○野田市法定外公共物管理条例

平成13年3月29日

野田市条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、野田市が所有する法定外公共物の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「法定外公共物」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川並びに溝渠、水路、池沼、ため池及びこれらに類するもの

(3) 前2号に附属する工作物、物件及び施設

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に、土石、竹木、じん芥、汚毒物その他これらに類するものを堆積し、又は投棄すること。

(3) 前2号のほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 法定外公共物において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 法定外公共物の土地(私人が権原に基づき管理する土地を除く。)、流水を占用すること。

(2) 土石、竹木その他の法定外公共物の生産物を採取すること。

(3) 工作物を新築、改築又は除却すること。

(4) 土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前各号に掲げる行為のため必要なものを除く。)又は竹木の植栽若しくは伐採をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の機能、構造等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより必要な書類を添付のうえ市長に申請しなければならない。

3 市長は、第1項の許可をするに当たり、法定外公共物の管理に必要な条件を付することができる。

(許可の変更)

第5条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「占用者等」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより変更の許可を受けなければならない。

(許可の期間)

第6条 第4条第2項の規定による許可の期間は、5年以内で市長が定める期間とする。期間が満了した場合において、これを更新する場合も同様とする。

(使用料)

第7条 占用者等は、市長が交付する納付書に基づき使用料を納付しなければならない。

3 市長は、使用料を許可の際に徴収する。ただし、許可の期間が複数の年度にわたる場合は、初年度分は許可の際に、次年度以降分は当該年度分を各年度の初めに徴収するものとする。

4 既に納付された使用料は還付しない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 占用者等が公共の用に供する目的で、占用の許可を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの

(立入調査)

第9条 市長は、第4条第1項の規定による許可をした場合において、法定外公共物の管理上特に必要があると認めるときは、職員をして占用、工事又は生産物採取の場所に立ち入り、所要の調査をさせることができる。

(管理)

第10条 占用者等は、許可の期間中、その許可に係る法定外公共物について必要な注意を払い、法定外公共物の機能、構造等に支障が生じないように努めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、法定外公共物を損傷し、又は汚損したときは、速やかに自己の費用をもって原状に回復し、規則で定めるところにより市長に届け出て、検査を受けなければならない。

(表示)

第11条 占用者等は、許可年月日、許可番号等規則で定める事項を記載した掲示板を作成し、当該許可に係る法定外公共物の安全で見やすい場所に掲示しなければならない。

(工事)

第12条 占用者等は、工事に着手するときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

2 占用者等は、工事を完了したときは、規則で定めるところにより市長に届け出て、検査を受けなければならない。この場合において、当該工事の結果、法定外公共物と一体をなす施設構造物については、当該施設構造物を市に帰属させなければならない。

(廃止等及び原状回復)

第13条 占用者等は、占用等の許可の期間が満了したとき又は占用等を終了し、若しくは廃止したときは、直ちに当該箇所を自己の費用をもって原状に回復し、規則で定めるところにより市長に届け出て、検査を受けなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第14条 占用者等は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。

(権利義務の承継)

第15条 占用者等について相続、合併又は分割(第4条の許可に基づく権利を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により第4条の許可に基づく権利を承継した法人は、占用者等の地位を承継する。この場合において、相続の開始又は法人の合併若しくは分割の日から1月以内に、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第16条 市長は、次に該当する者に対して、この条例に基づく許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は占用、工事その他の行為の中止、工作物等の改築、移転、除却等を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例に基づく処分に違反している者

(2) 第4条第3項の条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者

2 市長は、法定外公共物の管理上やむを得ない必要が生じたときは、第4条第1項又は第5条の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(無許可占用に対する処置)

第17条 第4条第1項の規定による許可を受けないで法定外公共物を占用する者があるときは、市長は、直ちにその占用を停止させ、工作物等があるときは、これを撤去させることができる。ただし、占用の追認を願い出て法定外公共物に管理上支障がなく、かつ、市長においてその事情がやむを得ないと認めるときは、これを許可することができる。

(委任)

第18条 この条例の実施に関し、必要な事項は市長が定める。

(罰則)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条に規定する禁止事項に違反した者

(2) 第4条第1項の規定による市長の許可又は追認を受けないでその行為をした者

(3) 第5条の規定による許可を受けないで当該許可事項を変更した者

(4) 第10条第2項の規定に違反してその届出を怠った者

(5) 第11条の規定に違反して掲示板を指示された場所に掲示しなかった者

(6) 第12条及び第13条の規定に違反してその義務を怠った者

(7) 第15条の規定に違反してその届出を怠った者

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(使用料の額の特例)

2 第7条第2項の規定にかかわらず、平成13年4月1日から平成17年3月31日までの間における使用料の額については、使用料及び手数料条例(昭和31年千葉県条例第6号)による国土交通省所管公共用財産の使用料の例による。

(平成13年6月29日野田市条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

野田市法定外公共物管理条例

平成13年3月29日 条例第10号

(平成13年6月29日施行)