○野田市行政組織条例
昭和45年8月8日
野田市条例第26号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次に掲げる室及び部を設置する。
(1) 市政推進室
(2) 企画財政部
(3) 総務部
(4) 市民生活部
(5) 自然経済推進部
(6) 環境部
(7) 土木部
(8) 都市部
(9) 福祉部
(10) 健康子ども部
(平21条例32・平27条例6・平29条例6・令4条例1・一部改正)
(事務分掌)
第2条 前条第1項に規定する室及び部の主な事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 市政推進室
ア 市政に関する重要施策を一体的かつ迅速に推進するための部局間の横断的な調整に関すること。
イ 秘書に関すること。
(2) 企画財政部
ア 市政に関する基本的施策の企画及び調整に関すること。
イ 予算その他の財政に関すること。
ウ 税務に関すること。
(3) 総務部
ア 議会、文書、法規、広聴、市民相談、市史編さん及び工事の検査に関すること。
イ 情報公開及び個人情報の保護に関すること。
ウ 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。
エ 行政改革に関すること。
オ 行政事務の管理改善、組織及び統計に関すること。
カ 野田業務サービス株式会社に関すること。
キ 公有財産及び契約に関すること。
ク 営繕及び市営住宅に関すること。
(4) 市民生活部
ア 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
イ 国民健康保険、後期高齢者医療及び国民年金に関すること。
ウ コミュニティ及び交通安全に関すること。
エ 防災及び防犯に関すること。
(5) 自然経済推進部
ア 商工業及び労働に関すること。
イ 農林業に関すること。
ウ 株式会社野田自然共生ファームに関すること。
エ 公園及び自然保護に関すること。
オ 一般財団法人野田市開発協会に関すること。
カ スポーツに関すること。
(6) 環境部
ア 廃棄物の処理及び再利用に関すること。
イ 環境保全及び公害に関すること。
(7) 土木部
ア 道路、橋りょう、河川その他の土木に関すること。
イ 都市計画道路の整備に関すること。
ウ 下水道に関すること。
エ 公共用地の取得に関すること。
オ 野田市土地開発公社に関すること。
(8) 都市部
ア 都市計画、建築及び住宅に関すること。
イ 区画整理、再開発その他の都市整備に関すること。
ウ 連続立体交差に関すること。
(9) 福祉部
ア 地域福祉、障がい者福祉及び生活保護に関すること。
イ 高齢者福祉及び介護保険に関すること。
ウ 人権及び男女共同参画に関すること。
(10) 健康子ども部
ア 児童福祉及び母子家庭等の福祉に関すること。
イ 保健、医療及び衛生に関すること。
(平18条例2・平21条例32・平22条例27・平26条例15・平27条例6・平29条例6・平31条例7・令4条例1・一部改正)
(臨時の室等)
第3条 市長は、その権限に属する臨時又は特別の事務を分掌させる必要があると認めるときは、前2条の規定にかかわらず、臨時の室等を設けることができる。
(令4条例1・追加)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平18条例2・一部改正、令4条例1・旧第3条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年9月1日から施行する。
(他の条例の廃止)
2 野田市課設置条例(昭和31年野田市条例第6号)は、この条例施行の日から廃止する。
(PR推進室)
3 当分の間、第3条の規定によりPR推進室を設置し、広報、観光及び魅力発信に関する事務を分掌させるものとする。
(令4条例1・追加)
附則(昭和54年10月5日野田市条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月3日野田市条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(他の条例の一部改正)
2 野田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第32号)の一部を次のように改正する。
別表第1第1項第1号中「、室長」を削る。
3 野田市公害対策審議会条例(昭和45年野田市条例第32号)の一部を次のように改正する。
第6条中「民生部公害課」を「環境経済部環境保全課」に改める。
附則(平成元年3月31日野田市条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(他の条例の一部改正)
2 野田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第32号)の一部を次のように改正する。
別表第2級別標準職務表8級の項中「部長の職務」の前に「室長の職務」を加える。
附則(平成3年3月26日野田市条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月30日野田市条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定(室長を削る部分を除く。)は、規則で定める日から施行する。
(他の条例の一部改正)
2 野田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第32号)の一部を次のように改正する。
第12条の2中「100分の15以内」を「100分の18以内」に改める。
別表第2級別標準職務表8級の項中「室長の職務」を削り、「部長の職務」の前に「理事の職務」を加える。
3 野田市水防協議会条例(昭和62年野田市条例第5号)の一部を次のように改正する。
第7条を次のように改める。
(庶務)
第7条 協議会の庶務の所掌は、市長の定めるところによる。
附則(平成9年12月25日野田市条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。
(他の条例の一部改正)
2 野田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第32号)の一部を次のように改正する。
別表第2中「
理事の職務 |
」を「
理事の職務 局長の職務 |
」に改める。
附則(平成15年9月30日野田市条例第89号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日野田市条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日野田市条例第32号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日野田市条例第27号)
この条例は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成26年7月3日野田市条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日野田市条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日野田市条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日野田市条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日野田市条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。