○野田市公印規則

昭和46年4月1日

野田市規則第10号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、野田市における公印の管守及び使用について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称、規格等)

第2条 公印の名称、規格、書体、使用区分、管守者及び個数は、別表第1のとおりとし、公印のひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印の管守)

第3条 公印の管守者(以下「管守者」という。)は、その管守する公印を所定の容器に納めて管守し、確実に保管しなければならない。

2 公印は、管守者が定める場所で使用し、勤務時間外に使用してはならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

3 公印に関する事務は、文書担当課長が総括する。

4 文書担当課長は、公印の管守の状況その他公印に関し必要な事項を調査し、又は管守者から報告を求めることができる。

(平24規則41・一部改正)

(公印の保管等の特例)

第3条の2 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号)第2条の規定により、本市の特定の事務を郵便局(日本郵便株式会社の営業所であって、簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行うものをいう。以下同じ。)において取り扱わせる場合には、管守者は、文書担当課長と協議の上、当該事務に係る公印(郵便局専用野田市長之契印及び郵便局専用野田市長職務代理者之契印に限る。)の保管及び押なつを、当該郵便局の長に行わせることができる。

2 前項の場合において、当該郵便局の長は、公印の盗難、紛失、毀損、偽造等の事故があったときは、遅滞なく管守者に報告しなければならない。

(平19規則55・平24規則41・一部改正)

(公印の新調、改刻及び廃止)

第4条 公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、管守者は、公印新調、改刻、廃止申請書により、文書担当課長を経て市長の決裁を受けなければならない。

(平24規則41・平31規則32・一部改正)

(電子計算組織による公印)

第5条 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行う場合において、公印の押印を代えて電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を印刷する必要があるときは、電子公印使用申請書により、文書担当課長の承認を受けなければならない。

2 前項に規定する処理をするときは、その所管の課長は、印影の改ざんその他不正な使用のないよう、電子公印を適正に管理しなければならない。

(平24規則41・平31規則32・一部改正)

(公印の公表)

第6条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、その印影及び事由を公表しなければならない。

2 前項の公表は、野田市公告式条例(昭和27年野田市条例第9号)第2条第2項に規定する野田市役所掲示場に掲示して行う。

(平24規則41・平29規則36・一部改正)

(公印台帳)

第7条 文書担当課長は、野田市公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止のつどこれを登録又は抹消し、常に整備しておかなければならない。

(平31規則32・一部改正)

(未登録公印の使用禁止)

第8条 公印は、野田市公印台帳に登録した後でなければ使用してはならない。

(公印使用簿)

第9条 管守者は、野田市公印使用簿を作成し、その押印内容等を記録しておかなければならない。ただし、戸籍、住民票又は印鑑に関する証明等の定例的又は定型的なもので多数にわたり交付する証明については、これによらないことができる。

(平24規則41・平31規則32・一部改正)

(公印の使用)

第10条 公印は、白券又は白紙に押印することができない。

2 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に決裁済みの原議書(以下「原議書」という。)を添えて管守者に提示し、審査を受けなければならない。

3 前項の審査は、原議書が適正な決裁手続を経ているか及び公印を押印しようとする文書が原議書に適合しているか否かについて行うものとする。

4 管守者は、前項の審査の結果、公印の使用を適当と認めるときは、野田市公印使用簿に押印内容等を記録させて、その使用を認めるものとする。

(平24規則41・一部改正)

(使用の例外)

第11条 戸籍、住民票又は印鑑に関する証明等の定例的又は定型的なもので、多数にわたり交付する証明についての公印の使用は、前条第4項の規定にかかわらず野田市公印使用簿に押印記録を省略することができる。

2 出納員が使用する公印については、前項の規定を準用する。

(平24規則41・平31規則32・一部改正)

(印影の印刷)

第12条 公印の押印に代えて印影を印刷する必要があるときは、印刷用公印使用申請書により、文書担当課長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、印影を印刷した印刷物(以下「公印印刷物」という。)を厳重に保管し、公印印刷物受払台帳により、常にその受払及び使用状況を明らかにしておかなければならない。

3 公印印刷物が不用となったときは、その所管の課長は、速やかに文書担当課長と合議し、公印印刷物が他に使用されることのないように廃棄しなければならない。

(平24規則41・平31規則32・一部改正)

