○野田市福祉事務所処務規程
平成22年3月30日
野田市訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、野田市福祉事務所(以下「所」という。)の組織及び事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 所に次の課及び係を置く。
課 | 係 |
生活支援課 | 保護係 |
障がい者支援課 | 障がい者福祉係 相談支援係 |
高齢者支援課 | 高齢者支援係 |
児童家庭課 | 児童給付係 |
子ども家庭総合支援課 | 支援一係 支援二係 支援三係 |
(平22訓令11・平27訓令3・令元訓令4・令4訓令2・令6訓令3・一部改正)
(職員)
第3条 所の課に課長、係に係長を置く。
2 前項に規定するもののほか、必要に応じて主幹、課長補佐、副主幹、主任主査及び主査を置くことができる。
3 課長、主幹、課長補佐、副主幹、係長、主任主査及び主査は、それぞれ該当する福祉部又は健康子ども部の各課の職にある者をもって充てる。
(平31訓令2・令4訓令2・一部改正)
(決裁手続の省略)
第4条 福祉事務所長(以下「所長」という。)の決裁を受けるものについては、福祉事務所次長(以下「次長」という。)の回議を省略することができるものとする。
(代決者)
第5条 所長又は次長が不在のときは、所長又は次長が特に指示したものに限り所管の課長が代決する。
2 課長が不在のときは、課長補佐が代決する。
(専決事項)
第6条 所長の権限に属する事務のうち、次長が専決できる事務は、別表第2のとおりとする。
2 所長の権限に属する事務のうち、生活支援課長及び障がい者支援課長が専決できる事務は、別表第3のとおりとする。
(平27訓令3・一部改正)
(準用)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、野田市行政組織規則(昭和54年野田市規則第25号)及び野田市事務決裁規程(昭和45年野田市訓令第5号)を準用する。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月28日野田市訓令第11号)
この訓令は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日野田市訓令第7号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第2条中野田市福祉事務所処務規程別表第1社会福祉課の項の改正規定、別表第2第1号の改正規定及び別表第3の改正規定は、公示の日から施行する。
附則(平成26年9月29日野田市訓令第8号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年10月31日野田市訓令第9号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成27年3月31日野田市訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月20日野田市訓令第5号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成31年3月28日野田市訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日野田市訓令第4号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年11月17日野田市訓令第4号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日野田市訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日野田市訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月10日野田市訓令第7号)
この告示中別表第3生活支援課の項第7号の改正規定は公示の日から、別表第3生活支援課の項第12号の改正規定は令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第2項)
(平26訓令7・平27訓令3・平30訓令5・令元訓令4・一部改正)
課 | 事務分掌 |
生活支援課 | 野田市福祉事務所長委任規則(昭和48年野田市規則第25号)第2条第1項並びに第4項第1号、第2号及び第8号に掲げる事務に関すること。 |
障がい者支援課 | 1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第5項各号に掲げる事務に関すること。 2 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第5項各号に掲げる事務に関すること。 3 野田市福祉事務所長委任規則第2条第2項第1号、第3項、第4項第3号及び第4号、第5項並びに第6項に掲げる事務に関すること。 |
高齢者支援課 | 1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の4第2項に掲げる事務に関すること。 2 野田市福祉事務所長委任規則第2条第4項第5号から第7号までに掲げる事務に関すること。 |
児童家庭課 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第9条に掲げる事務に関すること。 |
子ども家庭総合支援課 | 野田市福祉事務所長委任規則第2条第2項第2号及び第3号に掲げる事務に関すること。 |
別表第2(第6条第1項)
(平26訓令7・一部改正)
次長専決事項 |
1 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条第1項の規定による助産施設への入所に関すること。 2 児童福祉法第23条第1項の規定による母子生活支援施設への入所に関すること。 3 母子及び父子並びに寡婦福祉法第9条に掲げる事務に関すること。 |
別表第3(第6条第2項)
(平27訓令3・全改、平30訓令5・令2訓令4・令6訓令7・一部改正)
課 | 課長専決事項 |
生活支援課 | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条第9項の規定による申請による保護の変更に関すること。 2 生活保護法第25条第2項の規定による職権による保護の変更に関すること。 3 生活保護法第26条の規定による保護の停止に関すること。 4 生活保護法第27条の2の規定による相談及び助言に関すること。 5 生活保護法第28条第1項及び第2項の規定による報告の徴収、立入調査及び検診命令に関すること。 6 生活保護法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。 7 生活保護法第55条の5第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給に関すること。 8 生活保護法第55条の6の規定による報告の徴収に関すること。 9 生活保護法第55条の7第1項及び第2項の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。 10 生活保護法第55条の8第1項及び第2項の規定による被保護者健康管理支援事業の実施に関すること。 11 生活保護法第55条の9第1項及び第2項の規定による情報の提供に関すること。 12 生活保護法第81条の3の規定による情報の提供、助言その他適切な措置に関すること。 13 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付及び配偶者支援金の支給に関すること(前各号の規定の例によるものに限る。)。 |
障がい者支援課 | 1 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。 2 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。 3 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定による経過的福祉手当の支給に関すること。 |