○野田市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
平成31年3月26日
野田市条例第6号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、教育に関する事務のうちスポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)は、市長が管理し、及び執行することとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する教育委員会がした処分その他の行為又は現に教育委員会に対してされた申請その他の行為で、この条例の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この条例の施行の日以後においては、市長がした処分その他の行為又は市長に対してされた申請その他の行為とみなす。
(野田市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 野田市体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和48年野田市条例第14号)の一部を次のように改正する。
第4条を削る。
第4条の2中「教育委員会規則」を「規則」に改め、同条を第4条とする。
第4条の3第3号中「教育委員会」を「市長」に改め、同条を第4条の2とする。
第5条第1項並びに第2項各号列記以外の部分及び第3号、第6条ただし書、第7条ただし書並びに第8条中「教育委員会」を「市長」に改める。
第11条中「について」を「に関し」に、「教育委員会が別に」を「市長が」に改める。
別表の2の備考の1及び同表の3の備考の1中「教育委員会」を「市長」に改める。
(野田市都市公園設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 野田市都市公園設置及び管理に関する条例(昭和51年野田市条例第23号)の一部を次のように改正する。
第6条の2第2項を削り、同条第3項中「第1項」を「前項」に改め、同項を同条第2項とし、同条第4項を同条第3項とし、同条第5項中「教育委員会規則」を「規則」に改め、同項を同条第4項とする。
第16条の2第1項第3号並びに第16条の3第3項及び第4項中「教育委員会」を「市長」に改める。
第16条の4中「教育委員会規則」を「規則」に改める。
第16条の6中「教育委員会は」を「市長は」に、「教育委員会規則」を「規則」に改める。
第18条中「について」を「に関し」に、「規則で」を「市長が」に改める。
(野田市春風館道場の設置及び管理に関する条例の一部改正)
5 野田市春風館道場の設置及び管理に関する条例(平成22年野田市条例第14号)の一部を次のように改正する。
第3条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。
第5条第4号中「教育委員会」を「市長」に改める。
第9条中「教育委員会は」を「市長は」に、「教育委員会規則」を「規則」に改める。
第10条ただし書、第12条ただし書及び第13条ただし書中「教育委員会」を「市長」に改める。
第14条中「教育委員会が別に」を「市長が」に改める。
(野田市スポーツ推進審議会条例の一部改正)
6 野田市スポーツ推進審議会条例(平成23年野田市条例第31号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項各号列記以外の部分及び第3号並びに第2項並びに第4条各号列記以外の部分及び第4号中「教育委員会」を「市長」に改める。