○野田市総合公園施設の管理に関する規則
平成31年3月28日
野田市規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市都市公園設置及び管理に関する条例(昭和51年野田市条例第23号。以下「条例」という。)第6条の2第1項に規定する有料公園施設のうち、野田市総合公園の施設及び野田市関宿総合公園の施設(以下「公園施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(供用日等)
第2条 公園施設の供用日及び供用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(行為の許可の申請等)
第3条 野田市総合公園水泳場(以下「水泳場」という。)においての物品の販売に係る条例第3条第1項の許可は、指定管理者に限り受けることができる。
2 条例第3条第2項の規則で定める事項は、公園の復旧方法とする。
3 条例第3条第2項の申請書は、野田市総合公園施設制限行為許可申請書とする。
4 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、公園施設の利用に支障を及ぼさないと認めるときは、野田市総合公園施設制限行為許可証を申請者に交付するものとする。
5 条例第3条第3項の規則で定める事項は、既に受けた許可行為の概要、既に受けた許可の年月日及び許可番号、変更する事項並びに変更する理由とする。
6 条例第3条第3項の申請書は、野田市総合公園施設制限行為変更許可申請書とする。
7 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、公園施設の利用に支障を及ぼさないと認めるときは、野田市総合公園施設制限行為変更許可証を申請者に交付するものとする。
(利用の手続等)
第4条 公園施設のうち野田市総合公園陸上競技場(個人利用に限る。)、水泳場及び野田市総合公園庭球場(以下「庭球場」という。)以外の施設を利用しようとする者は、野田市総合公園施設利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請を許可したときは、野田市総合公園施設利用許可書を申請者に交付するものとする。
3 前項の規定による利用の許可を受けた者は、利用の際、当該利用許可書及び領収書を指定管理者に提示しなければならない。
4 野田市総合公園陸上競技場(以下「陸上競技場」という。)の個人利用並びに水泳場及び庭球場の利用については、利用の許可の申請の手続を省略するものとし、条例第16条の3第1項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)又は条例第16条の5に規定する使用料の納付による利用券(陸上競技場にあっては、野田市総合公園陸上競技場利用券、水泳場にあっては、野田市総合公園水泳場利用券又は野田市総合公園水泳場回数券、庭球場にあっては、野田市総合公園庭球場利用券)の交付をもって利用を許可するものとする。
5 指定管理者は、条例第6条の2第4項の規定により公園施設の利用を許可しないとき又は利用の許可を取り消したときは、野田市総合公園施設利用不許可(取消)通知書により申請者又は前項の規定により許可を受けた者に通知するものとする。
6 第1項の規定による申請書の提出は、予約システム(野田市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成31年野田市規則第37号)に規定する予約システムをいう。以下同じ。)を利用して行うことができる。
(令5規則38・一部改正)
(利用の変更等の手続)
第5条 前条第2項の規定による許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、野田市総合公園施設利用変更許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による変更の申請を許可したときは、野田市総合公園施設利用変更許可書を申請者に交付するものとする。
(使用料の減免)
第7条 条例第13条に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 学校の事業として児童、生徒等が使用する場合
(2) 障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号。厚生事務次官通知)第5の2の規定により療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者をいう。以下同じ。)が使用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合
2 使用料の減免を受けようとする者は、野田市総合公園施設使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免の必要があると認めるときは、野田市総合公園施設使用料減免通知書により申請者に通知するものとする。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、公園施設の利用に当たり指定管理者の指示に従うとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において、飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(2) 利用の許可を受けていない施設及び附属設備を利用しないこと。
(3) 建物その他物件を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(4) 騒音を発する等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上不適当と認める行為をしないこと。
(指定申請書等)
第9条 野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成21年野田市条例第7号。以下「手続条例」という。)第3条の申請書は、野田市総合公園指定管理者指定申請書とする。
2 手続条例第3条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定款、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 当該申請書を提出する日の前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(選定等の通知)
第10条 市長は、手続条例第4条の規定による審査をしたときは、その結果を野田市総合公園指定管理者選定結果通知書により通知するものとする。
2 市長は、手続条例第5条の規定により指定管理者を指定したときは、野田市総合公園指定管理者指定通知書により通知するものとする。
(業務報告書の記載事項)
第11条 手続条例第10条の業務報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 総合公園の管理の実施状況及び利用状況
(2) 総合公園の管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
(減免の基準等)
第12条 条例第16条の4に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 学校の事業として児童、生徒等が利用する場合は、利用料金を免除する。
(2) 障がい者が利用する場合は、利用料金を免除する。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が利用料金を減免する必要があると認めるときは、指定管理者が市長の承認を得てその都度定める額を減免する。
2 利用料金の減免を受けようとする者は、野田市総合公園施設利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免の必要があると認めるときは、野田市総合公園施設利用料金減免通知書により申請者に通知するものとする。
(補則)
第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月5日野田市規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条)
区分 | 供用日 | 供用時間 | 備考 | |
野田市総合公園 | 野球場 | 3月1日から11月30日まで | 午前9時から午後9時まで | 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日))は、休場日又は休館日とする。 |
陸上競技場 | 1月4日から12月28日まで | 午前9時から午後6時まで。 ただし、4月1日から8月31日までの期間にあっては、午前9時から午後7時までとする。 | ||
庭球場 | ||||
体育館 | 午前9時から午後9時まで | |||
水泳場 | 7月第1土曜日から9月第1日曜日まで | 午前9時から午後6時まで | ||
野田市関宿総合公園 | 体育館 | 1月4日から12月28日まで | 午前9時から午後9時まで | 月曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日))は、休館日とする。 |