○野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成21年3月31日
野田市条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体を公募するものとする。
(1) 公募により選定することが公の施設の設置目的を効果的に達成することを困難にする場合
(2) その他特別な理由がある場合
2 市長等は、前項の規定による公募をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の公募に関し必要な事項を定め公表するものとする。
(指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書にその指定を受けようとする公の施設の管理に係る事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長等に提出しなければならない。
(候補者の選定)
第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、公の施設の管理を行わせるに最適なものを指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 利用者の平等利用を確保するものであること。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 公の施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 公の施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(指定)
第5条 市長等は、前条の規定により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項に規定する議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者として指定するものとする。
(協定の締結)
第6条 市長等は、前条の規定により指定をしたときは、速やかに、当該指定管理者の指定を受けたものと公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定に係る協定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定の期間に関する事項
(2) 管理の基準に関する事項
(3) 業務の範囲に関する事項
(4) 利用料金に関する事項(利用料金の収入がある場合に限る。)
(5) 経費の負担に関する事項
(6) 事業報告に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(8) 個人情報の保護に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第7条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に、報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第8条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長等はその賠償の責めを負わない。
(業務報告書の提出)
第10条 指定管理者は、毎年度終了後30日(指定管理者の指定の期間が年度途中で満了したとき又は第8条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その満了の日又は取り消された日から起算して30日)以内に業務報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、市長等がやむを得ない事由があると認めるときは、その期限を延長することができる。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、指定の期間が満了したとき又は第8条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは管理の業務の停止を命じられたときは、速やかに、当該管理の業務を行う公の施設及び設備を原状に回復しなければならない。ただし、市長等が特に支障がないと認めるときは、この限りでない。
(損害賠償)
第12条 指定管理者は、管理の業務を行う公の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに、当該公の施設又は設備を原状に回復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長等がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。