○野田市廃棄物の処理及び再利用に関する条例
平成6年9月30日
野田市条例第20号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 一般廃棄物処理計画(第7条)
第3章 再利用等による廃棄物の減量(第8条―第16条の4)
第4章 廃棄物の適正処理(第17条―第23条)
第5章 廃棄物処理手数料(第24条・第25条)
第6章 一般廃棄物処理業等(第26条)
第7章 技術管理者の資格(第27条)
第8章 雑則(第28条―第30条)
第9章 罰則(第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源が循環して利用される都市の形成を図り、もって市民の快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。
(1) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(市の責務)
第3条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市は、再利用等による廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
3 市は、再利用等による廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難とならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用若しくは不用品の活用等により再利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。
(相互協力)
第6条 市、事業者及び市民は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに生活環境の保全について、相互に協力し、連携しなければならない。
第2章 一般廃棄物処理計画
(一般廃棄物処理計画)
第7条 市長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理に関する計画(以下「処理計画」という。)を定めるものとする。
2 処理計画は、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び当該基本計画の実施のため必要な毎年度の事業について定める実施計画とする。
3 市長は、実施計画を定めたとき又は変更したときは、その旨を告示するものとする。
第3章 再利用等による廃棄物の減量
(市が行う廃棄物の減量)
第8条 市は、処理計画に定めるところにより、廃棄物の分別収集、廃棄物処理施設での資源の回収等を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用する等により、自ら再利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。
(廃棄物減量等推進員)
第9条 市長は、社会的信望があり、一般廃棄物の減量化及び適正処理について熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)を委嘱することができる。
2 推進員は、一般廃棄物の減量のための市の施策への協力その他の活動を行う。
3 前2項に定めるもののほか推進員について必要な事項は、規則で定める。
(資源回収団体等への支援)
第10条 市は、再利用を促進するため、資源回収団体及び資源回収等を業とする事業者を支援するよう努めるものとする。
(事業者が行う廃棄物の減量)
第11条 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等再利用を促進するために必要な措置を講ずる等により、その事業系廃棄物の減量に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間の使用が可能な製品を開発し、製品の修理及び回収の体制を確保する等廃棄物の減量に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品の利用に努めなければならない。
(平31条例3・一部改正)
(適正包装等)
第12条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の使用に努め、使用後の包装、容器等の回収を行うこと等により、その包装、容器等の再利用の促進に努めなければならない。
2 事業者は、市民が商品の購入に際して、簡易な包装、容器等の選択ができるよう努めるとともに、商品の購入者が不要とした包装、容器等を返却しようとする場合には、その回収に努めなければならない。
(事業用大規模建築物の所有者等が行う廃棄物の減量)
第13条 事業用の建築物のうち規則で定める大規模なもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、当該建築物から排出される事業系廃棄物の減量及び適正処理に関する業務を担当させるため、規則で定めるところにより廃棄物管理責任者を選任し市長に届け出なければならない。
2 事業用大規模建築物の所有者等は、規則で定めるところにより、事業系一般廃棄物の減量に関する計画を作成し、当該計画書を市長に提出しなければならない。
3 事業用大規模建築物の所有者等は、前項の計画書に基づき当該建築物から排出される事業系一般廃棄物を減量しなければならない。
4 事業用大規模建築物の所有者等は、前3項に規定する義務の履行に関し、相互に協力しなければならない。
(平27条例8・一部改正)
(平27条例8・一部改正)
(勧告)
第14条の2 市長は、前条の規定による指導を受けた当該建築物の所有者等が正当な理由なくその指導に係る措置を講じなかったときは、当該建築物の所有者等に対し、その是正のために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(平27条例8・追加)
(命令)
第14条の3 市長は、前条の規定による勧告を受けた当該建築物の所有者等がその勧告に従わないときは、当該建築物の所有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(平27条例8・追加)
(公表)
第14条の4 市長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由なくその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表するときは、あらかじめ当該公表をされるべき者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(平27条例8・追加)
(平27条例8・一部改正)
(市民が行う廃棄物の減量)
第16条 市民は、再利用の可能な物の分別を行うとともに、集団資源回収等の再利用を促進するための市民の自主的な活動に参加し、協力する等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
2 市民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容及び包装等を勘案し、廃棄物の減量及び生活環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
(資源物の所有権の帰属及び持ち去りの禁止等)
第16条の2 前条第1項に規定する集団資源回収等のために設置された市長が認める資源回収集積所に排出された資源化することができる物として市長が定めるもの(以下「資源物」という。)の所有権は、市に帰属する。