(廃止した公印)

第13条 文書担当課長は、廃止した公印(印刷に使用したとつ版を含む。以下同じ。)別表第3の区分により保存しなければならない。

2 文書担当課長は、廃止した公印の保存期間が経過したときは、これを焼却又はその他の方法により確実に処分しなければならない。

(公印の事故届)

第14条 管守者は、その管守する公印について事故が発生したときは、直ちに公印事故届を文書担当課長を経て市長に届け出なければならない。

(平31規則32・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の公印は、この規則によって定められたものとみなす。

(昭和46年4月28日野田市規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月18日野田市規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月31日野田市規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月11日野田市規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月1日野田市規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月21日野田市規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月2日野田市規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年9月1日野田市規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月2日野田市規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月6日野田市規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月30日野田市規則第18号)

この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和52年6月22日野田市規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年11月1日野田市規則第35号)

この規則は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和53年4月20日野田市規則第10号)

この規則は、昭和53年4月20日から施行する。

(昭和53年6月3日野田市規則第13号)

この規則は、昭和53年6月3日から施行する。

(昭和54年5月15日野田市規則第18号)

この規則は、昭和54年5月15日から施行する。

(昭和54年8月27日野田市規則第24号)

この規則は、昭和54年9月1日から施行する。

(昭和54年10月5日野田市規則第28号)

この規則は、昭和54年10月5日から施行する。

(昭和55年6月11日野田市規則第19号)

この規則は、昭和55年6月11日から施行する。

(昭和55年8月22日野田市規則第31号)

この規則は、昭和55年8月22日から施行する。

(昭和56年3月6日野田市規則第7号)

この規則は、昭和56年3月7日から施行する。

(昭和56年3月31日野田市規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年5月18日野田市規則第27号)

この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和56年10月3日野田市規則第39号)

この規則は、(中略)昭和56年10月12日から施行する。

(昭和57年6月7日野田市規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日野田市規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月12日野田市規則第26号)

この規則は、昭和58年8月13日から施行する。

(昭和58年12月6日野田市規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年1月31日野田市規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日野田市規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の野田市公印規則に基づいて使用されていた野田市長之印については、次の表に掲げる文書に使用する場合に限り昭和59年6月2日までは、なおその効力を有する。

過誤納金還付(充当)通知書

督促状

催告状

市民税・県民税特別徴収変更等総括票

市民税・県民税特別徴収変更等の通知書

市民税・県民税特別徴収変更等の納税義務者への通知書

市民税・県民税更正(決定)通知書

固定資産税・都市計画税税額決定(変更)等通知書

国民健康保険税変更(更正)決定通知書

(昭和59年9月11日野田市規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月29日野田市規則第34号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和59年9月29日野田市規則第37号)

この規則は、昭和59年11月1日から施行する。

(昭和60年4月1日野田市規則第21号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日野田市規則第15号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年7月19日野田市規則第27号)

この規則は、昭和61年7月21日から施行する。

(昭和62年3月31日野田市規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年4月15日野田市規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年1月8日野田市規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月2日野田市規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日野田市規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年5月8日野田市規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月9日野田市規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日野田市規則第13号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年4月17日野田市規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月21日野田市規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日野田市規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年5月1日野田市規則第19号)

この規則は、平成5年5月10日から施行する。

(平成5年5月31日野田市規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年5月31日野田市規則第22号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成5年6月23日野田市規則第30号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年3月31日野田市規則第13号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日野田市規則第16号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年10月1日野田市規則第40号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日野田市規則第46号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。(後略)

(平成10年9月30日野田市規則第25号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年6月15日野田市規則第32号)

この規則は、平成12年6月18日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中野田市之印に係る部分は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年10月6日野田市規則第35号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年10月6日野田市規則第37号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日野田市規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成15年6月4日野田市規則第51号)

この規則は、平成15年6月6日から施行する。

(平成15年10月30日野田市規則第112号)

この規則は、平成15年11月1日から施行する。

(平成17年3月29日野田市規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日野田市規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日野田市規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日野田市規則第39号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日野田市規則第55号抄)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日野田市規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日野田市規則第50号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成21年3月31日野田市規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日野田市規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日野田市規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年6月15日野田市規則第25号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年10月1日野田市規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月14日野田市規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日野田市規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日野田市規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日野田市規則第28号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年3月31日野田市規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日野田市規則第48号)

