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資料4
野田市・関宿町合併協議会事務局規程

 (趣旨)
第1条 この規程は、野田市・関宿町合併協議会規約第11条第5項の規定に基づき、野田市・関宿町合併協議会(以下「協議会」という。)の事務局について、必要な事項を定めるものとする。

 (所掌事項)
第2条 協議会の事務局(以下「事務局」という。)は、次に掲げる事項を所掌する。
 (1)協議会の会議に関すること。
 (2)協議会の協議資料の作成に関すること。
 (3)協議会の広報及び広聴に関すること。
 (4)協議会の庶務に関すること。
 (5)その他協議会の運営に関し必要な事項

 (職員等)
第3条 事務局に局長、副局長、次長、その他必要な職員を置く。

 (職員の職務)
第4条 局長は、協議会の会長の命を受け、事務局の運営全般を統括する。
2 副局長は、局長を補佐し、局長に事故があるとき、又は局長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 次長は、局長及び副局長の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行う。
 (1) 局長及び副局長の補佐
 (2) 事務局内の連絡及び調整
4 その他の職員は、上司の命を受け、事務局の事務に従事する。

 (決裁)
第5条 会長が決裁する事項は次のとおりとする。
 (1) 協議会の運営に関する基本方針の決定
 (2) 協議会に提案する議案の決定
 (3) その他特に事務局長が重要と判断する事項

 (専決事項)
第6条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
 (1) 野田市及び関宿町との軽易な連絡調整に関すること。
 (2) 事務局の事務の取扱方針に関すること。
 (3) 物品の購入その他契約の締結及び現金の出納に関すること。ただし、500万円以内のものに限る。
 (4) 職員の休暇、時間外勤務命令及び出張命令に関すること。

(代決)
第7条 会長が不在のときは、副会長がその事務を代決する。
2 会長、副会長がともに不在のときは、局長がその事務を代決する。
3 局長が不在のときは、副局長がその事務を代決する。
4 局長、副局長がともに不在のときは、次長がその事務を代決する。

 (文書の取扱い)
第8条 事務局における文書の収受、配布、処理編集、保存その他文書に関し必要な事項は、野田市文書管理規程の規定を準用する。

 (情報の取扱い)
第9条 協議会の情報の取扱いについては、野田市情報公開条例の規定を準用する。

 (公印の取扱い)
第10条 協議会の公印の名称、ひな形、寸法、書体、管守者、用途及び個数は、別表のとおりとする。
2 協議会の公印の管守、取扱い等については、野田市公印規則の規定を準用する。

 (職員の服務)
第11条 事務局の職員の服務及び勤務条件については、野田市の職員の例によるものとする。

 (職員の給与等)
第12条 事務局の職員の給与等については、それぞれの職員が属する市町が負担する。
2 事務局の職員の旅費は事務局の予算により支給し、その支給方法等は野田市の職員の例によるものとする。

 (委任)
第13条 この規程に定めるもののほか事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

   附 則
 この規程は、平成14年4月12日から施行する。


別表(第10条関係)

名称
ひな形
寸法(mm)
書体
管守者
用途
個数
野田市・関宿町
合併協議会之印

野田市・関宿

町合併協議

会 之 印

方30
古印体
野田市・関宿町合併協議会事務局長 野田市・関宿町合併協議会の一般文書用
1
野田市・関宿町
合併協議会会長之印

野田市・関宿

町合併協議

会会長之印

方21
古印体
野田市・関宿町合併協議会事務局長 野田市・関宿町合併協議会の一般文書用
1


 

 
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