○野田市体育施設の設置及び管理に関する条例

昭和48年4月1日

野田市条例第14号

注 平成18年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及び第244条の2の規定に基づき、野田市体育施設(以下「体育施設」という。)の設置及び管理について必要なことを定めるものとする。

(設置)

第2条 野田市は、市民の体育施設として運動場及び体育館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

野田市営福田運動場

野田市瀬戸970番地の1

野田市営福田体育館

野田市瀬戸970番地の4

野田市営川間体育館

野田市中里135番地

野田市営生涯スポーツ北広場

野田市谷津788番地の1

野田市営岩名調整池庭球場

野田市岩名1,622番地の1

野田市営関宿少年野球場

野田市古布内1,943番地2

(使用時間等)

第4条 体育施設の使用時間並びに休場日及び休館日は、規則で定める。

(平18条例28・追加、平31条例6・旧第4条の2繰上・一部改正)

(指定管理者の業務)

第4条の2 次に掲げる野田市営関宿少年野球場(以下「少年野球場」という。)の管理に関する業務は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 少年野球場の利用に関する業務

(2) 少年野球場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他市長が定める業務

(平18条例28・追加、平21条例8・一部改正、平31条例6・旧第4条の3繰上・一部改正)

(使用の許可)

第5条 体育施設又は設備を使用しようとする者は、市長(指定管理者が管理する施設にあっては指定管理者。以下この条において同じ。)の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 体育施設の管理上支障があると認められるとき。

(3) その他市長が使用を不適当と認めるとき。

(平18条例28・平31条例6・一部改正)

(使用料の納入)

第6条 使用料は、別表に定める額とし、前条の許可を受けたものは、使用料を納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(平18条例28・平31条例6・一部改正)

(使用料の還付)

第7条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特に認めた場合は、使用料の全部又は一部を、還付することができる。

(平18条例28・平31条例6・一部改正)

(特別の設備)

第8条 使用者は、体育施設及び敷地内に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長(指定管理者が管理する施設にあっては指定管理者)の許可を受けなければならない。

(平18条例28・平31条例6・一部改正)

(使用後の義務)

第9条 前条の規定によって特別の設備をしたものは、使用後において直ちに原状に復しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意又は重大な過失により体育施設及び備品を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平18条例28・平31条例6・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(他の条例の廃止)

2 野田市営野球場に関する条例(昭和37年野田市条例第5号)は廃止する。

(昭和54年4月1日野田市条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行前に使用許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和55年7月24日野田市条例第13号)

この条例は、公布の日から起算して1箇月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。(昭和55年8月野田市規則第26号で、同55年8月7日から施行)

(昭和56年3月31日野田市条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年3月31日野田市条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日野田市条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日野田市条例第12号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成9年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第2条の規定による改正後の野田市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定は、平成9年6月1日以後の許可に係る使用料から適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年12月25日野田市条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の次の各号に掲げる条例の規定は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料及び占用料等から適用し、施行日前の許可に係る使用料及び占用料等については、なお従前の例による。

(1) (省略)

(2) 野田市体育施設の設置及び管理に関する条例 別表第1から別表第3まで

(3)から(10) (省略)

(平成15年3月25日野田市条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(野田勤労者体育センターの設置及び管理運営に関する条例の廃止)

2 野田勤労者体育センターの設置及び管理運営に関する条例(昭和55年野田市条例第17号)は、廃止する。

(平成15年5月27日野田市条例第69号)

この条例は、平成15年6月6日から施行する。

(平成17年9月30日野田市条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月7日野田市条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の野田市体育施設の設置及び管理に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第4条の3第2項から第4項まで及び第4条の6の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例の例によりすることができる。

(平成21年3月31日野田市条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に第1条から第14条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成21年野田市条例第7号。以下この項において「指定管理者条例」という。)の規定に相当の規定があるものは、指定管理者条例の相当の規定によってしたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に指定管理者の指定を受けているものに対する業務報告の聴取については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日野田市条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の次に掲げる条例の規定によりなされた許可に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(1) 野田市体育施設の設置及び管理に関する条例

(平成31年3月26日野田市条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日野田市条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の次に掲げる条例の規定によりなされた許可に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(1) 野田市体育施設の設置及び管理に関する条例

別表(第6条)

