○野田市都市公園設置及び管理に関する条例
昭和51年9月27日
野田市条例第23号
注 平成18年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき都市公園の設置及び管理につき必要な事項を定めるものとする。
(平25条例22・全改)
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第2条の2 本市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、本市の市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(平25条例22・追加)
(都市公園の配置及び規模の基準)
第2条の3 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として本市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び本市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(平25条例22・追加)
(公園施設の設置基準)
第2条の4 法第4条第1項本文に規定する条例で定める割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書に規定する条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書に規定する条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書に規定する条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書に規定する条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(平25条例22・追加)
(公園施設に関する制限)
第2条の5 政令第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の50とする。
(平30条例6・追加)
(行為の制限)
第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのため都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定める事項を記載した申請書を提出して、その許可を受けなければならない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 市長が指定する立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 市長が指定する場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
(8) 都市公園をその用途外に使用すること。
(9) 市長が指定する場所以外で火気を使用すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用を妨げる行為をすること。
(平28条例23・一部改正)
(利用の禁止又は制限)
第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第6条の2 有料公園施設(公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。
2 前項の有料公園施設のうち野田市総合公園の施設(以下「総合公園施設」という。)及び野田市関宿総合公園の施設(以下「関宿総合公園施設」という。)を利用しようとする者は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 総合公園施設又は関宿総合公園施設の管理上支障があると認められるとき。
(3) その他指定管理者が利用を不適当と認めるとき。
4 総合公園施設及び関宿総合公園施設の供用日及び供用時間は、規則で定める。
(平18条例29・平31条例6・一部改正)
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書の記載事項)
第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)
イ 設置の目的
ウ 設置の期間
エ 設置の場所
オ 公園施設の種類、構造、数量及び規模
カ 工事の実施方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 公園施設の管理の方法
ケ 都市公園の復旧方法
コ その他規則で定める事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 管理する公園施設の名称及び所在地
オ 管理の方法
カ その他規則で定める事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 変更事項
ウ 変更の理由
エ その他規則で定める事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事実施期間
(4) 都市公園の復旧方法
(5) その他規則で定める事項
(設計書等)
第8条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(占用許可事項の軽易な変更)
第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、都市公園の保全又は公衆の都市公園利用に影響のない軽易な改装等で別に規則で定める。
2 公園施設の設置又は管理の許可を受けた者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。
3 都市公園の占用許可を受けた者は、別表第4に定める占用料を納付しなければならない。
(平18条例29・一部改正)
2 前項の期間が6月を超える場合においては、次に掲げる区分により初期の分は、使用許可の際、次期以降の分は、当該各期の始めに徴収する。
(1) 第1期 4月から9月まで
(2) 第2期 10月から3月まで
3 その他徴収についての必要な事項は、規則で定める。
(平18条例29・一部改正)
(使用料等の不還付)
第12条 既納の使用料又は占用料は還付しない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 使用者又は占用者の責に帰することのできない理由により、その使用又は占用が不能となった場合
(2) 使用許可前に使用許可の取消しを申し出て、相当の理由があると認められるとき。
(使用料等の減免)
第13条 市長は、使用許可を受けた者の責に帰することのできない理由によって許可に係る行為又は使用することができなくなった場合その他規則で定める場合においては、第10条の使用料又は占用料の全部若しくは一部を減免することができる。
