○野田市会計事務規則

平成25年3月29日

野田市規則第19号

目次

第1章 総則(第1条―第14条)

第2章 収入(第15条―第41条)

第3章 支出(第42条―第85条)

第4章 振替収支(第86条)

第5章 雑部金(第87条―第98条)

第6章 帳簿諸表(第99条―第104条)

第7章 決算(第105条―第108条)

第8章 引継ぎ(第109条―第111条)

第9章 検査(第112条―第123条)

第10章 保管責任(第124条・第125条)

第11章 雑則(第126条・第127条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市の会計に関する事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長等 野田市行政組織規則(昭和54年野田市規則第25号。以下「組織規則」という。)第8条第1項に規定する室長及び部長、野田市教育委員会行政組織規則(昭和56年野田市教育委員会規則第3号)第8条第1項に規定する部長、消防長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長並びに農業委員会事務局長をいう。

(2) 課長等 組織規則第8条第1項に規定する課長、事務所長、センター長及びPR推進室長、同条第8項に規定する支所長及び出張所長並びに同条第9項に規定する各機関の長をいう。

(3) 収支命令者 収入及び支出の命令に係る決裁権者をいう。

(4) 雑部金 債権の担保として徴し、又は法令の規定により市が保管する現金又は有価証券で、市の所有に属しないものをいう。

(平27規則3・平29規則15・令4規則35・令4規則38・一部改正)

(会計事務の指導統括)

第3条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があると認めるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

(会計管理者の補助職員)

第4条 市長は、会計管理者の事務を補助させるため、出納員及び分任出納員並びに会計員を置く。

2 市長は、職員のうちから出納員及び分任出納員を任命する。

3 市長事務部局以外の職員が出納員又は分任出納員を命ぜられたときは、当該期間中当該職員は、市長事務部局の職員との併任がなされたものとみなす。

4 会計管理者に配属された職員は、その勤務を命ぜられた日からその期間中会計員を命ぜられたものとする。

(平27規則54・一部改正)

(出納員等の職務)

第5条 出納員は、会計管理者の命を受けて現金(現金に代えて納付される証券並びに基金に属する現金及び証券を含む。以下この条において同じ。)の出納(小切手の振出しを含む。以下この条において同じ。)及び保管の事務を掌理する。

2 分任出納員は、上司の命を受けて現金の出納及び保管の事務を処理する。

3 会計員は、上司の命を受けて会計事務を処理する。

(会計管理者の事務の一部委任)

第6条 市長は、会計管理者をして、別表に定めるところにより、その事務の一部をそれぞれ出納員に委任する。

2 市長は、前項の規定により委任を受けた出納員をして、別表に定めるところにより、その事務の一部を分任出納員に委任する。

(出納員の職務代理)

第7条 出納員に事故があるとき又は欠けたときは、市長が任命する職員(以下「出納員職務代理者」という。)がその職務を代理する。

2 市長は、出納員職務代理者を任免したときは、会計管理者に通知しなければならない。

(出納員等の領収印)

第8条 出納員及び分任出納員が使用する領収印の規格、書体、使用区分、管守者及びひな型は、野田市公印規則(昭和46年野田市規則第10号)に定めるところによる。

(収入通知書及び支出命令書の送付期限)

第9条 毎年度歳入歳出に属する収入通知書(調定決議票、収入更正書等をいう。以下同じ。)及び支出命令書(支出負担行為決議票、支出命令決議票等をいう。以下同じ。)は、翌年度の5月31日までに会計管理者に送付するものとする。

(会計管理者の審査及び確認)

第10条 会計管理者は、収入通知書及び支出命令書を受けたときは、法令及び関係書類に基づいてその内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合は、収支命令者にこれを返付しなければならない。この場合において、会計管理者が必要があると認めるときは、実地調査等の方法によることができる。

(1) 収入については予算科目、支出については配当の予算がないとき。

(2) 収入及び支出(以下「収支」という。)の内容に過誤があるとき。

(3) 収支の内容が法令に違反すると認めるとき。

(4) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき、当該債務が確定していることを確認できないとき等の収支の根拠が明確でないとき。

2 会計管理者は、支出負担行為の事前協議を受けた場合には、前項の審査の手続に準じ、その内容を検討し、当該支出負担行為が不適当と認めるときは、意見を付して、これを返付しなければならない。

(首標金額の表示)

第11条 収入通知書、支出命令書その他金銭の収支に関する証拠書類の金額を表示するときは、アラビア数字を用いるものとし、電算出力により表示したものを除き、首標金額の頭初に「¥」の記号を併記するものとする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、漢数字を用いるときにあっては「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとし、金額の頭初に「金」の文字を、末尾に「円也」の文字を併記するものとする。

(金額数量等の訂正)

第12条 収入通知書、支出命令書その他収支に関する証拠書類の金額、数量その他の記載事項は、改ざんすることができない。

2 収入通知書、支出命令書その他収支に関する証拠書類の記載事項(首標金額を除く。)を訂正しようとするときは、2線を引き、その上位又は右側に正書して削除した文字は、明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

3 前項の規定により訂正したときは、その部分に作成者の認印を押さなければならない。

(外国文の証書類)

第13条 収支に関する証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自書は、記名押印とみなして処理することができる。

(歳計現金等の運用)

第14条 会計管理者は、一般会計、各特別会計の所属現金に過不足があるときは、相互に繰替運用することができる。

2 会計管理者は、前項の規定による繰替運用を行ってもなお、同項の所属現金に不足があるときは、基金に属する現金を繰替運用することができる。

第2章 収入

(歳入の調定)

第15条 課長等は、歳入を収入しようとするときは、次に掲げる事項を調査し、野田市事務決裁規程(昭和45年野田市訓令第5号)第10条の4に規定する財務事務に関する専決事項により、収入調定の決定権限を有する者の決定を受けなければならない。

(1) 歳入の所属年度及び歳入科目の誤りのないこと。

(2) 納入すべき金額、納入義務者、納期限及び納入場所について、法令又は契約に照らし適正であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、納入が法令又は契約に違反していないこと。

(事後調定又は分割調定)

第16条 課長等は、次に掲げる歳入金については、歳入があったときは直ちに前条の規定による調定をしなければならない。ただし、これらの歳入金について既に調定が行われている場合は、この限りでない。

(1) 納入義務者が納入の通知によらないで納付された収入

(2) 元本債権に係る延滞金と合わせて延滞金又は一定の期間に応じて付する加算金を納付すべき旨を定めた納入の通知により納付された延滞金又は加算金

(3) 前2号に掲げるもののほか、その性質上納付前に調定をすることができない収入

2 法令又は契約等により分割して収入するものにあっては、納付期限ごとに当該納付期限に係る金額について、これをしなければならない。ただし、その性質上年額又は数回分を同時に納入義務者に通知する必要があると認めるものについては、この限りでない。

(会計管理者に対する通知)

第17条 課長等は、前2条の規定により調定の決定があったときは、調定決議票により、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(納入通知書等の送付)

