○野田市行政組織規則
昭和54年10月5日
野田市規則第25号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、法令又は条例に基づき市長及び会計管理者の権限に属する事務を適正かつ能率的に処理するための組織について、必要な事項を定めることを目的とする。
(平19規則39・一部改正)
(組織の分類)
第2条 行政組織を本庁機関及び出先機関に分類し、各機関の定義は次のとおりとする。
(1) 本庁機関 野田市行政組織条例(昭和45年野田市条例第26号。以下「条例」という。)第1条の規定により設置された局、室及び部、条例附則第3項の規定により設置されたPR推進室(以下「PR推進室」という。)並びに会計管理者をいう。
(2) 出先機関 野田市支所及び出張所設置条例(昭和63年野田市条例第20号)第1条の規定により設置された支所及び出張所、野田市社会福祉に関する事務所設置条例(昭和26年野田市条例第35号)第1条の規定により設置された事務所(以下「福祉事務所」という。)並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定により設置された公の施設及びこれに準ずる施設(以下「公の施設等」という。)を管理する機関並びにこれに準ずる機関をいう。
(平19規則16・平19規則39・平29規則14・令4規則35・令6規則26・一部改正)
(運用の理念)
第3条 この規則の運用に当たっては、相互の連絡を図りすべて一体として行政機能を発揮するようにしなければならない。
第2章 本庁機関
(令4規則35・追加)
(課及び係の設置及び事務分掌)
第4条の2 条例に定める部に次の課、事務所及びセンター(以下「課等」という。)並びに係を置く。
部 | 課等 | 係 |
企画財政部 | 企画調整課 | 企画調整係 |
財政課 | 財政係 理財係 | |
課税課 | 税務係 市民税係 土地係 家屋係 | |
収税課 | 徴収一係 徴収二係 収納係 | |
総務部 | 総務課 | 市民相談・庶務係 |
人事課 | 人事研修係 給与厚生係 | |
行政管理課 | 事務管理係 統計係 | |
情報政策課 | 情報政策係 情報システム係 | |
管財課 | 契約係 庁舎管理係 | |
営繕課 | 営繕係 市営住宅係 | |
公共施設管理課 | 施設管理係 | |
市民生活部 | 市民課 | 庶務係 受付係 戸籍係 |
国保年金課 | 国保給付係 保険料係 後期高齢者医療係 国民年金係 | |
市民生活課 | コミュニティ係 交通指導係 防犯係 | |
防災安全課 | 計画係 防災係 | |
自然経済推進部 | 商工労政課 | 商工係 労政係 |
農政課 | 農政係 土地改良係 | |
みどりと水のまちづくり課 | 公園緑地係 自然保護係 鳥獣対策係 | |
スポーツ推進課 | スポーツ推進係 | |
環境部 | 清掃計画課 | 計画係 ごみ減量係 |
環境保全課 | 環境保全係 公害対策係 | |
清掃管理課 | 管理係 収集係 | |
土木部 | 管理課 | 管理係 河川排水係 |
道路サービス課 | 受付係 工事係 | |
道路建設課 | 工務係 維持係 | |
下水道課 | 管理係 業務係 工務係 経営係 | |
用地課 | 用地係 | |
都市部 | 都市計画課 | 計画係 開発指導係 |
都市整備課 | 都市整備係 | |
梅郷駅西土地区画整理事務所 |
| |
愛宕駅周辺地区市街地整備事務所 |
| |
関宿地区土地区画整理事務所 |
| |
福祉部 | 生活支援課 | 社会係 保護係 |
障がい者支援課 | 障がい者福祉係 相談支援係 | |
高齢者支援課 | 高齢者支援係 介護給付係 介護認定係 | |
人権・男女共同参画推進課 | 啓発係 | |
健康子ども部 | 児童家庭課 | 子育て支援係 児童給付係 |
子ども保育課 | 管理係 保育係 | |
子ども家庭総合支援課 | 支援一係 支援二係 支援三係 | |
保健センター | 母子保健係 健康増進係 |
総務課 | 法務室 |
(平18規則6・平19規則16・平20規則10・平22規則8・平22規則33・平23規則24・平24規則2・平25規則7・平26規則19・平27規則4・平29規則14・平30規則5・平31規則32・令元規則19・令3規則26・一部改正、令4規則35・旧第4条繰下・一部改正、令5規則28・令6規則26・令6規則45・一部改正)
(PR推進室の事務分掌)
第4条の3 PR推進室の事務分掌は、別表第1の3のとおりとする。
(令4規則35・追加)
第5条 削除
(平19規則39)
第3章 出先機関
第1節 支所及び出張所
(支所)
第5条の2 支所の事務分掌は、別表第3のとおりとする。
2 支所は、市民生活部に所属する。
(平18規則6・平27規則4・一部改正)
(出張所)
第6条 出張所の事務分掌は、別表第4のとおりとする。
2 出張所は、市民生活部市民課に所属する。
(平18規則6・平27規則4・一部改正)
第2節 福祉事務所
(福祉事務所)
第6条の2 福祉事務所に福祉事務所長及び福祉事務所次長を置く。
2 福祉事務所長は福祉部長を、福祉事務所次長は健康子ども部長をもって充てる。
3 福祉事務所の事務は、福祉部生活支援課、福祉部障がい者支援課、福祉部高齢者支援課、健康子ども部児童家庭課及び健康子ども部子ども家庭総合支援課で分掌する。
(平22規則8・全改、平27規則4・令元規則19・令4規則35・一部改正)
第3節 公の施設等
(公の施設等の所属)
第7条 次の表の左欄に掲げる公の施設等を管理する機関及びこれに準ずる機関(以下「各機関」という。)の所属は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。
機関 | 所属 |
こぶし園 | 福祉部 |
消費生活センター 市民活動支援センター 安全安心ステーション 船形多世代交流センター | 市民生活部市民生活課 |
無料職業紹介所 | 自然経済推進部商工労政課 |
老人福祉センター 中根地域福祉センター 地域包括支援センター | 福祉部高齢者支援課 |
福祉会館 | 福祉部人権・男女共同参画推進課 |
学童保育所 | 健康子ども部児童家庭課 |
保育所 | 健康子ども部子ども保育課 |
子どもの発達相談室 ことば相談室 関宿保健センター 急病センター | 健康子ども部保健センター |
(平18規則6・平19規則16・平21規則4・平22規則8・平22規則33・平24規則37・平27規則4・平27規則47・平28規則38・平30規則5・平31規則32・令3規則64・令4規則35・令5規則28・一部改正)
第4章 職制
第1節 職
第8条 本庁機関の局に局長を、室に室長を、部に部長を、課等に課長、事務所長及びセンター長(以下「課長」という。)を、課内室に課内室長を、係に係長を置く。
2 必要に応じて市長の指定する部門に理事を置くことができる。
3 必要に応じて室に参事監、参事、主幹、副主幹、主任主査及び主査を置くことができる。
4 必要に応じて部に次長を、課等に課長補佐、事務所長補佐及びセンター長補佐(以下「課長補佐」という。)を置くことができる。
5 必要に応じて部に参事監、参事及び主幹を、課等及び課内室に主幹、副主幹、主任主査及び主査を置くことができる。
6 必要に応じてPR推進室に主幹、副主幹、主任主査及び主査を置くことができる。
7 必要に応じて会計管理者の権限に属する事務を処理するため、主幹、副主幹、主任主査及び主査を置くことができる。
8 支所、出張所に支所長及び出張所長を置く。
9 必要に応じて各機関に長を置くことができる。
10 必要に応じて支所及び出張所並びに各機関に主幹、補佐、副主幹、主任主査及び主査を置くことができる。
11 必要に応じて主任主事及び主任技師を置くことができる。
12 必要に応じて兼務により参事監、参事、主幹、副主幹、主任主査及び主査を置くことができる。
(平19規則39・平29規則14・平30規則5・平31規則31・令4規則35・令5規則28・令6規則26・一部改正)
第2節 職務権限
(理事の職務)
第9条 理事は、市長の指定する部門における所掌事務の指導、調整及び助言を掌り、別に定めるところにより専決等の事務を執行する。
(平19規則16・一部改正)
(局長の職務)
第9条の2 局長は、市長の命を受け、市長の市政運営の方針を体し、市長及び副市長を補佐するとともに所管する部長を掌握し、もって所掌事務を統括し、部相互の事務の効果的な処理を図り、行政の目的遂行に努めなければならない。
2 局長の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。
(1) 所掌事務について事務の運営の計画を策定し、上司の承認を得て所管する部長を指導し、その計画の達成を図ること。
(2) 常に局内の事務の執行状況を統括把握し、各事務の調整と協調を図ること。
(3) 必要に応じ、所掌事務を部の本質を変えない範囲で部を超えて処理させること。
(4) 別に定めるところにより、委任又は専決等の事務を執行すること。
(平19規則16・平19規則39・一部改正)
(室長の職務)
第9条の3 室長は、市長の命を受け、市長の市政運営の方針を体し、市長及び副市長を補佐するとともに所属職員を掌握し、もって所掌事務を統括し、組織活動の円滑なる運営を図るものとし、行政の目的遂行に努めなければならない。
2 室長の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。
(1) 所掌事務について事務の運営の計画を策定し、上司の承認を得て所属職員を指導し、その計画の達成を図ること。
(2) 常に室内の事務の執行状況を統括把握し、各事務の調整と協調を図ること。
(3) 所属職員(主査以上の職員を除く。)を配置すること。
(4) 別に定めるところにより、委任又は専決等の事務を執行すること。
(平29規則14・追加)
(部長の職務)
第9条の4 部長は、市長の命を受け、市長の市政運営の方針を体し、市長及び副市長を補佐するとともに所属課長並びに参事監、参事、主幹(以下「所属課長等」という。)を掌握し、もって所掌事務を統括し、部相互の連絡調整に留意し、組織活動の円滑なる運営を図るものとし、行政の目的遂行に努めなければならない。
2 部長の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。
(1) 所掌事務について事務の運営の計画を策定し、上司の承認を得て所属課長等を指導し、その計画の達成を図ること。
(2) 常に部内の事務の執行状況を統括把握し、各事務の調整と協調を図ること。
(3) 所属職員(主査以上の職員を除く。)を配置すること。
(4) 必要に応じ、所掌事務を課等の本質を変えない範囲で課等、課内室及び係を超えて処理させること。
(5) 別に定めるところにより、委任又は専決等の事務を執行すること。
(平19規則16・平19規則39・一部改正、平29規則14・旧第9条の3繰下、平30規則5・平31規則31・令6規則26・一部改正)
(次長の職務)
第10条 次長は、部長を補佐し、部内の事務執行の円滑なる運営に努めるとともに、所掌事務の連絡調整を図り、行政の円滑なる運営に努めなければならない。
2 次長の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。
(1) 部長を補佐すること。
(2) 部の主要な事務の計画及び運営方針の策定に参画すること。
(3) 所属課長等が所掌事務を遂行するための指導援助及び協力をすること。
(4) 部内の庶務を統括すること。
(5) 別に定めるところにより、部長の職務を代理すること。
(平19規則16・一部改正)
(課長の職務)
第11条 課長は、部長の指揮のもとに所属の所長、課長補佐及び係長並びに主幹、副主幹、主任主査及び主査を指揮督励し、所掌事務の掌理に任じ行政の円滑なる運営に努めなければならない。
2 課長の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。
(1) 部の主要な事務の計画及び運営方針の策定に参画すること。
(2) 前号の計画に基づき所掌事務の処理計画を作成し、上司の承認を得て執行し、その計画の達成を図ること。
(3) 常に所掌事務の執行状況を把握し、事務能率の向上を図ること。
(4) 別に定めるところにより、委任又は専決等の事務を執行すること。
(平19規則16・平19規則39・平31規則31・一部改正)
(PR推進室長の職務)
第11条の2 PR推進室長は、市長の命を受け、市長の運営方針を体し、PR推進室に配置された職員と協力し、魅力発信、広報及び観光の事業運営に努めなければならない。
2 PR推進室長の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市の魅力等を発信していくため、PR推進室に配置された職員と協力し実施していくこと。
(2) 常に所掌事務の実行状況を把握し、市長への報告を行うとともに、所属職員の事務能率の向上を図ること。
(3) 別に定めるところにより、委任又は専決等の事務を執行すること。
