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資料6
野田市・関宿町合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程

(趣旨)
第1条 この規程は、野田市・関宿町合併協議会規約(以下「規約」という。)第15条第2項の規定に基づき、野田市・関宿町合併協議会(以下「協議会」という。)の委員等の報酬及び費用弁償について、必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)
第2条 協議会の会長、副会長、委員及び監査委員(以下「委員等」という。)の報酬は、日額6,500円とする。ただし、規約第7条第1項第1号に掲げる委員及び同項第3号に掲げる委員のうち千葉県の吏員については、これを支給しない。

(費用弁償の額)
第3条 委員等が、協議会の職務を行うために野田市及び関宿町以外の区域に出張したときは、費用弁償として別表に掲げる旅費を支給する。

(支給方法)
第4条 前条に定めるもののほか委員等に支給する旅費については、野田市公務員等の旅費に関する条例の規定を準用する。

(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、協議会の会長及び委員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、会長が別に定める。

   附 則
 この規程は、平成14年4月12日から施行する。

別表(第3条関係)

鉄道賃
船賃
航空賃
車賃
日当 (1日につき)
宿泊料 (1夜につき)
食卓料 (1夜につき)
実費 実費 実費 実費
3,000円
16,500円
3,000円

 

 


 

 
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