(趣旨)
第1条 この規程は、野田市・関宿町合併協議会規約第14条の規定に基づき、野田市・関宿町合併協議会(以下「協議会」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(歳入歳出予算)
第2条 協議会の予算は、野田市及び関宿町(以下「両市町」という。)の負担金、繰越金及びその他の収入をその歳入とし、協議会の事務に要するすべての経費を歳出とする。
2 協議会の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に協議会の会議に諮りその承認を得なければならない。
3 会長は、前項の規定により予算が協議会の承認を得たときは、当該予算書の写しを速やかに両市町の長に送付しなければならない。
(補正予算)
第3条 会長は、協議会に係る予算に補正の必要が生じた場合は、これを調製し、協議会の会議に諮りその承認を得なければならない。
2 前項の規定により、補正予算が協議会の承認を得たときは、前条第3項の規定を準用する。
(歳入歳出予算の区分)
第4条 歳入予算の款、項及び目の区分は、別表第1のとおりとする。
2 歳出予算の款、項及び目の区分は、別表第2のとおりとする。
3 当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第1及び別表第2に定める以外の項及び目を定めることができる。
(出納及び現金の保管)
第5条 協議会の出納は、会長が行う。
2 協議会に属する現金は、会長が銀行その他の金融機関に、これを預け入れなければならない。
(協議会出納員)
第6条 会長は、協議会の事務局職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。
2 協議会の出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。
(予算の流用及び予備費の充当)
第7条 歳出予算の流用及び予備費の充当は、野田市の例により行うものとする。
2 会長は、前項の規定により歳出予算の流用又は予備費の充当をしたときは、協議会に報告しなければならない。
(決算等)
第8条 会長は、毎会計年度終了後3月以内に協議会の決算を調製し、監査委員の監査に付した後、協議会の会議に諮りその承認を得なければならない。
2 会長は、前項の規定により、決算の承認を受けたときは、当該決算書の写しを両市町の長に送付しなければならない。
(収入及び支出の手続)
第9条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続は、別に定める様式によりこれを行うものとする。
2 協議会の出納員は、次に掲げる帳簿を備え、出納の管理を行うものとする。
(1)予算差引簿
(2)その他必要な簿冊
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、協議会の財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成14年4月12日から施行する。
別表第1(第4条関係)
歳入予算の款、項及び目の区分
款
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項
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目
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1 負担金 |
1 負担金 |
1 負担金 |
2 繰越金 |
1 繰越金 |
1 繰越金 |
3 諸収入 |
1 諸収入 |
1 諸収入 |
別表第2(第4条関係)
歳出予算の款、項及び目の区分
款
|
項
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目
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1 運営費 |
1 会議費 |
1 会議費 |
|
2 事務費 |
2 事務費 |
2 事業費 |
1 事業推進費 |
1 事業推進費 |
3 予備費 |
1 予備費 |
1 予備費 |
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