第18条 課長等は、第15条及び第16条の規定により調定の決定があったときは、直ちに納税通知書又は納入通知書を作成し、納入義務者に送付しなければならない。ただし、第16条第1項の規定により調定をした場合又は会計管理者と協議の上口頭、掲示その他の方法により納入者に通知し収納する場合は、この限りでない。

(納入通知書等の再発行)

第19条 部長等は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該納入義務者に係る納税通知書又は納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載してこれを当該納入義務者に交付しなければならない。

2 前項の場合において、既に発した納入通知書等に記載した納付期限は、変更することができない。

(調定の変更)

第20条 調定後、法令、契約等の規定又は調定漏れその他の過誤等特別の事由により当該調定に係る金額を変更する必要があると認めるときは、直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(出納員等の収納事務)

第21条 出納員又は分任出納員(以下「出納員等」という。)は、歳入金を収納したときは、領収書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、口頭、掲示その他の方法により納入義務者に通知し、収納する使用料又は手数料で会計管理者の指定するものについては、領収書の発行を省略することができる。

(出納員等による収納金の払込み)

第21条の2 出納員等は、その取り扱った収納金を納付書によって、当日又は翌日(当日又は翌日に払い込むことができない場合には、その日後において、最も近い指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の営業日)に指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、特別の事情があるものについては、会計管理者の承認を得て、払込みの期限を延長することができる。

(平29規則7・追加、令4規則60・一部改正)

(金銭登録機による収納)

第22条 口頭、掲示その他の方法により納入の通知をして収納する歳入金は、金銭登録機を使用して収納することができる。この場合において、納入者に交付する領収書は、金銭登録機により印字したものを使用することができる。

(自動券売機による収納)

第23条 使用料のうち、自動券売機により利用券その他これに類するもの(以下「利用券等」という。)を交付して利用を承認する施設に係るものは、当該自動券売機により収納することができる。この場合において、利用券等の交付をもって、領収書の発行とみなす。

(出納員の釣銭及び両替金)

第24条 会計管理者は、出納員が歳入の収納について釣銭又は両替金(以下「釣銭等」という。)を用意することが困難であると認めるときは、釣銭等を必要とする出納員に対し、別に定めるところによる請求に基づき、会計管理者の定める金額の範囲内において、歳計現金から金額及び期間を定めて釣銭等を交付し、その保管をさせることができる。

2 出納員は、保管している釣銭等について、毎年度3月末日又は保管の理由が消滅した後速やかに精算し、釣銭等を返還しなければならない。

(口座振替による納付)

第25条 納入義務者は、指定金融機関等に納入通知書その他納入に関する書類を提示して、口座振替の方法により当該歳入を納付することができる。

(令4規則60・一部改正)

(証券の条件等)

第26条 歳入の納付に使用することができる小切手の支払地の区域は、指定金融機関等が加盟している手形交換所の参加地域とする。

2 証券により歳入を収納するときは、納入者をして当該証券の裏面又は該当欄に納入者の住所及び氏名を記載の上、押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略することができる。

(令4規則60・一部改正)

(受領してはならない期日の証券)

第27条 会計管理者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第156条第1項第1号の規定による小切手等のうち、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができるものとして次に掲げる証券については、受領してはならない。

(1) 振出しの日から起算して8日を経過している小切手

(2) 発行の日から起算して170日を経過している株式会社ゆうちょ銀行が発行する振替払出証書及び為替証書

(不渡証券の処置)

第28条 出納員は、不渡証券の返付を受けたときは、速やかに、納入者に対し証券不渡通知書により通知し、その小切手を納入者に返付するとともに、先に交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の領収書は、納入者に対して新たに交付しなければならない。

2 前項の場合において、関係帳簿を整理するとともに、「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を作成し、納入者に対し送付しなければならない。

(不渡金額の整理)

第29条 会計管理者は、指定金融機関から証券不渡報告書を受けたときは、当日の収入金額から不渡金額を控除するとともに、不渡金額控除通知書により、指定金融機関並びに財政担当課長を経て関係課長等及び出納員に、その旨を通知しなければならない。

(証券納付の表示)

第30条 出納員等は、証券による納付があったときは、納入者の通知書の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、表示の傍らに証券金額を付記しなければならない。

2 課長等は、証券による納付があったときは、「証券受領」と、その証券が不渡りとなったときは、「証券不渡」と徴収簿該当欄に記載しなければならない。

(収納事務の委託)

第31条 課長等は、施行令第158条第1項又は第158条の2第1項その他法令の規定に基づき歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、あらかじめ、会計管理者に協議しなければならない。

2 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、当該私人(以下「収入事務受託者」という。)に収入事務受託者である旨を証する書類等(以下「受託者証等」という。)を交付しなければならない。

(地方税の収納事務の委託の基準)

第32条 施行令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるところによる。

(1) 施行令第158条第1項の規定による歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた実績があること。

(2) 地方税の収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる資金を保有していること。

(3) 地方税の収納に係る事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、遅滞なく指定金融機関等に払い込むことができること。

(平29規則7・令4規則60・一部改正)

(収入事務受託者の事務処理)

第33条 収入事務受託者は、歳入の徴収又は収納をしようとするときは、受託者証等を納入者の見やすい場所に掲示し、又は提示するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法人その他の団体である収入事務受託者が、その所属する職員をして、歳入の徴収又は収納をさせる場合は、当該法人その他の団体の発する身分証明書その他これに類するものの掲示又は提示をもって、受託者証等の掲示又は提示に代えることができる。

3 収入事務受託者は、歳入を収納したときは、納入者に対し、領収書を交付するものとする。ただし、課長等があらかじめ会計管理者と協議して指定する歳入については、この限りでない。

4 第31条の規定により地方税の収納の事務の委託を受けた者(以下「地方税収納事務受託者」という。)は、納税通知書その他の地方税の納入に関する書類に基づかなければ、地方税の収納をすることができない。

5 収入事務受託者は、収納した現金を速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。

6 収入事務受託者は、前項の規定により払込みをするときは、直ちに当該払込金額、歳入の内容その他市長の定める事項を記載した計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を主管の課長等に提出しなければならない。

7 前各項に規定するもののほか、収入事務受託者は、委託する歳入の徴収又は収納の事務の処理について必要な事項は、市長と協議の上、委託契約で定めるものとする。

(指定納付受託者)

第34条 課長等は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ、会計管理者に協議しなければならない。

2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 指定をした日

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合は当該届出に係る事項を、指定納付受託者の指定を取り消した場合はその旨を、告示しなければならない。

(令3規則61・一部改正)

(会計管理者の収入事務)

第35条 会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(株式会社ゆうちょ銀行に限る。)から納入済通知書を受けたときは、指定金融機関の収入通知書その他関係書類と照合の上、所属年度、予算科目別にして収入しなければならない。

(誤送通知書の送付換え)