(令4規則35・追加)
(課内室長の職務)
第11条の3 課内室長は、上司の指揮のもとに所属の主幹、副主幹、主任主査及び主査を指揮督励し、所掌事務の掌理に任じ行政の円滑なる運営に努めなければならない。
2 課内室長の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。
(1) 常に所掌事務の執行状況を把握し、事務能率の向上を図ること。
(2) 別に定めるところにより、委任又は専決等の事務を執行すること。
(令6規則26・追加)
(課長補佐の職務)
第12条 課長補佐は課長を補佐し、その所掌事務の円滑な処理に努めなければならない。
2 課長補佐の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。
(1) 課長を補佐すること。
(2) 各係長がその所掌事務を遂行するため、指導援助及び協力をすること。
(3) 別に定めるところにより課長の職務を代理すること。
(平19規則16・平30規則5・一部改正)
(係長の職務)
第13条 係長は、課長又は所長の指揮の下に係員を指揮督励し、所掌事務の処理に努めなければならない。
2 係長の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。
(1) 所掌事務について、上司の承認を得てその事務を処理すること。
(2) 所掌事務の処理方法、方針等を示し係員を指導監督するとともに、係員の相互協調を図ること。
(3) 課等の事務処理計画及び処理方針の決定に参画すること。
(平25規則7・一部改正)
(参事監、参事、主幹等の職務)
第14条 室に置く参事監、参事、主幹、副主幹、主任主査及び主査は、室長の指示により所掌事務に従事し、所属職員があるときは、その事務を処理するためこれを指揮督励する。
2 部に置く参事監、参事及び主幹は、部長の指示により部内の特定の事務(以下この条において「特定事務」という。)を処理する。
3 課等に置く主幹、副主幹、主任主査及び主査は、課長の指示により課等内の特定事務を処理する。
5 PR推進室に置く主幹、副主幹、主任主査及び主査は、PR推進室に配置された職員と協力し、所掌事務に従事する。
6 課内室に置く主幹、副主幹、主任主査及び主査は、課内室に配置された職員と協力し、所掌事務に従事する。
7 会計管理者に置く主幹、副主幹、主任主査及び主査は、会計管理者の指示により所掌事務に従事し、所属職員があるときは、その事務を処理するためこれを指揮督励する。
(平19規則16・平19規則39・平29規則14・平31規則31・令4規則35・令6規則26・一部改正)
5 支所長補佐の職務及び権限は、第12条の例による。
(平30規則5・一部改正)
(福祉事務所長及び福祉事務所次長の職務)
第15条の2 福祉事務所長の職務及び権限は、野田市福祉事務所長委任規則(昭和48年野田市規則第25号)に定めるもののほか、第9条の3の例による。
2 福祉事務所次長の職務及び権限は、別に定める。
(平22規則8・一部改正)
(各機関の長及び長の補佐の職務)
第15条の3 各機関の長は、上司の指揮の下に主幹、補佐、副主幹、主任主査及び主査を指揮督励し、所掌事務を掌理し、事務の円滑なる運営に努めなければならない。
2 各機関の長のうち、こぶし園長の職務及び権限は、別に定めるもののほか、第11条の例による。
3 前項に規定する機関の長を除く各機関の長の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。
(1) 課等の業務の計画及び運営方針の策定に参画すること。
(2) 課等の業務計画に基づき所掌事務の処理計画を作成し、上司の承認を得て執行しその計画の達成を図ること。
(3) 常に所管の業務執行状況を把握し、業務の処理能率の向上を図ること。
(4) 別に定めるところにより専決事項の処理をすること。
4 各機関の長の補佐の職務及び権限は、第12条の例による。
(平19規則16・平27規則4・平30規則5・平31規則31・一部改正)
第5章 雑則
(職員の事務分担)
第16条 職員の事務分担は、本庁機関にあってはPR推進室長、会計管理者及び課長(課内室にあっては課内室長)が、出先機関にあってはその長がそれぞれ定め、上司に報告しなければならない。
(平19規則39・令6規則26・一部改正)
(臨時の組織)
第17条 臨時又は特別の事務で、この規則で定める行政組織により処理することが不適当な事務については、第4条の規定にかかわらず別に臨時の組織を設けて当該事務を処理することができる。
(補則)
第18条 この規則に定めるものを除くほか行政組織について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(野田市行政組織規則の廃止)
2 野田市行政組織規則(昭和45年野田市規則第19号)は、廃止する。
(野田市福祉事務所処務規程の一部改正)
3 野田市福祉事務所処務規程(昭和49年野田市訓令第6号)の一部を次のように改正する。
第3条及び第4条を次のように改める。
第3条及び第4条 削除
(経過規定)
4 この規則施行の日において、左欄に掲げる部等、課等又は出先機関に勤務する職員については、別に辞令を発せられない限り右欄に掲げる部等、課等又は出先機関に勤務を命ぜられたものとみなす。
民生部 | 民生経済部 |
清掃課 | 街をきれいにする課 |
土木建築課 | 土木課 |
福祉事務所 | 福祉部 |
附則(昭和55年4月1日野田市規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年8月11日野田市規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月31日野田市規則第14号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年10月3日野田市規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の日において、左欄に掲げる課等に勤務する職員については、別に辞令を発せられない限り右欄に掲げる部に勤務を命ぜられたものとみなす。
総務部総務課 | 総務部 |
総務部課税課 総務部収税課 総務部管財課 | 財政部 |
総務部市民課 総務部安全対策課 民生経済部国保年金課 民生経済部保健センター | 市民部 |
民生経済部商工課 民生経済部農政課 民生経済部公害課 民生経済部街をきれいにする課 民生経済部と畜場 | 環境経済部 |
建設部用地課 建設部土木課 建設部下水道課 建設部サービス課 | 土木部 |
建設部都市計画課 建設部建築指導課 建設部都市整備課 | 都市部 |
福祉部厚生課 福祉部福祉課 福祉部児童課 福祉部保育課 福祉部同和対策課 | 福祉部 |
附則(昭和57年3月31日野田市規則第2号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年5月31日野田市規則第10号)
この規則は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和58年1月19日野田市規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日野田市規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月29日野田市規則第32号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和59年9月29日野田市規則第37号)
この規則は、昭和59年11月1日から施行する。
附則(昭和60年3月31日野田市規則第8号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月1日野田市規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年9月17日野田市規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日野田市規則第4号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、総合公園係に関する改正規定は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和61年4月19日野田市規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月12日野田市規則第23号)
この規則は、昭和61年7月14日から施行する。
附則(昭和61年11月10日野田市規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月25日野田市規則第33号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日野田市規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第4条の表及び別表第1の改正規定中、総合公園管理係の部分については、昭和62年6月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の日において、左欄に掲げる事務所に勤務する職員については、別に辞令を発せられない限り右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとみなす。
清掃第一事務所 | 清掃第一課 |
清掃第二事務所 | 清掃第二課 |
附則(昭和62年7月1日野田市規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年10月1日野田市規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月22日野田市規則第36号)
この規則は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日野田市規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の日において、左欄に掲げる課に勤務する職員については別に辞令を発せられない限り、右欄に掲げる部等に勤務を命ぜられたものとみなす。
総務部 企画調整課 | 企画審議室 |
総務部 行政管理課 | |
福祉部 厚生課 | 福祉部 福祉課 |
福祉部 保育課 | 福祉部 児童課 |
福祉部 福祉事務所 | 福祉部 厚生課 |
附則(平成元年12月26日野田市規則第33号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日野田市規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の日において、左欄に掲げる課等に勤務する職員については、別に辞令を発せられない限り右欄に掲げる部に勤務を命ぜられたものとみなす。
市民部市民課 市民部国保年金課 市民部保健センター 市民部市民生活課 環境経済部商工課 環境経済部農政課 | 民生経済部 |
環境経済部清掃庶務課 環境経済部環境保全課 環境経済部清掃第一課 環境経済部清掃第二課 | 環境部 |
附則(平成3年4月17日野田市規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月29日野田市規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日野田市規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の日において、左欄に掲げる課等に勤務する職員については別に辞令を発せられない限り、右欄に掲げる課等に勤務を命ぜられたものとみなす。
企画審議室企画調整課 | 企画財政部企画調整課 |
総務部秘書広報課 | 企画財政部秘書広報課 |
財政部財政課 | 企画財政部財政課 |
財政部課税課 | 企画財政部課税課 |
財政部収税課 | 企画財政部収税課 |
企画審議室行政管理課 | 総務部行政管理課 |
財政部管財課 | 総務部管財課 |
財政部工事検査課 | 総部部工事検査課 |
環境部清掃庶務課 | 環境部清掃計画課 |
土木部土木課補修事務所 | 土木部管理課補修事務所 |
都市部都市計画課 | 都市計画部都市計画課 |
都市部建築指導課 | 都市計画部建築指導課 |
都市部みどりの課 | 都市計画部みどりの課 |
都市部都市整備課 | 都市整備部区画整理課 |
福祉部厚生課 | 保健福祉部社会福祉課 |
福祉部福祉課 | 保健福祉部高齢者福祉課 |
福祉部児童課 | 保健福祉部児童家庭課 |
民生経済部保健センター | 保健福祉部保健センター |
福祉部同和対策課 | 保健福祉部同和対策課 |
福祉部楽寿園 | 保健福祉部楽寿園 |
福祉部鶴寿園 | 保健福祉部鶴寿園 |