(監督処分)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第14条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第14条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
(2) 特に貴重と認められる工作物等については、前号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を市報又は新聞紙に掲載すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第14条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第14条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
第14条の6 市長は、前条本文の競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項を規則で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2 市長は、前条本文の競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく5人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は形状、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 市長は、前条ただし書の随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(工作物等を返還する場合の手続)
第14条の7 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(届出)
第15条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第15条の2 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(平25条例22・一部改正)
(指定管理者の業務)
第16条の2 次に掲げる総合公園の管理に関する業務は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせるものとする。
(1) 総合公園の利用に関する業務
(2) 総合公園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他市長が定める業務
(平18条例29・平21条例8・平31条例6・一部改正)
(利用料金等)
第16条の3 前条第1項の規定により総合公園の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合において、当該施設(野田市総合公園の水泳場(以下「水泳場」という。)を除く。)を利用しようとする者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金の額は、別表第5に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
4 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び利用料金の額を告示するものとする。
(平18条例29・一部改正、平21条例8・旧第16条の6繰上・一部改正、平27条例43・平31条例6・一部改正)
(利用料金の減免)
第16条の4 指定管理者は、規則で定める基準により、利用料金を減免することができる。
(平21条例8・旧第16条の7繰上、平31条例6・一部改正)
(平27条例43・追加)
(使用料の減免)
第16条の6 市長は、規則で定める基準により、前条の使用料を減免することができる。
(平27条例43・追加、平31条例6・一部改正)
(罰則)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(平18条例29・一部改正)
第17条の2 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、前条の規定の適用については、市長とみなす。
(平30条例6・一部改正)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平18条例29・平31条例6・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(他の条例の廃止)
2 野田市公園の設置及び管理に関する条例(昭和39年野田市条例第16号)は、廃止する。
(関宿町編入に伴う経過措置)
3 東葛飾郡関宿町の編入の日前に、関宿町都市公園条例(昭和63年関宿町条例第3号。以下「関宿町条例」という。)の規定による都市公園における行為又は都市公園の占用の許可を受けた者に係る使用料及び占用料の額は、当該許可を受けた期間は、この条例の規定にかかわらず、関宿町条例の例による。
附則(昭和52年1月10日野田市条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和55年7月24日野田市条例第14号)
この条例は、公布の日から起算して1箇月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(昭和55年8月野田市規則第27号で、同55年8月7日から施行)
附則(昭和56年3月31日野田市条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日野田市条例第11号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。ただし、占用料に関する改正規定は、昭和61年4月1日から、体育館使用料に関する改正規定は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日野田市条例第11号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日野田市条例第33号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日野田市条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日野田市条例第14号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日野田市条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の次の各号に掲げる条例の規定は、平成9年6月1日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料及び占用料等から適用し、施行日前の許可に係る使用料及び占用料等については、なお従前の例による。
