○野田市立児童館の設置及び管理に関する条例
令和3年6月25日
野田市条例第31号
野田市立児童館設置及び管理に関する条例(昭和52年野田市条例第7号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本市は、児童の健全な遊びを通して、その健康を増進し、及び情操を豊かにするため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
野田市立中央子ども館 | 野田市鶴奉5番地の1 |
野田市立うめさと子ども館 | 野田市山崎1736番地 |
野田市立谷吉子ども館 | 野田市谷津1148番地の3 |
野田市立山崎子ども館 | 野田市山崎2742番地の5 |
野田市立七光台子ども館 | 野田市七光台126番地の2 |
野田市立関宿子ども館 | 野田市木間ケ瀬620番地1 |
野田市立児童センター | 野田市清水1122番地の1 |
(開館時間等)
第3条 児童館の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(児童館の業務)
第4条 児童館の業務は、次のとおりとする。
(1) 児童の健全な遊びを通して、その発達及び体力の増進を図り、並びに情操を豊かにすることに資する業務
(2) 子育て家庭の交流の場の提供、子育て相談その他子育て支援に関する業務
(3) 子育てを支援する地域の人材、組織等の育成及び連携に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、児童館の設置の目的を達成するために必要な業務
2 前項各号に掲げるもののほか、野田市立児童センターは、児童館の統括に関する業務及び児童館のネットワークに関する業務を行う。
(指定管理者の業務等)
第5条 次に掲げる児童館の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) 前条に定める業務
(2) 児童館の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(3) その他児童館の設置の目的を達成するために必要な市長が定める業務
2 前項の規定にかかわらず、市は、野田市立児童センターにおいて、児童に関する総合的な相談を行うことができるものとする。
(利用対象者)
第6条 児童館を利用することができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 児童及びその同伴者並びにその保護者
(2) 児童の健全な育成を目的として活動している団体
(利用の届出)
第7条 児童館を利用するもの(以下「利用者」という。)は、規則で定めるところにより、指定管理者に届け出なければならない。
(利用の制限等)
第8条 指定管理者は、規則で定めるところにより、児童館への入場を拒否し、若しくは退場を命じ、又はその利用を制限することができる。
2 前項の措置により利用者に損害が生じても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。
(賠償の義務)
第9条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は指定管理者が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(広告、販売行為等の禁止)
第10条 児童館において、広告の掲示、物品の販売その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第65号で令和4年8月1日から施行)
(野田市立児童館の設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 野田市立児童館の設置及び管理に関する条例(令和3年野田市条例第31号)の一部を次のように改正する。
第2条の表に次のように加える。
野田市立児童センター | 野田市清水1122番地の1 |
第4条に次の1項を加える。
2 前項各号に掲げるもののほか、野田市立児童センターは、児童館の統括に関する業務及び児童館のネットワークに関する業務を行う。
第5条の見出し中「業務」を「業務等」に改め、同条に次の1項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、市は、野田市立児童センターにおいて、児童に関する総合的な相談を行うことができるものとする。