○野田市予算事務規則
平成25年3月29日
野田市規則第18号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 予算の編成(第5条―第10条)
第3章 予算の執行(第11条―第22条)
第4章 雑則(第23条・第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市の予算の編成及び執行に関する事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(基本方針)
第2条 本市の予算の編成及び執行に関する事務は、財政規律を保持した健全な市政経営及び事務事業の計画的かつ効率的な遂行を期して行わなければならない。
(定義)
第3条 この規則において、「部長等」とは、野田市行政組織規則(昭和54年野田市規則第25号)第8条第1項に規定する室長、部長及びPR推進室長、野田市教育委員会行政組織規則(昭和56年野田市教育委員会規則第3号)第8条第1項に規定する部長、会計管理者、消防長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長並びに農業委員会事務局長をいう。
(平27規則3・平29規則15・令4規則35・一部改正)
(歳入歳出予算の区分)
第4条 歳入予算は、款、項、目、節及び摘要に、歳出予算は、款、項、目、事業項目(大事業、小事業及び細事業の項目をいう。以下同じ。)、節及び摘要に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。
2 歳入歳出予算の款、項の区分及び目並びに歳入予算に係る節及び摘要並びに歳出予算に係る事業項目及び摘要の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
3 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第5条 財政担当部長は、翌年度の予算編成方針を作成し、市長の決定を受けなければならない。
2 財政担当部長は、市長の定める予算編成方針に基づき、歳入歳出その他の予算の編成に関し必要な事項を定め、予算編成方針とともに部長等に通知しなければならない。
(予算に関する見積書)
第6条 部長等は、前条の予算編成方針に基づき、その所管する事項に係る予算について、次に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうち必要な書類を作成し、指定する期日までに財政担当部長に提出しなければならない。
(1) 歳入予算見積書
(2) 歳出予算見積書
(3) 継続費見積書
(4) 繰越明許費見積書
(5) 債務負担行為見積書
(6) 前各号に掲げるもののほか、財政担当部長が必要と認める書類
(予算の査定)
第7条 財政担当部長は、前条の見積書等を受理したときは、その内容を精査し、必要な調整を行い、市長の査定を受けなければならない。
2 財政担当部長は、前項の規定による精査又は調整を行うときは、部長等の意見又は説明を求めることができる。
3 財政担当部長は、第1項の査定が終了したときは、その結果を部長等に通知しなければならない。
(予算及び予算に関する説明書の調製)
第8条 財政担当部長は、前条第1項の査定の結果に基づき、次に掲げる書類を作成し、市長の決定を受けなければならない。
(1) 予算案
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第144条第1項各号に掲げる書類
(成立予算の通知)
第9条 財政担当部長は、予算が成立したときは、直ちにその旨を部長等に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。
(補正予算等)
第10条 前4条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第1項に規定する補正予算、同条第2項に規定する暫定予算又は同条第4項を適用する場合の事務手続について準用する。
第3章 予算の執行
(予算執行計画)
第11条 部長等は、第9条の規定による通知を受理したときは、速やかに、その所管する事業について、四半期ごとに区分した年度間の予算執行計画書を作成し、財政担当部長に提出しなければならない。
2 財政担当部長は、前項の予算執行計画書を受理したときは、必要な調整を行い、予算執行計画を決定し、部長等に通知しなければならない。
3 部長等は、予算執行計画に基づいて、予算の計画的な執行に努めなければならない。
(執行計画の変更)
第12条 補正予算が成立したとき又はその他の理由により、予算執行計画を変更する必要が生じたときは、前条の規定を準用する。
(資金計画)
第13条 財政担当部長は、第11条の予算執行計画及び経済状況を勘案して、年度間の資金の収支に関する計画(以下「資金計画」という。)を定め、会計管理者に通知しなければならない。
(歳出予算の配当)
第14条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する部長等に配当したものとみなす。
2 財政担当部長は、資金計画等の理由により必要があると認めるときは、市長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。
3 財政担当部長は、予算執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき又は特定財源に収入不足を生じたときは、市長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。
4 財政担当部長は、前2項による決定をしたときは、その旨を当該部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(財政担当部長への合議)
