○野田市老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年9月30日

野田市条例第24号

注 平成19年12月から改正経過を注記した。

野田市老人デイサービスセンターの設置に関する条例(平成8年野田市条例第8号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本市は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(平21条例34・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

野田市岩木小学校老人デイサービスセンター

野田市岩名二丁目12番地の1

(平19条例33・一部改正)

(利用時間等)

第3条 センターの利用時間及び休館日は、規則で定める。

(業務)

第4条 センターは、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護(以下「通所介護」という。)を受ける者及び同法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(以下「第1号通所事業」という。)を受ける者への通所による便宜の供与に関する業務を行う。

(平21条例34・全改、平28条例13・一部改正)

(指定管理者の業務)

第5条 次に掲げるセンターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 前条に定める業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他市長が定める業務

(平21条例8・一部改正)

(利用料金)

第6条 センターを利用する者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、次に掲げる額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(1) 通所介護を受ける者への通所による便宜の供与にあっては、介護保険法の規定により定められた通所介護に係る費用の額

(2) 第1号通所事業を受ける者への通所による便宜の供与にあっては、介護保険法の規定により定められた第1号通所事業に係る費用の額

4 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び利用料金の額を告示するものとする。

(平21条例34・全改、平28条例13・一部改正)

第7条及び第8条 削除

(平21条例34)

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、正当な理由がある場合は、利用者の施設の利用を制限することができる。

(平19条例33・旧第11条繰上)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平19条例33・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の野田市老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第5条第2項から第4項まで、第8条並びに第10条第3項及び第4項の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例の例によりすることができる。

(平成18年3月30日野田市条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月27日野田市条例第33号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日野田市条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に第1条から第14条までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成21年野田市条例第7号。以下この項において「指定管理者条例」という。)の規定に相当の規定があるものは、指定管理者条例の相当の規定によってしたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に指定管理者の指定を受けているものに対する業務報告の聴取については、なお従前の例による。

(平成21年12月28日野田市条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に改正前の野田市老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例第4条に規定する業務を利用している者に対するセンターの業務は、なお従前の例による。

(野田市老人デイサービス事業に関する条例の廃止)

第3条 野田市老人デイサービス事業に関する条例(平成8年野田市条例第9号)は、廃止する。

2 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の野田市老人デイサービス事業に関する条例第5条第1項の規定により利用の承認を受けている者に対する老人デイサービス事業については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日野田市条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の野田市老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第4条及び第6条第3項第2号の規定は、平成28年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年2月29日において介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第2項に規定する要支援認定を受けていた被保険者については、当該要支援認定の有効期間(同法第33条第1項に規定する有効期間をいう。)の末日までの間は、新条例第4条及び第6条第3項第2号の規定は適用せず、この条例による改正前の野田市老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例第4条及び第6条第3項第2号の規定は、なおその効力を有する。

野田市老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年9月30日 条例第24号

(平成28年3月31日施行)