○野田市多世代交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年12月21日

野田市規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市多世代交流センターの設置及び管理に関する条例(令和4年野田市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 野田市多世代交流センター(以下「センター」という。)に、センター長その他必要な職員を置く。

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

(利用の届出書)

第5条 条例第4条第1項の規定による届出は、野田市多世代交流センター利用届出書によるものとする。

2 前項の届出書は、利用しようとする日の2月前から5日前までの期間内に提出することができる。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(届出受理証)

第6条 条例第4条第1項の届出受理証は、野田市多世代交流センター利用届出受理証によるものとする。

(利用の変更)

第7条 条例第4条第1項の規定により届出受理証の交付を受けた者(以下「届出利用者」という。)が届出に係る事項の変更をしようとするときは、野田市多世代交流センター利用変更届出書に同項の届出受理証を添えて、直ちに市長に届け出て、野田市多世代交流センター利用変更届出受理証の交付を受けなければならない。

(利用の取消し)

第8条 届出利用者又は前条の規定により野田市多世代交流センター利用変更届出受理証の交付を受けた者が利用の取消しをしようとするときは、野田市多世代交流センター利用取消届出書に第6条又は前条の届出受理証を添えて、直ちに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、野田市多世代交流センター利用届出取消通知書により届出者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第7条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、野田市多世代交流センター使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(減免の基準)

第10条 条例第7条に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 官公署が主催する諸行事、会議等に利用する場合は、使用料を免除する。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるときは、使用料を免除又は減額する。

(職員の立入り)

第11条 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、その職員又は委任した者に、利用している施設に立ち入らせることができる。

(補則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 センターの利用の届出に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前であっても、第5条から第10条までの規定の例により行うことができる。

野田市多世代交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年12月21日 規則第68号

(令和5年4月1日施行)