この規則中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成27年12月10日野田市規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に市長事務部局以外の職員であって出納員又は分任出納員に命ぜられた者については、当該出納員又は分任出納員に命ぜられた時に市長事務部局の職員との併任がなされたものとみなす。

(平成28年8月24日野田市規則第72号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年3月29日野田市規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月9日野田市規則第36号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日野田市規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日野田市規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課又は事務所に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、切替日をもって、同一の勤務条件により、それぞれ右欄に掲げる課又は事務所に勤務を命ぜられたものとする。

環境部清掃第一課

環境部清掃管理課

都市部次木親野井土地区画整理事務所

都市部関宿地区土地区画整理事務所

(令和元年12月20日野田市規則第36号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月20日野田市規則第41号)

この規則は、令和2年5月25日から施行する。

(令和2年9月25日野田市規則第57号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年9月24日野田市規則第57号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年3月31日野田市規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって、同一の勤務条件により、それぞれ右欄に掲げる課等に勤務を命ぜられたものとする。

自然経済推進部商工観光課

自然経済推進部商工労政課

保健福祉部生活支援課

福祉部生活支援課

保健福祉部障がい者支援課

福祉部障がい者支援課

保健福祉部高齢者支援課

福祉部高齢者支援課

保健福祉部介護保険課

福祉部高齢者支援課

保健福祉部保健センター

健康子ども部保健センター

保健福祉部こぶし園

福祉部こぶし園

児童家庭部児童家庭課

健康子ども部児童家庭課

児童家庭部保育課

健康子ども部保育課

児童家庭部子ども家庭総合支援課

健康子ども部子ども家庭総合支援課

児童家庭部人権・男女共同参画推進課

福祉部人権・男女共同参画推進課

(令和5年3月31日野田市規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって、同一の勤務条件により、それぞれ右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。

健康子ども部保育課

健康子ども部子ども保育課

(令和6年3月29日野田市規則第26号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条)

(平18規則15・平19規則13・平19規則39・平20規則9・平20規則50・平21規則18・平22規則6・平22規則18・平24規則25・平26規則1・平26規則8・平26規則19・平26規則28・平27規則5・平27規則48・平27規則54・平28規則72・平29規則15・平30条例6・平31規則32・令元規則36・令2規則41・令2規則57・令3規則57・令4規則35・令5規則28・令6規則26・一部改正)

