○野田市文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月29日
野田市教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和49年野田市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
(平27教委規則7)
(開館時間)
第4条 野田市文化会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、あらかじめ指定管理者が教育長の承認を得たときは、これを変更することができる。
(平27教委規則7・一部改正)
(休館日)
第5条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、あらかじめ指定管理者が教育長の承認を得たときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときを除く。)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(平27教委規則7・一部改正)
(利用の手続)
第6条 条例第6条第1項の規定により、会館を利用しようとする者は、次に掲げる申請書を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。
(1) 野田市文化会館利用申請書
(2) 野田市文化会館附属設備利用申請書
2 前項の申請書は、利用しようとする日の属する月の初日の12月前から提出することができる。
(平27教委規則7・平31教委規則5・一部改正)
(利用の許可等)
第7条 指定管理者は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、会館の利用を許可するときは、次に掲げる通知書により申請者に通知するものとする。
(1) 野田市文化会館利用許可通知書
(2) 野田市文化会館附属設備利用許可通知書
2 指定管理者は、前項に規定する審査の結果、会館の利用を許可しないときは、次に掲げる通知書により申請者に通知するものとする。
(1) 野田市文化会館利用不許可通知書
(2) 野田市文化会館附属設備利用不許可通知書
(平27教委規則7・平31教委規則5・一部改正)
(利用の許可の順序)
第8条 会館の利用の許可は、申請書の受理の順序によりこれを行い、申請書の提出が同時に行われたときは、抽選により決定するものとする。
(平27教委規則7・一部改正)
2 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の変更又は取消しを許可するときは、野田市文化会館利用変更(取消)許可通知書により申請者に通知するものとする。
3 指定管理者は、前項に規定する審査の結果、利用の変更又は取消しを許可しないときは、野田市文化会館利用変更(取消)不許可通知書により申請者に通知するものとする。
(平27教委規則7・平31教委規則5・一部改正)
(冷暖房の実施期間)
第10条 会館の冷暖房の実施期間は、原則として次のとおりとする。
(1) 冷房 5月15日から9月30日まで
(2) 暖房 11月1日から3月31日まで
第11条 削除
(平27教委規則7)
(附属設備利用料)
第12条 条例別表第2に規定するその他の器具の利用料は、次のとおりとする。
舞台設備
器具名 | 単位 | 利用料1回につき | 備考 |
暗転幕 | 1枚 | 1,420円 | |
ジョーゼット | 一式 | 1,420円 | |
司会用演台 | 1台 | 250円 | |
鳥の子屏風 | 1双 | 1,050円 | |
ロンリューム | 一式 | 4,280円 | |
地がすり | 1枚 | 2,130円 | |
映写機 | 一式 | 5,500円 | |
大型プロジェクター | 一式 | 5,500円 | |
小型プロジェクター | 一式 | 1,830円 | |
姿見 | 1台 | 270円 |
照明設備
器具名 | 単位 | 利用料1回につき | 備考 |
オーロラマシーン | 1台 | 710円 | |
ダブルマシーン | 1台 | 710円 | |
オーバーヘッドマシーン | 1台 | 1,420円 | |
ミラーボール | 1個 | 710円 | |
波マシーン | 1台 | 710円 | |
炎マシーン | 1台 | 710円 | |
調光操作卓 | 1台 | 2,860円 | Aセットを含む。 |
ストロボスコープ | 一式 | 1,210円 | |
スモークマシン | 1台 | 1,420円 | |
スモーク用液 | 一式 | 実費 | |
パーライト | 1台 | 560円 | |
シーリングライト | 一式 | 3,300円 | |
フロントサイドライト | 一式 | 3,300円 |
音響設備
器具名 | 単位 | 利用料1回につき | 備考 |
音響効果機器 | 1台 | 1,050円 | |
はね返りスピーカー | 1台 | 680円 | |
カセットテープレコーダー | 1台 | 1,360円 | |
MDレコーダー | 1台 | 1,360円 | |
CDレコーダー | 1台 | 1,360円 |
(平31教委規則5・全改)
第13条 削除
(平27教委規則7)
(利用料金の減免等)
第14条 条例第9条に規定する教育委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 市又は市の機関が直接利用するとき 利用料金の100分の50
(2) 社会教育関係団体及び社会福祉関係団体がその目的に従って市民の福利のため利用するとき 利用料金の100分の30
(3) 前2号に準ずる公共的団体がその目的に従って市民の福利のため利用するとき 利用料金の100分の30
(4) 入場料その他これに類する料金を徴収しないラジオの公開放送又は公開録音及びテレビの公開放映又は公開録画のため利用するとき 利用料金の100分の30
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が利用料金を減額する必要があると認めるときは、指定管理者が教育長の承認を得てその都度定める額を減額する。
2 国、地方公共団体その他の公共的団体(以下「国等」という。)が前項の規定により利用料金の減免を受けるときは、利用料金を延納することができる。
3 国等は、利用料金を延納しようとするときは、野田市文化会館利用料金延納申請書を指定管理者に提出しなければならない。
4 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用料金の延納の許可を決定したときは、野田市文化会館利用料金延納許可通知書により申請者に通知するものとする。
(平27教委規則7・平31教委規則5・一部改正)
(教育、福祉団体等)
第15条 前条第1項第2号の社会教育関係団体及び社会福祉関係団体とは、次に掲げる団体をいう。
(1) 社会教育関係団体 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体
(2) 社会福祉関係団体 社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、母子寡婦福祉会、遺族会、いきいきクラブ及びいきいきクラブ連合会、子ども会及び子ども会育成連絡協議会、青少年相談員連絡協議会、赤十字奉仕団、共同募金会、保護司会等
(平22教委規則7・平27教委規則7・一部改正)
(利用料金の還付)
第16条 条例第10条ただし書の規定により還付することができる額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 天災、地変その他利用者の責によらない理由により利用できなくなったとき 全額
(2) 指定管理者が管理上必要と認め利用の許可を取り消したとき 全額