(1)及び(2) (省略)
(3) 野田市都市公園設置及び管理に関する条例 別表第2から別表第5まで
(4)から(8)まで (省略)
附則(平成9年12月25日野田市条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の次の各号に掲げる条例の規定は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料及び占用料等から適用し、施行日前の許可に係る使用料及び占用料等については、なお従前の例による。
(1)から(4)まで (省略)
(5) 野田市都市公園設置及び管理に関する条例 別表第2から別表第5まで
(6)から(10)まで (省略)
附則(平成14年12月27日野田市条例第23号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年5月27日野田市条例第77号)
この条例は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成16年9月30日野田市条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定、第5条の改正規定、第6条の2第1項の改正規定、第7条から第9条までの改正規定、第11条第1項及び第2項の改正規定、第12条の改正規定、第14条第1項の改正規定並びに第15条第5号の改正規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の野田市都市公園設置及び管理に関する条例第6条の2第2項に規定する許可に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成16年12月27日野田市条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の第2項の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年9月30日野田市条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の野田市都市公園設置及び管理に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第16条の2第2項から第4項まで、第16条の5並びに第16条の6第3項及び第4項の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例の例によりすることができる。
附則(平成18年7月7日野田市条例第29号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日野田市条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に第1条から第14条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成21年野田市条例第7号。以下この項において「指定管理者条例」という。)の規定に相当の規定があるものは、指定管理者条例の相当の規定によってしたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に指定管理者の指定を受けているものに対する業務報告の聴取については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月27日野田市条例第22号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日野田市条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日野田市条例第43号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月29日野田市条例第23号)
この条例は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日野田市条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条中野田市都市公園設置及び管理に関する条例第17条の2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日野田市条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日野田市条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の次に掲げる条例の規定によりなされた許可に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
(1)及び(2) 略
(3) 野田市都市公園設置及び管理に関する条例
附則(令和5年3月24日野田市条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条の2第1項)
公園名 | 施設 | 数 |
野田市総合公園 | 野球場 | 1 |
陸上競技場 | 1 | |
水泳場 | 1 | |
庭球場 | 9 | |
体育館 | 1 | |
野田市関宿総合公園 | 体育館 | 1 |
野田市スポーツ公園 | 野田市パブリックゴルフ場けやきコース (レストラン及び売店を含む。) | 1 |
別表第2(第10条第1項)
(平31条例8・全改)
区分 | 単位 | 金額 | ||||
野田市総合公園及び野田市関宿総合公園 | その他の都市公園 | |||||
市内の者 | 市外の者 | 市内の者 | 市外の者 | |||
物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること | 1人につき 1日 | 220円 | 330円 | 110円 | 165円 | |
1平方メートルにつき 1日 | 66円 | 99円 | 33円 | 49円 | ||
自動販売機1台につき 1月 | 1,980円 | 2,970円 | 1,980円 | 2,970円 | ||
業として写真の撮影を行う場合 | 常時 | 写真機1台につき 1月 | 8,250円 | 12,375円 | 1,650円 | 2,475円 |
臨時 | 写真機1台につき 1日 | 550円 | 825円 | 110円 | 165円 | |
業として行う映画の撮影 | 1時間 | 1,100円 | 1,650円 | 550円 | 825円 | |
興業 | 1平方メートルにつき 1日 | 22円 | 33円 | 11円 | 16円 | |
競技会、展示会その他これらに類する催しのため利用すること | 1平方メートルにつき 1日 | 22円 | 33円 | 11円 | 16円 |
備考
1 1平方メートル未満は、1平方メートルとする。