名称

規格ミリメートル

書体

使用区分

管守者

個数

ひな型番号

野田市之印

方21

古印体

市名で発する文書

文書担当課長

1

1

野田市役所印

方30

古印体

市役所名で発する文書

文書担当課長

1

2

野田市長之印

方21

古印体

市長名で発する文書、証明等

文書担当課長

1

3

野田市長之印

方30

古印体

表彰状・感謝状

市政推進室長

1

4

野田市長職務代理者之印

方21

古印体

市長職務代理者名で発する文書

文書担当課長

1

5

削除

6

野田市副市長之印

方21

古印体

副市長名で発する文書

文書担当課長

1

6の2

削除

7

野田市会計管理者之印

方21

古印体

会計管理者名で発する文書

会計管理者

1

7の2

野田市会計管理者職務代理者之印

方21

古印体

会計管理者職務代理者名で発する文書

会計管理者が指名する職員

1

7の3

削除

8

野田市企画財政部長之印

方21

古印体

企画財政部長名で発する文書

企画財政部長

1

8の2

野田市総務部長之印

方21

古印体

総務部長名で発する文書

総務部長

1

9

削除

削除

11

野田市市民生活部長之印

方21

古印体

市民生活部長名で発する文書

市民生活部長

1

11の2

野田市自然経済推進部長之印

方21

古印体

自然経済推進部長名で発する文書

自然経済推進部長

1

11の3

野田市環境部長之印

方21

古印体

環境部長名で発する文書

環境部長

1

12

野田市建設局長之印

方21

古印体

建設局長名で発する文書

建設局長

1

13

野田市土木部長之印

方21

古印体

土木部長名で発する文書

土木部長

1

13の2

削除

14

削除

14の2

野田市都市部長之印

方21

古印体

都市部長名で発する文書

都市部長

1

14の3

削除

15

削除

15の1の2

野田市福祉部長之印

方21

古印体

福祉部長名で発する文書

福祉部長

1

15の1の2の2

野田市健康子ども部長之印

方21

古印体

健康子ども部長名で発する文書

健康子ども部長

1

15の1の2の3

市政推進室専用野田市長之印

方21

古印体

市政推進室長専決事項について市長名をもって発する文書

市政推進室長

1

15の1の3

PR推進室専用野田市長之印

方21

古印体

PR推進室長専決事項について市長名をもって発する文書

PR推進室長

1

15の1の4

企画財政部専用野田市長之印

方21

古印体

企画財政部の部長及び課長専決事項(野田市行政組織規則(昭和54年野田市規則第25号)第4条の2第2項に規定する課に置く室にあっては、課内室長専決事項。以下同じ。)について市長名をもって発する文書

