野田市・関宿町合併協議会専門部会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、野田市・関宿町合併協議会規約(以下「規約」という。)第10条第3項の規定に基づき、野田市・関宿町合併協議会(以下「協議会」という。)の専門部会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 専門部会は、協議会の担当する事務を補助するため、協議会の幹事会の幹事長(以下「幹事長」という。)の指示を受け、規約第3条各号に掲げる事項について専門的に協議又は調整をする。
(組織)
第3条 専門部会は、委員をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(部会長及び副部会長)
第5条 専門部会に部会長及び副部会長各1人を置く。
2 部会長及び副部会長は、各専門部会委員の互選による。
3 部会長は、会務を掌理し、専門部会を代表する。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 専門部会の会議(以下「会議」という。)は、部会長が必要に応じて開催し、部会長はその会議の議長となる。
2 部会長は、必要に応じて関係者等の出席を求めることができる。
3 部会長は、必要に応じて関係する他の専門部会と合同の会議を開催することができる。
(報告)
第7条 部会長は、専門部会の協議又は調整の経過及び結果について、幹事長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 専門部会の庶務は、協議会の事務局において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、幹事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成14年4月12日から施行する。
別表(第4条関係)
部会名
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野田市
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関宿町
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企画財政部会 |
企画財政部長 |
秘書広報参事(秘書広報課長) |
企画調整課長 |
総務参事(総務課長) |
秘書広報課長 |
企画財政課長 |
財政課長 |
税務課長 |
課税課長 |
会計課長 |
収税課長 |
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会計課長 |
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総務部会 |
総務部長 |
総務参事(総務課長) |
議会事務局長 |
議会事務局長 |
選挙管理委員会事務局長 |
企画財政課長 |
監査委員事務局長 |
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総務課長 |
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人事課長 |
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行政管理課長 |
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管財課長 |
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工事検査課長 |
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建設部会 |
建設局長 |
建設経済参事(建設課長) |
土木部長 |
町民サービス課長 |
都市計画部長 |
都市計画課長 |
都市整備部長 |
下水道課長 |
水道部次長 |
水道事務所長 |
管理課長 |
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土木課長 |
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下水道課長 |
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用地課長 |
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都市計画課長 |
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建築指導課長 |
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みどりの課長 |
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区画整理課長 |
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街路課長 |
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梅郷駅西口土地区画整理事務所長 |
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愛宕駅周辺地区市街地整備事務所長 |
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まちづくり推進担当参事 |
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業務課長 |
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工務課長 |
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保健福祉部会 |
保健福祉部長 |
民生参事(厚生課長) |
社会福祉課長 |
保健衛生課長 |
高齢者福祉課長 |
同和対策課長 |
介護保険課長 |
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児童家庭課長 |
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人権施策推進課長 |
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保健センター長 |
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あさひセンター長 |
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こぶし園長 |
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民生経済部会 |
民生経済部長 |
総務参事(総務課長) |
消防長 |
民生参事(厚生課長) |
農業委員会事務局長 |
建設経済参事(建設課長) |
市民課長 |
消防長(消防課長) |
国保年金課長 |
住民課長 |
市民生活課長 |
農政課長 |
商工課長 |
商工観光課長 |
農政課長 |
農業委員会事務局長 |
消防本部総務課長 |
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消防本部警防課長 |
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消防本部予防課長 |
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教育部会 |
教育次長 |
教育次長 |
学校教育部長 |
庶務課長 |
生涯学習部長 |
学校教育課長 |
教育総務課長 |
社会教育課長 |
学校教育課長 |
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指導課長 |
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同和教育課長 |
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社会教育課長 |
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社会体育課長 |
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青少年課長 |
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文化センター長 |
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郷土博物館長 |
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興風図書館長 |
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環境部会 |
環境部長 |
民生参事(厚生課長) |
清掃計画課長 |
環境整備課長 |
環境保全課長 |
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清掃第一課長 |
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清掃第二課長 |
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市町村建設計画策定部会 |
企画財政部長 |
総務参事(総務課長) |
総務部長 |
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