○消防署の組織及び事務分掌に関する規程

昭和62年4月1日

野田市消防本部訓令第1号

注 平成18年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署(以下「署」という。)の組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18消本訓令2・一部改正)

(分署等)

第2条 署に分署を置き、分署に出張所を置く。

2 分署及び出張所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

野田市消防署中央分署

野田市中野台172番地

野田市消防署北分署

野田市船形1,550番地の2

野田市消防署南分署

野田市二ツ塚139番地の91

野田市消防署関宿分署

野田市東宝珠花435番地1

野田市消防署関宿北出張所

野田市西高野451番地4

(平18消本訓令2・一部改正)

(係)

第3条 署に次の係を置く。

(1) 管理係

(2) 消防第一係

(3) 消防第二係

(4) 消防第三係

(5) 通信第一係

(6) 通信第二係

(7) 通信第三係

(8) 日勤救急係

2 分署及び出張所に次の係を置く。

(1) 消防第一係

(2) 消防第二係

(3) 消防第三係

(令3消本訓令1・一部改正)

(救急隊等)

第4条 署、分署及び出張所に救急隊を、署及び野田市消防署関宿分署に救助隊を置く。

2 救急隊及び救助隊の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平18消本訓令2・一部改正)

(事務分掌)

第5条 第3条に規定する係の事務分掌は、別表のとおりとする。

(職員)

第6条 署に次の職員を置く。

消防吏員

事務吏員

(令6消本訓令2・全改)

(職)

第7条 署に署長及び副署長を、分署に分署長を、出張所に所長を、署、分署及び出張所の係に係長を置く。

2 必要に応じて署、分署及び出張所に副主幹を、係に主任主査、主査、主任主事、主事及び主事補を置くことができる。

3 署長、副署長及び分署長は消防司令長の階級にある者又は事務吏員を、出張所長、副主幹、係長及び主任主査は消防司令の階級にある者又は事務吏員をもって充てる。

4 主査は消防司令補の階級にある者又は事務吏員を、主任主事は消防士長若しくは消防副士長の階級にある者又は事務吏員を、主事及び主事補は消防士の階級にある者又は事務吏員をもって充てる。

(令6消本訓令2・全改)

(職務)

第8条 署長は、消防長の命を受け、署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 副署長は、署長を補佐し、署の事務の円滑な処理に努める。

3 分署長は、上司の命を受け、分署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

4 出張所長は、上司の命を受け、出張所の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

5 係長は、上司の命を受け、係員を指揮監督し、所掌事務を処理する。

6 副主幹、主任主査及び主査は、上司の命を受けて特定業務を処理する。

(令6消本訓令2・一部改正)

(代理者)

第9条 署長に事故があるときは、副署長が、署長及び副署長に事故があるときは、あらかじめ署長が定めておいた者がその職務を代理する。

2 分署長又は出張所長に事故があるときは、あらかじめ署長が定めておいた者がその職務を代理する。

(平18消本訓令2・一部改正)

(特命事項)

第10条 特別又は緊急に事務を処理する必要があるときは、署長は、第5条の規定にかかわらず、担任外の事務を処理させることができる。

(関連事務)

第11条 2係以上に関連する事務については、その関係の比較的重い係において主管する。

(令3消本訓令1・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年8月18日野田市消防本部訓令第1号)

この規程は、平成5年9月1日から施行する。

(平成15年6月4日野田市消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成15年6月6日から施行する。

(平成16年7月30日野田市消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成16年8月20日から施行する。

(平成18年9月20日野田市消防本部訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成25年3月29日野田市消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日野田市消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年1月26日野田市消防本部訓令第1号)

この訓令は、令和3年2月1日から施行する。

(令和4年3月29日野田市消防本部訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日野田市消防本部訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条)

(平25消本訓令1・令3消本訓令1・令4消本訓令1・一部改正)

区分

事務分掌

消防署

管理係

1 公印の管守に関すること。

2 文書の収受及び保存に関すること。

3 署員の勤務配置に関すること。

4 職員の教養訓練及び福利厚生に関すること。

5 庁舎及び物品の管理に関すること。

6 火災予防上の届出及び調査指導に関すること。

7 消防記録に関すること。

8 消防署の庶務に関すること。

9 その他、他の係に属しないこと。

消防第一係

消防第二係

消防第三係

1 水火災の警戒及び鎮圧に関すること。

2 救急救助業務に関すること。

3 消防機械器具の維持管理に関すること。

4 地理、水利の調査に関すること。

5 予防査察に関すること。

6 火災原因及び損害額の調査に関すること。

7 消防訓練の指導に関すること。

8 自主防災組織の指導育成に関すること。

通信第一係

通信第二係

通信第三係

1 火災、救急救助及びその他災害の通報に係る受理に関すること。

2 ちば北西部消防指令センターとの連絡調整に関すること。

3 火災、救急救助及びその他災害出場に係る通信の統制に関すること。

4 火災、救急救助及びその他災害情報の収集及び伝達に関すること。

5 消防無線に関すること。

6 防災行政無線に関すること。

7 通信施設装備の維持管理に関すること。

8 気象情報の収集及び伝達に関すること。

9 その他消防通信に関すること。

日勤救急係

日勤の救急救助業務に関すること。

分署及び出張所

消防第一係

消防第二係

消防第三係

1 水火災の警戒及び鎮圧に関すること。

2 救急救助業務に関すること。

3 消防無線に関すること。

4 通信施設装備の維持管理に関すること。

5 消防機械器具の維持管理に関すること。

6 災害情報の収集及び伝達に関すること。

7 地理、水利の調査に関すること。

8 予防査察に関すること。

9 火災原因及び損害額の調査に関すること。

10 消防訓練の指導に関すること。

11 自主防災組織の指導育成に関すること。

12 分署又は出張所の庶務に関すること。

消防署の組織及び事務分掌に関する規程

昭和62年4月1日 消防本部訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 消防・防災/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和62年4月1日 消防本部訓令第1号
平成5年8月18日 消防本部訓令第1号
平成15年6月4日 消防本部訓令第3号
平成16年7月30日 消防本部訓令第2号
平成18年9月20日 消防本部訓令第2号
平成25年3月29日 消防本部訓令第1号
平成31年3月29日 消防本部訓令第1号
令和3年1月26日 消防本部訓令第1号
令和4年3月29日 消防本部訓令第1号
令和6年3月29日 消防本部訓令第2号