○野田市多世代交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年12月21日
野田市規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市多世代交流センターの設置及び管理に関する条例(令和4年野田市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 野田市多世代交流センター(以下「センター」という。)に、センター長その他必要な職員を置く。
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(利用の届出書)
第5条 条例第4条第1項の規定による届出は、野田市多世代交流センター利用届出書によるものとする。
2 前項の届出書は、利用しようとする日の2月前から5日前までの期間内に提出することができる。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(届出受理証)
第6条 条例第4条第1項の届出受理証は、野田市多世代交流センター利用届出受理証によるものとする。
2 市長は、前項の届出書を受理したときは、野田市多世代交流センター利用届出取消通知書により届出者に通知するものとする。
(使用料の減免)
第9条 条例第7条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、野田市多世代交流センター使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(減免の基準)
第10条 条例第7条に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 官公署が主催する諸行事、会議等に利用する場合は、使用料を免除する。
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるときは、使用料を免除又は減額する。
(職員の立入り)
第11条 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、その職員又は委任した者に、利用している施設に立ち入らせることができる。
(補則)
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。