企画財政部長が指名する課長

1

15の2

総務部専用野田市長之印

方21

古印体

総務部の部長及び課長専決事項について市長名をもって発する文書

総務部長が指名する課長

1

16

削除

削除

18

市民生活部専用野田市長之印

方21

古印体

市民生活部の部長及び課長専決事項について市長名をもって発する文書

市民生活部長が指名する課長

1

18の2

自然経済推進部専用野田市長之印

方21

古印体

自然経済推進部の部長及び課長専決事項について市長名をもって発する文書

自然経済推進部長が指名する課長

1

18の3

環境部専用野田市長之印

方21

古印体

環境部の部長及び課長専決事項について市長名をもって発する文書

環境部長が指名する課長

1

19

建設局専用野田市長之印

方21

古印体

建設局長専決事項について市長名をもって発する文書

建設局長

1

20

土木部専用野田市長之印

方21

古印体

土木部の部長及び課長専決事項について市長名をもって発する文書

土木部長が指名する課長

1

20の2

削除

21

削除

21の2

都市部専用野田市長之印

方21

古印体

都市部の部長及び課長専決事項について市長名をもって発する文書

都市部長が指名する課長

1

21の3

削除

22

削除

22の2

福祉部専用野田市長之印

方21

古印体

福祉部の部長及び課長専決事項について市長名をもって発する文書

福祉部長が指名する課長

1

22の3

健康子ども部専用野田市長之印

方21

古印体

健康子ども部の部長及び課長専決事項について市長名をもって発する文書

健康子ども部長が指名する課長

1

22の4

福祉事務所専用野田市長之印

方21

古印体

福祉事務所長専決事項について市長名をもって発する文書

福祉事務所長

1

23

課税課専用野田市長之印

方21

古印体

課税課長専決事項について市長名をもって発する文書

課税課長

1

24

課税課専用野田市長職務代理者之印

方21

古印体

課税課長専決事項について市長職務代理者名をもって発する文書

課税課長

1

24の2

収税課専用野田市長之印

方21

古印体

収税課長専決事項について市長名をもって発する文書

収税課長

1

25

収税課専用野田市長職務代理者之印

方21

古印体

収税課長専決事項について市長職務代理者名をもって発する文書

収税課長

1

25の2

市民課専用野田市長之印

方21

古印体

市民課長専決事項について市長名をもって発する文書

市民課長

1

26

野田市長

方5

古印体

住民基本台帳カード、個人番号カード及び転出証明書記載事項変更用

市民課長

6

26の2

関宿支所専用野田市長之印

方21

古印体

関宿支所長専決事項について市長名をもって発する文書

関宿支所長

1

26の2の2

野田市長職務代理者

縦5

横12

古印体

住民基本台帳カード、個人番号カード及び転出証明書記載事項変更用

市民課長

6

26の2の3

野田市長

縦4

横10

古印体

在留カード及び特別永住者証明書記載用

市民課長

6

26の2の4

野田市長職務代理者

縦4

横22

古印体

在留カード及び特別永住者証明書記載用

市民課長

6

26の2の5

南出張所専用野田市長之印

方21

古印体

出張所長専決事項について市長名をもって発する文書

南出張所長

1

26の3

北出張所専用野田市長之印

方21

古印体

出張所長専決事項について市長名をもって発する文書

北出張所長

1

26の4

中央出張所専用野田市長之印

方21

古印体

出張所長専決事項について市長名をもって発する文書

中央出張所長

1

26の5

愛宕駅前出張所専用野田市長之印

方21

古印体

出張所長専決事項について市長名をもって発する文書

愛宕駅前出張所長

1

26の5の2

削除

26の6

削除

26の7

削除

26の8

市民課(関宿)証明専用野田市長之印

方21

古印体

市民課長専決事項について市長名をもって発する証明書

市民課長

1

26の9

市民課(二川)証明専用野田市長之印

方21

古印体

市民課長専決事項について市長名をもって発する証明書

市民課長

1

26の10

市民課(木間ケ瀬)証明専用野田市長之印

方21

古印体

市民課長専決事項について市長名をもって発する証明書

市民課長

1

26の11

削除

27

削除

27の2

削除

27の3

削除

27の4

削除

27の5

市民課専用野田市長職務代理者之印

方21

古印体

市民課長専決事項について市長職務代理者名をもって発する文書

市民課長

1

28

削除

28の2

関宿支所専用野田市長職務代理者之印

方21

古印体

関宿支所長専決事項について市長職務代理者名をもって発する文書

関宿支所長

1

28の2の2

南出張所専用野田市長職務代理者之印

方21

古印体

出張所長専決事項について市長職務代理者名をもって発する文書

南出張所長

1

28の3

北出張所専用野田市長職務代理者之印

方21

古印体

出張所長専決事項について市長職務代理者名をもって発する文書

北出張所長

1

28の4

中央出張所専用野田市長職務代理者之印

方21

古印体

出張所長専決事項について市長職務代理者名をもって発する文書

中央出張所長

1

28の5

愛宕駅前出張所専用野田市長職務代理者之印

方21

古印体

出張所長専決事項について市長職務代理者名をもって発する文書

愛宕駅前出張所長

1

28の5の1の2

削除

28の5の2

削除

28の5の3

削除

28の5の4

市民課(関宿)証明専用野田市長職務代理者之印

方21

古印体

市民課長専決事項について市長職務代理者名をもって発する証明書

市民課長

1

28の5の5

市民課(二川)証明専用野田市長職務代理者之印

方21

古印体

市民課長専決事項について市長職務代理者名をもって発する証明書

市民課長

1

28の5の6

市民課(木間ケ瀬)証明専用野田市長職務代理者之印

方21

古印体

市民課長専決事項について市長職務代理者名をもって発する証明書

市民課長

1

28の5の7

国保年金課専用野田市長之印

方21

古印体

国保年金課長専決事項について市長名をもって発する文書

国保年金課長

1

28の6

削除

29

削除

29の1の2

削除

29の2

清掃管理課専用野田市長之印

方21

古印体

清掃管理課長専決事項について市長名をもって発する文書

清掃管理課長

