○野田市社会福祉に関する事務所設置条例

昭和26年9月1日

野田市条例第35号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(平31条例3・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 福祉事務所は野田市福祉事務所と称し、野田市鶴奉7番地の1に置く。

(所員の定数)

第3条 福祉事務所の所員の定数については、野田市職員定数条例(昭和25年野田市条例第39号)第2条第1号中に含まれているものとする。

(事務)

第4条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めること。

(平26条例21・一部改正)

この条例は、昭和26年10月1日から施行する。

(昭和26年9月25日野田市条例第37号)

この条例は、昭和26年10月1日から施行する。

(昭和30年3月31日野田市条例第6号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年9月21日野田市条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年4月1日野田市条例第6号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年6月24日野田市条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年9月30日野田市条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和40年12月25日野田市条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月27日野田市条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月25日野田市条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日野田市条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年4月規則第17号で、同5年5月10日から施行)

(平成11年3月26日野田市条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年10月6日野田市条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月29日野田市条例第21号)

この条例中第1条から第3条までの規定は平成26年10月1日から、第4条の規定は同年12月1日から施行する。

(平成31年3月26日野田市条例第3号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

野田市社会福祉に関する事務所設置条例

昭和26年9月1日 条例第35号

(平成31年3月26日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和26年9月1日 条例第35号
昭和26年9月25日 条例第37号
昭和30年3月31日 条例第6号
昭和34年9月21日 条例第15号
昭和36年4月1日 条例第6号
昭和36年6月24日 条例第11号
昭和38年9月30日 条例第24号
昭和40年12月25日 条例第26号
昭和41年12月27日 条例第29号
昭和62年12月25日 条例第24号
平成5年3月31日 条例第2号
平成11年3月26日 条例第1号
平成12年10月6日 条例第22号
平成26年9月29日 条例第21号
平成31年3月26日 条例第3号