助費、公課費





交際費、需用費(食糧費に限る。)





貸付金、償還金利子及び割引料、投資及び出資金、積立金、繰出金





負担金補助及び交付金、寄附金

10,000以内



5,000以内

1,000以内

需用費(食糧費を除く。)、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、公有財産購入費、備品購入費、補償補填及び賠償金

150,000以内

100,000以内

50,000以内

30,000以内

10,000以内

支出命令

報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、報償費、旅費、交際費、需用費(食糧費に限る。)、役務費、原材料費、扶助費、公課費





貸付金、償還金利子及び割引料、投資及び出資金、積立金、繰出金





負担金補助及び交付金、寄附金




5,000を超えるもの

5,000以内

需用費(食糧費を除く。)、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、公有財産購入費、備品購入費、補償補填及び賠償金




30,000を超えるもの

30,000以内

経費の流用、予備費の充当

1,000を超えるもの

1,000以内

300以内



節の細区分相互の流用





収入調定及び収入命令並びに納入通知を発すること。




10,000を超えるもの

10,000以内

滞納処分吏員を命ずること。





過誤払金について戻入命令を発し及び返納通知書を発行すること。





小切手の償還請求に基づく支出の決定及び支出命令を発すること。





野田市契約事務規則(平成25年野田市規則第21号)第50条第1項(野田市下水道事業会計規則(令和元年野田市規則第35号)第88条において準用する場合を含む。)の規定により検査職員を命ずること。





納入通知書の再発行をすること。





督促状を発すること。





歳入歳出外現金の収入調定、収入命令並びに支出負担行為及び支出命令を発すること。





契約の解除又は変更について通知すること。





専決区分

項目

副市長

総務部長

各部長

各課長

摘要

工事等執行事務(測量、調査及び設計委託業務を含む。)

設計書の承認




 

工事の執行の決定

50,000以内


30,000以内


特定財源を伴うものをその確定前に執行する時は財政課合議

指名業者の選定依頼

 

 

 

所管事項

指名業者の決定

50,000以内

30,000以内

1,300以内(測量、調査及び設計委託業務にあっては、500以内)


 

指名通知の発送

 

 

 

所管事項

現場設計説明

 

 

 

所管事項

予定価格の決定(最低制限価格及び調査基準価格を含む。)

50,000以内

30,000以内

1,300以内(測量、調査及び設計委託業務にあっては、500以内)


 

入札会の執行

 

 

 

所管事項

落札者の決定、契約の締結

50,000以内

30,000以内

1,300以内(測量、調査及び設計委託業務にあっては、500以内)


 

着工届の受理

 

 

 

 

工事内訳書、現場代理人届、主任技術者届、工程表の承認

 

 

 

 

工事の下請申請の承認

 

 

 

 

使用資材の承認

 

 

 

 ○

 

工事監督職員の決定

 

 

 

 ○

 

工事の監督

 

 

 

 ○

 

前金払保証書の受理

 

 

 

 ○

 

工事の出来高払願書の受理

 

 

 

 ○

 

変更契約

 

 

 

 

原契約締結専決者(ただし、変更契約後の額が原契約の額を超える場合は、変更契約後の専決者)

完成届の受付

 

 

 

 

完成検査、中間検査及び出来形検査

工事請負費


1,300を超えるもの

1,300以内


 

委託料測量(調査及び設計)

 

 

 

 

修繕料


1,300を超えるもの

1,300以内


 

備考

1 ○印は金額にかかわらず専決とする。

2 表中各部長とは、部長、消防長及び野田市教育委員会行政組織規則(昭和56年野田市教育委員会規則第3号)に規定する部の長、議会事務局長とする。

3 表中各課長とは、課長、PR推進室長、会計管理者、選挙管理委員会書記長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、野田市消防本部の組織及び事務分掌に関する規則(昭和45年野田市規則第17号)に規定する課長、消防署の組織及び事務分掌に関する規程(昭和62年野田市消防本部訓令第1号)に規定する署長及び野田市教育委員会行政組織規則に規定する課等の長をいう。

