○野田市スポーツ推進審議会条例

平成23年12月20日

野田市条例第31号

野田市スポーツ振興審議会設置に関する条例(昭和48年野田市条例第38号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、野田市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、スポーツの推進に関する次の各号に掲げる事項について調査審議し、答申する。

(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。

(2) 法第35条の規定による補助金の交付に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 審議会は、前項の規定による答申のほか、スポーツの推進に関して、市長に意見を述べることができる。

(平31条例6・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

(平24条例18・平28条例21・一部改正)

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) スポーツ団体を代表する者

(2) 地域スポーツの実情に詳しい者

(3) 公募に応じた市民

(4) その他市長が必要と認める者

(平24条例18・平31条例6・令元条例13・一部改正)

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の野田市スポーツ振興審議会設置に関する条例第1条の規定により設置された野田市スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の野田市スポーツ推進審議会条例(以下「新条例」という。)第4条の規定により野田市スポーツ推進審議会(以下「新審議会」という。)の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、新条例第5条第1項の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際現に旧審議会の会長である者又は副会長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、新条例第6条第1項の規定により新審議会の会長又は副会長として選任されたものとみなす。

(平成24年7月13日野田市条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)から(10)まで 

(11) 第23条の規定 平成26年5月1日

(平成28年7月29日野田市条例第21号抄)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1)から(5)まで 

(6) 第6条の規定 平成30年5月1日

(平成31年3月26日野田市条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日野田市条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例(野田市自転車等放置防止に関する条例を除く。次項において「旧各条例」という。)の規定に基づき附属機関の委員として委嘱又は任命されている者については、その任期中に限り、この条例による改正後のそれぞれの条例(野田市自転車等放置防止に関する条例を除く。次項において「新各条例」という。)の規定に基づき附属機関の委員として委嘱又は任命された者とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧各条例の規定に基づき附属機関の会長若しくは委員長又は副会長若しくは副委員長(以下「会長等」という。)として選任されている委員については、その任期中に限り、新各条例の規定に基づき附属機関の会長等として選任された委員とみなす。

野田市スポーツ推進審議会条例

平成23年12月20日 条例第31号

(令和元年10月1日施行)