福祉部あさひセンター | 保健福祉部あさひセンター |
福祉部こぶし園 | 保健福祉部こぶし園 |
附則(平成8年3月29日野田市規則第13号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日野田市規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年8月21日野田市規則第30号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成9年10月1日野田市規則第39号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日野田市規則第46号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。ただし、野田市行政組織規則第4条の表の改正規定並びに別表第1の改正規定中区画整理課及び街路課に係る部分は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月30日野田市規則第25号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日野田市規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年11月1日野田市規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年1月21日野田市規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日野田市規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日野田市規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
附則(平成12年3月31日野田市規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成12年10月6日野田市規則第35号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成12年10月6日野田市規則第37号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日野田市規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月27日野田市規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中総務課に係る部分、社会福祉課あおい空の管理運営に関する部分及び人権施策推進課人権施策推進協議会に関する部分については、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日野田市規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(処分、手続等の経過措置)
3 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、前項に規定する場合を除き、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。
附則(平成14年3月29日野田市規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日野田市規則第18号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日野田市規則第23号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日野田市規則第43号抄)
(施行規則)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日野田市規則第20号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月4日野田市規則第49号)
この規則は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成15年9月30日野田市規則第104号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月30日野田市規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日野田市規則第51号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日野田市規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日野田市規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日野田市規則第47号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日野田市規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の野田市行政組織規則別表第1の規定により住宅等の審査を要するものの事務分掌については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日野田市規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月28日野田市規則第50号)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日野田市規則第72号)
この規則は、平成20年1月11日から施行する。
附則(平成20年3月31日野田市規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第1民生経済部の項農政課の目中第23号を第24号とし、第18号から第22号までを1号ずつ繰り下げ、第17号の次に1号を加える改正規定は、平成20年6月6日から、別表第1企画財政部の項収税課の目第10号を削る改正規定及び同表民生経済部の項市民課の目第4号の改正規定は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の野田市行政組織規則別表第1に規定する老人保健法に基づく医療事務に関するものの事務分掌については、この規則の施行後も平成23年3月31日までの間は、なお従前の例による。
(野田市福祉事務所長委任規則の一部改正)
3 野田市福祉事務所長委任規則(昭和48年野田市規則第25号)の一部を次のように改正する。
第2条第4項に次の1号を加える。
(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する支援給付に関すること。
附則(平成20年12月25日野田市規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年5月1日から施行する。
(野田市行政組織規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行前に締結した野田市交通傷害保険契約に係る市民交通傷害保険に関する民生経済部市民生活課の事務分掌については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日野田市規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日野田市規則第25号)
この規則は、平成21年6月4日から施行する。
附則(平成22年3月30日野田市規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる課又は事務所に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって、同一の勤務条件により、それぞれ右欄に掲げる課又は事務所に勤務を命じられたものとする。
都市整備部街路課 | 土木部道路建設課 |
都市計画部都市計画課 | 都市部都市計画課 |
都市計画部建築指導課 | 都市部建築指導課 |
都市計画部みどりの課 | 都市部みどりの課 |
都市整備部区画整理課 | 都市部都市整備課 |
都市整備部まちづくり推進課 | 都市部都市整備課 |
都市整備部梅郷駅西土地区画整理事務所 | 都市部梅郷駅西土地区画整理事務所 |
都市整備部愛宕駅周辺地区市街地整備事務所 | 都市部愛宕駅周辺地区市街地整備事務所 |
都市整備部次木親野井土地区画整理事務所 | 都市部次木親野井土地区画整理事務所 |
保健福祉部児童家庭課(保育係、保育所及び地域子育て支援センターを除く。) | 児童家庭部児童家庭課 |
保健福祉部児童家庭課保育係 | 児童家庭部保育課保育係 |
保健福祉部児童家庭課花輪保育所 | 児童家庭部保育課花輪保育所 |
保健福祉部児童家庭課中根保育所 | 児童家庭部保育課中根保育所 |
保健福祉部児童家庭課東部保育所 | 児童家庭部保育課東部保育所 |
保健福祉部児童家庭課北部保育所 | 児童家庭部保育課北部保育所 |
保健福祉部児童家庭課福田保育所 | 児童家庭部保育課福田保育所 |
保健福祉部児童家庭課木間ケ瀬保育所 | 児童家庭部保育課木間ケ瀬保育所 |
保健福祉部児童家庭課乳児保育所 | 児童家庭部保育課乳児保育所 |
保健福祉部児童家庭課地域子育て支援センター | 児童家庭部保育課地域子育て支援センター |
保健福祉部人権施策推進課 | 児童家庭部人権施策推進課 |
保健福祉部男女共同参画課 | 児童家庭部男女共同参画課 |
附則(平成22年7月30日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日野田市規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日野田市規則第31号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成22年10月28日野田市規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日野田市規則第24号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日野田市規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月17日野田市規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日野田市規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月14日野田市規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月8日から施行する。
附則(平成24年5月31日野田市規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条及び第2条の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月15日野田市規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月15日野田市規則第25号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年8月29日野田市規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、障がい者総合相談・就労支援センターに勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって、同一の勤務条件により、障がい者総合相談センターに勤務を命ぜられたものとする。
附則(平成24年10月23日野田市規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成24年11月29日野田市規則第47号)
この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の施行の日から施行する。
