○野田市文化会館の設置及び管理に関する条例

昭和49年8月1日

野田市条例第36号

注 平成24年7月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市民の文化の向上と福祉の増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、野田市文化会館(以下「会館」という。)を設置する。

(平27条例37・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

野田市文化会館

野田市鶴奉5番地の1

(管理)

第3条 会館の管理は、法第180条の2の規定による市長と教育委員会との協議に基づく委任により、教育委員会が行う。

(平27条例37・全改)

(開館時間等)

第4条 会館の開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。

(平27条例37・追加)

(指定管理者の業務)

第5条 次に掲げる会館の管理に関する業務は、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 会館の利用に関する業務

(2) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他教育委員会が定める業務

(平27条例37・追加)

(利用の許可)

第6条 会館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。利用の許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合には、会館の管理上必要な条件を付することができる。

(平27条例37・旧第4条繰下・一部改正)

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、会館の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 会館の設置目的に反すると認めるとき。

(3) その他会館の管理上支障があると認めるとき。

2 会館は、同一の者が引き続き5日を超え、又は定期的に曜日若しくは日時を指定して利用することができない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平27条例37・旧第5条繰下・一部改正)

(利用料金等)

第8条 第6条第1項の規定により会館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、直ちに施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。

4 教育委員会は、前項の承認をしたときは、その旨及び利用料金の額を告示するものとする。

(平27条例37・全改)

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、教育委員会規則で定める基準により、利用料金を減免することができる。

(平27条例37・全改)

(利用料金の還付)

第10条 既に支払った利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平27条例37・一部改正)

(目的以外の利用等の禁止)

第11条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設及び附属設備等を利用し、転貸し、又はその利用の権利を譲渡してはならない。

(平27条例37・一部改正)

(特別の設備等の制限)

第12条 利用者は、会館を利用するに当たって既設の附属設備等を移動し、又は特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(平27条例37・一部改正)

(利用の許可の取消し等)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用の許可の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) その他会館の管理上支障があると認めるとき。

2 前項の措置により利用者に損害が生ずることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(平27条例37・一部改正)

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、附属設備等の利用を終了したときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。前条第1項の規定により利用の停止又は利用の許可の取消しを受けたときも同様とする。

2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、指定管理者がこれを執行し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(平27条例37・一部改正)

(賠償の義務)

第15条 利用者は、施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は指定管理者が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平27条例37・一部改正)

(運営審議会)

第16条 会館の運営を適正かつ円滑に行うため野田市文化センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、会館の運営に関する事項について審議する。

3 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、会館の円滑かつ総合的な運用を図るため、野田市勤労青少年ホーム設置及び管理に関する条例(昭和47年野田市条例第5号)に規定する勤労青少年ホーム(以下「勤労青少年ホーム」という。)の運営に関する事項について審議する。

4 前2項に規定するもののほか、教育委員会は、会館の円滑かつ総合的な運用を図るため、審議会に対し、会館と野田市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(令和元年野田市条例第9号)第1条に規定する野田市生涯学習センターの小ホール(控室を含む。以下「生涯学習センター小ホール」という。)との一体的運営に関する事項について意見を求めることができる。

(平27条例37・令元条例9・一部改正)

(組織)

第17条 審議会は、委員16人以内で組織する。

(平24条例18・一部改正)

(委員)

第18条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 文化団体を代表する者

(2) 勤労青少年ホームの利用者を代表する者

(3) 社会福祉法人野田市社会福祉協議会を代表する者

(4) 自治会を代表する者

(5) 高齢者団体を代表する者

(6) 子ども会育成団体を代表する者

(7) 労働者団体を代表する者

(8) 商工団体を代表する者

(9) 女性団体を代表する者

(10) 公益財団法人興風会を代表する者

(11) 関係行政機関の職員

(12) 関係教育機関の職員

(13) 公募に応じた市民

(平24条例18・全改、平27条例37・令元条例13・一部改正)

(任期)

第19条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平27条例37・一部改正)

(会館と関連施設の管理及び運営との調整)

第20条 教育委員会は、会館の管理及び運営に当たっては、野田市公民館の設置及び管理に関する条例(昭和49年野田市条例第4号)第2条に規定する野田市中央公民館、生涯学習センター小ホール及び勤労青少年ホームの管理及び運営を勘案し、円滑かつ総合的な運用に努めなければならない。

(平27条例37・令元条例9・一部改正)

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(平27条例37・一部改正)

この条例は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和51年4月1日野田市条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行前に使用許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和52年4月1日野田市条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行前に使用許可を受けたものにかかわる使用料については、なお従前の例による。