第36条 課長等は、その所管に属さない歳入に係る納入済通知書の送付を受けたときは、送付換通知書により会計管理者に返送しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により納入済通知書を受けたときは、送付換通知書により指定金融機関をして収納振替をさせなければならない。ただし、同一の出納機関に属する納入済通知書を受けたときは、この限りでない。

3 会計管理者は、指定金融機関の収支報告書の照合後又は収納代理金融機関(株式会社ゆうちょ銀行に限る。)から払戻しを受けた後において誤送に係る納入済通知書を発見したときは、前項の規定に準じて処理しなければならない。

(歳入欠損の取扱い)

第37条 部長等は、当該年度において調定したもので、歳入にその徴収の権利が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として整理しなければならない。

2 部長等は、前項に定めるものを除くほか、不納欠損金として整理すべきものがあるときは、その科目、金額、納入義務者の住所及び氏名並びに事由を記載した不納欠損処分調書により、その整理について市長の指示を受けなければならない。

3 部長等は、前項の規定により不納欠損処分がされたときは、不納欠損処分調書を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を収納金融機関に通知するものとする。

(収入未済の繰越し)

第38条 部長等は、当該年度において調定したもので収入未済となったものがあるときは、その未済額を翌年度に繰り越さなければならない。

2 前項に規定する場合において、部長等は、調定決議票により翌年度の6月20日までに会計管理者に通知するとともに、収入未済繰越内訳書を作成しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により部長等から収入未済金を翌年度の調定済額に繰り越した旨の通知を受けたときは、収納金融機関に通知するものとする。

(戻入手続)

第39条 歳出の戻入に関しては、収入の手続の例により、これを当該支出した経費に戻入しなければならない。この場合において、資金前渡若しくは概算払を受けた者又は私人に支出事務を委託した場合における受託者(以下「支出事務受託者」という。)がその精算残金を返納するときは、納付書により納付させなければならない。

(過誤納還付)

第40条 部長等は、納入者が誤って納入義務のない収入金を納入し、又は調定額を超えた金額の収入金を納入した場合において、当該納入の事実を発見したとき又は当該納入者からその事実を示して払戻しの請求があったときは、当該納入に係る収入金に相当する金額を調定外過誤納として当該納入者に還付する手続をとらなければならない。

2 部長等は、第20条の規定により調定の変更をした場合において、当該調定に係る減少額に相当する金額について既に収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を当該納入者に還付手続をとらなければならない。

3 部長等は、前2項の規定により過誤納に係る金額を還付しようとするときは、過誤納金還付決議票により会計管理者に払戻しの命令を発する手続をとらなければならない。

4 前項に定めるもののほか、還付の手続については、次章の例による。この場合において当該還付に係る小切手には「過誤納還付」と記載しなければならない。

(収入更正)

第41条 部長等は、収入金について会計、会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正する手続をとらなければならない。

2 部長等は、前項の更正をする場合において、調定の更正を要する場合は、更正の調定をするとともに収入更正決議票により関係帳簿を整理しなければならない。

3 部長等は、前項の更正の調定をしたときは、直ちに会計管理者に対し収入更正の命令を発する手続をとらなければならない。

第3章 支出

(支出負担行為の執行)

第42条 課長等は、その所管に係る事務又は事業の経費について、支出負担行為に関する手続をしなければならない。

(支出負担行為の手続の原則)

第43条 課長等は、支出負担行為を行う場合には、次に掲げる事項に留意し、支出負担行為書にその内容を示す書類を添付して、所管の支出負担行為の決定の権限を有する者の決定を受けなければならない。

(1) 法令又は予算に違反しないこと。

(2) 予算配当額を超過しないこと。

(3) 予算執行計画に適合していること。

(4) 金額の算定に誤りがないこと。

(支出負担行為の手続の特例)

第44条 次に掲げる事項に係る支出負担行為の手続は、支出命令の手続に併せて行うものとする。

(1) 法第8章に規定する給与その他の給付に係る経費

(2) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費

(3) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、支出決定のときに支出負担行為の整理を行う経費

2 複数の関係課長等が共同で同一の費目に係る支出負担行為を行う必要があるときは、関係課長等は、あらかじめ、市長と協議して共同で支出負担行為を行うことができる。

(支出負担行為の整理区分)

第45条 課長等が、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別に定める区分によるものとする。

(支出命令書作成要件)

第46条 収支命令者は、支出命令書を作成しようとするときは、予算の摘要ごとに作成し、所属年度、支出科目、支出金額、債権者名、印鑑の正誤及び支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないかを調査し、債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、請求書を徴し難い場合その他会計管理者が請求書を徴する必要がないと認める場合は、支払額調書をもってこれに代えることができる。

2 1件の証拠書類で支出科目が二つ以上にわたる場合は、主たる科目の支出命令書に添付し、各支出命令書の余白欄に、その旨を付記しなければならない。

(集合の支出命令書)

第47条 支出科目を同じくし、次の各号のいずれかに該当する場合は、集合の支出命令書を作成することができる。

(1) 官公署等に対する払込み、送金払又は口座振替払により支出する経費

(2) 支払日を同じくする補助金、負担金及び委託金

(3) 前2号に掲げるもののほか、会計管理者が集合して支出することを適当と認める経費

(請求書による原則)

第48条 支出の調査決定は、債権者からの請求書の提出後に行うものとする。

2 請求書には、原則として次の区分による要件の記載又は関係書類を添付しなければならない。

(1) 旅費に関する経費 所属、等級、氏名、期間、用務、用務地、発地名、着地名、鉄道賃(路程、運賃及び急行賃)、陸路馬車賃、旅行雑費、宿泊料、船賃及び航空賃の金額並びに請求年月日の記載

(2) 工事請負代金(前金払を除く。)に関する経費 契約書の写し、仕様書の写し、工事完成検査調書の写し、工事認定通知書の写し等の添付

(3) 工事請負代金(前金払に限る。)に関する経費 前号に規定する書類、申請書の写し及び保証証書の写し

(4) 物件の供給等に関する経費 用途、名称、種類、品質、数量、単価等の記載及び納品書、見積書の写し、契約書の写し等の添付

(5) 物件の運送又は保管に関する経費 目的、名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日又は保管期間の明細の記載及び見積書の写し、契約書の写し等の添付

(6) 公有財産購入費、補償、補てん及び賠償金に関する経費 契約書の写し、不動産に関する権利の変動登記済証の写し、検査調書の写し、示談書の写し等の添付

(7) 使用料又は手数料に関する経費 目的、所在地、名称、数量、単価、年月日、期間、明細等の記載

(8) 負担金、補助金、交付金等に関する経費 指定及び通達の写し、申請書の写し、交付決定通知書の写し、収支決算書、事業報告書、事業計画書並びに収支予算書

(9) 払戻金、欠損補てん金、償還金等に関する経費 事由又は事実の生じた年月日その他計算の基礎を明らかにした明細等の記載

(10) 前各号に掲げるもの以外の経費 請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細等の記載又はその書類の添付