2 1時間未満は、1時間とする。
3 月額をもって料金を定めるものについて、行為の期間が15日以内のものは、月額の半額とし、15日を超えるものは、月額とする。
4 この表の規定により算定した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
5 市内の者とは、野田市に住所を有する者をいい、市外の者とは、それ以外の者をいう。
6 自動販売機の電気料金は、上記使用料と別に実費徴収とする。
別表第3(第10条第2項)
(平18条例29・旧別表第4繰上・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | ||
公園施設を設置する場合 | 下記以外の公園 | 1平方メートルにつき 1月 | 市内の者 | 130円 |
市外の者 | 195円 | |||
野田市スポーツ公園 | その都度市長の認定する額 | |||
公園施設を管理する場合 | その都度市長の認定する額 |
備考
1 この表の規定により算定した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 市内の者とは、野田市に住所を有する者をいい、市外の者とは、それ以外の者をいう。
別表第4(第10条第3項)
(平18条例29・旧別表第5繰上・一部改正、平25条例40・平31条例8・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | ||
電柱 | 本柱 | 1本につき 1年 | 1,110円 | |
支柱、支線柱 | 1本につき 1年 | 1,110円 | ||
電話柱 | 本柱 | 1本につき 1年 | 450円 | |
支柱、支線柱 | 1本につき 1年 | 450円 | ||
公衆電話所 | 1個につき 1年 | 1,190円 | ||
鉄塔、送受信塔 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 800円 | ||
水道管、下水管、ガス管等地下埋設物 | 外径が0.4メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき 1年 | 260円 | |
外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき 1年 | 450円 | ||
外径が1.0メートル以上のもの | 長さ1メートルにつき 1年 | 710円 | ||
競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのための仮設工作物 | 占用面積1平方メートルにつき 1日 | 占用期間が1月以上の場合1日 | 20円 | |
占用期間が1月未満の場合1日 | 22円 | |||
工事用施設 | 占用面積1平方メートルにつき 1日 | 占用期間が1月以上の場合1日 | 390円 | |
占用期間が1月未満の場合1日 | 429円 | |||
工事用材料置場 | 占用面積1平方メートルにつき 1日 | 占用期間が1月以上の場合1日 | 390円 | |
占用期間が1月未満の場合1日 | 429円 | |||
その他の物件又は工作物 | その都度市長の認定する額 |
備考
1 占用料が1件につき100円未満の場合は、100円とする。
2 占用面積1平方メートル未満又は長さ1メートル未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。
3 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又は1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
4 この表の規定により算定した占用期間が1月未満のものの占用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
別表第5(第16条の3第3項)
(平31条例8・全改、令5条例7・一部改正)
1 総合公園施設
(1) 野球場
ア 野球場利用料金
区分 | アマチュアの体育、スポーツ及びレクリエーションに利用の場合 | 左欄以外に利用の場合 | ||
1時間につき | 1時間につき | |||
市内の者 | 市外の者 | 市内の者 | 市外の者 | |
一般及び学生 | 710円 | 1,065円 | 2,860円 | 4,290円 |
中学生以下 | 340円 | 510円 |
イ 附属設備利用料金
区分 | アマチュアの体育、スポーツ及びレクリエーションに利用の場合 | 左欄以外に利用の場合 | ||
1日1回につき | 1日1回につき | |||
市内の者 | 市外の者 | 市内の者 | 市外の者 | |
放送設備一式 | 1,420円 | 2,130円 | 5,720円 | 8,580円 |
スコアボード | 1,420円 | 2,130円 | 5,720円 | 8,580円 |
ウ 夜間照明利用料金
区分 | 30分につき | |
市内の者 | 市外の者 | |
夜間照明 | 4,990円 | 7,485円 |
(2) 陸上競技場
ア 陸上競技場利用料金
区分 | アマチュアの体育、スポーツ及びレクリエーションに利用の場合 | 左欄以外に利用の場合 | |||
1時間につき | 1時間につき | ||||
市内の者 | 市外の者 | 市内の者 | 市外の者 | ||
競技場(雨天走路を含む。) | 一般及び学生 | 1,640円 | 2,460円 | 6,600円 | 9,900円 |
中学生以下 | 810円 | 1,215円 | |||
個人利用 | 1人100円 | 1人150円 | |||
本部室 | 540円 | 810円 | 2,170円 | 3,255円 | |
多目的室 | 170円 | 255円 | 720円 | 1,080円 |
イ 附属設備利用料金
区分 | アマチュアの体育、スポーツ及びレクリエーションに利用の場合 | 左欄以外に利用の場合 | ||
1日1回につき | 1日1回につき | |||
市内の者 | 市外の者 | 市内の者 | 市外の者 | |
放送設備一式 | 1,420円 | 2,130円 | 5,720円 | 8,580円 |
写真判定設備一式 | 5,500円 | 8,250円 | ||
コインロッカー利用料金 | 1回につき 100円 |
(3) 庭球場
庭球場利用料金
区分 | 1時間につき | |
市内の者 | 市外の者 | |
一般及び学生 | 540円 | 810円 |
中学生以下 | 270円 | 405円 |
(4) 体育館
ア 体育館利用料金
区分 | アマチュアの体育、スポーツ、レクリエーション等に利用の場合 | 左欄以外に利用の場合 | ||||
1時間につき | 1時間につき | |||||
市内の者 | 市外の者 | 市内の者 | 市外の者 | |||
大体育室 | 全面 | 一般及び学生 | 1,700円 | 2,550円 | 6,860円 | 10,290円 |
