○野田市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年3月28日

野田市規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和48年野田市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、野田市体育施設使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の2月前(野田市営関宿少年野球場にあっては使用日の属する月の2月前の月の1日)から提出することができる。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

3 野田市営関宿少年野球場に係る第1項の規定による申請書の提出は、予約システム(野田市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成31年野田市規則第37号)に規定する予約システムをいう。以下同じ。)を利用して行うことができる。

(令5規則38・一部改正)

(使用の許可等)

第3条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、使用の許可の可否を決定し、野田市体育施設使用許可(不許可)通知書により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際、当該使用許可通知書を係員に提示しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第4条 市長は、使用の許可をした後において特別の事由が発生した場合に限り、使用の許可を取り消すことができる。

2 使用者は、体育施設及び設備の使用を中止しようとするときは、速やかにその旨を市長に申し出なければならない。

3 野田市営関宿少年野球場に係る前項の規定による申出は、予約システムを利用して行うことができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条に規定する特別の理由は、次のとおりとする。

(1) 学校の事業として児童、生徒等が使用する場合

(2) 障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号。厚生事務次官通知)第5の2の規定により療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者をいう。)が使用する場合

(3) その他市長が特に必要と認める場合

2 使用料の減免を受けようとする者は、野田市体育施設使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免の必要があると認めるときは、野田市体育施設使用料減免通知書により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第7条の規定により既に納入した使用料を還付する場合は、野田市会計事務規則(平成25年野田市規則第19号)第40条第3項及び第4項の規定を準用する。

(供用日等)

第7条 体育施設の供用日及び供用時間は、別表に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(特別の設備の設置の許可の申請)

第8条 条例第8条の許可を受けようとする者は、野田市体育施設の特別の設備設置許可申請書に特別の設備の位置図を添えて市長に提出しなければならない。

(特別の設備の設置の許可)

第9条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、設置の許可の可否を決定し、野田市体育施設の特別の設備設置許可(不許可)通知書により申請者に通知するものとする。

(使用者等の義務)

第10条 体育施設の使用者及び入場者又は入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設内の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する行為をしないこと。

(2) 場内の施設を破損又は滅失しないこと。

(3) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(入館の禁止)

第11条 市長は、使用者及び入館者が次の各号のいずれかに該当するときは、野田市営福田体育館及び野田市営川間体育館への入館を禁止することができる。

(1) 伝染性疾患のおそれがあると認められるとき。

(2) 火薬その他の危険物を携帯し、又は動物を持ち込むとき。

(指定申請書等)

第12条 野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成21年野田市条例第7号。以下「手続条例」という。)第3条の申請書は、野田市営関宿少年野球場指定管理者指定申請書とする。

2 手続条例第3条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定款、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 当該申請書を提出する日の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(選定等の通知)

第13条 市長は、手続条例第4条の規定による審査をしたときは、その結果を野田市営関宿少年野球場指定管理者選定結果通知書により通知するものとする。

2 市長は、手続条例第5条の規定により指定管理者を指定したときは、野田市営関宿少年野球場指定管理者指定通知書により通知するものとする。

(業務報告書の記載事項)

第14条 手続条例第10条の業務報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 野田市営関宿少年野球場の管理の実施状況及び利用状況

(2) 野田市営関宿少年野球場の管理に係る経費の収支状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(指定管理者による管理)

第15条 指定管理者が野田市営関宿少年野球場の管理を行う場合における第2条から第4条まで並びに第8条及び第9条の規定の適用については、第2条第1項及び第2項並びに第3条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「係員」とあるのは「指定管理者」と、第4条第1項及び第2項第8条並びに第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(補則)

第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年6月5日野田市規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条)

施設名

供用日

供用時間

備考

野田市営福田運動場

1月4日から12月28日まで

午前8時30分から午後6時まで

月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときを除く。)は、休場日又は休館日とする。

野田市営福田体育館

午前9時から午後9時30分まで

野田市営川間体育館

午前9時から午後9時30分まで

野田市営生涯スポーツ北広場

午前8時30分から午後6時まで

野田市営岩名調整池庭球場

午前8時30分から午後6時まで


野田市営関宿少年野球場

午前8時30分から午後6時まで

月曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日))は、休場日とする。

野田市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年3月28日 規則第34号

(令和5年6月5日施行)