第15条 部長等は、次に掲げる事項について財政担当部長に合議しなければならない。
(1) 予算を伴う条例、規則、告示、訓令等の制定又は改廃に関すること。
(2) 将来予算措置を要することとなる計画の立案に関すること。
(3) 収入又は支出に係る年度更正又は科目更正に関すること。
(4) 分担金、負担金、国県支出金その他の特定財源を財源とする事業費の額が著しく変動する事情が生じ、又は生ずることが予想される場合の措置に関すること。
(5) 予算で定めた事業の規模の変更(軽易なものを除く。)に関すること。
(6) 継続費、繰越明許費、債務負担行為及び事故繰越しに係る事業の執行に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、財政担当部長が必要と認める事項
(歳出予算の流用)
第16条 部長等は、予算に定める歳出予算の各項若しくは目の流用又は歳出予算の事業項目若しくは節間の流用を必要とする場合は、歳出予算流用書を財政担当部長に提出しなければならない。
2 財政担当部長は、前項の歳出予算流用書を受理したときは、その内容を審査し、市長の決定を受けなければならない。
3 財政担当部長は、前項の決定があったときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
4 次に掲げる経費の流用は、することができない。
(1) 人件費に属する経費を物件費に属する経費へ流用すること。
(2) 物件費に属する経費を人件費に属する経費へ流用すること。
(3) 流用した経費を更に他の経費に流用すること。
(予備費の充当)
第17条 部長等は、予備費の充当を必要とするときは、歳出予算予備費充当書を財政担当部長に提出しなければならない。
2 財政担当部長は、前項の歳出予算予備費充当書を受理したときは、その内容を審査し、市長の決定を受けなければならない。
3 前条第3項の規定は、予備費の充当について準用する。
(継続費の逓次繰越し)
第18条 部長等は、施行令第145条第1項の規定により継続費を逓次繰り越して使用しようとするときは、指定する期日までに継続費繰越計算書を財政担当部長に提出しなければならない。
2 財政担当部長は、前項の継続費繰越計算書を受理したときは、その内容を審査し、当該継続費繰越計算書を調製し、市長の決定を受けなければならない。
3 財政担当部長は、前項の決定があったときは、その旨を当該部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(継続費の精算)
第19条 部長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、指定する期日までに継続費精算報告書を財政担当部長に提出しなければならない。
2 財政担当部長は、前項の継続費精算報告書を受理したときは、その内容を審査し、当該継続費精算報告書を調製し、市長の決定を受けなければならない。
(繰越明許費)
第20条 部長等は、法第213条第1項の規定により、その所管に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、指定する期日までに繰越明許費繰越計算書を財政担当部長に提出しなければならない。
2 財政担当部長は、前項の繰越明許費繰越計算書を受理したときは、その内容を審査し、当該繰越明許費繰越計算書を調製し、市長の決定を受けなければならない。
(事故繰越し)
第21条 部長等は、法第220条第3項ただし書の規定により、その所管に係る歳出予算の経費の繰越しをしなければならない理由が生じたときは、3月末日までに、事故繰越し調書を財政担当部長を経て市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 当該部長等は、前項の承認に基づく繰越しに係る経費について繰越額等が確定したときは、指定する期日までに事故繰越し繰越計算書を財政担当部長に提出しなければならない。
3 財政担当部長は、前項の事故繰越し繰越計算書を受理したときは、その内容を審査し、当該事故繰越し繰越計算書を調製し、市長の決定を受けなければならない。
(準用)
第22条 第18条第3項の規定は、継続費の精算、繰越明許費又は事故繰越しについて準用する。
第4章 雑則
(様式)
第23条 必要な帳票の様式は、別に定める。
(補則)
第24条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(他の規則の廃止)
2 野田市財務規則(昭和44年野田市規則第10号)は、廃止する。
4 この規則の施行の際、旧規則の規定により定められた書票類及び帳簿類については、平成24年度予算に係る事務において使用できるものとする。
附則(平成27年3月31日野田市規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日野田市規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日野田市規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって、同一の勤務条件により、それぞれ右欄に掲げる課等に勤務を命ぜられたものとする。
自然経済推進部商工観光課 | 自然経済推進部商工労政課 |
保健福祉部生活支援課 | 福祉部生活支援課 |
保健福祉部障がい者支援課 | 福祉部障がい者支援課 |
保健福祉部高齢者支援課 | 福祉部高齢者支援課 |
保健福祉部介護保険課 | 福祉部高齢者支援課 |
保健福祉部保健センター | 健康子ども部保健センター |
保健福祉部こぶし園 | 福祉部こぶし園 |
児童家庭部児童家庭課 | 健康子ども部児童家庭課 |
児童家庭部保育課 | 健康子ども部保育課 |
児童家庭部子ども家庭総合支援課 | 健康子ども部子ども家庭総合支援課 |
児童家庭部人権・男女共同参画推進課 | 福祉部人権・男女共同参画推進課 |