2 市長が指定する者以外の者は、資源回収集積所に排出された資源物を収集し、又は運搬してはならない。
(平27条例8・追加)
(命令)
第16条の3 市長は、前条第2項の規定に違反して資源物の収集又は運搬をしている者に対し、当該収集又は運搬を中止すること及び当該資源回収集積所又は当該資源回収集積所以外の他の資源回収集積所に排出された資源物の収集又は運搬をしてはならないことを命ずることができる。
2 市長は、前条第2項の規定に違反して資源物の収集又は運搬をした者に対し、期限を定めて当該収集又は運搬に係る資源物について返還その他違反を是正するため必要な措置を講ずること及び当該資源回収集積所又は当該資源回収集積所以外の他の資源回収集積所に排出された資源物の収集又は運搬をしてはならないことを命ずることができる。
(平27条例8・追加、平27条例30・一部改正)
2 市長は、前項の規定により公表するときは、あらかじめ当該公表をされるべき者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(平27条例8・追加)
第4章 廃棄物の適正処理
(家庭廃棄物の処理)
第17条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物内の家庭廃棄物であって、生活環境の保全上支障のない方法で処分できるものについては、自ら処分するよう努めなければならない。
2 土地又は建物の占有者は、自ら処分できない家庭廃棄物については、可燃ごみ、不燃ごみ等に分別し、市長が定める袋に収納して市長が指定する場所(以下「集積所」という。)に市長が定める日時に搬出する等、処理計画に従わなければならない。
3 前項の規定により家庭廃棄物を搬出する土地又は建物の占有者は、当該家庭廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭が発生しないようにするとともに、当該集積所を常に清潔に保たなければならない。
(事業系廃棄物の処理)
第18条 事業者は、その事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行うことのできる者(以下「委託事業者」という。)に運搬させ、若しくは処分させなければならない。ただし、市が行う家庭廃棄物の処理に支障がないと市長が認め、市が処理することとした事業系一般廃棄物については、この限りでない。
3 事業者及び委託事業者は、事業系一般廃棄物を市の処理施設に搬入する場合には、規則で定める受入基準に従うとともに、市長が随時行う搬入物検査等に協力しなければならない。
(平27条例8・一部改正)
(指導)
第18条の2 市長は、事業者又は委託事業者が前条第3項の受入基準を満たしていないと認めるときは、当該事業者又は委託事業者に対し、改善その他必要な措置を講ずるよう指導することができる。
(平27条例8・追加)
(勧告)
第18条の3 市長は、前条の規定による指導を受けた事業者又は委託事業者が正当な理由なくその指導に係る措置を講じなかったときは、当該事業者又は委託事業者に対し、改善その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(平27条例8・追加)
(命令)
第18条の4 市長は、前条の規定による勧告を受けた事業者又は委託事業者がその勧告に従わないときは、当該事業者又は委託事業者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(平27条例8・追加)
(公表)
第18条の5 市長は、前条の規定による命令を受けた事業者又は委託事業者が正当な理由なくその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表するときは、あらかじめ当該公表をされるべき者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(平27条例8・追加)
2 市長は、事業者又は委託事業者が第18条第3項の搬入物検査等に協力しないときは、当該一般廃棄物の受入れを拒否することができる。
(平27条例8・追加)
(多量排出事業者に対する運搬等の指示)
第19条 市長は、事業系一般廃棄物を1日平均10キログラム以上排出する多量排出事業者に対し、運搬すべき場所及び方法を指示することができる。
(自己処理基準)
第20条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)第3条又は第4条の2に定める収集、運搬及び処分の基準に準じて、適正に処理しなければならない。
(適正処理困難物の指定及び回収)
第21条 市長は、製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難となるものを適正処理困難物として指定し、これを公表することができる。
2 前項に規定する適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自らの責任でその適正処理困難物を下取り等により回収の措置を講ずるよう努めなければならない。
3 市民は、前項に規定する事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。
(排出禁止物)
第22条 土地又は建物の占有者及び事業者は、一般廃棄物を市が収集する際、又は自ら市の処理施設に搬入する際には、次に掲げるものを搬出、又は搬入してはならない。
(1) 爆発、引火、感染等の危険があるもの
(2) 有害性のあるもの
(3) 著しく悪臭を発するもの
(4) 特別管理一般廃棄物
(5) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は一般廃棄物の処理施設の機能に支障が生ずるおそれのあるもの
(市が処理することができる産業廃棄物)
第23条 市が処理することができる産業廃棄物は、次に掲げるとおりとする。ただし、特別管理産業廃棄物であるものについては、この限りでない。
(1) 紙くず
(2) 木くず
(3) 市内の個人居宅(店舗併用住宅、集合住宅等を除く。)の解体に伴う木材で個人居宅の解体であることを確認できる書類を提出したもの
2 前項の産業廃棄物は、一般廃棄物の処理に支障がない量とし、施行令第6条に定める収集、運搬及び処分の基準に準じて事業者が自ら運搬し、市の処理施設に搬入しなければならない。
第5章 廃棄物処理手数料
(一般廃棄物処理手数料)
第24条 一般廃棄物処理手数料は、別表第1のとおりとする。
2 市長は、天災その他特別な理由があると認めるときは、一般廃棄物処理手数料を減免することができる。
(産業廃棄物処理手数料)
第25条 産業廃棄物処理手数料は、別表第2のとおりとする。
第6章 一般廃棄物処理業等
(1) 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者 10,000円
(2) 一般廃棄物処理業の許可の更新を受けようとする者 8,000円
(3) 一般廃棄物処理業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 5,000円
(4) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 10,000円
(5) 浄化槽清掃業の許可の更新を受けようとする者 8,000円
(6) 許可証の再交付を受けようとする者 5,000円
第7章 技術管理者の資格
(平25条例8・追加)
(技術管理者の資格)