附則(平成25年3月27日野田市規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月13日野田市規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日野田市規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日野田市規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日野田市規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日野田市規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月3日野田市規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月29日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日野田市規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年10月31日野田市規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月27日野田市規則第35号)
この規則は、平成26年12月21日から施行する。
附則(平成27年3月31日野田市規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる課又は支所に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって、同一の勤務条件により、それぞれ右欄に掲げる課又は支所に勤務を命ぜられたものとする。
都市部建築指導課 | 総務部営繕課 |
民生経済部市民課 | 市民生活部市民課 |
民生経済部国保年金課 | 市民生活部国保年金課 |
民生経済部市民生活課 | 市民生活部市民生活課 |
民生経済部関宿支所 | 市民生活部関宿支所 |
民生経済部商工課 | 自然経済推進部商工観光課 |
民生経済部農政課 | 自然経済推進部農政課 |
都市部みどりと水のまちづくり課 | 自然経済推進部みどりと水のまちづくり課 |
保健福祉部社会福祉課 | 保健福祉部生活支援課 |
保健福祉部高齢者福祉課 | 保健福祉部高齢者支援課 |
児童家庭部人権施策推進課 | 児童家庭部人権・男女共同参画推進課 |
児童家庭部男女共同参画課 | 児童家庭部人権・男女共同参画推進課 |
附則(平成27年9月30日野田市規則第47号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日野田市規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月22日野田市規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月28日野田市規則第81号)
この規則中別表第1建設局の項都市部の目都市計画課の節の改正規定は平成29年2月1日から、同表自然経済推進部の項農政課の目の改正規定は平成29年3月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日野田市規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第1市民生活部の項市民課の目の改正規定は、平成29年10月2日から施行する。
附則(平成30年3月30日野田市規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野田市行政組織規則別表第1企画財政部の項収税課の目第1号、第2号及び第6号の規定並びに同表市民生活部の項国保年金課の目第12号、第13号及び第14号の規定並びに別表第5関宿事務所の項第1号及び第2号の規定の規定は、この規則の施行の日以後に賦課する国民健康保険料について適用し、同日前に野田市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成30年野田市条例第19号)附則第2項の規定による廃止前の野田市国民健康保険税条例(昭和43年野田市条例第26号)の規定に基づいて賦課し、又は賦課すべきであった国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成30年5月2日野田市規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月27日野田市規則第67号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成30年11月20日野田市規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日野田市規則第31号抄)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条から第10条まで 平成31年4月1日
附則(平成31年3月28日野田市規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第6条から第8条までの規定は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課又は事務所に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、切替日をもって、同一の勤務条件により、それぞれ右欄に掲げる課又は事務所に勤務を命ぜられたものとする。
環境部清掃第一課 | 環境部清掃管理課 |
都市部次木親野井土地区画整理事務所 | 都市部関宿地区土地区画整理事務所 |
附則(令和元年7月31日野田市規則第12号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日野田市規則第19号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日野田市規則第36号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日野田市規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日野田市規則第57号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年1月29日野田市規則第1号)
この規則は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日野田市規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日野田市規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月23日野田市規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日野田市規則第64号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第7条及び第8条の規定は公布の日から、附則第4項から第6項までの規定は令和4年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日野田市規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって、同一の勤務条件により、それぞれ右欄に掲げる課等に勤務を命ぜられたものとする。
自然経済推進部商工観光課 | 自然経済推進部商工労政課 |
保健福祉部生活支援課 | 福祉部生活支援課 |
保健福祉部障がい者支援課 | 福祉部障がい者支援課 |
保健福祉部高齢者支援課 | 福祉部高齢者支援課 |
保健福祉部介護保険課 | 福祉部高齢者支援課 |
保健福祉部保健センター | 健康子ども部保健センター |
保健福祉部こぶし園 | 福祉部こぶし園 |
児童家庭部児童家庭課 | 健康子ども部児童家庭課 |
児童家庭部保育課 | 健康子ども部保育課 |
児童家庭部子ども家庭総合支援課 | 健康子ども部子ども家庭総合支援課 |
児童家庭部人権・男女共同参画推進課 | 福祉部人権・男女共同参画推進課 |
附則(令和4年11月18日野田市規則第61号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日野田市規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって、同一の勤務条件により、それぞれ右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。
健康子ども部保育課 | 健康子ども部子ども保育課 |
附則(令和5年5月25日野田市規則第35号)
この規則は、令和5年5月26日から施行する。
附則(令和6年3月29日野田市規則第26号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月10日野田市規則第39号)
この規則のうち、第1条中野田市福祉事務所長委任規則第2条第1項第10号の改正規定、第2条及び第3条の規定は公布の日から、第1条中野田市福祉事務所長委任規則第2条第1項第22号の改正規定は令和7年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月17日野田市規則第45号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第4条)
(令4規則35・追加、令5規則28・一部改正)
室 | 事務分掌 |
市政推進室 | 1 重要施策の部局間の調整に関すること。 2 総合教育会議の運営に関すること。 3 市政懇談会に関すること。 4 市長及び副市長の秘書に関すること。 5 表彰等に関すること。 6 鈴木貫太郎記念館建設に関すること。 7 東武伊勢崎線・野田線整備促進協議会に関すること。 8 地下鉄8号線建設促進並びに誘致期成同盟会に関すること。 9 その他秘書に関すること。 |
別表第1の2(第4条の2第3項)
(平18規則6・平18規則47・平19規則16・平19規則39・平19規則50・平19規則72・平20規則10・平20規則50・平21規則4・平21規則25・平22規則8・平22規則29・平22規則30・平22規則31・平22規則33・平23規則24・平23規則25・平23規則45・平24規則2・平24規則19・平24規則24・平24規則25・平24規則37・平24規則47・平25規則7・平25規則35・平26規則1・平26規則9・平26規則18・平26規則19・平26規則25・平26規則29・平26規則30・平26規則31・平26規則35・平27規則4・平28規則38・平28規則78・平28規則81・平29規則14・平30規則5・平30規則30・平30規則67・平30規則77・平31規則32・令元規則12・令元規則19・令元規則36・令2規則20・令2規則57・令3規則1・令3規則19・令3規則26・令3規則48・令3規則64・一部改正、令4規則35・旧別表第1繰下・一部改正、令4規則61・令5規則28・令5規則35・令6規則26・令6規則39・令6規則45・一部改正)
部 | 課等 | 事務分掌 | |
企画財政部 | 企画調整課 | 1 市政の基本的施策の企画に関すること。 2 各部の執行方針の総合調整に関すること。 3 政策に係る調査研究に関すること。 4 市長の特命事項に関すること。 5 市民の意識調査に関すること。 6 総合計画の策定及び実施計画に関すること。 7 住民投票制度に関すること。 8 広域行政に関すること。 9 首都圏整備計画及び県総合計画等の連絡に関すること。 10 国際化及び国際交流に関すること。 11 ふるさと納税に関すること。 12 総合計画審議会に関すること。 13 コミュニティバス等対策審議会に関すること。 14 部内の連絡調整に関すること。 15 部内の主要事務の進行管理に関すること。 16 部内他課の所管に属しないこと。 | |
財政課 | 1 財政計画に関すること。 2 予算の編成及び管理並びに執行調整に関すること。 3 地方譲与税及びゴルフ場利用税交付金等に関すること。 4 消費税の総括に関すること。 5 地方交付税に関すること。 6 基金に関すること。 7 財政調査に関すること。 8 指定金融機関に関すること。 9 市債及び一時借入金に関すること。 10 財政事情の公表に関すること。 11 資金計画に関すること。 12 私債権の総括調整に関すること。 | ||
課税課 | 1 個人市県民税の課税に関すること。 2 法人市民税の課税に関すること。 3 土地、家屋及び償却資産の調査及び評価に関すること。 4 固定資産税及び都市計画税の課税に関すること。 5 国有資産等所在市町村交付金に関すること。 6 軽自動車税の課税に関すること。 7 原動機付自転車等の標識に関すること。 8 市たばこ税及び入湯税の課税に関すること。 9 特別土地保有税の課税に関すること。 10 市税に係る公簿の閲覧及び証明(賦課に関する事項に限る。)に関すること。 11 その他市税の賦課に関すること。 | ||