1

29の3

用地課専用野田市長之印

方21

古印体

用地課長専決事項について市長名をもって発する文書

用地課長

1

30

削除

30の2

削除

30の3

消防本部専用野田市長之印

方21

古印体

消防本部の所掌事務について市長名をもって発する文書

消防本部

総務課長

1

31

野田市消防本部之印

方24

古印体

消防本部名で発する文書

消防本部

総務課長

1

32

野田市消防長之印

方21

古印体

消防長名で発する文書

消防本部

総務課長

1

33

野田市消防長之印

方30

古印体

表彰状及び感謝状

消防本部

総務課長

1

33の1の2

野田市消防長事務取扱者印

方21

古印体

消防長事務取扱者名で発する文書

消防本部

総務課長

1

33の2

野田市消防長職務代理者之印

方21

古印体

消防長職務代理者名で発する文書

消防本部

総務課長

1

34

野田市消防署之印

方24

てん書

消防署名で発する文書

消防署長

1

35

野田市消防署長之印

方18

古印体

消防署長名で発する文書

消防署長

1

35の1の2

野田市消防団長之印

方18

古印体

消防団長名で発する文書

消防本部

総務課長

1

35の1の3

野田市消防団長之印

方30

古印体

表彰状及び感謝状

消防本部

総務課長

1

35の1の4

野田市防災会議会長之印

方21

古印体

野田市防災会議会長名で発する文書

防災安全課長

1

35の2

削除

36

削除

37

削除

38

千葉県野田市福祉事務所印

方24

古印体

福祉事務所名で発する文書

福祉事務所長

1

39

野田市福祉事務所長之印

方21

古印体

福祉事務所長名で発する文書

福祉事務所長

1

40

削除

41

削除

42

削除

43

野田市立清水保育所長之印

方18

古印体

清水保育所長名で発する文書

清水保育所長

1

44

削除

45

野田市立花輪保育所長印

方18

古印体

花輪保育所長名で発する文書

花輪保育所長

1

46

削除

47

削除

48

削除

49

野田市立中根保育所長之印

方18

古印体

中根保育所長名で発する文書

中根保育所長

1

50

削除

51

削除

52

削除

53

野田市立南部保育所長之印

方18

古印体

南部保育所長名で発する文書

南部保育所長

1

54

削除

55

野田市立北部保育所長之印

方18

古印体

北部保育所長名で発する文書

北部保育所長

1

56

削除

57

野田市立尾崎保育所長之印

方18

古印体

尾崎保育所長名で発する文書

尾崎保育所長

1

58

削除

59

野田市立福田保育所長之印

方18

古印体

福田保育所長名で発する文書

福田保育所長

1

60

削除

60の2

野田市立木間ケ瀬保育所長之印

方18

古印体

木間ケ瀬保育所長名で発する文書

木間ケ瀬保育所長

1

60の3

削除

61

野田市立乳児保育所長之印

方18

古印体

乳児保育所長名で発する文書

乳児保育所長

1

62

野田市立谷吉会館長之印

方21

古印体

谷吉会館長名で発する文書

谷吉会館長

1

63

野田市立七光台会館長印

方21

てん書体

七光台館長名で発する文書

七光台館長

1

63の2

野田市立島会館長之印

方21

てん書体

島会館長名で発する文書

島会館長

1

63の3

野田市立関宿会館長之印

方21

古印体

関宿会館長名で発する文書

関宿会館長

1

63の4

削除

64

削除

65

削除

66

削除

67

削除

68

削除

69

野田市立こぶし園長之印

方21

古印体

こぶし園長名で発する文書

こぶし園長

1

69の2

野田市立あおい空所長之印

方21

古印体

あおい空所長名で発する文書

あおい空所長

1

69の3

削除

69の4

削除

69の5

市長認印

縦11

横8

れい書

戸籍原本、副本認印用

市民課長

1

70

市長職務代理者認印

縦11

横8

れい書

戸籍原本、副本認印用

市民課長

1

70の2

削除

71

削除

71の2

削除

71の3

削除

71の4

建築主事之印

方21

古印体

建築基準法による建築主事名で発する文書

都市計画課長

1

71の5

建築監視員之印

方21

古印体

建築基準法による建築監視員名で発する文書

都市計画課長

1

71の6

野田市印

方5

れい書

国民健康保険被保険者証認印用

国保年金課長

6

72

削除

72の2

領収印

径25

かい書

現金収納用

会計管理者

2

72の2の2

削除

72の3

領収印

径25

かい書

現金収納用

会計管理者が指名する職員

1

72の3の2

野田市出納員之印

方15

れい書

市税使用料等現金出納用

出納員

文書担当課長の定める数

73

野田市分任出納員之印

径25

かい書

市税使用料等現金出納用

分任出納員

文書担当課長の定める数

73の2

保育料専用領収印

径18

かい書

保育料収納用

子ども保育課長

1

73の3

保育所長

12

削除

73の4

収税課専用領収印

径25

かい書

市税収納用

収税課長

1

73の5

野田市下水道事業企業出納員之印

方15

古印体

企業出納員名で発する文書

企業出納員

1

73の6

野田市下水道事業企業出納員領収印

径25

かい書

現金収納用

企業出納員

1

73の7

野田市下水道事業現金取扱員領収印

径25

かい書

現金収納用

現金取扱員

2

73の8

契印

縦33

横13

古印体

文書契印用

文書担当課長

1

74

辞令専用契印

縦33

横13

古印体

辞令契印用

人事課長

1

75

野田市長之契印

方18

古印体

郵便局において市長名で発する証明書の契印用

市民課長

5

76

野田市長職務代理者之契印

方18

古印体

郵便局において市長職務代理者名で発する証明書の契印用

市民課長

5

77

備考 「野田市長之印」と「局若しくは部又は課専用野田市長之印」の使用区分の取扱いについては、局長若しくは部長又は課長専決事項について市長名をもって発する文書は原則として「局若しくは部又は課専用野田市長之印」を使用する。ただし、次に掲げる場合で、かつ、文書担当課長が承認したときは、「野田市長之印」を使用することができる。