3 請求書には、債権者の記名押印がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示があり、かつ、職務上に係るものについては職印、その他のものについては認印の押印がなければならない。

4 法人又は組合その他の団体にあっては、前項の押印があるほか、その団体の印鑑の押印がなければならない。

5 第3項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類をして、これを確認しなければならない。

6 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書には、委任状を添えさせなければならない。

7 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書にはその事実を証する書面を添えさせなければならない。

(平26規則7・一部改正)

(請求書による原則の例外)

第49条 次に掲げる経費については、前条の規定にかかわらず、請求書の提出前に、支出の調査決定をすることができる。

(1) 公債の元利償還金

(2) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定している経費

(3) 報償金及び賞賜金

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、市が申告納付する経費及び請求書を徴し難い経費で支払金額が確定しているもの並びにその性質上請求を要しない経費

(報酬、給料等についての特例)

第50条 報酬、給料、職員手当、恩給、退職年金及び報償金について支出負担行為及び支出命令決議票を作成する場合において、債権者に対し支出すべき金額から法令その他の規定により次に掲げるものを控除すべきときは、支出負担行為及び支出命令決議票は、当該控除すべき金額及び当該控除すべき金額を控除した債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの

(令2規則17・一部改正)

(支出命令書、関係書類の送付)

第51条 収支命令者は、支出命令書を作成したときは、支出の内容及び経過を明らかにした関係書類とともに、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

(会計管理者の支払)

第52条 会計管理者は、支出命令書を受けその審査を終了したときは、領収欄に債権者の領収印を押させ、又は別に領収書を徴すると同時に支払通知書を債権者に交付しなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は、小切手を作成して支払通知書と引換えにこれを債権者に交付し、又は債権者の申出があるときは、指定金融機関派出所に支払通知書と引換えに現金で支払わせることができる。

3 支払通知書の効力は、当日限りとする。ただし、失効した支払通知書については、再交付することができる。

(令4規則38・一部改正)

(支払事務の取扱い)

第53条 会計管理者の支払事務の取扱いは、野田市の休日を定める条例(平成元年野田市条例第18号)第1条第1項各号に掲げる日以外の日の午前9時から午後3時までとする。

2 会計管理者は、必要があると認めるときは、その取扱日及び取扱時間を変更することができる。

(債権者の領収印)

第54条 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合及び紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出た場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定に該当する場合においては、会計管理者は、印鑑を証明すべき書類その他債権者を確認し得る書類を徴さなければならない。

3 第68条及び第70条の規定により支払をした場合においては、指定金融機関の出納印をもって、債権者の領収とみなす。

(債権者の代理権の設定又は解除)

第55条 会計管理者は、支出命令書を受けた後において、その債権者の権利において、その債権者の権利に代理権の設定又は解除が生じたときは、その事実を証明する書類を徴した上、代理人若しくは本人に対しては、支出命令の執行をしなければならない。ただし、代理権の設定又は解除の効果が2件以上の支出命令書に関係がある場合又は継続する場合は、1件の証明書によることができる。

(小切手の振出し)

第56条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式小切手とし、その小切手には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度及び会計区分

(3) 小切手番号

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な記載事項

(印鑑及び小切手に関する事務)

第57条 会計管理者の印鑑の保管及び小切手の押印の事務は、会計管理者自らしなければならない。ただし、市長が必要があると認めるときは、法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)のうち会計管理者の指定する職員に行わせることができる。

2 小切手帳の保管及び小切手の作製(押印を除く。)の事務は、会計管理者又は会計管理者の指定する補助職員に行わせなければならない。

3 第1項ただし書の規定により指定する補助職員と前項の規定により指定する補助職員は、兼ねることができない。

(小切手帳及び印鑑の保管)

第58条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第59条 小切手帳は、年度ごとに各1冊を使用しなければならない。ただし、会計管理者が必要があると認める場合は、この限りでない。

(記載事項の訂正)

第60条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、第12条の規定にかかわらず、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

(書損小切手等の取扱い)

第61条 書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を引いた上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手番号)

第62条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用しようとするときは、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を明記しなければならない。

2 前条の規定により廃棄した小切手の番号は、これを使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第63条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債権者に交付するときにこれをしなければならない。

(小切手の振出の通知)

第64条 会計管理者は、毎日その日の小切手振出額について小切手振出調書を作成し、及び小切手振出済通知書により指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手の原符の整理)

第65条 会計管理者は、振り出した小切手の原符を証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

(償還金の支払)

第66条 会計管理者の振り出した小切手が、その振出日付から1年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、会計管理者は、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その手続をしなければならない。

2 前項の場合において、小切手所持人が亡失により当該小切手を提出できないときは、会計管理者は、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(支払未済資金の整理)

第67条 会計管理者は、振出日付から1年を経過し、指定金融機関においてまだ支払を終わらない小切手については、指定金融機関から報告を受け、当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をしなければならない。

(送金払)

第68条 会計管理者は、遠隔地にいる債権者に支払をする場合又は送金を必要と認める場合は、支払場所を指定し、指定金融機関に必要な資金を交付して送金の手続をさせることができる。

(送金手続)

第69条 会計管理者は、前条の規定により送金払をさせるときは、送金払通知書を支払金融機関に交付し、送金払案内書を債権者に送付しなければならない。

2 送金件数が多数ある場合は、あらかじめ、その旨を指定金融機関に通知し、送金の準備を行わせなければならない。

(令4規則38・一部改正)

(口座振替の方法による支払)

第70条 会計管理者は、指定金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、指定金融機関をして口座振替の方法により支払することができる。

(債権者登録申出書の送付)

第71条 債権者の登録の申出は、会計管理者宛てに債権者登録申出書により行わせなければならない。この場合において、当該申出書の提出は、第3章に規定する支出の前に行うものとする。

(口座振替の方法による支払手続)

第72条 会計管理者は、口座振替により支払をするときは、口座振替に必要な情報を記憶させた電磁的記録等を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

2 第69条第2項の規定は、口座振替の方法による支払についてこれを準用する。

(支払資金の交付)

第72条の2 会計管理者は、第52条の規定による会計管理者の支払の手続、第69条の規定による送金手続又は前条の規定による口座振替の方法による支払手続を行ったときは、指定金融機関にその日の支払の総額を記載した資金決済通知書を送付し、又は小切手を振り出すことにより、当該支払に係る支払資金を交付しなければならない。

(令4規則38・追加)

(資金前渡)

第73条 次に掲げる経費は、部長等の請求に基づき、必要な資金を前渡することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 給与その他の給付

(4) 地方債の元利償還金

(5) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(6) 報償金その他これに類する経費(謝礼金及び賞賜金)

(7) 社会保険料(地方公共団体が事業主として納付すべきもの)

(8) 官公署に対して支払う経費(公社、公団等を除く。)

(9) 生活扶助費、生業扶助費その他これに類する経費(葬祭扶助費、医療費、助産費、葬祭費及び移送料)

(10) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費

(11) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(12) 犯罪の捜査若しくは調査又は被収容者若しくは被疑者の護送に要する経費