収税課 | 1 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の徴収及び滞納処分に関すること。 2 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の執行停止及び欠損処分に関すること。 3 徴収の嘱託及び受託に関すること。 4 市税の収納に関すること。 5 市税の督促に関すること。 6 市税に係る証明(収納に関する事項に限る。)に関すること。 7 納税貯蓄組合に関すること。 8 県民税の徴収委託事務に関すること。 9 租税教育に関すること。 | ||
総務部 | 総務課 | 1 議案の調整及び市議会に関すること。 2 市の区域境界及び字区域に関すること。 3 住居表示事業の計画及び実施に関すること。 4 文書の収受、発送、浄書、編さん及び保存に関すること。 5 情報公開制度の運用及び総合調整に関すること。 6 個人情報保護制度の運用及び総合調整に関すること。 7 公益通報制度の運用及び総合調整に関すること。 8 行政不服審査制度の運用及び総合調整に関すること。 9 公印に関すること。 10 市民相談に関すること。 11 陳情、請願及び市民からの要望等の連絡に関すること。 12 その他広聴に関すること。 13 行政相談委員に関すること。 14 市史編さんに関すること。 15 工事の検査及び設計図書の審査に関すること。 16 公平委員会に関すること。 17 情報公開・個人情報保護審査会に関すること。 18 行政不服審査会に関すること。 19 市史編さん委員会に関すること。 20 他部課の所管に属しないこと。 21 部内の連絡調整に関すること。 22 部内の主要事務の進行管理に関すること。 23 部内他課の所管に属しないこと。 | |
人事課 | 1 職員の任免、分限、賞罰、服務その他身分取扱に関すること。 2 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。 3 教育委員会の職員の給与の計算に関すること。 4 職員の配置に関すること。 5 職員の任用試験及び選考に関すること。 6 各行政委員会委員の任免に関すること。 7 職員の表彰に関すること。 8 職員の研修計画の策定及び研修の実施に関すること。 9 職員の給与制度及び給与支給に関すること。 10 職員の公務災害補償に関すること。 11 職員共済組合に関すること。 12 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。 13 職員の給与統計に関すること。 14 夜間休日守衛に関すること。 15 特別職報酬等審議会に関すること。 | ||
行政管理課 | 1 行政事務の分析調査に関すること。 2 行政事務の管理改善に関すること。 3 行政組織に関すること。 4 職員の定数に関すること。 5 審理員の審理手続の補助に関すること。 6 野田業務サービス株式会社の業務の監督に関すること。 7 自主統計調査に関すること。 8 国及び県の委託統計に関すること。 9 各種統計資料の収集整理に関すること。 10 行政改革推進委員会に関すること。 | ||
情報政策課 | 1 情報政策に係る企画及び総括調整に関すること。 2 情報化の推進に係る調査研究に関すること。 3 地域の情報政策に関すること。 4 情報政策課の所管に係る情報システムの開発及び運用管理に関すること。 5 情報システムの開発及び運用管理の調整に関すること。 6 情報セキュリティ対策に関すること。 7 自治体デジタルトランスフォーメーションに関する施策の企画、総合調整及び推進に関すること。 8 社会保障・税番号制度に係る事務の総合調整に関すること。 9 情報資産等を活用した事務の見直し及び適正な人員配置に関すること。 | ||
管財課 | 1 競争入札参加資格審査及び指名業者の選定に関すること。 2 工事請負等の入札契約に関すること。 3 物品需給に関すること。 4 物品の購入及び処分並びに共用物品の管理に関すること。 5 物品に係る資料の収集及び市場調査に関すること。 6 公契約条例の施行に関すること。 7 公契約審議会に関すること。 8 庁内放送及び案内に関すること。 9 庁舎の管理及び警備に関すること。 10 市の施設における電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関すること。 11 各課の配置に関すること。 12 共用バスの運転手の総括に関すること。 13 庁用車両の整備管理及び安全運転に関すること。 14 共用車両の配車に関すること。 15 公用車による事故の損害賠償に関すること。 | ||
営繕課 | 1 市有建築物の営繕に関すること。 2 市営住宅の入退居及び管理に関すること。 3 低所得住宅困窮者等に係る民間賃貸住宅入居支援に関すること。 4 市営住宅入居者選考等委員会に関すること。 | ||
公共施設管理課 | 1 ファシリティマネジメント(市有建築物の管理、保全及び活用の最適化をいう。)及び同マネジメントに基づく公共施設等の適正な維持管理に関すること。 2 財産台帳の整備保管に関すること。 3 公有財産取得、管理及び処分の総括に関すること。 4 公有財産の調査、登記及び登録に関すること。 5 公有財産の損害保険等に関すること。 6 普通財産(他部課所管を除く。)の取得、管理及び処分に関すること。 7 借地契約の更新及び借地料の支払に関すること。 8 債権の管理に関すること。 | ||
市民生活部 | 市民課 | 1 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく届出の受付及び戸籍謄抄本等の交付に関すること(関宿公民館、二川公民館及び木間ケ瀬公民館における交付を含む。)。 2 戸籍の記載及び編製並びに副本の作成に関すること。 3 破産者、成年被後見人及び既決犯罪人名簿の整備並びに身元照会回答に関すること。 4 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく届出の受付及び住民票の写し等の交付に関すること。 5 個人番号の指定及び通知並びに個人番号カードの交付等に関すること。 6 印鑑の登録及び証明に関すること。 7 市民の権利義務に関する諸基本台帳票等(戸籍、住民票、印鑑票等)の整備保管に関すること。 8 住民基本台帳法第34条の規定による住民実態調査の実施に関すること。 9 埋火葬及び改葬の許可に関すること。 10 式場等の使用の許可に関すること。 11 特別永住者証明書の交付に関すること。 12 自動車の臨時運行の許可に関すること。 13 所管事務に係る使用料及び手数料の徴収に関すること。 14 斎場の指定管理者の監理に関すること。 15 死産届に関すること。 16 諸届書及び申請書等に基づく各種統計及び報告に関すること。 17 住民異動届に伴う国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失並びに被保険者証の交付返納に関すること。 18 一般旅券の発給の申請の受理及び交付等に関すること。 19 おくやみコーナーに関すること。 20 その他所管事務の受付に関すること。 21 部内の連絡調整に関すること。 22 部内の主要事務の進行管理に関すること。 23 部内他課の所管に属しないこと。 | |
国保年金課 | 1 国民健康保険の計画に関すること。 2 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失並びに被保険者証の交付及び返納に関すること。 3 国民健康保険診療報酬請求書の照会及び保管に関すること。 4 国民健康保険被保険者の調査適用に関すること。 5 国民健康保険特別会計予算編成に関すること。 6 診療報酬の支払及び療養費の給付並びに過誤調整に関すること。 7 第三者行為による給付の損害賠償請求及び不正利得の徴収に関すること。 8 健康保険の日雇特例被保険者に関すること。 9 高額療養費及び療養費等の支給に関すること。 10 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費の支給に関すること。 11 国民健康保険保健事業に関すること。 12 国民健康保険料の賦課収納に関すること。 13 国民健康保険料の督促に関すること。 14 国民健康保険料に係る証明に関すること。 15 後期高齢者医療に係る各種申請及び届出の受付、被保険者証の引渡し等に関すること。 16 後期高齢者医療保険料の収納に関すること。 17 後期高齢者医療保険料の督促に関すること。 18 後期高齢者医療保険料に係る証明に関すること。 19 後期高齢者医療特別会計予算編成に関すること。 20 後期高齢者医療保険の葬祭費の支給に関すること。 21 後期高齢者医療保険保健事業に関すること。 22 国民年金の企画及び統計に関すること。 23 国民年金被保険者の資格取得及び喪失等に関すること。 24 国民年金保険料の免除等に関すること。 25 国民年金裁定請求手続に関すること。 26 国民年金に係る死亡届、未支給年金その他諸届に関すること。 27 国民年金受給権者の現況届に関すること。 28 老齢福祉年金に関すること。 29 年金生活者支援給付金に関すること。 30 国民健康保険運営協議会に関すること。 | ||
市民生活課 | 1 コミュニティに関すること。 2 自治会に関すること。 3 地縁団体の認可に関すること。 4 市民活動災害補償保険に関すること。 5 消費者行政に関すること。 6 計量器検査に関すること。 7 市民活動支援センターの管理運営に関すること。 8 船形多世代交流センター管理運営に関すること。 9 交通安全思想の普及に関すること。 10 自転車等駐車場の整備その他自転車対策に関すること。 11 自転車等駐車場の指定管理者の監理に関すること。 12 防犯対策に関すること。 13 防犯灯の設置及び管理に関すること。 14 防犯組合に関すること。 15 暴力団排除運動の窓口に関すること。 16 空家等の適切な管理に関すること。 17 安全安心ステーションの管理運営に関すること。 18 市民活動事故判定委員会に関すること。 19 交通安全対策協議会に関すること。 20 自転車等駐車対策等協議会に関すること。 | ||
防災安全課 | 1 防災及び国民保護の計画に関すること。 2 災害対策に関すること。 3 防災行政無線等に関すること。 4 国民保護に関すること。 5 防災会議に関すること。 6 国民保護協議会に関すること。 | ||
自然経済推進部 | 商工労政課 | 1 商工業の振興に関すること。 2 商工業の調査、研究及び指導に関すること。 3 商工団体育成に関すること。 4 中小企業資金融資に関すること。 5 道の駅の整備促進に関すること。 6 特許、意匠及び商標に関すること。 7 企業及び製品等の証明に関すること。 8 買物支援事業に関すること。 9 労働力の需給調整に関すること。 10 内職の相談、あっせん及び苦情処理に関すること。 11 無料職業相談に関すること。 12 その他労政に関すること。 13 商工業振興協議会に関すること。 14 技能功労者選考委員会に関すること。 15 部内の連絡調整に関すること。 16 部内の主要事務の進行管理に関すること。 17 部内他課の所管に属しないこと。 | |
農政課 | 1 農業振興企画に関すること。 2 農業経営の改善に関すること。 3 農業構造改善事業に関すること。 4 農業生産技術指導に関すること。 5 園芸振興に関すること。 6 農林業制度金融に関すること。 7 農業災害対策及び植物防疫に関すること。 8 農業後継者育成に関すること。 9 生産緑地地区の指導、管理及びあっせんに関すること。 10 家畜の増殖及び防疫並びに経営指導に関すること。 11 農業委員会との連絡に関すること。 12 農業協同組合及び農業共済組合との連絡に関すること。 13 株式会社野田自然共生ファームの業務の監督に関すること。 14 堆肥センターの管理に関すること。 15 東葛飾地域農林業センターの管理に関すること。 16 農業構造改善センターの管理に関すること。 17 農産物直売所の指定管理者の監理に関すること。 18 農用地基盤整備に関すること。 19 土地改良団体の指導その他土地改良に関すること。 20 農用地災害対策に関すること。 21 農道に関すること。 22 林業に関すること。 23 農業委員会の委員の候補者の推薦の求め及び委員になろうとする者の募集に関すること。 24 農業振興資金融資運営委員会に関すること。 25 農業振興審議会に関すること。 | ||
みどりと水のまちづくり課 | 1 緑の基本計画に関すること。 2 都市公園の計画及び変更に関すること。 3 都市公園及び広場等の設計、施工及び維持管理に関すること。 4 児童遊園の管理に関すること。 5 一般廃棄物最終処分場(野田市瀬戸所在分)の管理に関すること。 6 一般財団法人野田市開発協会の業務の監督に関すること。 7 みどりのふるさと基金に関すること。 8 みどりの保全及び緑化の推進に関すること。 9 里地、里山その他の自然環境の保全及び活用に関すること。 10 人と自然が共生する地域づくりの推進に関すること。 11 鳥獣保護に関すること。 12 鳥獣被害の防止に関すること。 13 生物多様性のだ戦略市民会議に関すること。 | ||
