○消防署の組織及び事務分掌に関する規程

昭和62年4月1日

野田市消防本部訓令第1号

注 平成18年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署(以下「署」という。)の組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18消本訓令2・一部改正)

(分署等)

第2条 署に分署を置き、分署に出張所を置く。

2 分署及び出張所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

野田市消防署中央分署

野田市中野台172番地

野田市消防署北分署

野田市船形1,550番地の2

野田市消防署南分署

野田市二ツ塚139番地の91

野田市消防署関宿分署

野田市東宝珠花435番地1

野田市消防署関宿北出張所

野田市西高野451番地4

(平18消本訓令2・一部改正)

(係)

第3条 署に次の係を置く。

(1) 管理係

(2) 消防第一係

(3) 消防第二係

(4) 消防第三係

(5) 通信第一係

(6) 通信第二係

(7) 通信第三係

(8) 日勤救急係

2 分署及び出張所に次の係を置く。

(1) 消防第一係

(2) 消防第二係

(3) 消防第三係

(令3消本訓令1・一部改正)

(救急隊等)

第4条 署、分署及び出張所に救急隊を、署及び野田市消防署関宿分署に救助隊を置く。

2 救急隊及び救助隊の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平18消本訓令2・一部改正)

(事務分掌)

第5条 第3条に規定する係の事務分掌は、別表のとおりとする。

(職)

第6条 署に署長及び副署長を、分署に分署長を、出張所に所長を、署、分署及び出張所の係に係長を置く。

第7条 署長、副署長及び分署長は消防司令長の、出張所長及び係長は消防司令の階級にある者をもって充てる。

2 署長、副署長、分署長、出張所長及び係長は、消防吏員のうちから消防長が任免する。

(平18消本訓令2・平31消本訓令1・一部改正)

(職務)

第8条 署長は、消防長の命を受け、署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 副署長は、署長を補佐し、署の事務の円滑な処理に努める。

3 分署長は、上司の命を受け、分署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

4 出張所長は、上司の命を受け、出張所の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

5 係長は、上司の命を受け、係員を指揮監督し、所掌事務を処理する。

(代理者)

第9条 署長に事故があるときは、副署長が、署長及び副署長に事故があるときは、あらかじめ署長が定めておいた者がその職務を代理する。

2 分署長又は出張所長に事故があるときは、あらかじめ署長が定めておいた者がその職務を代理する。

(平18消本訓令2・一部改正)

(特命事項)

第10条 特別又は緊急に事務を処理する必要があるときは、署長は、第5条の規定にかかわらず、担任外の事務を処理させることができる。

(関連事務)

第11条 2係以上に関連する事務については、その関係の比較的重い係において主管する。

(令3消本訓令1・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年8月18日野田市消防本部訓令第1号)

この規程は、平成5年9月1日から施行する。

(平成15年6月4日野田市消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成15年6月6日から施行する。

(平成16年7月30日野田市消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成16年8月20日から施行する。

(平成18年9月20日野田市消防本部訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成25年3月29日野田市消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日野田市消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年1月26日野田市消防本部訓令第1号)

この訓令は、令和3年2月1日から施行する。

(令和4年3月29日野田市消防本部訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条)

(平25消本訓令1・令3消本訓令1・令4消本訓令1・一部改正)

区分

事務分掌

消防署

管理係

1 公印の管守に関すること。

2 文書の収受及び保存に関すること。

3 署員の勤務配置に関すること。

4 職員の教養訓練及び福利厚生に関すること。

5 庁舎及び物品の管理に関すること。

6 火災予防上の届出及び調査指導に関すること。

7 消防記録に関すること。

8 消防署の庶務に関すること。

9 その他、他の係に属しないこと。

消防第一係

消防第二係

消防第三係

1 水火災の警戒及び鎮圧に関すること。

2 救急救助業務に関すること。

3 消防機械器具の維持管理に関すること。

4 地理、水利の調査に関すること。

5 予防査察に関すること。

6 火災原因及び損害額の調査に関すること。

7 消防訓練の指導に関すること。

8 自主防災組織の指導育成に関すること。

通信第一係

通信第二係

通信第三係

1 火災、救急救助及びその他災害の通報に係る受理に関すること。

2 ちば北西部消防指令センターとの連絡調整に関すること。

3 火災、救急救助及びその他災害出場に係る通信の統制に関すること。

4 火災、救急救助及びその他災害情報の収集及び伝達に関すること。

5 消防無線に関すること。

6 防災行政無線に関すること。

7 通信施設装備の維持管理に関すること。

8 気象情報の収集及び伝達に関すること。

9 その他消防通信に関すること。

日勤救急係

日勤の救急救助業務に関すること。

分署及び出張所

消防第一係

消防第二係

消防第三係

1 水火災の警戒及び鎮圧に関すること。

2 救急救助業務に関すること。

3 消防無線に関すること。

4 通信施設装備の維持管理に関すること。

5 消防機械器具の維持管理に関すること。

6 災害情報の収集及び伝達に関すること。

7 地理、水利の調査に関すること。

8 予防査察に関すること。

9 火災原因及び損害額の調査に関すること。

10 消防訓練の指導に関すること。

11 自主防災組織の指導育成に関すること。

12 分署又は出張所の庶務に関すること。

消防署の組織及び事務分掌に関する規程

昭和62年4月1日 消防本部訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 消防・防災/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和62年4月1日 消防本部訓令第1号
平成5年8月18日 消防本部訓令第1号
平成15年6月4日 消防本部訓令第3号
平成16年7月30日 消防本部訓令第2号
平成18年9月20日 消防本部訓令第2号
平成25年3月29日 消防本部訓令第1号
平成31年3月29日 消防本部訓令第1号
令和3年1月26日 消防本部訓令第1号
令和4年3月29日 消防本部訓令第1号