中学生以下 | 840円 | 1,260円 | 3,420円 | 5,130円 | ||
1/2面 | 一般及び学生 | 840円 | 1,260円 | 3,420円 | 5,130円 | |
中学生以下 | 410円 | 615円 | 1,700円 | 2,550円 | ||
1/4面 | 一般及び学生 | 410円 | 615円 | 1,700円 | 2,550円 | |
中学生以下 | 190円 | 285円 | 840円 | 1,260円 | ||
小体育室 | 全面 | 一般及び学生 | 410円 | 615円 | 1,700円 | 2,550円 |
中学生以下 | 190円 | 285円 | 840円 | 1,260円 | ||
1/2面 | 一般及び学生 | 190円 | 285円 | 840円 | 1,260円 | |
中学生以下 | 100円 | 150円 | 450円 | 675円 | ||
柔道場 | 一般及び学生 | 410円 | 615円 | 1,700円 | 2,550円 | |
中学生以下 | 190円 | 285円 | 840円 | 1,260円 | ||
剣道場 | 一般及び学生 | 410円 | 615円 | 1,700円 | 2,550円 | |
中学生以下 | 190円 | 285円 | 840円 | 1,260円 | ||
多目的ルーム | 一般及び学生 | 410円 | 615円 | 1,700円 | 2,550円 | |
中学生以下 | 190円 | 285円 | 840円 | 1,260円 | ||
会議室 | A | 280円 | 420円 | 1,140円 | 1,710円 | |
B | 130円 | 195円 | 560円 | 840円 | ||
控室 | 60円 | 90円 | 280円 | 420円 | ||
スポーツクライミングウォール | 市内の者 月額登録料 1人につき 1,420円 市外の者 月額登録料 1人につき 2,130円 |
イ 附属設備利用料金
照明利用料金 | 大体育室 | 小体育室 | 柔道場 | 剣道場 | ||||
全面 | 1/2面 | 1/4面 | 全面 | 1/2面 | ||||
1時間につき | 市内の者 | 1,420円 | 710円 | 340円 | 410円 | 190円 | 280円 | 280円 |
市外の者 | 2,130円 | 1,065円 | 510円 | 615円 | 285円 | 420円 | 420円 |
区分 | 1時間につき | |
放送設備一式 | 市内の者 | 280円 |
市外の者 | 420円 | |
コインロッカー利用料金 | 1回につき 100円 |
備考
1 野球場、陸上競技場、庭球場及び体育館の利用(コインロッカーの利用を除く。)について、利用者が入場料その他の料金を徴収する場合で、営利を目的とするときの利用料金の額は、上記の額の10倍の額とし、営利を目的としないときの利用料金の額は、上記の額の3倍の額とする。
2 市内の者とは、野田市に住所を有する者をいい、市外の者とは、それ以外の者をいう。
2 関宿総合公園施設
体育館
ア 体育館利用料金
区分 | アマチュアの体育、スポーツ及びレクリエーションに利用の場合 | 左欄以外に利用の場合 | ||||
1時間につき | 1時間につき | |||||
市内の者 | 市外の者 | 市内の者 | 市外の者 | |||
メインアリーナ | 全面 | 一般及び学生 | 1,700円 | 2,550円 | 6,860円 | 10,290円 |
中学生以下 | 840円 | 1,260円 | 3,420円 | 5,130円 | ||
1/2面 | 一般及び学生 | 840円 | 1,260円 | 3,420円 | 5,130円 | |
中学生以下 | 410円 | 615円 | 1,700円 | 2,550円 | ||
1/4面 | 一般及び学生 | 410円 | 615円 | 1,700円 | 2,550円 | |
中学生以下 | 190円 | 285円 | 840円 | 1,260円 | ||
サブアリーナ | 全面 | 一般及び学生 | 630円 | 945円 | 2,560円 | 3,840円 |
中学生以下 | 300円 | 450円 | 1,240円 | 1,860円 | ||
2/3面 | 一般及び学生 | 410円 | 615円 | 1,700円 | 2,550円 | |
中学生以下 | 190円 | 285円 | 840円 | 1,260円 | ||
1/2面 | 一般及び学生 | 300円 | 450円 | 1,240円 | 1,860円 | |
中学生以下 | 140円 | 210円 | 610円 | 915円 | ||
1/3面 | 一般及び学生 | 190円 | 285円 | 840円 | 1,260円 | |
中学生以下 | 100円 | 150円 | 440円 | 660円 | ||
会議室 | A又はB | 190円 | 285円 | 840円 | 1,260円 | |
控室 | 60円 | 90円 | 280円 | 420円 | ||
サブアリーナステージ | 市内の者 1時間につき 340円 市外の者 1時間につき 510円 | |||||
トレーニングルーム | 市内の者 月額登録料 1人につき 1,420円 市外の者 月額登録料 1人につき 2,130円 | |||||
ランニングコース | 無料 |
イ 附属設備利用料金
照明利用料金 | メインアリーナ | サブアリーナ | ||||||
全面 | 1/2面 | 1/4面 | 全面 | 2/3面 | 1/2面 | 1/3面 | ||
1時間につき | 市内の者 | 1,420円 | 710円 | 340円 | 630円 | 410円 | 300円 | 190円 |
市外の者 | 2,130円 | 1,065円 | 510円 | 945円 | 615円 | 450円 | 285円 |
区分 | 1時間につき | |
冷暖房利用料金(サブアリーナ全面) | 市内の者 | 2,140円 |
市外の者 | 3,210円 | |
放送設備一式 | 市内の者 | 280円 |
市外の者 | 420円 | |
コインロッカー利用料金 | 1回につき 100円 |
備考
1 体育館の利用(コインロッカーの利用を除く。)について、利用者が入場料その他の料金を徴収する場合で、営利を目的とするときの利用料金の額は、上記の額の10倍の額とし、営利を目的としないときの利用料金の額は、上記の額の3倍の額とする。
2 市内の者とは、野田市に住所を有する者をいい、市外の者とは、それ以外の者をいう。
別表第6(第16条の5)
(平31条例8・全改)
水泳場使用料
区分 | 1回につき | 11回回数券 | |
基本使用料 | 一般及び学生 | 710円 | 7,100円 |
中学生以下 | 280円 | 2,800円 | |
午後3時以降に利用を開始する場合の使用料 | 一般及び学生 | 280円 | |
中学生以下 | 60円 | ||
コインロッカー使用料 | 1回につき100円 |
備考 3歳以下の者の使用料(コインロッカー使用料を除く。)は、無料とする。