スポーツ推進課 | 1 スポーツを活用した地域振興に関すること。 2 地方スポーツ推進計画に関すること。 3 スポーツ事業等の計画及び実施に関すること。 4 スポーツの普及及び推進に関すること。 5 奨励金に関すること。 6 体育施設(関宿少年野球場を除く。)の管理運営に関すること。 7 野田市総合公園、関宿総合公園、関宿少年野球場及び春風館道場の指定管理者の監理に関すること。 8 スポーツ関係諸団体に関すること。 9 スポーツ推進委員に関すること。 10 スポーツ推進審議会に関すること。 11 自転車活用事業に関すること。 12 その他スポーツに関すること。 | ||
環境部 | 清掃計画課 | 1 ごみ及びし尿に係る企画及び調査に関すること。 2 ごみ及びし尿の処理に係る許可及び許可手数料に関すること。 3 清掃思想の普及及び啓発に関すること。 4 ごみの再資源化及び減量化に関すること。 5 資源回収団体に関すること。 6 清掃施設の建設に関すること。 7 廃棄物減量等推進審議会に関すること。 8 清掃工場等環境保全協議会に関すること。 9 部内の連絡調整に関すること。 10 部内の主要事務の進行管理に関すること。 11 部内他課の所管に属しないこと。 | |
環境保全課 | 1 環境保全の計画に関すること。 2 環境保全の総合調整に関すること。 3 環境保全条例の施行に関すること。 4 埋立等の許可に関すること。 5 墓地に関すること。 6 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)による犬の登録及び注射済票の交付に関すること。 7 あき地等の除草に関すること。 8 公衆トイレに関すること。 9 家ねずみ及び衛生害虫(森林及び農作物害虫を除く。)の駆除に関すること。 10 地球温暖化対策に関すること。 11 公害対策の企画調査及び調整に関すること。 12 公害被害に関する調査及び調整に関すること。 13 専用水道、簡易専用水道及び小規模水道に関すること。 14 飲用井戸等衛生対策に関すること。 15 環境審議会に関すること。 | ||
清掃管理課 | 1 ごみの収集、運搬及び処理計画に関すること。 2 ごみの収集、運搬及び処理業務に関すること。 3 し尿の収集、運搬及び処理計画に関すること。 4 し尿の収集、運搬及び処理業務に関すること。 5 廃棄物処理施設の管理運営に関すること。 6 清掃手数料の徴収に関すること。 7 ごみの不法投棄に関すること。 8 有害ゴミの管理及び処分に関すること。 9 車両の管理に関すること。 | ||
建設局 | 土木部 | 管理課 | 1 道路、橋りょう、準用河川及び水路の財産管理並びに台帳整備に関すること。 2 道路及び水路の境界確定に関すること。 3 道路及び水路の占用に関すること。 4 道路の認定、変更及び廃止に関すること。 5 水路の変更及び廃止に関すること。 6 道路の区域の決定及び供用の開始に関すること。 7 道路及び水路の賠償責任保険に関すること。 8 私道及び道路後退の寄附採納に関すること。 9 道路敷地寄附に係る分筆費用補助金に関すること。 10 河川の占用及び公有水面等に関すること。 11 国有財産(道路及び水路に限る。)に関すること。 12 開発に伴う道路等の新設及び改良に関すること。 13 準用河川、水路の維持、補修及び浚せつに関すること。 14 道路工事の承認に関すること。 15 準用河川に関すること。 16 河川及び水路の計画、設計及び施工に関すること。 17 樋管の管理及び補修に関すること。 18 水防に関すること。 19 私有道路舗装及び排水整備事業に関すること。 20 水路工事の承認に関すること。 21 局内及び部内の連絡調整に関すること。 22 局内及び部内の主要事務の進行管理に関すること。 23 局内他の部及び部内他課の所管に属しないこと。 |
道路サービス課 | 1 道路、その他道路施設の機能維持、補修及び清掃(側溝形式の水路を含む。)に関すること。 2 交通安全施設の維持、補修並びに既存の道路への新設及び改良に関すること。 | ||
道路建設課 | 1 道路及び橋りょうの新設及び改良に伴う関係機関との協議に関すること。 2 道路及び橋りょうの計画、設計及び施工に関すること。 3 交通安全施設の新設、改良及び修繕に関すること(排水環境整備に伴うものを含む計画的に行うものを含む。)。 4 道路及び橋りょうの調査及び計画事業認可に関すること。 5 限度額立体交差事業に関すること。 6 他課からの受託事業の設計及び施工に関すること。 7 道路、橋りょう、その他道路施設の維持及び修繕に関すること(個別計画に基づくもの。)。 8 道路の後退整備に関すること。 9 道路占用の技術に関すること。 10 道路施工承認の技術に関すること。 11 開発に伴う道路の新設及び改良の技術に関すること。 12 私有道路舗装の技術に関すること。 13 その他土木施設の設計及び施工に関すること。 | ||
下水道課 | 1 下水道の計画に関すること。 2 下水道台帳に関すること。 3 下水道施設の占用に関すること。 4 下水道施設の維持管理に関すること。 5 排水設備指定工事店に関すること。 6 排水設備の接続に関すること。 7 下水道事業の経営に関すること。 8 下水道事業の予算編成に関すること。 9 下水道事業の予算の執行管理に関すること。 10 下水道事業の資金計画に関すること。 11 下水道事業の企業債及び一時借入金に関すること。 12 下水道事業の資産の取得、管理及び処分の総括並びに減価償却に関すること。 13 下水道事業の資産の損害保険に関すること。 14 下水道事業の現金及び有価証券の出納保管並びに資金運用に関すること。 15 下水道事業の決算及び財務諸表に関すること。 16 下水道事業の出納及び収納取扱金融機関に関すること。 17 下水道事業のその他経理に関すること。 18 下水道受益者負担金及び使用料並びに占用料に関すること。 19 下水道普及に関すること。 20 水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給に関すること。 21 流域下水道に関すること。 22 合併処理浄化槽設置整備事業に関すること。 23 下水道事業の決定に関すること。 24 下水道事業の設計施工に関すること。 25 公共下水道運営審議会に関すること。 | ||
用地課 | 1 公共用地の取得に関すること。 2 物件の補償に関すること。 3 公有地の拡大の推進に関すること。 4 野田市土地開発公社の業務の監督に関すること。 5 公共用地の登記に関すること。 | ||
都市部 | 都市計画課 | 1 都市計画(都市計画マスタープラン、区域区分、地域地区、都市計画道路及び駅前広場に関することに限る。)の立案及び調査に関すること。 2 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく基礎調査に関すること。 3 都市計画に係る関係機関との連絡調整に関すること。 4 都市計画法に基づく計画決定及び変更の手続に関すること。 5 基本地図の作成及び管理に関すること。 6 都市景観施策に関すること。 7 都市計画に係る諸証明に関すること。 8 駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づく届出に関すること。 9 駐車場整備基本計画に関すること。 10 駐車場附置義務条例に関すること。 11 地区計画等の条例の施行に関すること。 12 地区計画区域内における届出及び勧告に関すること。 13 生産緑地地区の買取りの申出に係る手続に関すること。 14 都市計画施設等の区域内における建築行為に関すること。 15 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に関すること。 16 住宅宅地供給施策の計画調査に関すること。 17 宅地化農地の指導及び助言に関すること。 18 マンションの適正な管理の推進に関すること。 19 開発行為等の指導及び事前協議に関すること。 20 開発行為等の監督処分に関すること。 21 開発行為等の調査、統計及び報告に関すること。 22 優良宅地の認定に関すること。 23 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)の届出等に関すること(土地利用関係を除く。)。 24 開発行為の許可、検査及び完了公告に関すること。 25 開発行為に係る公共施設の帰属に関すること。 26 開発登録簿の閲覧に関すること。 27 千葉県開発審査会への付議に関すること。 28 市街化調整区域内の建築の許可に関すること。 29 開発行為及び建築に関する証明等の交付に関すること。 30 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)に関すること。 31 その他開発行為に関すること。 32 建築の計画に関すること。 33 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく監督処分に関すること。 34 道路の位置指定に関すること。 35 建築基準法による道路の調査に関すること。 36 建築設備の定期報告に関すること。 37 建築協定に関すること。 38 地区計画等の区域における建築基準法に係る条例及び予定道路の指定に関すること。 39 建築基準法に基づく建築物防災措置に関すること。 40 建築の統計及び報告に関すること。 41 建築行為の相談及び指導に関すること。 42 仮設建築物の許可に関すること。 43 建築物確認申請の審査及び検査に関すること。 44 工作物確認申請の審査及び検査に関すること。 45 総合的設計による一団地の認定に関すること。 46 既存不適合建築物台帳の整備に関すること。 47 建築計画概要書及び建築基準法令による概要書の閲覧に関すること。 48 建築基準法に基づく申請書の受付及び交付に関すること。 49 優良住宅の認定に関すること。 50 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく設置届及び命令に関すること。 51 長期優良住宅の認定に関すること。 52 低炭素建築物の認定に関すること。 53 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関すること。 54 ホテル等の建築規制に関すること。 55 ワンルーム形式集合建築物の指導に関すること。 56 マンションの建替え等の円滑化に関すること。 57 都市計画審議会に関すること。 58 地区計画建築審議会に関すること。 59 ホテル等審議会に関すること。 60 部内の連絡調整に関すること。 61 部内の主要事務の進行管理に関すること。 62 部内他課の所管に属しないこと。 | |
都市整備課 | 1 市街地整備事業の計画及び調査に関すること。 2 市街地整備事業の啓発、指導及び実施に関すること。 3 土地区画整理事業の施行地区内における建築行為等の許可に関すること。 4 5ヘクタール未満の組合等施行の土地区画整理事業の認可等に関すること。 5 野田市駅西土地区画整理事業の計画及び調査に関すること。 6 野田市駅西土地区画整理事業の推進及び権利者との連絡調整に関すること。 7 野田市駅西土地区画整理事業の設計、施工及び監理に関すること。 8 土地区画整理組合等の指導及び助成に関すること。 9 組合等施行土地区画整理事業の進行管理に関すること。 10 連続立体交差事業に関すること。 11 野田市駅西土地区画整理審議会に関すること。 | ||
梅郷駅西土地区画整理事務所 | 1 梅郷駅西土地区画整理事業の計画及び調査に関すること。 2 梅郷駅西土地区画整理事業の推進及び権利者との連絡調整に関すること。 3 梅郷駅西土地区画整理事業の設計、施工及び監理に関すること。 4 梅郷駅西地区の市街地再開発事業に関すること。 5 梅郷駅西土地区画整理審議会に関すること。 | ||
愛宕駅周辺地区市街地整備事務所 | 1 愛宕駅周辺地区のまちづくりに係る計画及び調査に関すること。 2 愛宕駅周辺地区のまちづくりに係る事業の推進及び権利者との連絡調整に関すること。 3 愛宕駅周辺地区の土地区画整理事業の計画、施工及び監理に関すること。 4 愛宕駅周辺地区の市街地再開発事業に関すること。 5 愛宕駅周辺地区の組合施行土地区画整理事業の助成に関すること。 6 愛宕駅周辺地区の組合施行土地区画整理事業の進行管理に関すること。 7 愛宕駅周辺地区の土地区画整理組合の技術指導に関すること。 | ||
関宿地区土地区画整理事務所 | 1 関宿地区の市街地整備事業の計画及び調査に関すること。 2 関宿地区の市街地整備事業の啓発、指導及び実施に関すること。 3 関宿地区の組合施行土地区画整理事業の助成に関すること。 4 関宿地区の組合施行土地区画整理事業の進行管理に関すること。 | ||