(特例)

3 昭和52年度及び昭和53年度に限り別表第1の備考第8号、第9号及び第10号中の倍率の規定は、当該各号の規定にかかわらず、それぞれ次表左欄にかかげる倍率は、当該中欄及び右欄にかかげる倍率とする。ただし、この倍率により計算した使用料の額が改正前の使用料の額を下廻る場合は従前の額とする。

区分

昭和52年度

昭和53年度

第8号

3倍

2.3倍

2.7倍

5倍

3.5倍

4.3倍

第9号

2.5倍

1.8倍

2.2倍

4.5倍

3.2倍

4倍

第10号

2倍

1.7倍

1.8倍

(昭和58年12月26日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行前に使用許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成8年7月31日野田市条例第21号)

この条例は、平成8年9月1日から施行する。

(平成9年3月31日野田市条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の次の各号に掲げる条例の規定は、平成9年6月1日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料及び占用料等から適用し、施行日前の許可に係る使用料及び占用料等については、なお従前の例による。

(1) (省略)

(2) 野田市文化会館の設置及び管理に関する条例 別表第1及び別表第2

(3)から(8)まで (省略)

(平成9年12月25日野田市条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の次の各号に掲げる条例の規定は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料及び占用料等から適用し、施行日前の許可に係る使用料及び占用料等については、なお従前の例による。

(1)から(3)まで (省略)

(4) 野田市文化会館の設置及び管理に関する条例 別表第1及び別表第2

(5)から(10)まで (省略)

(平成10年3月30日野田市条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第16条及び第20条の改正規定は、平成10年10月1日から施行する。

(平成14年12月27日野田市条例第23号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成24年7月13日野田市条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条及び第11条の規定 平成24年9月1日

(平成25年12月27日野田市条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の次に掲げる条例の規定によりなされた許可に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(1) 

(2) 野田市文化会館の設置及び管理に関する条例

(平成27年9月30日野田市条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の野田市文化会館の設置及び管理に関する条例の規定によってした処分、手続、その他の行為であって、この条例による改正後の野田市文化会館の設置及び管理に関する条例の規定に相当の規定があるものは、同条例の相当の規定によってしたものとみなす。

(野田市文化会館自主文化事業基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止)

3 野田市文化会館自主文化事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成9年野田市条例第11号)は、廃止する。

(野田市勤労青少年ホーム設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 野田市勤労青少年ホーム設置及び管理に関する条例(昭和47年野田市条例第5号)の一部を次のように改正する。

第2条の次に次の1条を加える。

(管理)

第2条の2 野田市勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定による市長と教育委員会との協議に基づく委任により、教育委員会が行う。

第3条各号列記以外の部分中「野田市勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)」を「青少年ホーム」に改め、同条第5号中「市長」を「教育委員会」に改める。

第4条から第7条まで及び第9条中「市長」を「教育委員会」に改める。

第11条の見出しを「(委任)」に改め、同条中「規則で」を「、教育委員会が」に改める。

(平成31年3月26日野田市条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の次に掲げる条例の規定によりなされた許可に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(1) 

(2) 野田市文化会館の設置及び管理に関する条例

(平成31年3月26日野田市条例第15号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日野田市条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年9月25日野田市条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例(野田市自転車等放置防止に関する条例を除く。次項において「旧各条例」という。)の規定に基づき附属機関の委員として委嘱又は任命されている者については、その任期中に限り、この条例による改正後のそれぞれの条例(野田市自転車等放置防止に関する条例を除く。次項において「新各条例」という。)の規定に基づき附属機関の委員として委嘱又は任命された者とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧各条例の規定に基づき附属機関の会長若しくは委員長又は副会長若しくは副委員長(以下「会長等」という。)として選任されている委員については、その任期中に限り、新各条例の規定に基づき附属機関の会長等として選任された委員とみなす。

別表第1(第8条第3項)

(平31条例8・全改)

会館基本利用料

時間区分


利用区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

大ホール(平日)

10,000円

20,020円

25,740円

52,900円

大ホール(休日)

11,440円

25,740円

34,320円

68,640円

1階ロビー、2階ロビー及び階段(平日)

7,000円

14,010円

18,010円

37,030円

1階ロビー、2階ロビー及び階段(休日)

8,000円

18,010円

24,020円

48,040円

1階ロビー(平日)

5,250円

10,500円

13,500円

27,770円

1階ロビー(休日)