(1) 相手方から「野田市長之印」の使用を要求されるもの

(2) その他必要があると認められるもの

別表第2(第2条)

(平18規則15・平19規則13・平19規則39・平20規則9・平20規則50・平21規則18・平22規則18・平24規則25・平26規則1・平26規則8・平26規則19・平26規則28・平27規則5・平29規則15・平30条例6・平31規則32・令元規則36・令2規則57・令3規則57・令4規則35・一部改正)

1

2

3

4

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5

6

6の2

7

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7の2

7の3

8

8の2

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9

10

11

11の2

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11の3

12

13

13の2

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14

14の2

14の3

15

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15の1の2

15の1の2の2

15の1の2の3

15の1の3

削除

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15の1の4

15の2

16

17

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18

18の2

18の3

19

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20

20の2

21

21の2

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21の3

22

22の2

22の3

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22の4

23

24

24の2

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25

25の2

26

26の2

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26の2の2

26の2の3

26の2の4

26の2の5

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26の3

26の4

26の5

26の5の2

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26の6

26の7

26の8

26の9

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26の10

26の11

27

27の2

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27の3

27の4

27の5

28

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28の2

28の2の2

28の3

28の4

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28の5

28の5の1の2

28の5の2

28の5の3

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28の5の4

28の5の5

28の5の6

28の5の7

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28の6

29

29の1の2

29の2

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29の3

30

30の2

30の3

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31

32

33

33の1の2

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33の2

34

35

35の1の2

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35の1の3

35の1の4

35の2

36

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37

38

39

40

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41

42

43

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47

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49

50

51

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53

54

55

56

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57

58

59

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60の2

60の3

61

62

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63

63の2

63の3

63の4

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64

65

66

67

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68

69

69の2

69の3

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69の4

69の5

70

70の2

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71

71の2

71の3

71の4

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71の5

71の6

72

72の2

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72の2の2

72の3

72の3の2

73

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73の2

73の3

73の4

73の5

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73の6

73の7

73の8

74

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75

76

77


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別表第3(第13条第1項)

(平18規則15・平19規則39・平21規則18・平22規則18・平24規則25・平26規則1・平27規則5・平29規則15・平31規則32・令元規則36・令3規則57・令4規則35・一部改正)

区分

種別

公印のひな型番号

保存期間

庁印

市印

1 72

永年

市役所印

2

永年

補助機関印

32 35

5年

行政機関印

39

5年

公の施設印

43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 64

5年

職印

市長印

3 4

永年

専用市長印

15の1の3 15の1の4 15の2 16 18 18の2 18の3 19 20 20の2 21 21の2 21の3 22の3 22の4 23 24 25 26 26の2 26の2の2 26の2の4 26の3 26の4 26の5 26の5の2 26の6 26の7 26の8 26の9 26の10 26の11 27 27の3 27の4 27の5 28の6 29 29の1の2 29の2 29の3 30 30の2 31

10年

特別職印

6 6の2 7

10年

建設局長印

13

5年

部長印

8の2 9 11 11の2 11の3 12 13の2 14 14の2 14の3 15の1の2の2 15の1の2の3

5年

会計管理者

7の2

10年

消防長印

33 33の1の2

5年

消防長事務取扱者印

33の2

5年

行政機関長印

40

5年

公の施設長印

36 41 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 60の2 60の3 62 63 63の2 63の3 63の4 65 66 67 68 69 69の2 69の3 69の4 69の5

5年

消防署長印

35の1の2

5年

消防団長印

35の1の3 35の1の4

5年

防災会議会長印

35の2

5年

領収印

72の2 72の2の2 72の3 73の3 73の4 73の5 73の7 73の8

5年

出納員印

73

5年

分任出納員印

73の2

5年

企業出納員印

73の6

5年

市長認印

70 71 71の3

10年

職務代理者印

5

永年

7の3 8

10年

24の2 25の2 26の2の3 26の2の5 28 28の2の2 28の3 28の4 28の5 28の5の1の2 28の5の2 28の5の3 28の5の4 28の5の5 28の5の6 28の5の7 30の3 34