第27条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(平25条例8・追加、平31条例2・一部改正)
第8章 雑則
(平25条例8・旧第7章繰下)
(報告の徴収)
第28条 市長は、法第18条第1項に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者その他必要と認める者に対し、報告を求めることができる。
(平27条例8・追加)
(立入検査等)
第29条 市長は、法第19条第1項に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(平27条例8・追加)
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平25条例8・旧第27条繰下、平27条例8・旧第28条繰下・一部改正)
第9章 罰則
(平27条例30・追加)
(平27条例30・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(他の条例の廃止)
2 野田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年野田市条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例の施行前に、旧条例の規定によってした処分、手続きその他の行為は、この条例中にこれに相当する規定があるときは、この条例によってしたものとみなす。
(他の条例の一部改正)
4 野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和63年野田市条例第3号)の一部を次のように改正する。
別表第1計量器事前調査員の項の次に次のように加える。
廃棄物減量等推進員 | 年額 担当する世帯数に300円を乗じた額 |
附則(平成8年12月25日野田市条例第27号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日野田市条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。
(経過措置)
5 この条例による改正後の野田市廃棄物の処理及び再利用に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の処理に係る手数料から適用し、施行日前の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月25日野田市条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例による改正後の野田市廃棄物の処理及び再利用に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の処理に係る手数料から適用し、施行日前の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月28日野田市条例第26号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年12月27日野田市条例第23号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日野田市条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日野田市条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日野田市条例第8号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成27年4月1日
(2) 第2条の規定 平成27年7月1日
附則(平成27年6月29日野田市条例第30号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。ただし、目次の改正規定及び第8章の次に1章を加える改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日野田市条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日野田市条例第3号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日野田市条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日野田市条例第9号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。
別表第1(第24条第1項)
(平25条例40・平27条例8・平31条例8・令5条例9・一部改正)
一般廃棄物処理手数料
種別 | 取扱区分 | 手数料 | ||
し尿 | 市が収集、運搬及び処分するもの | 36lまでごとに280円 | ||
動物の死体 | 市が収集、運搬及び処分するもの | 1体につき1,650円 | ||
上記以外の一般廃棄物 | 市が収集、運搬及び処分するもの | 粗大ごみ | 廃スプリングマットレス | 1個又は1セットにつき1,650円 |
上記以外のもの | 1個、1束又は1セットにつき550円 | |||
可燃ごみ 不燃ごみ | 市長が定める量以内の家庭廃棄物 | 無料 | ||
市長が定める量を超える家庭廃棄物及び市長が処理することを認めた事業系一般廃棄物 | 市長が定める袋20l用1枚につき85円 | |||
市長が定める袋30l用1枚につき125円 | ||||
市長が定める袋40l用1枚につき170円 | ||||
市が特定世帯の建物内から搬出、運搬及び処分するもの | 粗大ごみ | 廃スプリングマットレス | 1個又は1セットにつき1,650円 | |
上記以外のもの | 1個、1束又は1セットにつき550円 | |||
市の処理施設に搬入するもの | 廃スプリングマットレス | 10kgまでごとに405円 | ||
上記以外の家庭廃棄物 | 10kgまでごとに135円 | |||
市長が処理することを認めた事業系一般廃棄物 | 10kgまでごとに270円 |
備考
1 特定世帯とは、次のいずれかに該当する世帯のうち、粗大ごみの建物内からの搬出を自ら行うことが困難であり、かつ、他の者の協力が得られない世帯とする。
(1) 障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所から療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)のみで構成する世帯
(2) 65歳以上の者のみで構成する世帯
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める世帯
2 市の処理施設に搬入する一般廃棄物で、市長が定める袋に全量を収納して搬入したものについては、市が収集、運搬及び処分するものの手数料とすることができる。
3 市の処理施設に搬入する一般廃棄物の処理手数料の額は、この表の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
別表第2(第25条)
(平25条例40・平27条例8・平31条例8・一部改正)
産業廃棄物処理手数料
種別 | 手数料 |
市が処理することができる産業廃棄物 | 10kgまでごとに270円 |
備考 市が処理することができる産業廃棄物の処理手数料の額は、この表の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。