○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和50年4月1日

野田市条例第13号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(第22条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた額とする。

3 手当の種類は、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(平18条例20・平22条例1・平24条例20・令4条例29・一部改正)

(給料表)

第3条 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

2 給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(初任給調整手当)

第4条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主として、その職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障がい者

(平22条例27・一部改正)

(地域手当)

第6条 職員に地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額を基礎として算出する。

(平18条例20・一部改正)

(住居手当)

第7条 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)に対して支給する。

(平28条例4・一部改正)

(通勤手当)

第8条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため、交通機関又は有料道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(管理職手当)

第10条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(時間外勤務手当)

第11条 時間外勤務手当は、正規の時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第12条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して当該勤務した全時間について支給する。

第13条及び第14条 削除

(平22条例1)

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第17条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃、又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病により、その職に耐えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により、本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第12条の規定に該当し、解雇させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、第5項の規定による野田市退職手当審査会(以下「審査会」という。)への諮問その他管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納させ、又は納付させることができる。

4 審査会は、管理者の諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議する。

5 管理者は、第3項の規定による処分(野田市職員の退職手当に関する条例(昭和30年野田市条例第2号)第18条第2項に規定する処分に相当するものに限る。以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、審査会に諮問しなければならない。

6 審査会は、退職手当の支給制限等の処分(野田市職員の退職手当に関する条例第18条第3項に規定する処分に相当するものに限る。)を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

7 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は管理者にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

8 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

9 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

10 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として管理者が定めるものにあっては、6月以上)で退職した職員が失業している場合においては、野田市職員の退職手当に関する条例第10条の規定の適用を受ける職員の例により退職手当を支給する。

(平19条例37・平23条例4・平24条例20・令元条例12・一部改正)

(給与の減額)

第18条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(組合休暇、介護休暇及び介護時間の承認を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平22条例6・平29条例3・一部改正)

(休職者の給与)

第19条 職員が休職にされた時は、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第20条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第20条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(非常勤職員の給与)

第21条 企業職員で非常勤のものについては、職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第22条 第4条第5条第7条及び第17条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平24条例20・追加、平31条例4・令4条例29・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月26日野田市条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日野田市条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年12月25日野田市条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(他の条例の廃止)

2 野田市の条例中の不快用語を改める条例(昭和56年野田市条例第1号)は、廃止する。

(昭和62年7月1日野田市条例第19号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年6月30日野田市条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年12月25日野田市条例第35号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)(平成2年12月規則第32号で、同2年12月27日から施行)

(平成4年3月31日野田市条例第17号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日野田市条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成4年12月規則第29号で、同4年12月25日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成11年12月24日野田市条例第27号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第8条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成13年12月28日野田市条例第32号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第2条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日野田市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号(以下この項において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際、現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

(平成14年3月29日野田市条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日野田市条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第8項(附則第2項及び第3項並びに附則第1項の見出し及び項番号を削る部分を除く。)から第10項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるところによる。

(平成15年5月27日野田市条例第83号)

この条例は、平成15年6月1日から施行する。

(平成16年7月14日野田市条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日野田市条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成19年12月27日野田市条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第17条第4項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成22年3月30日野田市条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日野田市条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日野田市条例第27号)

この条例は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年3月31日野田市条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年7月31日野田市条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日野田市条例第4号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第13項から第15項までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

15 切替日から平成30年3月31日までの間においては、前項の規定による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第7条の規定は、なおその効力を有する。

(委任)

16 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成29年3月29日野田市条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日野田市条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日野田市条例第12号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年12月16日野田市条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下この項において「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(附則第5項において「暫定再任用職員」という。)及び改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、第3条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和50年4月1日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和50年4月1日 条例第13号
昭和50年12月26日 条例第42号
昭和56年3月31日 条例第1号
昭和57年12月25日 条例第20号
昭和62年7月1日 条例第19号
平成2年6月30日 条例第19号
平成2年12月25日 条例第35号
平成4年3月31日 条例第17号
平成4年12月24日 条例第37号
平成11年12月24日 条例第27号
平成13年12月28日 条例第32号
平成14年3月29日 条例第3号
平成14年3月29日 条例第11号
平成14年12月27日 条例第31号
平成15年5月27日 条例第83号
平成16年7月14日 条例第17号
平成18年3月30日 条例第20号
平成19年12月27日 条例第37号
平成22年3月30日 条例第1号
平成22年3月30日 条例第6号
平成22年9月30日 条例第27号
平成23年3月31日 条例第4号
平成24年7月31日 条例第20号
平成28年3月31日 条例第4号
平成29年3月29日 条例第3号
平成31年3月26日 条例第4号
令和元年9月25日 条例第12号
令和4年12月16日 条例第29号