(平18条例28・旧別表第1・全改、平25条例40・平31条例6・平31条例8・一部改正)

1 野田市営福田運動場使用料

区分

午前

午後

1日

福田運動場

野球場

一般

1,140円

1,700円

2,840円

高校生以下

560円

840円

1,410円

庭球場

一般

1面1時間につき 220円

高校生以下

1面1時間につき 100円

備考

1 市内に住所を有しない者に係る使用料の額は、上記の額に100分の50を乗じて得た額を加えたものとする。

2 2以上のチーム又は2人以上が合同して使用する場合は、いずれか多額の使用料を納入すべき1チーム又はその者の額とする。

3 午前は午前8時30分から午後0時30分まで、午後は午後0時30分から午後6時まで、1日は午前8時30分から午後6時までとする。

2 野田市営福田体育館使用料

区分

入場料を徴収しない場合の使用料

入場料を徴収する場合の使用料

1時間につき

体育、スポーツ及びレクリエーション以外の行事1回につき

1回につき

全面

一般

360円

6,430円

42,900円

高校生以下

170円

4,280円

 

2/3面

一般

240円

 

 

高校生以下

110円

 

 

1/2面

一般

170円

 

 

高校生以下

80円

 

 

1/3面

一般

110円

 

 

高校生以下

50円

 

 

備考

1 体育、スポーツ及びレクリエーション以外の行事は、集会等に利用する場合で体育館の管理運営に支障がないと市長が認めたものとする。

2 市内に住所を有しない者に係る使用料の額は、上記の額に100分の50を乗じて得た額を加えたものとする。

3 1回とは、1日(午前9時から午後9時30分まで)以内で継続して使用するものをいう。

3 野田市営川間体育館使用料

区分

入場料を徴収しない場合の使用料

入場料を徴収する場合の使用料

午前9時から午後0時30分まで

午後0時30分から午後5時まで

午後5時から午後9時30分まで

体育、スポーツ及びレクリエーション以外の行事1回につき

1回につき

団体

一般

710円

840円

1,140円

3,570円

14,300円

高校生以下

340円

410円

560円

1,420円

 

個人

一般

60円

90円

130円

 

 

高校生以下

30円

50円

70円

 

 

備考

1 体育、スポーツ及びレクリエーション以外の行事は、集会等に利用する場合で体育館の管理運営に支障がないと市長が認めたものとする。

2 市内に住所を有しない者に係る使用料の額は、上記の額に100分の50を乗じて得た額を加えたものとする。

3 団体とは、10人以上の団体が使用する場合を、個人とは、9人以下で使用する場合をいう。

4 1回とは、1日(午前9時から午後9時30分まで)以内で継続して使用するものをいう。

4 野田市営生涯スポーツ北広場使用料

区分

午前

午後

1日

一般

840円

1,140円

1,990円

高校生以下

410円

560円

980円

備考

1 市内に住所を有しない者に係る使用料の額は、上記の額に100分の50を乗じて得た額を加えたものとする。

2 午前は午前8時30分から午後0時30分まで、午後は午後0時30分から午後6時まで、1日は午前8時30分から午後6時までとする。

5 野田市営岩名調整池庭球場使用料

区分

1面1時間につき

一般

540円

高校生以下

270円

備考 市内に住所を有しない者に係る使用料の額は、上記の額に100分の50を乗じて得た額を加えたものとする。

6 野田市営関宿少年野球場使用料

区分

使用料

少年野球

無料

備考 少年野球場の管理運営上、支障がないと指定管理者が認めたときは、少年野球以外に利用することができる。この場合においても、使用料は、無料とする。

野田市体育施設の設置及び管理に関する条例

昭和48年4月1日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第14号
昭和54年4月1日 条例第15号
昭和55年7月24日 条例第13号
昭和56年3月31日 条例第6号
昭和60年3月31日 条例第10号
平成4年3月31日 条例第13号
平成9年3月31日 条例第12号
平成9年12月25日 条例第25号
平成15年3月25日 条例第13号
平成15年5月27日 条例第69号
平成17年9月30日 条例第15号
平成18年7月7日 条例第28号
平成21年3月31日 条例第8号
平成25年12月27日 条例第40号
平成31年3月26日 条例第6号
平成31年3月26日 条例第8号