(13) 交際費

(14) 即時支払をしなければ調達困難な物件の購入に要する経費

(15) 使用料、手数料、借上料、運搬料、広告料、借地料又は郵便料で即時支払を必要とする経費

(16) 選挙当日の投票所及び開票所に要する経費

(17) 供託に要する経費

(18) 委託料、負担金、補助金、扶助費及び貸付金で即時支払を必要とする経費及び自動車重量税の印紙購入費

2 部長等は、前項に掲げる経費について、同項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、その職及び氏名を会計管理者に通知の上、その者をして資金の前渡を受けさせることができる。

3 資金前渡の方法により支出するときは、支出負担行為及び支出命令決議票を用いるものとする。

4 資金前渡は、事務上差支えのない限り分割して行うものとする。

(令元規則27・令2規則17・一部改正)

(前渡金の管理)

第74条 資金前渡を受けた者は、その現金(以下「前渡金」という。)を確実な金融機関に預金しなければならない。ただし、直ちに支払を要する場合は、この限りでない。

(前渡金支払上の原則)

第75条 資金前渡を受けた者は、債権者から支払の請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づき、その請求は正当であるか否か及び資金前渡を受けた目的に適合するか否かを調査して、その支払をし、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができないものにあっては、支払証明書又は支払証明書(交際費用)をもってこれに代えることができる。

(平28規則5・令元規則27・一部改正)

(前渡金の精算)

第76条 資金前渡を受けた者は、精算書を作成し、証拠書類を添え、用件終了後5日以内に、収支命令者を経由して会計管理者に提出しなければならない。ただし、常時必要とする前渡金にあっては、毎月分を計算し、翌月10日までにその手続をしなければならない。

2 前渡金の精算残金は、直ちに指定金融機関に返納しなければならない。

(資金前渡の制限)

第77条 資金前渡を受けた者で、前条による精算の終わっていないものは、第73条第1項各号に掲げる同一事項については、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、会計管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(概算払)

第78条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対して支払う診療報酬

(5) 訴訟に要する経費

(6) 損害賠償金

(7) 地方自治法第244条の2第3項の規定により、市の施設の管理を行わせる場合における当該管理に要する経費

(8) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第65条第5号に規定する費用

(9) 前各号に掲げるもののほか、概算払により支払をしなければ契約し難い委託に要する経費

2 概算払を受けた者は、概算払を受けた経費について、その用件終了後5日以内(前項第8号に掲げる経費にあっては、当該概算払を受けた日の属する年度の終了後30日以内)に精算書を作成し、証拠書類を添え、収支命令者を経由して会計管理者に提出しなければならない。この場合において、精算残金があるときは、直ちに指定金融機関に返納しなければならない。

(令元規則27・一部改正)

(前金払)

第79条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託料

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地若しくは家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋若しくは物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対して支払う受信料

(6) 運賃

(7) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

(8) 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

(9) 土地区画整理事業に伴う建築物その他の工作物又は竹木土石等の移転又は除去に係る補償金

2 前項第7号による支払をしようとするときは、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計算書、前金払申請書、公共工事の前払金保証事業会社の保証書の副本等を提出させなければならない。

3 第1項各号により支出をしようとするときは、支出負担行為及び支出命令決議票を用いるものとする。

4 前金払に係る資金の精算については、前金払を受けた者が当該前金払の目的とされた事業に変更が生じたことにより当該前金払に係る資金について精算書を提出した場合に第76条(第1項ただし書の規定を除く。)の規定を準用する。

(繰替払)

第80条 市長は、施行令第164条各号に掲げる経費の支払について、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰替使用させようとするときは、収入手続と合わせて繰替払手続をしなければならない。

2 前項の規定による繰替払手続は、収入手続に係る書面に繰替払印を押印し、かつ、当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を明示してしなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により収入手続に合わせて繰替払手続を受けたときは、その旨及び当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を収納金融機関に通知しなければならない。

4 第1項の場合において、当該繰替使用をすることができる現金に係る収入命令が第16条の規定によりその収納の時期において発せられたものとみなされるものであるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、あらかじめ、当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法が会計管理者又は収納金融機関に明示されているものである場合に限り、当該収入命令が発せられたものとみなされる時期において、繰替払が発せられたものとみなす。

5 会計管理者は、第1項又は前項の規定による繰替払命令に基づき現金の繰替使用をするときは、支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうかを確認の上、繰替払済通知書を作成し、これに債権者の請求印及び受領印を徴さなければならない。

6 会計管理者は、前項の規定により現金の繰替使用をしたとき又は指定金融機関から繰替払済通知書の送付を受けたときは、領収済通知書と合わせて繰替払済通知書を部長等に送付しなければならない。

7 部長等は、前項の規定により領収済通知書と合わせて繰替払済通知書の送付を受けたときは、当該繰替使用が第1項又は第4項の規定による繰替払命令に適合するものであるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを確認の上、第86条の規定により処理しなければならない。

(支出事務の委託の範囲)

第81条 諸払戻金については、会計管理者と協議の上、必要な資金を交付して、私人に支出事務を委託することができる。

(資金の交付)

第82条 収支命令者は、支出事務受託者の請求書を添付した支出命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(支出事務受託者の事務処理)

第83条 支出事務受託者が支払をする場合は、債権者が支払を受けるべきことを証する書類を所持しているときは、当該書類を提示させなければならない。

2 第75条の規定は、支出事務受託者の債権者に対する支払について準用する。

3 支出事務受託者は、前条の規定により交付を受けた資金の支払を終了したときは、支払終了後10日以内に、精算に関する書類を作成し、債権者の領収書又は支払を証明する書類を添え、収支命令者を経由して会計管理者に提出しなければならない。

4 支出事務受託者は、精算の結果、残金が生じたときは、直ちに指定金融機関に返納しなければならない。

(誤払い等による歳出の戻入)

第84条 部長等は、誤払い等による歳出の戻入を行うときは、歳出戻入決議票を作成し、これを会計管理者に提出しなければならない。

2 部長等は、前項の戻入の決定を行ったときは、歳出の戻入について、返納通知書により納入義務者に通知しなければならない。

(支出更正)

第85条 部長等は、支出した経費について、会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正する手続をしなければならない。

2 部長等は、前項の規定により会計、会計年度又は支出科目に誤りがある経費について更正をするときは、更正の調査決定をするとともに、支出更正決議票により関係帳簿を整理しなければならない。

3 部長等は、前項の規定により更正の調査決定をしたときは、直ちに会計管理者に対し、更正の命令を発する手続をしなければならない。

第4章 振替収支

第86条 次に掲げることを目的とする歳出予算の支出(当該支出の結果戻入することとなる場合を含む。以下この条において同じ。)は、公金振替の方法により支出しなければならない。

