○野田市消防職員立入検査証規則
昭和34年12月15日
野田市規則第16号
注 平成28年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の規定により消防職員が立入検査を行う場合に関係のある者に示す証票について必要な事項を定めるものとする。
(平28規則31・一部改正)
(証票)
第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により定める証票は、立入検査証とする。
(平28規則31・令5規則39・一部改正)
(取扱い)
第3条 立入検査証の取扱いには、特に慎重を期し、職務執行中は、常に携行しなければならない。
(平28規則31・一部改正)
第4条 立入検査証は、これを他人に譲渡し、又は貸与し、若しくは使用させてはならない。
2 立入検査証は、職務遂行上の必要以外にこれを利用し、若しくは自己の不注意等によりこれを亡失し、又は毀損しないよう心がけなければならない。
(平28規則31・一部改正)
(再交付)
第5条 消防職員は、立入検査証を亡失し、又は毀損したときは、その旨を届け出た後、所属長を経て再交付願を提出しなければならない。
(平28規則31・一部改正)
(返納)
第6条 所属長は、立入検査証の交付を受けた職員が死亡し、又は退職したときは、その、立入検査証を速やかに返納させなければならない。
(平28規則31・一部改正)
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年4月1日野田市規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年2月1日野田市規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月11日野田市規則第33号)
この規則は、平成14年10月25日から施行する。
附則(平成15年6月4日野田市規則第94号)
この規則は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成28年3月31日野田市規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月27日野田市規則第39号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。