福祉部 | 生活支援課 | 1 地域福祉の計画に関すること。 2 民生(児童)委員に関すること。 3 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)による生活困窮者の自立支援に関すること。 4 災害救助及び災害弔慰金等の支給に関すること。 5 戦傷病者、戦没者遺族及び未帰還者等の援護に関すること。 6 日本赤十字事業に関すること。 7 被爆者健康管理援助金の支給に関すること。 8 難病患者援助金の支給に関すること。 9 福祉のまちづくり運動に関すること。 10 福祉事業に対する金品の寄附受入れに関すること。 11 自殺対策の総括に関すること。 12 社会福祉法人野田市社会福祉協議会との連絡調整に関すること。 13 総合福祉会館の管理及び施設の維持管理に関すること。 14 所管に係る社会福祉法人の設置認可及び指導監査に関すること。 15 重層的支援体制整備事業に関すること。 16 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施並びに就労自立給付金及び進学・就職準備給付金の支給に関すること。 17 行旅病人及び死亡人に関すること。 18 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付及び配偶者支援金の支給に関すること。 19 民生委員推薦会に関すること。 20 地域福祉計画審議会に関すること。 21 部内の連絡調整に関すること。 22 部内の主要事務の進行管理に関すること。 23 部内他課の所管に属しないこと。 | |
障がい者支援課 | 1 障がい者福祉の計画に関すること。 2 心身障がい者福祉作業所の指定管理者の監理に関すること。 3 あおい空の指定管理者の監理に関すること。 4 あすなろ職業指導所の指定管理者の監理に関すること。 5 所管に係る社会福祉法人の設置認可及び指導監査に関すること。 6 障害者就労施設等の支援に関すること。 7 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付手続に関すること。 8 知的障がい者に係る療育手帳の交付手続に関すること。 9 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳の交付手続に関すること。 10 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に関すること。 11 障がい者福祉手当に関すること。 12 重度心身障がい者医療費助成に関すること。 13 心身障害者扶養年金に関すること。 14 障がい者に係る福祉タクシー事業に関すること。 15 精神障がい者医療費助成に関すること。 16 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業に関すること。 17 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費等に関すること。 18 障がい者(児)に係る相談支援事業に関すること。 19 障がい者(児)に対する差別又は虐待の防止に関すること。 20 障害福祉サービスの提供又は提供の委託に関すること。 21 障害者支援施設等への入所又は入所の委託に関すること。 22 障害児通所支援の提供又は提供の委託に関すること。 23 指定特定相談支援事業者等の指定等に関すること。 24 野田市障がい者相談員に関すること。 25 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害支援区分の認定及び自立支援給付に関すること。 26 その他障がい者(児)福祉に関すること。 27 障がい者基本計画推進協議会に関すること。 28 障害支援区分認定審査会に関すること。 29 自立支援・障がい者差別解消支援地域協議会の運営に関すること。 | ||
高齢者支援課 | 1 高齢者福祉の計画に関すること。 2 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による措置及び措置に要する経費と費用の徴収に関すること。 3 ホームヘルプサービス事業に関すること。 4 ひとり暮らし等緊急通報システム事業に関すること。 5 配食サービス事業に関すること。 6 ねたきり老人等布団乾燥サービス事業に関すること。 7 高齢者に係る福祉タクシー事業に関すること。 8 訪問理容サービス事業に関すること。 9 徘徊高齢者家族支援サービス事業に関すること。 10 ひとり暮らし等老人対策に関すること。 11 介護用品支給事業に関すること。 12 家族介護慰労金支給事業に関すること。 13 敬老祝い事業に関すること。 14 認知症高齢者に係る成年後見制度利用支援事業に関すること。 15 楽寿園の指定管理者の監理に関すること。 16 老人デイサービスセンターの指定管理者の監理に関すること。 17 老人福祉センターの管理に関すること。 18 福祉センターの管理に関すること。 19 老人クラブの育成指導に関すること。 20 公益社団法人野田市シルバー人材センターの育成指導に関すること。 21 大型バスの管理に関すること。 22 グラウンド・ゴルフ及びゲートボールの推進に関すること。 23 所管に係る社会福祉法人の設置認可及び指導監査に関すること。 24 地域密着型サービス事業者の指定及び指導監督に関すること。 25 居宅介護支援事業者の指定及び指導監督に関すること。 26 その他高齢者福祉に関すること。 27 介護保険事業の計画に関すること。 28 地域包括支援センターの運営に関すること。 29 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。 30 介護保険特別会計予算編成に関すること。 31 高齢者住宅改造費助成事業に関すること。 32 介護保険被保険者の資格取得及び喪失、被保険者証の返納並びに受給資格証明書の交付に関すること。 33 介護保険事業の調査に関すること。 34 介護保険被保険者の住所地特例者管理及び適用除外者管理に関すること。 35 介護保険被保険者証の発行に関すること。 36 介護保険被保険者の負担割合証の発行に関すること。 37 介護サービス等の利用者負担の減免に関すること。 38 国民健康保険団体連合会に対する受給者資格情報の提供に関すること。 39 介護報酬の支払に関すること。 40 高額介護サービス費等の支給に関すること。 41 財政安定化基金に関すること。 42 保険給付の償還払に関すること。 43 介護保険料の賦課収納に関すること。 44 介護保険料の督促に関すること。 45 介護保険料に係る証明に関すること。 46 介護保険料の滞納者に係る保険給付の支払方法の変更及び支払の一時差止に関すること。 47 介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護等の認定申請の受理及び介護保険資格者証の交付に関すること。 48 介護保険法による要介護認定等に係る訪問調査に関すること。 49 介護保険法による要介護等の認定及び認定の取消しに関すること。 50 居宅介護サービス計画の作成依頼届出の管理及び自己作成居宅介護サービス計画管理に関すること。 51 介護保険事業についての苦情及び相談に関すること。 52 その他介護保険に関すること。 53 老人ホーム入所判定委員会に関すること。 54 福祉有償運送運営協議会に関すること。 55 老人福祉計画及び介護保険事業計画推進等委員会に関すること。 56 介護認定審査会に関すること。 | ||
人権・男女共同参画推進課 | 1 人権及び男女共同参画に係る施策に関する総合調整に関すること。 2 人権及び男女共同参画に関する計画に関すること。 3 人権及び男女共同参画に係る施策に関する啓発指導に関すること。 4 人権擁護委員に関すること。 5 同和問題に係る施策に関する総合調整に関すること。 6 住宅新築資金等貸付金の償還に関すること。 7 福祉会館の管理運営に関すること。 8 女性のための相談に関すること。 9 男性のための電話相談に関すること。 10 その他人権及び男女共同参画の施策の推進に関すること。 11 野田市人権・男女共同参画推進審議会に関すること。 | ||
健康子ども部 | 児童家庭課 | 1 児童福祉の計画に関すること。 2 子育て支援に関すること。 3 児童館の指定管理者の監理に関すること。 4 学童保育所の管理運営及び連絡調整に関すること。 5 ファミリー・サポート・センターに関すること。 6 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給に関すること。 7 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関すること。 8 養育者支援手当の支給に関すること。 9 母子保健法(昭和40年法律第141号)による未熟児養育医療の給付に関すること。 10 子ども医療費の助成に関すること。 11 ひとり親家庭等医療費に関すること。 12 ひとり親家庭等支援に関すること。 13 母子及び父子の自立相談に関すること。 14 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による措置に関すること。 15 所管に係る社会福祉法人の設置認可及び指導監査に関すること。 16 児童福祉審議会に関すること。 17 部内の連絡調整に関すること。 18 部内の主要事務の進行管理に関すること。 19 部内他課の所管に属しないこと。 | |
子ども保育課 | 1 保育所の管理運営及び連絡調整に関すること。 2 保育所の指定管理者の監理に関すること。 3 認定こども園に関すること。 4 認可外保育施設に関すること。 5 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による小学校就学前子どもに係る教育・保育給付及び施設等利用給付の認定に関すること。 6 子ども・子育て支援法による小学校就学前子どもに係る保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等の利用調整に関すること。 7 子ども・子育て支援法による保育料等、教育・保育給付及び施設等利用給付(ファミリー・サポート・センターに係るものを除く。)に関すること。 8 病児・病後児保育に関すること。 9 私立幼稚園、私立保育所及び認定こども園との連絡調整に関すること。 10 私立幼稚園に係る補助金に関すること。 11 保育所及び幼稚園の給食費に関すること。 12 市立幼稚園の組織編制及び管理運営に関すること(補助執行)。 13 市立幼稚園の就園に関すること(補助執行)。 14 市立幼稚園の施設利用及び園庭開放に関すること(補助執行)。 15 子ども・子育て支援法による特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定子ども・子育て支援施設等(ファミリー・サポート・センターに係るものを除く。)の確認に関すること。 16 家庭的保育事業等の認可及び指導監督に関すること。 17 所管に係る社会福祉法人の設置認可及び指導監査に関すること。 | ||
子ども家庭総合支援課 | 1 子ども家庭総合支援拠点の業務に関すること。 2 児童虐待防止に関すること。 3 家庭児童相談に関すること。 4 児童福祉法による措置に関すること。 5 ドメスティック・バイオレンスに関すること。 6 配偶者暴力相談支援センター業務に関すること。 7 緊急一時保護施設の管理運営に関すること。 8 妊産婦及び乳幼児から18歳までの子どもに関する切れ目のない相談支援並びに関係機関との連絡調整に関すること。 9 要保護児童対策地域協議会に関すること。 10 ドメスティック・バイオレンス対策連絡協議会に関すること。 | ||
保健センター | 1 健康増進の計画に関すること。 2 健康づくりのための保健指導に関すること。 3 各種健康診査に関すること。 4 母子健康手帳の交付に関すること。 5 妊産婦及び乳幼児の保健指導に関すること。 6 不妊及び不育症治療費等の助成に関すること。 7 栄養指導及び食生活の指導に関すること。 8 食生活改善推進員及び保健推進員に関すること。 9 歯科衛生に関すること。 10 各種予防接種に関すること。 11 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による特定健康診査及び特定保健指導に関すること。 12 高齢者の医療の確保に関する法律による国民健康保険保健事業及び地域支援事業の一体的実施に関すること。 13 健康増進法(平成14年法律第103号)による保健事業に関すること。 14 生活習慣病の予防に関すること。 15 看護師等修学資金貸付に関すること。 16 食品衛生関係補助に関すること。 17 感染症の発生の予防及びまん延の防止に関すること。 18 急病センターに関すること。 19 骨髄移植ドナー支援に関すること。 20 その他健康の保持増進に関すること。 21 子育て世代包括支援センターの業務に関すること。 22 産後ケアに関すること。 23 出産祝品に関すること。 24 出産・子育て応援交付金に関すること。 25 赤ちゃんお祝い金に関すること。 26 がん患者等の支援に関すること。 27 保健医療問題審議会に関すること。 28 予防接種健康被害調査委員会に関すること。 |
