○野田市公共施設予約システムの利用に関する規則

平成31年3月28日

野田市規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市が管理する公共施設に係る予約システムの利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4規則45・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共施設 市の公共施設のうち、別表第1に掲げる施設をいう。

(2) 予約システム 千葉県電子自治体共同運営協議会が運営するちば共同利用型施設予約システムを利用して、公共施設の利用に係る申請、抽選等に関する事務を処理するためのシステムをいう。

(令4規則45・一部改正)

(利用者登録)

第3条 予約システムを利用して、公共施設の利用に係る申請をしようとする者は、公共施設ごとに、市長による登録(以下「利用者登録」という。)を受けなければならない。

2 利用者登録の対象となる者は、次の各号に掲げる利用者登録の区分に応じて、当該各号に定める者とする。

(1) 団体 別表第2に規定する団体

(2) 個人 中学生以上の者

(令4規則45・一部改正)

(利用者登録の申請)

第4条 利用者登録を受けようとする者は、野田市公共施設予約システム利用者登録申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 本人であることを証する書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、健康保険被保険者証その他これらに類するものとして市長が認める書類)

(2) 利用者登録の区分が団体である場合にあっては、利用者登録団体名簿

(令3規則39・令4規則45・一部改正)

(利用者登録の決定等)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、野田市公共施設予約システム利用者登録決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 利用者登録の有効期間(以下「有効期間」という。)は、利用者登録をした日から3年を経過した日の属する年度の末日までとする。

(令4規則45・一部改正)

(利用者登録の更新)

第6条 利用者登録の決定を受けた者(以下「登録者」という。)が有効期間の満了後も引き続き予約システムを利用しようとするときは、有効期間が満了する年の1月1日から3月31日までの間に、市長に利用者登録の更新の申請をしなければならない。

2 前2条の規定は、前項の規定による利用者登録の更新の申請について準用する。

(利用者登録の変更の申請)

第7条 登録者は、利用者登録の登録事項を変更しようとするときは、野田市公共施設予約システム利用者登録変更申請書を市長に提出しなければならない。

(令4規則45・一部改正)

(変更の承認等)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、野田市公共施設予約システム利用者登録変更決定通知書により申請者に通知するものとする。

(令4規則45・一部改正)

(利用者登録の取消しの届出等)

第9条 登録者は、利用者登録の取消しを受けようとするときは、野田市公共施設予約システム利用者登録取消届出書により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出に係る利用者登録を取り消すものとする。

(令5規則38・全改)

(利用者登録の取消し)

第10条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者登録を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用者登録を受けたことが判明したとき。

(2) 予約システムを不正に利用したことが判明したとき。

(3) この規則又は市の条例若しくは規則で定める施設の管理及び運営に関する規定に違反したとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が予約システムを利用させることが適当でないと認めるとき。

(令5規則38・一部改正)

(予約の申請)

第11条 登録者は、予約システムを利用して、公共施設の利用に係る予約の申請をすることができる。

2 前項の申請の受付は、公共施設を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の2月前の月の1日から7日までの間の申請(以下「事前申請」という。)にあっては抽選により、利用日の属する月の2月前の月の15日から利用日の前日までの間の申請にあっては先着順により行うものとする。

3 事前申請をすることができる登録者及び公共施設は、別表第3のとおりとする。

4 市長は、第2項の規定による抽選を利用日の属する月の2月前の月の8日に行い、その結果を予約システムにより申請者に通知するものとする。

5 前項の抽選に当選した者は、当選した日の翌日から利用日の2月前の月の14日までの間に、予約システムにより利用の確定をしなければならない。

(令4規則45・令5規則38・一部改正)

(指定管理者が管理する場合の読替規定)

第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に公共施設の管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第3条から前条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(令4規則45・一部改正)

(補則)

第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にスポーツ施設に係る予約システムの利用に係る教育委員会の登録を受けている者は、第3条第1項の規定による利用者登録を受けたものとみなす。

(令和3年3月31日野田市規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月26日野田市規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の野田市スポーツ施設予約システムの利用に関する規則第5条第1項の規定による利用者登録の決定を受けた者については、この規則による改正後の野田市公共施設予約システムの利用に関する規則第5条第1項の規定による利用者登録の決定を受けた者とみなす。

(令和5年3月24日野田市規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月5日野田市規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条第1号)

(令4規則45・令5規則10・一部改正)

野田市総合公園野球場 野田市総合公園庭球場 野田市総合公園体育館(スポーツクライミングウォール、会議室及び控室を除く。) 野田市総合公園自由大広場 野田市総合公園芝生広場 座生川1号調節池スポーツ広場 野田市関宿総合公園体育館(トレーニングルーム、ランニングコース、会議室及び控室を除く。) 野田市関宿総合公園フットサル場 野田市営関宿少年野球場 関宿ふれあい広場サッカー場 関宿ふれあい広場野球場 関宿ふれあい広場多目的広場 関宿みんなのスポーツの広場ソフトボール場 野田市立児童センター(スタジオA、スタジオB、調理コーナーA及び調理コーナーBに限る。)

別表第2(第3条第2項第1号)

(令4規則45・追加、令5規則10・一部改正)

利用者登録の対象となる団体

利用者登録の対象となる公共施設

構成員が5人以上の団体で、その代表者が中学生以上の者であるもの

野田市総合公園野球場 野田市総合公園体育館(スポーツクライミングウォール、会議室及び控室を除く。) 野田市総合公園自由大広場 野田市総合公園芝生広場 座生川1号調節池スポーツ広場 野田市関宿総合公園体育館(トレーニングルーム、ランニングコース、会議室及び控室を除く。) 野田市関宿総合公園フットサル場 野田市営関宿少年野球場 関宿ふれあい広場サッカー場 関宿ふれあい広場野球場 関宿ふれあい広場多目的広場 関宿みんなのスポーツの広場ソフトボール場

構成員が2人以上の団体で、その代表者が中学生以上の者であるもの

野田市立児童センター(スタジオA、スタジオB、調理コーナーA及び調理コーナーBに限る。)

別表第3(第11条第3項)

(令4規則45・旧別表第2繰下、令5規則10・一部改正)

事前申請をすることができる登録者

事前申請をすることができる公共施設

第3条第2項第1号に規定する団体であって、構成員の半数以上が市内に住所を有する者であるもの

野田市総合公園野球場 野田市総合公園体育館(スポーツクライミングウォール、会議室及び控室を除く。) 野田市総合公園自由大広場 野田市総合公園芝生広場 座生川1号調節池スポーツ広場 野田市関宿総合公園体育館(トレーニングルーム、ランニングコース、会議室及び控室を除く。) 野田市関宿総合公園フットサル場 野田市営関宿少年野球場 関宿ふれあい広場サッカー場 関宿ふれあい広場野球場 関宿ふれあい広場多目的広場 関宿みんなのスポーツの広場ソフトボール場

第3条第2項第1号に規定する団体であって、構成員の半数以上が市内に住所を有する者又は市内に存する学校に在学する者であるもの

野田市立児童センター(スタジオAに限る。)

第3条第2項第2号に規定する個人であって、市内に住所を有するもの

野田市総合公園庭球場

第3条第2項第2号に規定する個人であって、市内に住所を有するもの又は市内に存する学校に在学するもの

野田市立児童センター(スタジオB、調理コーナーA及び調理コーナーBに限る。)

野田市公共施設予約システムの利用に関する規則

平成31年3月28日 規則第37号

(令和5年6月5日施行)