○野田市障がい者等一時支援事業実施規則
平成18年9月29日
野田市規則第60号
(目的)
第1条 この規則は、障がい者等の日中における活動の場を確保するとともに、障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息等を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。
(平22規則33・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「障がい者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。
(平22規則33・平25規則26・一部改正)
(対象者)
第3条 障がい者等一時支援事業の対象者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者(法第19条第3項に規定する特定施設入所等障害者であって同項に規定する特定施設への入所又は入居の前に有した居住地(同項に規定する継続入所等障害者にあっては、最初に入所又は入居をした特定施設への入所又は入居の前に有した居住地)(以下この条において「住所地特例地」という。)が他の市町村(特別区を含む。)の区域内であるものは除く。)又は住所地特例地が市内にある者であって、次の各号のいずれかに該当する一時的に見守り等の支援が必要な障がい者等とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)第5の2の規定により療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) その他市長が必要と認める者
(平22規則33・平24規則25・令3規則8・令5規則22・一部改正)
(事業内容)
第4条 市長は、障がい者等一時支援事業の対象者に対して、活動の場の提供、見守り、社会に適応する訓練等を行うものとする。
(平22規則33・一部改正)
(事業の実施時間)
第5条 障がい者等一時支援事業の実施時間は、午前8時から午後8時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平22規則33・一部改正)
(利用の申請)
第6条 障がい者等一時支援事業を利用しようとする者(その者が満18歳に満たない者である場合にあっては、その保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、その者を現に監護する者をいう。))は、野田市障がい者等一時支援事業利用申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 世帯全員に係る障がい者等一時支援事業を利用する月の属する年度(障がい者等一時支援事業を利用する月が4月から6月までにあっては前年度)分の市町村民税の課税の状況を証する書類その他市長が必要と認める書類
(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない者にあっては、市長が必要と認める書類
(平22規則33・平31規則9・令3規則8・一部改正)
(利用の決定等)
第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、野田市障がい者等一時支援事業利用決定(却下)通知書により申請者に通知するとともに、利用を決定した障がい者等(以下「利用者」という。)を野田市障がい者等一時支援事業利用者台帳に登載するものとする。
(平22規則33・平31規則9・一部改正)
(利用方法)
第8条 利用者は、市長が指定する事業者(以下「事業者」という。)との間で契約を締結することにより、障がい者等一時支援事業を利用することができる。
(平22規則33・一部改正)
(利用の制限)
第9条 法第5条第1項に規定する障害福祉サービスを利用している時間は、障がい者等一時支援事業を利用することができない。
(平22規則33・一部改正)
(1) 障がい者等一時支援事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用の決定を受けたとき。
(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。
(平22規則33・一部改正)
(助成金の支給)
第11条 市長は、利用者に対し、別表のうち利用に要した費用の額の合計額の100分の90に相当する額を助成するものとする。
(助成の特例)
第12条 市長は、利用者が同一の月において障がい者等一時支援事業の利用に要した費用、野田市重度障がい者等日常生活用具費助成等事業実施規則(平成18年野田市規則第58号)に基づく日常生活用具費等助成事業の利用に要した費用(取付工事に係る費用を除く。以下この条において同じ。)及び野田市移動支援事業実施規則(平成18年野田市規則第59号)に基づく移動支援事業の利用に要した費用の額の合計額から当該合計額の100分の90に相当する額を控除した額が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条各号に規定する額を超えるときは、障がい者等一時支援事業、日常生活用具費等助成事業及び移動支援事業の利用に要した費用の額の合計額の100分の90に相当する額を超え100分の100に相当する額以下の額を助成する。
(平22規則33・平25規則26・令3規則8・一部改正)
(代理受領)
第13条 市長は、利用者からの委任に基づき、利用者が事業者に支払うべき障がい者等一時支援事業の利用に要した費用について、利用者に助成されるべき額の限度において、利用者に代わり事業者に支払うことができる。
(平22規則33・一部改正)
(補則)
第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日野田市規則第68号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年7月31日野田市規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条中野田市在宅重度身体障害者短期保護事業実施規則別表の改正規定、第2条から第4条までの改正規定、第5条中野田市短期入所事業実施規則第18条ただし書の改正規定、第6条及び第7条の改正規定、第8条中野田市乳幼児医療費の助成に関する規則別表の改正規定及び第9条の改正規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年10月28日野田市規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年6月15日野田市規則第25号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日野田市規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日野田市規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日野田市規則第41号抄)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条及び第3条の規定 平成27年2月1日
附則(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月5日野田市規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月19日野田市規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野田市障がい者等一時支援事業実施規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る助成について適用し、同日前の利用に係る助成については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月29日野田市規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第11条)
(平18規則68・平22規則33・平25規則26・平26規則41・令3規則8・一部改正)
利用者区分 | 利用時間等 | 費用単価 |
身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級の肢体不自由の障がいを有する者であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において、最重度又は重度の知的障がいと判定された者その他これに準ずる者 | 6時間以上 | 10,040円 |
4時間以上6時間未満 | 7,530円 | |
4時間未満 | 5,020円 | |
上記以外の者 | 6時間以上 | 5,020円 |
4時間以上6時間未満 | 3,765円 | |
4時間未満 | 2,510円 |
加算区分 | 加算の条件 | 対象者 | 費用単価 |
食事加算 | 1日につき1回 | 食事の提供を受けた利用者のうち低所得者 | 420円 |
入浴加算 | 1日につき1回 | 入浴を利用した全ての利用者 | 400円 |
送迎加算 | 1日につき2回まで | 送迎を利用した全ての利用者 | 片道540円 |