4 需用費のうち、電気、ガス及び上下水道料並びに給食等の賄材料費は、所管課長の専決とする。

5 負担金補助及び交付金のうち、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計及び後期高齢者医療特別会計における5,000千円を超える支出負担行為(規則その他の規程に基づくものを除く。)は、所管部長の専決とし、一般会計衛生費の資源再生利用助成金は、所管課長の専決とする。

6 市税、国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の過誤納還付金及び過誤納還付充当金に係るものは、所管課長の専決とする。

別表第10(第10条の4ただし書)

(令元訓令6・追加)

単位:千円

専決区分

項目

副市長

土木部長

下水道課長

支出負担行為

給料、手当、報酬、法定福利費、旅費、諸謝金、報償費、光熱水費、通信運搬費、広告料、手数料、材料費、研修費、厚生費、保険料、公課費、雑費、雑支出、消費税及び地方消費税、その他雑支出



食糧費、交際費



企業債利息、借入金利息、リース資産利息、企業債手数料及び取扱費、リース債務支払額、建設企業債元金償還金、資本費平準化債元金償還金、その他の企業債、他会計借入金償還金



負担金、補助金、流域下水道維持管理負担金

10,000以内

5,000以内

1,000以内

被服費、備消品費、燃料費、印刷製本費、委託料、賃借料、修繕費、路面復旧費、動力費、補償費、工事請負費、使用料、土地、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、その他有形固定資産、借地権購入、地上権購入、特許権購入、施設利用権購入

150,000以内

100,000以内

10,000以内

支出命令、それに基づく振替

給料、手当、報酬、法定福利費、旅費、諸謝金、報償費、光熱水費、通信運搬費、広告料、手数料、材料費、研修費、食糧費、厚生費、保険料、交際費、公課費、雑費、雑支出、消費税及び地方消費税、その他雑支出



企業債利息、借入金利息、リース資産利息、企業債手数料及び取扱費、リース債務支払額、建設企業債元金償還金、資本費平準化債元金償還金、その他の企業債、他会計借入金償還金



負担金、補助金、流域下水道維持管理負担金


5,000を超えるもの

5,000以内

被服費、備消品費、燃料費、印刷製本費、委託料、賃借料、修繕費、路面復旧費、動力費、補償費、工事請負費、使用料、土地、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、その他有形固定資産、借地権購入、地上権購入、特許権購入、施設利用権購入


30,000を超えるもの

30,000以内

経費の流用、予備費の充当

1,000を超えるもの

1,000以内

300以内

節の細区分相互の流用



収入調定及び収入命令、それに基づく振替


10,000を超えるもの

10,000以内

その他の振替



備考 ○印は金額にかかわらず専決とする。

別表第11(第10条の5)

(平18訓令9・平20訓令4・平27訓令6・平28訓令2・一部改正、令元訓令6・旧別表第10繰下)

消防長専決事項

消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条に規定する消防統計及び消防情報の報告に関すること。

消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章の規定による危険物の事務に関すること。

法第22条第3項に規定する火災に関する警報に関すること。

法第23条に規定するたき火又は喫煙の制限に関すること。

法第24条第1項に規定する火災の通報場所の指定に関すること。

千葉県市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和52年千葉県市町村総合事務組合条例第1号)に基づく損害補償、千葉県市町村非常勤消防団員退職報償金条例(昭和52年千葉県市町村総合事務組合条例第2号)に基づく退職報償金、千葉県市町村消防賞じゅつ金条例(昭和52年千葉県市町村総合事務組合条例第3号)に基づく消防団員に対する賞じゅつ金及び千葉県市町村消防公務災害見舞金条例(昭和44年千葉県市町村総合事務組合条例第6号)に基づく見舞金に関すること。

野田市消防職員立入検査証規則(昭和34年野田市規則第16号)第2条の規定による立入検査証の発行並びに第5条の規定による立入検査証の紛失の届出及び再発行に関すること。