(1) 歳入予算に収入する。

(2) 歳入予算から戻出をする。

(3) 歳入歳出外現金等に受け入れる。

(4) 歳入歳出外現金から戻出をする。

(5) 異なる会計又は基金の歳入予算に収入する。

(6) 異なる会計又は基金の歳入予算から戻出をする。

(7) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が指定するもの

2 振替の方法により支出をするときは、支出命令決議票に公金振替書を添え、会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の公金振替書を受けたときは、指定金融機関に交付しなければならない。

第5章 雑部金

(雑部金の年度区分)

第87条 雑部金の年度区分は、受払いを執行した日の属する年度とする。

(雑部金の整理区分)

第88条 雑部金は、歳入歳出外現金と保管有価証券とに分類し、それぞれ次に掲げる区分によって整理しなければならない。ただし、必要があると認める場合は、会計管理者と協議の上、新たに区分を設けることができる。

(1) 保証金

 入札保証金

 公売保証金

 契約保証金

 住宅保証金

 その他保証金

(2) 保管金

 源泉徴収所得税

 県民税

 徴収受託金

 団体保険料

 県費歳入保管金

 県費歳出保管金

 その他保管金

(3) 公売代金

 差押物件公売代金

 競売配当金

(4) 所有金

 小切手等支払未済繰越金

 その他所有金

(5) 遣留金

(6) 受託金

(7) 担保

(8) 公営住宅敷金

(9) その他雑部

(歳入歳出外現金の収支手続)

第89条 歳入歳出外現金を収納しようとするときは、課長等は、納入者に納付書を交付して納付させなければならない。

2 歳入歳出外現金を支払しようとするときは、収支命令者は、支出命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(有価証券の受払手続)

第90条 保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは、当該事務を所管する課長等は、納入者から保管有価証券納付書又は保管有価証券還付請求書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の受入れについては、証券と引換えに納入者に対して保管有価証券預り証を交付しなければならない。

3 保管有価証券の還付については、前項の規定によって交付した保管有価証券預り証の下段に領収の旨を付記させ、これを引換えに証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の整理)

第91条 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。

(保管有価証券の利札の還付)

第92条 収支命令者は、保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、審査の上、利札還付請求書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。この場合において、会計管理者は、領収書を徴して利札の還付をしなければならない。

(保管有価証券の保管)

第93条 会計管理者は、保管有価証券を第88条の区分ごとに整理し、確実に保管しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めるときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。

(雑部金の受払手続の特例)

第94条 課長等は、現金又は有価証券の送付を受けたときは、これに差出人の住所及び氏名を記載した送付書を添え、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により現金又は有価証券の送付を受けたときは、現金有価証券受払簿に登録の上、受入保管して課長等の通知により払い出さなければならない。

3 会計管理者は、相当期間を経過しても課長等から前項の通知がないときは、その処理について課長等に照会しなければならない。

4 会計管理者は、送付を受けてから3月以上経過してもなお内容の不明なものについては、収支命令者をして雑部金に収入する手続をさせなければならない。

5 部長等は、第1項の規定により現金又は有価証券の整理をすることが困難であると認めるときは、会計管理者の承認を得て、所属の出納員をして前各項の規定に準じて処理させることができる。

(入札保証金及び公売保証金取扱いの特例)

第95条 入札保証金の取扱いについては、次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 出納員は、入札公告において、入札保証を求められた入札に参加する事業者から現金(この場合の小切手は、銀行振出し又は銀行の支払保証のあるものに限る。)又は有価証券の納付を受けたときは、納入通知書を交付し、その現金又は有価証券を確実に保管しなければならない。

(2) 開札が終了したときは、収支命令者は、直ちに納入通知書に入札保証金を還付すべき旨を付記し、これを出納員に送付して領収済通知書と引換えに当該入札保証金を還付させなければならない。ただし、落札者に係る入札保証金については、収支命令者は、有価証券を除き、当該入札保証金を指定金融機関に払い込ませなければならない。

2 前項第2号に規定する納入通知書は、支出命令決議票とみなす。

3 前2項の規定は、公売保証金の取扱いに準用する。この場合において、第1項第2号中「落札者」とあるのは「最高価申込者」と読み替えるものとする。

(市に帰属する雑部金)

第96条 雑部金のうち市に帰属するものが生じたときは、課長等は、歳入に収入する公金振替の手続をしなければならない。

(雑部金の繰越し)

第97条 年度末において雑部金があるときは、その金額を翌年度に繰り越さなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による雑部金の繰越しをするときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

(準用規定)

第98条 この章に規定するもののほか、雑部金の取扱いについては、収入及び支出に関する規定を準用する。

第6章 帳簿諸表

(会計管理者の記録管理)

第99条 会計管理者は、歳入歳出予算の収支状況等については、財務会計システム(庁内の電子計算機等を接続して財務会計情報を処理する電子計算機システムをいう。以下「財務会計」という。)を利用して記録管理しなければならない。

(会計管理者の帳簿)

第100条 会計管理者は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 歳入予算整理簿

(4) 歳出予算整理簿

(5) 歳入歳出事項別明細書簿

(6) 未精算一覧簿

(7) 歳入歳出決算書簿

(8) 小切手振出簿

(9) 小切手受領簿

(10) 支出証拠書類綴

(11) 収支日計表綴

2 前項に掲げるもののほか必要があると認めるときは、その他の帳簿を備えることができる。

(収支命令者の記録等)

第101条 収支命令者は、歳入歳出予算の収支状況について、財務会計を利用して記録及び管理し、並びに必要な帳簿を備えて整理しなければならない。

(出納員の帳簿)

第102条 出納員は、現金出納簿を備えて現金の出納を整理しなければならない。

(資金の前渡を受けた者の帳簿)

第103条 資金前渡を受けた者は、現金出納簿を備えて現金の出納を整理しなければならない。

(帳簿記載上の注意)

第104条 帳簿の記載は、収入通知書、支出命令書その他の証拠となるべき書類によらなければならない。

2 前項のほか、帳簿の記載に当たっては、次によらなければならない。

(1) 各口座の索引を付すること。

(2) 各欄の事項及び金額は、遡って記入しないこと。

(3) 毎月末に月計を、2月以上にわたるときは累計を付すること。ただし、累計を必要としない帳簿については、この限りでない。

第7章 決算

(決算調書の作成と添付書類)

第105条 会計管理者は、歳入歳出決算書及び歳入歳出決算事項別明細書の作成については、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 科目は、歳入歳出予算事項別明細書と同一の区分によること。

(2) 同時議決の補正予算は、当初予算として計上すること。

(3) 予算流用については、増減とも当該科目の備考欄に流用した科目及びその金額を記載すること。

(4) 歳入還付の未済金があるときは、当該科目の該当する欄に、その旨及び当該金額を記載すること。

(5) 予備費の充当については、充当した科目の備考欄に金額を記載すること。

(6) 継続費及び前年度繰越事業に係る経費について生じた不用額については、その旨及び当該金額を備考欄に記載すること。

(決算総括表の作成)

第106条 会計管理者は、決算を調製したときは、各会計歳入歳出決算総括表を作成し、市長に提出しなければならない。

(証拠書類の保管)