別表第1の2の2(第4条の2第4項)
(令6規則26・追加)
課内室 | 事務分掌 |
法務室 | 1 庁議に関すること。 2 法令の調査研究及び法規集の整備に関すること。 3 条例、規則等の審査及び解釈運用に関すること。 4 訟務の総括に関すること。 5 固定資産評価審査委員会に関すること。 6 情報公開制度の運用に関すること。 7 個人情報保護制度の運用に関すること。 8 公告式に関すること。 |
別表第1の3(第4条の3)
(令4規則35・追加)
PR推進室の事務分掌 |
1 市の魅力発信の推進に関すること。 2 「のだ市報」その他の広報紙誌の編集及び発行に関すること。 3 市政一般の周知及び宣伝に関すること。 4 報道機関との連絡に関すること。 5 その他広報に関すること。 6 観光に関すること。 7 野田市関根名人記念館の管理に関すること。 |
別表第2 削除
(平19規則39)
別表第3(第5条の2第1項)
(平19規則16・平19規則50・平20規則10・平22規則8・平22規則31・平22規則33・平23規則24・平24規則21・平24規則25・平24規則46・平25規則7・平26規則9・平30規則5・平31規則32・令3規則26・令6規則26・一部改正)
機関 | 事務分掌 |
支所 | 1 戸籍法に基づく届出の受付及び戸籍謄抄本等の交付に関すること。 2 住民基本台帳法に基づく届出の受付及び住民票の写し等の交付に関すること。 3 個人番号の指定及び通知並びに個人番号カードの交付等に関すること。 4 印鑑の登録及び証明に関すること。 5 埋火葬及び改葬の許可に関すること。 6 自動車の臨時運行の許可に関すること。 7 式場等の使用の許可に関すること。 8 死産届に関すること。 9 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失並びに被保険者証の交付及び返納に関すること。 10 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費の申請受付に関すること。 11 国民年金に関すること。 12 児童生徒の除籍通知書及び入学通知書の発行に関すること。 13 高額療養費及び療養費等の申請受付に関すること。 14 国民健康保険保健事業に関すること。 15 後期高齢者医療費支給申請の受付並びに被保険者証の発行及び回収に関すること。 16 後期高齢者医療保険の葬祭費の申請受付に関すること。 17 後期高齢者医療保険保健事業に関すること。 18 自治会関係の届出等の受付に関すること。 19 原動機付自転車等の標識に関すること。 20 市税に係る諸証明書(法人市民税及び住宅用家屋に係る証明書を除く。)の交付に関すること。 21 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の収納に関すること。 22 いちいのホール(野田市東宝珠花237番地1に位置する複合施設)の管理に関すること。 23 指定ごみ袋引換券の交付等に関すること。 24 資源再生利用助成金の申請受付に関すること。 25 資源回収集積所及びごみ集積所の設置申請の受付に関すること。 26 狂犬病予防法による犬の登録及び注射済票の交付に関すること。 27 環境美化負担金の申請及び完了報告の受付に関すること。 28 公害の苦情相談に関すること。 29 粗大ごみ処理券及びし尿処理券の売りさばきに関すること。 30 し尿処理申請及び未納し尿処理券の受付に関すること。 31 被爆者健康管理援助金の申請受付に関すること。 32 難病患者援助金の申請受付に関すること。 33 障がい者福祉に係る相談及び福祉サービス事業等の手続に関すること。 34 高齢者福祉に係る相談及び福祉サービス事業等の手続に関すること。 35 要介護等の認定申請の受理及び介護保険資格者証の交付に関すること。 36 介護認定調査員の調整に関すること。 37 介護保険に係る相談に関すること。 38 介護保険被保険者証の記載事項変更に係る交付及び返納並びに受給資格証明書の交付に関すること。 39 高額介護サービス費等の手続に関すること。 40 児童手当の申請等及び現況届の受付に関すること。 41 ひとり親家庭等医療費助成金の申請受付に関すること。 42 子ども医療費の助成の認定及び助成金の申請の受付に関すること。 43 保育所及び学童保育所入所申込に関すること。 44 所管に係る手数料等の徴収に関すること。 45 その他市長が必要と認めること。 |
別表第4(第6条第1項)
(平19規則16・平19規則50・平20規則10・平22規則8・平22規則31・平22規則33・平23規則24・平24規則21・平24規則25・平24規則46・平25規則7・平26規則9・平30規則5・平31規則32・令2規則20・令3規則26・令5規則28・一部改正)
機関 | 事務分掌 |
出張所 | 1 戸籍法に基づく届出の受付及び戸籍謄抄本等の交付に関すること。 2 住民基本台帳法に基づく届出の受付及び住民票の写し等の交付に関すること。 3 個人番号の指定及び通知並びに個人番号カードの交付等に関すること。 4 印鑑の登録及び証明に関すること。 5 埋火葬及び改葬の許可に関すること。 6 式場等の使用の許可に関すること。 7 死産届に関すること。 8 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失並びに被保険者証の交付及び返納に関すること。 9 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費の申請受付に関すること。 10 国民健康保険保健事業に関すること。 11 国民年金に関すること。 12 児童生徒の除籍通知書及び入学通知書の発行に関すること。 13 後期高齢者医療費支給申請の受付並びに被保険者証の発行及び回収に関すること。 14 後期高齢者医療保険の葬祭費の申請受付に関すること。 15 後期高齢者医療保険保健事業に関すること。 16 自治会関係の届出等の受付に関すること。 17 原動機付自転車等の標識に関すること。 18 市税に係る諸証明書(法人市民税及び住宅用家屋に係る証明書を除く。)の交付に関すること。 19 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の収納に関すること。 20 指定ごみ袋引換券の交付等に関すること。 21 資源再生利用助成金の申請受付に関すること。 22 狂犬病予防法による犬の登録及び注射済票の交付に関すること。 23 環境美化負担金の申請及び完了報告の受付に関すること。 24 粗大ごみ処理券及びし尿処理券の売りさばきに関すること。 25 し尿処理申請及び未納し尿処理券の受付に関すること。 26 被爆者健康管理援助金の申請受付に関すること。 27 難病患者援助金の申請受付に関すること。 28 障がい者福祉に係る相談及び福祉サービス事業等の手続に関すること。 29 高齢者福祉に係る相談及び福祉サービス事業等の手続に関すること。 30 要介護等の認定申請の受理及び介護保険資格者証の交付に関すること。 31 介護保険に係る相談に関すること。 32 介護保険被保険者証の記載事項変更に係る交付及び返納並びに受給資格証明書の交付に関すること。 33 高額介護サービス費等の手続に関すること。 34 健康診査等自己負担金の免除申請の受付に関すること。 35 児童手当の申請等及び現況届の受付に関すること。 36 ひとり親家庭等医療費助成金の申請受付に関すること。 37 子ども医療費の助成の認定及び助成金の申請の受付に関すること。 38 保育所及び学童保育所入所申込に関すること。 39 所管に係る手数料等の徴収に関すること。 40 一般旅券の交付に関すること(愛宕駅前出張所に限る。)。 41 その他市長が必要と認めること。 |
別表第5(第7条第2項)
(平18規則6・平19規則16・平20規則10・平21規則4・平22規則8・平22規則33・平24規則2・平24規則37・平27規則4・平27規則47・平28規則38・平30規則5・平31規則32・令3規則64・令4規則35・令5規則28・令6規則26・一部改正)
機関 | 事務分掌 |
こぶし園 | 1 施設の管理運営に関すること。 2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による生活介護に関すること。 3 その他園の運営に関すること。 |
消費生活センター | 1 消費生活に係る知識の普及及び啓発に関すること。 2 消費生活に係る相談及び苦情処理に関すること。 3 消費生活についての資料の収集及び情報の提供に関すること。 4 その他センターの運営に関すること。 |
市民活動支援センター | 1 野田市総合福祉会館の設置及び管理に関する条例(平成14年野田市条例第1号)第13条に掲げる事業に関すること。 2 その他センターの運営に関すること。 |
安全安心ステーション | 1 施設の維持管理に関すること。 2 立番、見張り等の警戒に関すること。 3 防犯に係る相談に関すること。 4 防犯に係る指導及び啓発に関すること。 5 青色回転灯を装備した自動車による巡回業務に関すること。 6 警察署及び自主防犯組織との連絡調整に関すること。 7 その他ステーションの運営に関すること。 |
船形多世代交流センター | 1 施設の維持管理に関すること。 2 多世代交流の機会の増大に関すること。 3 その他センターの運営に関すること。 |
無料職業紹介所 | 1 求職者に対する職業紹介及び求人者に対する求職者紹介に関すること。 2 求人情報の収集に関すること。 3 公共職業安定所等の関係機関との連絡調整に関すること。 4 その他所の運営に関すること。 |
老人福祉センター | 1 施設の維持管理に関すること。 2 老人に対して、各種の相談に応じること。 3 老人に対して健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を供与すること。 4 その他センターの運営に関すること。 |
中根地域福祉センター | 1 施設の維持管理に関すること。 2 市民相互の交流の機会の増大並びに文化及び教養の向上に関すること。 3 地域の連帯の強化と地域福祉の増進に関すること。 4 老人の生きがい増進並びに生活、健康等各種の相談及び指導に関すること。 5 その他センターの運営に関すること。 |
地域包括支援センター | 1 介護予防ケアマネジメントに関すること。 2 総合相談及び支援に関すること。 3 権利擁護事業に関すること。 4 包括的・継続的ケアマネジメントに関すること。 5 在宅医療及び介護連携の推進に関すること。 6 認知症施策の推進に関すること。 7 その他センターの運営に関すること。 |
福祉会館 | 1 施設の維持管理に関すること。 2 地域住民の生活上の相談に関すること。 3 人権問題に関する理解を深めるための啓発に関すること。 4 各種クラブ活動、レクリエーション及び教養文化に関する事業の推進に関すること。 5 その他会館の運営に関すること。 |
学童保育所 | 1 施設の維持管理に関すること。 2 放課後児童の保育に関すること。 |
保育所 | 1 施設の維持管理に関すること。 2 乳幼児の保育に関すること。 3 その他所の運営に関すること。 |
子どもの発達相談室 | 1 発達及び療育に関する相談支援並びに関係機関との連絡調整に関すること。 2 こだま学園及びあさひ育成園の指定管理者の監理に関すること。 3 ことば相談室の管理運営及び連絡調整に関すること。 4 その他室の運営に関すること。 |
ことば相談室 | 1 施設の維持管理に関すること。 2 児童の言語、指導及び訓練に関すること。 |
関宿保健センター | 1 健康づくりのための保健指導に関すること。 2 各種健康診査に関すること。 3 母子健康手帳の交付に関すること。 4 妊産婦及び乳幼児の保健指導に関すること。 5 栄養指導及び食生活の指導に関すること。 6 食生活改善推進員及び保健推進員に関すること。 7 歯科衛生に関すること。 8 各種予防接種に関すること。 9 高齢者の医療の確保に関する法律による特定健康診査及び特定保健指導に関すること。 10 高齢者の医療の確保に関する法律による国民健康保険保健事業及び地域支援事業の一体的実施に関すること。 11 健康増進法による保健事業に関すること。 12 生活習慣病の予防に関すること。 13 感染症の発生の予防及びまん延の防止に関すること。 14 骨髄移植ドナー支援に関すること。 15 その他健康の保持増進に関すること。 16 子育て世代包括支援センターの業務に関すること。 |
急病センター | 1 施設の維持管理に関すること。 2 急病患者に対する応急的な診療に関すること。 3 その他施設の運営に関すること。 |