○野田市多世代交流センターの設置及び管理に関する条例

令和4年12月16日

野田市条例第31号

(設置)

第1条 本市は、世代間の交流を通じて、豊かな人間形成及び市民文化を高揚する地域社会の実現を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、野田市多世代交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

野田市船形多世代交流センター

野田市船形1173番地の1

(開館時間等)

第3条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(利用の届出等)

第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長に届け出て、届出受理証の交付を受けなければならない。届出に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 届出受理証の交付は、前項の規定による届出の受理の順序によりこれを行い、同時に届出のあったときは、協議により決定する。

(目的以外の利用等の禁止)

第5条 前条第1項の規定により届出受理証の交付を受けた者(以下「届出利用者」という。)は、当該届出の目的以外にセンターを利用し、転貸し、又はその利用の権利を譲渡してはならない。

(使用料)

第6条 センターの使用料は、別表のとおりとする。

2 前項の使用料は、第4条第1項の届出受理証の交付を受ける際に納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、規則で定める基準により、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に支払った使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(遵守事項等)

第9条 届出利用者及びセンターに入館する者(以下「届出利用者等」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設及び設備を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外にみだりに出入りしないこと。

(4) 市長の許可なく備品、器具等を使用し、又は移動しないこと。

(5) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 利用後は、整理整頓し、清潔の保持に努めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 市長は、前項の規定に反し、著しく公益を害し、又は秩序を乱す者については、センターの利用を禁じ、又は退館させることができる。

3 前項の規定による措置により届出利用者等に損害が生じても、市は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第10条 届出利用者は、センターの利用を終了したときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。前条第2項の規定による措置を受けたときも同様とする。

2 届出利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用は、届出利用者の負担とする。

(賠償の義務)

第11条 届出利用者等は、施設、設備、備品、器具等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(広告、販売行為等の禁止)

第12条 センターにおいて、広告の掲示、物品の販売その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 センターの利用の届出に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前であっても、第4条から第8条までの規定の例により行うことができる。

別表(第6条第1項)

時間区分

利用区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

全日

1階

400円

400円

400円

1,000円

2階

800円

800円

800円

2,000円

全館

1,200円

1,200円

1,200円

3,000円

備考

1 午前9時から午後9時までの時間以外の時間に係る使用料の額は、次に掲げる利用区分に応じ、それぞれ次に掲げる額とする。ただし、1日における使用料の額は、利用区分ごとに、この表の全日の欄に定める額を上限とする。

(1) 1階 1時間につき100円

(2) 2階 1時間につき200円

(3) 全館 1時間につき300円

2 営利を目的とする利用に係る使用料の額は、この表及び備考の1に定める額の3倍の額とする。

3 市内に住所を有しない者に係る使用料の額は、この表並びに備考の1及び2に定める額の2倍の額とする。

野田市多世代交流センターの設置及び管理に関する条例

令和4年12月16日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)