第107条 収支の命令の根拠となる関係書類は、決算認定を終わるまで、収支命令者が保管しなければならない。

(証拠書類の整理保管)

第108条 会計管理者は、証拠書類について、会計ごとに整理整頓してその保管に努めなければならない。

第8章 引継ぎ

(出納員の事務引継ぎ)

第109条 出納員又は分任出納員その他会計職員が異動したときは、異動発令の日から7日以内にその所掌する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による引継ぎをするときは、事務引継書を作成し、双方立会いの上、帳簿及び関係書類と現金又は有価証券の照合をし、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署するとともに、帳簿については事務引継ぎの日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記入して引き継がなければならない。

3 前任者が死亡その他の事由によって事務引継ぎをすることができないときは、会計管理者の命じた会計職員に第1項の事務引継ぎを処理させなければならない。

(組織変更に伴う事務引継ぎ)

第110条 出納員は、その所属に属する事務の全部又は一部がその所属を異にしたときは、前条の規定に準じて引継ぎをしなければならない。

2 前項の規定により事務の一部を引き継ぐ場合は、更に次に掲げる明細書を添付しなければならない。

(1) 現金(有価証券)事務引継明細書

(2) 現金(有価証券)引継明細書

(資金前渡を受けた者の事務引継ぎ)

第111条 第109条の規定は、資金前渡を受けた者の事務引継ぎについて、これを準用する。ただし、引継報告書の作成は、これを省略する。

第9章 検査

(自己検査)

第112条 市長は、職員のうちから検査員を命じて出納員、分任出納員及び資金前渡を受けた者の取扱いに係る帳簿、証拠書類その他金銭会計事務の一切について検査させることができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する職員以外の職員の取扱いに係る会計事務について検査をさせることができる。

3 市長は、検査員を任命するときは、同時に所属職員のうちから立会人を指定しなければならない。

(検査の概目)

第113条 検査の概目は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 現金及び有価証券の取扱いに関すること。

(2) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(検査の期間)

第114条 検査は、検査当日現在によって前回の検査以降のものについて行うものとする。

(検査の通知)

第115条 市長は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目並びに検査員及び立会人の職氏名及び分担事項を会計管理者に通知しなければならない。

(検査済の表示)

第116条 検査員は、検査終了後、検査年月日、検査終了の旨及び職氏名を関係帳簿の最終ページに記載して、これに押印しなければならない。この場合において、立会人は、職氏名を連記の上、これに押印しなければならない。

(検査報告)

第117条 検査員は、検査終了後10日以内に検査報告書を作成し、会計管理者を経て市長に報告しなければならない。ただし、検査中重要な事項と認めるものがあるときは、直ちにそのてん末及び意見を付して報告しなければならない。

(会計管理者の調査)

第118条 会計管理者は、第3条第2項の規定により金銭会計事務の調査をしようとするときは、所属の職員のうちから調査員を命じ、その対象項目、日時及び場所並びに調査員の職氏名をあらかじめ部長等に通知しなければならない。

2 前条の規定は、前項の調査員による調査の結果報告について、これを準用する。

3 会計管理者は、前項の規定により調査員から報告を受けたときは、その内容を部長等に通知しなければならない。

(金融機関等の検査の実施)

第119条 会計管理者は、施行令第168条の4の規定に基づく検査を実施するときは、所属の職員のうちから検査員を命じて行わなければならない。

2 前項の検査は、金融機関と日程の調整を図りながら検査を実施するほか、会計管理者は、必要があると認めるときは、臨時検査をしなければならない。

(検査事項)

第120条 前条の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公金の収納事務及び収納金の振替事務の取扱いに関すること。

(2) 小切手の支払、送金払、口座振替払、繰替払その他公金の支払事務の取扱いに関すること。

(3) 公金の預金状況に関すること。

(4) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者の指示する事項

(金融機関検査の通知)

第121条 会計管理者は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目及び検査員の職氏名をあらかじめ金融機関に通知しなければならない。

(収入事務受託者の検査)

第122条 会計管理者は、施行令第158条第4項、第158条の2第3項又は第165条の3第3項の規定に基づく検査を実施するときは、第112条から前条までの規定の手続に準じて行わなければならない。

2 前項の検査において、施行令第158条の2第3項に基づき検査したときは、会計管理者は、その結果に基づき、地方税収納事務受託者に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(準用規定)

第123条 第114条及び第117条の規定は、第119条から前条までの規定による検査の期間及び結果報告について、これを準用する。

第10章 保管責任

第124条 会計管理者、出納員、分任出納員及び資金前渡を受けた者は、全て現金、有価証券又は小切手帳の保管について善良な管理者の注意を怠ってはならない。

(亡失、損傷等の報告)

第125条 前条に規定する職員は、その保管している現金、有価証券又は小切手帳について亡失、損傷その他の事故があったときは、直ちに事故報告書を作成し、所属課長の意見を付し、会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

第11章 雑則

(様式)

第126条 この規則に定めるもののほか、必要な帳簿等の様式は、別に定める。

(平28規則5・一部改正)

(補則)

第127条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 野田市予算事務規則(平成25年野田市規則第18号)附則第2項の規定により廃止された野田市財務規則(昭和44年野田市規則第10号。次項において「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の規定により定められた様式及び帳簿類については、この規則の相当規定により定められた様式及び帳簿類とみなす。

(平成26年3月28日野田市規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日野田市規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日野田市規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日野田市規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日野田市規則第51号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年12月10日野田市規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に市長事務部局以外の職員であって出納員又は分任出納員に命ぜられた者については、当該出納員又は分任出納員に命ぜられた時に市長事務部局の職員との併任がなされたものとみなす。

(平成28年2月24日野田市規則第5号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表の改正規定 公布の日

(2) 第75条ただし書及び第126条の改正規定並びに別表の次に別記第1号様式及び別記第2号様式を加える改正規定 平成28年4月1日

(平成29年2月14日野田市規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日野田市規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日野田市規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定による改正後の野田市会計事務規則別表市民生活部の項国保年金課の目の規定は、この規則の施行の日以後に賦課する国民健康保険料について適用し、同日前に野田市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成30年野田市条例第19号)附則第2項の規定による廃止前の野田市国民健康保険税条例(昭和43年野田市条例第26号)の規定に基づいて賦課し、又は賦課すべきであった国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年5月31日野田市規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野田市会計事務規則別表の規定は、平成30年4月1日から適用し、同日前に野田市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成30年野田市条例第19号)附則第2項の規定による廃止前の野田市国民健康保険税条例(昭和43年野田市条例第26号)の規定に基づいて賦課し、又は賦課すべきであった国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日野田市規則第31号抄)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条から第10条まで 平成31年4月1日

(平成31年3月28日野田市規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第6条から第8条までの規定は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課又は事務所に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、切替日をもって、同一の勤務条件により、それぞれ右欄に掲げる課又は事務所に勤務を命ぜられたものとする。