消防専用電話装置に係る電波法(昭和25年法律第131号)に基づく申請、届出、報告及び提出等に関すること。

道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条第1項に規定する緊急自動車の指定の申請及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく車両の整備等消防用自動車の維持管理に関すること。

消防団協力事業所表示制度に関すること。

患者等搬送事業に関すること。

消防事務に係る各種証明書の発行に関すること。

野田市事務決裁規程

昭和45年8月31日 訓令第5号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第1章
沿革情報
昭和45年8月31日 訓令第5号
昭和45年12月5日 訓令第14号
昭和51年9月6日 訓令第4号
昭和52年1月10日 訓令第1号
昭和52年5月16日 訓令第5号
昭和53年6月1日 訓令第3号
昭和54年4月1日 訓令第4号
昭和54年10月5日 訓令第9号
昭和55年5月31日 訓令第1号
昭和55年7月24日 訓令第2号
昭和56年3月31日 訓令第4号
昭和56年10月3日 訓令第8号
昭和56年12月28日 訓令第13号
昭和57年5月31日 訓令第4号
昭和58年1月19日 訓令第1号
昭和59年3月31日 訓令第2号
昭和59年9月29日 訓令第8号
昭和60年3月31日 訓令第2号
昭和60年4月23日 訓令第5号
昭和60年6月1日 訓令第7号
昭和61年3月31日 訓令第1号
昭和62年3月31日 訓令第2号
昭和62年4月27日 訓令第6号
昭和62年6月12日 訓令第7号
昭和62年9月1日 訓令第11号
平成元年3月31日 訓令第5号
平成元年7月31日 訓令第12号
平成2年3月31日 訓令第2号
平成2年6月30日 訓令第6号
平成3年3月30日 訓令第4号
平成4年3月31日 訓令第1号
平成5年3月31日 訓令第3号
平成5年8月20日 訓令第7号
平成5年12月21日 訓令第9号
平成6年6月6日 訓令第8号
平成9年12月25日 訓令第13号
平成11年3月26日 訓令第3号
平成12年3月31日 訓令第4号
平成12年3月31日 訓令第5号
平成12年10月6日 訓令第15号
平成13年3月29日 訓令第4号
平成14年2月27日 訓令第1号
平成14年3月29日 訓令第5号
平成14年6月28日 訓令第6号
平成14年12月27日 訓令第14号
平成15年3月31日 訓令第2号
平成15年6月4日 訓令第7号
平成16年3月30日 訓令第2号
平成17年3月29日 訓令第1号
平成17年3月29日 訓令第2号
平成18年3月31日 訓令第5号
平成18年9月29日 訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成19年6月19日 訓令第7号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成20年12月25日 訓令第9号
平成21年3月31日 訓令第3号
平成21年5月29日 訓令第5号
平成22年3月30日 訓令第7号
平成23年3月31日 訓令第1号
平成23年4月1日 訓令第3号
平成23年10月17日 訓令第6号
平成24年5月31日 訓令第3号
平成24年6月15日 訓令第4号
平成24年11月29日 訓令第5号
平成25年3月27日 訓令第2号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成26年3月28日 訓令第2号
平成26年3月28日 訓令第3号
平成26年9月29日 訓令第7号
平成27年3月31日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成27年8月27日 訓令第6号
平成28年3月31日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第3号
平成28年8月24日 訓令第5号
平成28年12月20日 訓令第7号
平成29年3月29日 訓令第1号
平成29年5月24日 訓令第3号
平成30年3月30日 訓令第1号
平成31年3月28日 訓令第3号
平成31年4月24日 訓令第4号
令和元年7月31日 訓令第3号
令和元年9月20日 訓令第4号
令和元年12月20日 訓令第6号
令和2年3月27日 訓令第2号
令和2年3月27日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和4年8月18日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第2号
令和5年9月28日 訓令第4号