(3) 利用者が利用する日の3月前までに利用の取消しを申請したとき 全額
(4) 利用者が利用する日の2月前までに利用の取消しを申請したとき 100分の70
(5) 利用者が利用する日の1月前までに利用の取消しを申請したとき 100分の50
2 前項に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、野田市文化会館利用料金還付申請書を館長に提出しなければならない。
(平27教委規則7・平31教委規則5・一部改正)
(利用内容等の届出)
第17条 利用者は、会館を利用する場合には、野田市文化会館利用内容届出書を利用する日の7日前までに指定管理者に提出しなければならない。
(平27教委規則7・平31教委規則5・一部改正)
(利用方法等の打合せ)
第18条 利用者は、会館の設備及び器具の利用について利用する日の7日前までに、指定管理者の指定した職員と利用方法その他必要な事項を打合せしなければならない。
(平27教委規則7・一部改正)
(警備員等の配置)
第19条 利用者は、会館の利用に際し、会館内外の秩序維持と危険防止等のため必要な警備員及びその他の要員を配置しなければならない。
2 利用者の故意又は過失により人的又は物的な損害が生じた場合は、利用者の責任とする。
(平27教委規則7・一部改正)
(遵守事項)
第20条 利用者及び入場者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 入場人員は、収容定員を超えないこと。
(2) 所定の場所以外で、飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(3) 指定管理者の許可なく施設及び附属設備を利用しないこと。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品又は動物の類を持ち込まないこと。
(5) 建物その他の物件をき損又は汚損するおそれがある行為をしないこと。
(6) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 会館及びその敷地内においては、文書図画等を掲示又は配布しないこと。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 指定管理者は、著しく公益を害し、又は秩序を乱す者については、利用を禁止し、又は退場させることができる。
(平27教委規則7・一部改正)
(販売行為の禁止)
第21条 会館及びその敷地内においては、物品の販売その他これに類する行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。
(平27教委規則7・一部改正)
(職員の立入り)
第22条 指定管理者は、会館の管理上必要と認めるときは、指定管理者が指定する職員を利用している施設に立ち入らせることができる。
(平27教委規則7・一部改正)
(原状の回復)
第23条 利用者は、原状の回復について指定管理者が指定する職員の指示に従い、速やかにこれに当たらなければならない。
(平27教委規則7・一部改正)
(指定申請書等)
第24条 野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成21年野田市条例第7号。以下「手続条例」という。)第3条の申請書は、野田市文化会館指定管理者指定申請書とする。
2 手続条例第3条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定款、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 当該申請書を提出する日の前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書
(5) その他教育委員会が必要と認める書類
(平27教委規則7・追加、平31教委規則5・一部改正)
(選定等の通知)
第25条 教育委員会は、手続条例第4条の規定による審査をしたときは、その結果を野田市文化会館指定管理者選定結果通知書により通知するものとする。
2 教育委員会は、手続条例第5条の規定により指定管理者を指定したときは、野田市文化会館指定管理者指定通知書により通知するものとする。
(平27教委規則7・追加、平31教委規則5・一部改正)
(業務報告書の記載事項)
第26条 手続条例第10条の業務報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 会館の管理の実施状況及び利用状況
(2) 会館の管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める事項
(平27教委規則7・追加)
(委任)
第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(平27教委規則7・旧第24条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月28日野田市教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月26日野田市教育委員会規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧教育委員会規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成25年8月29日野田市教育委員会規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年9月1日から施行する。
(野田市野田公民館小ホール等利用規則の一部改正)
2 野田市野田公民館小ホール等利用規則(平成10年野田市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
別表第2舞台設備の項映写機の目中「
(スクリーンを除く。) |
」を「
」に改める。
附則(平成25年12月27日野田市教育委員会規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に野田市公民館使用規則、野田市公民館小ホール等利用規則又は野田市文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた許可に係る使用料又は利用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年10月6日野田市教育委員会規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、第5条による改正後の野田市文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則(次項において「新規則」という。)第24条及び第25条の規定の例によりすることができる。
3 この規則の施行前に第5条による改正前の野田市文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為であって、新規則の規定に相当の規定があるものは、新規則の相当の規定によってしたものとみなす。
附則(平成28年3月31日野田市教育委員会規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月26日野田市教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日野田市教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に野田市公民館使用規則、野田市野田公民館小ホール利用規則又は野田市文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。