5年

職務代理者認印

70の2 71の2 71の4

10年

建築主事印

71の5

10年

建築監視員印

71の6

10年

契印

文書契印

74

5年

辞令契印

75

5年

野田市長契印

76

5年

野田職務代理者契印

77

5年

備考

保存期間は、公印を廃止した日の翌年度から起算するものとする。

野田市公印規則

昭和46年4月1日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第10号
昭和46年4月28日 規則第14号
昭和46年10月18日 規則第28号
昭和47年5月31日 規則第15号
昭和48年7月11日 規則第17号
昭和49年8月1日 規則第17号
昭和49年9月21日 規則第20号
昭和49年12月2日 規則第26号
昭和50年9月1日 規則第26号
昭和51年3月2日 規則第5号
昭和51年5月6日 規則第15号
昭和52年4月30日 規則第18号
昭和52年6月22日 規則第23号
昭和52年11月1日 規則第35号
昭和53年4月20日 規則第10号
昭和53年6月3日 規則第13号
昭和54年5月15日 規則第18号
昭和54年8月27日 規則第24号
昭和54年10月5日 規則第28号
昭和55年6月11日 規則第19号
昭和55年8月22日 規則第31号
昭和56年3月6日 規則第7号
昭和56年3月31日 規則第23号
昭和56年5月18日 規則第27号
昭和56年10月3日 規則第39号
昭和57年6月7日 規則第12号
昭和57年7月1日 規則第16号
昭和58年8月12日 規則第26号
昭和58年12月6日 規則第30号
昭和59年1月31日 規則第2号
昭和59年3月31日 規則第4号
昭和59年9月11日 規則第31号
昭和59年9月29日 規則第34号
昭和59年9月29日 規則第37号
昭和60年4月1日 規則第21号
昭和61年3月31日 規則第15号
昭和61年7月19日 規則第27号
昭和62年3月31日 規則第5号
昭和62年4月15日 規則第16号
昭和63年1月8日 規則第1号
昭和63年6月2日 規則第20号
平成元年3月31日 規則第9号
平成元年5月8日 規則第15号
平成2年2月9日 規則第1号
平成3年3月30日 規則第13号
平成3年4月17日 規則第20号
平成4年4月21日 規則第11号
平成5年3月31日 規則第9号
平成5年5月1日 規則第19号
平成5年5月31日 規則第21号
平成5年5月31日 規則第22号
平成5年6月23日 規則第30号
平成7年3月31日 規則第13号
平成8年3月29日 規則第16号
平成9年10月1日 規則第40号
平成9年12月25日 規則第46号
平成10年9月30日 規則第25号
平成12年6月15日 規則第32号
平成12年10月6日 規則第35号
平成12年10月6日 規則第37号
平成14年12月27日 規則第43号
平成15年6月4日 規則第51号
平成15年10月30日 規則第112号
平成17年3月29日 規則第12号
平成18年3月31日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第39号
平成19年9月28日 規則第55号
平成20年3月31日 規則第9号
平成20年12月25日 規則第50号
平成21年3月31日 規則第18号
平成22年3月30日 規則第6号
平成22年3月30日 規則第18号
平成23年5月19日 規則第29号
平成24年6月15日 規則第25号
平成24年10月1日 規則第41号
平成26年3月14日 規則第1号
平成26年3月28日 規則第8号
平成26年3月28日 規則第19号
平成26年9月29日 規則第28号
平成27年3月31日 規則第5号
平成27年9月30日 規則第48号
平成27年12月10日 規則第54号
平成28年8月24日 規則第72号
平成29年3月29日 規則第15号
平成29年6月9日 規則第36号
平成30年3月30日 規則第6号
平成31年3月28日 規則第32号
令和元年12月20日 規則第36号
令和2年5月20日 規則第41号
令和2年9月25日 規則第57号
令和3年9月24日 規則第57号
令和4年3月31日 規則第35号
令和5年3月31日 規則第28号
令和6年3月29日 規則第26号