環境部清掃第一課

環境部清掃管理課

都市部次木親野井土地区画整理事務所

都市部関宿地区土地区画整理事務所

(令和元年9月20日野田市規則第19号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年9月26日野田市規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(野田市公務員等の旅費支給規則の一部改正)

2 野田市公務員等の旅費支給規則(昭和46年野田市規則第5号)の一部を次のように改正する。

第5条第1項中「(別記第1号様式)」及び「(別記第1号様式の2)」を削り、同条第2項中「(別記第4号様式)」を削る。

第6条第1項第1号中「(別記第1号様式)」及び「(別記第1号様式の2)」を削り、同項第2号中「(別記第2号様式)」を削り、同項第3号中「において準用する同規則第76条第1項」を削り、同項第4号中「(別記第3号様式)」を削り、同項第5号中「(別記第3号様式)」を削り、同項第6号中「(別記第1号様式の2)」及び「(別記第2号様式)」を削り、同項第7号中「(別記第4号様式)」を削る。

第7条中「同条第2項の場合においては、旅行の完了した日の翌日から3日以内、同条第3項の場合においては、精算による過払金の返納の通知の日から7日以内とする」を「野田市会計事務規則の定めるところによる」に改める。

第11条第2項中「(別記第5号様式)」を削り、同条第3項中「(別記第6号様式)」を削る。

別記様式を削る。

(令和2年3月27日野田市規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日野田市規則第61号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年3月31日野田市規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって、同一の勤務条件により、それぞれ右欄に掲げる課等に勤務を命ぜられたものとする。

自然経済推進部商工観光課

自然経済推進部商工労政課

保健福祉部生活支援課

福祉部生活支援課

保健福祉部障がい者支援課

福祉部障がい者支援課

保健福祉部高齢者支援課

福祉部高齢者支援課

保健福祉部介護保険課

福祉部高齢者支援課

保健福祉部保健センター

健康子ども部保健センター

保健福祉部こぶし園

福祉部こぶし園

児童家庭部児童家庭課

健康子ども部児童家庭課

児童家庭部保育課

健康子ども部保育課

児童家庭部子ども家庭総合支援課

健康子ども部子ども家庭総合支援課

児童家庭部人権・男女共同参画推進課

福祉部人権・男女共同参画推進課

(令和4年5月18日野田市規則第38号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年10月26日野田市規則第60号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月31日野田市規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって、同一の勤務条件により、それぞれ右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。

健康子ども部保育課

健康子ども部子ども保育課

別表(第6条第1項、第6条第2項)

(平27規則54・全改、平27規則51・平28規則5・平29規則15・平30規則6・平30規則43・平31規則31・平31規則32・令元規則19・令4規則35・令5規則28・一部改正)

設置箇所

出納員

分任出納員

充てる者

委任事項

充てる者

委任事項

会計管理者

主幹

副主幹

主任主査

主査

税及び税外収入金等の収納



PR推進室

PR推進室長

税外収入金等の収納

PR推進室に勤務する職員

出納員が委任する事務

企画財政部

企画調整課

課長

企画調整課に勤務する職員

財政課

課長

財政課に勤務する職員

課税課

課長

課税課に勤務する職員

収税課

課長

税及び税外収入金等の収納

収税課に勤務する職員

総務部

総務課

課長

税外収入金等の収納

総務課に勤務する職員

人事課

課長

人事課に勤務する職員

行政管理課

課長

行政管理課に勤務する職員

情報政策課

課長

情報政策課に勤務する職員

管財課

課長

管財課に勤務する職員

営繕課

課長

営繕課に勤務する職員

市民生活部

市民課

課長

税及び税外収入金等の収納

市民課に勤務する職員

国保年金課

課長

税外収入金等の収納

国保年金課に勤務する職員

市民生活課

課長

市民生活課に勤務する職員

防災安全課

課長

防災安全課に勤務する職員

関宿支所

支所長

税及び税外収入金等の収納

関宿支所に勤務する職員

自然経済推進部

商工労政課

課長

税外収入金等の収納

商工労政課に勤務する職員

農政課

課長

農政課に勤務する職員

みどりと水のまちづくり課

課長

みどりと水のまちづくり課に勤務する職員

スポーツ推進課

課長

スポーツ推進課に勤務する職員

環境部

清掃計画課

課長

清掃計画課に勤務する職員

環境保全課

課長

環境保全課に勤務する職員

清掃管理課

課長

清掃管理課に勤務する職員

土木部

管理課

課長

管理課に勤務する職員

道路サービス課

課長

道路サービス課に勤務する職員

道路建設課

課長

道路建設課に勤務する職員

下水道課

課長

下水道課に勤務する職員

都市部

都市計画課

課長

都市計画課に勤務する職員

都市整備課

課長

都市整備課に勤務する職員

梅郷駅西土地区画整理事務所

所長

梅郷駅西土地区画整理事務所に勤務する職員

愛宕駅周辺地区市街地整備事務所

所長

愛宕駅周辺地区市街地整備事務所に勤務する職員

関宿地区土地区画整理事務所

所長

関宿地区土地区画整理事務所に勤務する職員

福祉部

生活支援課

課長

生活支援課に勤務する職員

障がい者支援課

課長

障がい者支援課に勤務する職員

高齢者支援課

課長

高齢者支援課に勤務する職員

人権・男女共同参画推進課

課長

人権・男女共同参画推進課に勤務する職員

こぶし園

園長

こぶし園に勤務する職員

健康子ども部

児童家庭課

課長

児童家庭課に勤務する職員

子ども保育課

課長

子ども保育課に勤務する職員

子ども家庭総合支援課

課長

子ども家庭総合支援課に勤務する職員

保健センター

センター長

保健センターに勤務する職員

消防本部

予防課

課長

予防課に勤務する職員

教育委員会

生涯学習部

教育総務課

課長

教育総務課に勤務する職員

生涯学習課

課長

生涯学習課に勤務する職員

興風図書館

館長

興風図書館に勤務する職員

学校教育部

学校教育課

課長

学校教育課に勤務する職員

幼稚園

園長

幼稚園に勤務する職員

小学校

校長

小学校に勤務する職員

中学校

校長

中学校に勤務する職員

野田市会計事務規則

平成25年3月29日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成25年3月29日 規則第19号
平成26年3月28日 規則第7号
平成26年3月28日 規則第19号
平成27年3月31日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第5号
平成27年9月30日 規則第51号
平成27年12月10日 規則第54号
平成28年2月24日 規則第5号
平成29年2月14日 規則第7号
平成29年3月29日 規則第15号
平成30年3月30日 規則第6号
平成30年5月31日 規則第43号
平成31年3月28日 規則第31号
平成31年3月28日 規則第32号
令和元年9月20日 規則第19号
令和元年9月26日 規則第27号
令和2年3月27日 規則第17号
令和3年12月17日 規則第61号
令和4年3月31日 規則第35号
令和4年5月18日 規則第38号
令和4年10月26日 規則第60号
令和5年3月31日 規則第28号