○野田市立児童館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年12月28日

野田市規則第64号

野田市立児童館管理規則(昭和52年野田市規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市立児童館の設置及び管理に関する条例(令和3年野田市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 児童館の開館時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、野田市立児童センターの開館時間は、午前9時から午後8時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得たときは、前項の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 児童館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得たときは、前項の休館日を変更することができる。

(利用の手続等)

第4条 条例第7条の規定による利用の届出は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類により利用前にしなければならない。

(1) 個人で利用する場合 児童館利用票

(2) 団体で利用する場合 児童館団体利用届及び行事計画書

2 前項第2号に定める児童館団体利用届及び行事計画書を提出した団体は、当該届出に係る利用を変更し、又は中止しようとするときは、児童館団体利用変更(中止)届により、速やかに指定管理者に届け出なければならない。

(利用の制限等)

第5条 条例第8条第1項の規定により児童館への入場を拒否し、若しくは退場を命じ、又はその利用を制限することができる場合は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 条例又はこの規則に違反したと認めるとき。

(3) その他児童館の管理上支障があると認めるとき。

(遵守事項)

第6条 児童館を利用するものは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 児童館の備品等を館外に持ち出さないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食をし、又は火気を使用しないこと。

(4) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 利用後は、整理整頓し、清潔の保持に努めること。

(6) その他児童館の管理上必要な指示に従うこと。

(指定申請書等)

第7条 野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成21年野田市条例第7号。以下「手続条例」という。)第3条の申請書は、野田市立児童館指定管理者指定申請書とする。

2 手続条例第3条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定款、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 当該申請書を提出する日の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(選定等の通知)

第8条 市長は、手続条例第4条の規定による審査をしたときは、その結果を野田市立児童館指定管理者選定結果通知書により通知するものとする。

2 市長は、手続条例第5条の規定により指定管理者を指定したときは、野田市立児童館指定管理者指定通知書により通知するものとする。

(業務報告書の記載事項)

第9条 手続条例第10条の業務報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 児童館の管理の実施状況及び利用状況

(2) 児童館の管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

(補則)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第7条及び第8条の規定は公布の日から、附則第4項から第6項までの規定は令和4年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の野田市立児童館管理規則第7条の規定による使用の許可又は同規則第8条第2項の規定による使用の変更の許可を受けたものについては、当該許可に係る利用については、条例第7条の規定による利用の届出をしたものとみなす。

(野田市行政組織規則の一部改正)

3 野田市行政組織規則(昭和54年野田市規則第25号)の一部を次のように改正する。

第7条第1項の表中「

児童館

学童保育所

」を「

学童保育所

」に改める。

別表第1児童家庭部の項児童家庭課の目中第18号を第19号とし、第3号から第17号までを1号ずつ繰り下げ、第2号の次に次の1号を加える。

3 児童館の指定管理者の監理に関すること。

別表第5児童館の項を削る。

4 野田市行政組織規則の一部を次のように改正する。

別表第1健康子ども部の項児童家庭課の目第4号中「児童館及び」を削る。

(令4規則35・一部改正)

(野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部改正)

5 野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(昭和60年野田市規則第18号)の一部を次のように改正する。

別表第1児童館に勤務する職員の項を削る。

(野田市立児童館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

6 野田市立児童館の設置及び管理に関する条例施行規則(令和3年野田市規則第64号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項に次のただし書を加える。

ただし、野田市立児童センターの開館時間は、午前9時から午後8時までとする。

(令和4年3月31日野田市規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって、同一の勤務条件により、それぞれ右欄に掲げる課等に勤務を命ぜられたものとする。

自然経済推進部商工観光課

自然経済推進部商工労政課

保健福祉部生活支援課

福祉部生活支援課

保健福祉部障がい者支援課

福祉部障がい者支援課

保健福祉部高齢者支援課

福祉部高齢者支援課

保健福祉部介護保険課

福祉部高齢者支援課

保健福祉部保健センター

健康子ども部保健センター

保健福祉部こぶし園

福祉部こぶし園

児童家庭部児童家庭課

健康子ども部児童家庭課

児童家庭部保育課

健康子ども部保育課

児童家庭部子ども家庭総合支援課

健康子ども部子ども家庭総合支援課

児童家庭部人権・男女共同参画推進課

福祉部人権・男女共同参画推進課

野田市立児童館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年12月28日 規則第64号

(令和4年8月1日施行)