6,000円

13,500円

18,010円

36,030円

控室1

300円

620円

620円

1,560円

控室2

300円

620円

620円

1,560円

控室3

300円

620円

620円

1,560円

控室4

190円

410円

410円

1,030円

控室5

190円

410円

410円

1,030円

リハーサル室

840円

1,700円

1,700円

4,260円

浴室

410円

840円

840円

2,110円

備考

1 基本利用料は、午前、午後、夜間及び全日の時間区分とする。ただし、午前、午後又は午後、夜間を通じて利用することができる。

2 午前又は午後の利用については、特に支障がない場合に限り、1時間を限度として利用する時間を延長することができる。

3 前項の延長に係る基本利用料は、延長した時間区分の0.3倍の額とする。

4 大ホールの基本利用料には、1階ロビー、2階ロビー及び階段並びにボーダーライト1列の利用料を含むものとする。

5 舞台設営及びリハーサルのために大ホールの舞台を前日に利用する場合の基本利用料は、当該利用した時間区分の0.5倍の額とする。ただし、特に必要があると認めるときは、前日以外の日に利用することができる。

6 休日とは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

7 商品の展示、販売宣伝その他商行為等で利用する場合の基本利用料は、当該時間区分の3倍(市内に住所を有しない者が利用する場合は5倍)の額とする。

8 市内に住所を有しない者が前項に規定する行為等以外に利用する場合の基本利用料は、当該時間区分の2倍の額とする。

別表第2(第8条第3項)

(平31条例8・全改)

附属設備利用料

1 舞台設備

器具名

単位

利用料1回につき

備考

所作台

一式

6,430円

花道所作台及び昇り掛けを含む。

平台

1枚

340円


松羽目

一式

2,130円


竹羽目

一式

2,130円


長座布団

1枚

130円


緋毛せん

1枚

190円


大太鼓

1基

620円

バチ及び台を含む。

屏風

1双

1,050円

金及び銀とも。

指揮者台

1台

410円


譜面台

1台

130円


演台

一式

620円

3点セット

黒板

1台

130円


人形立

1本

130円


上敷

1枚

190円


音響反射板

一式

4,280円


ピアノ

1台

4,280円


ピアノ調律料


実費


受付用テーブル

1台

130円


折りたたみテーブル

1台

130円


折りたたみ椅子

1脚

60円


スクリーン

一式

1,420円


指揮者譜面台

1台

410円


支木

1本

130円


箱足

1個

30円


開閉馬足

1足

30円


吊看板

1面

410円


引枠

1台

410円


その他の器具


教育委員会が定める額


2 照明設備

器具名

単位

利用料1回につき

備考

Aセット

一式

8,580円

ボーダーライト、シーリングライト及びフロントサイドライトの組合せをいう。

フットライト

1列

1,050円

花道フットライトを含む。

ロアーホリゾントライト

1列

2,130円


アッパーホリゾントライト

1列

2,130円


ボーダーライト

1列

1,050円


スポットライト1キロワット

1台

410円


スポットライト500ワット

1台

190円


ピンスポットライト

1台

2,200円


持込器具1キロワット


190円


カラーフィルター


実費


エフェクトマシン

1台

410円


先玉及び元玉

1個

130円


種板

1枚

130円


スタンド

1台

190円


タワースタンド

1台

710円


その他の器具


教育委員会が定める額


3 音響設備

器具名

単位

利用料1回につき

備考

拡声装置

一式

3,300円

ステージスピーカー及びはね返りスピーカー2台を含む。

テープレコーダー

1台

1,050円


レコードプレーヤー

1台

1,050円


ワイヤレスマイクロホン

1チャンネル

2,130円


コンデンサーマイクロホン

1本

1,320円


ダイナミックマイクロホン

1本

620円


エレベーターマイクロホン装置

1基

1,050円



三点吊マイクロホン装置

1基

1,050円


マイクロホンスタンド

1本

190円

卓上及び床上とも。

可搬型ミキサー

1台

1,140円


ワイヤレスマイク電池

1本

実費


その他の器具


教育委員会が定める額


野田市文化会館の設置及び管理に関する条例

昭和49年8月1日 条例第36号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年8月1日 条例第36号
昭和51年4月1日 条例第12号
昭和52年4月1日 条例第14号
昭和58年12月26日 条例第29号
平成8年7月31日 条例第21号
平成9年3月31日 条例第1号
平成9年12月25日 条例第25号
平成10年3月30日 条例第13号
平成14年12月27日 条例第23号
平成24年7月13日 条例第18号
平成25年12月27日 条例第40号
平成27年9月30日 条例第37号
平成31年3月26日 条例第8号
平成31年3月26日 条例第15号
令和元年6月26日 条例第9号
令和元年9月25日 条例第13号