野田市・関宿町合併協議会幹事会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、野田市・関宿町合併協議会規約(以下「規約」という。)第10条第3項の規定に基づき、野田市・関宿町合併協議会(以下「協議会」という。)の幹事会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 幹事会は、協議会の会長(以下「会長」という。)の指示を受け、協議会の会議に提案する事項及びこれに関する必要な事項について協議又は調整をする。
(組織)
第3条 幹事会は、幹事をもって組織する。
(幹事)
第4条 幹事は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(幹事長及び副幹事長)
第5条 幹事会に、幹事長及び副幹事長各1人を置く。
2 幹事長及び副幹事長は、幹事の互選による。
3 幹事長は、会務を掌理し、幹事会を代表する。
4 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 幹事会の会議は、幹事長が必要に応じて開催し、幹事長はその会議の議長となる。
2 幹事会は、必要に応じて関係者等の出席を求めることができる。
(報告)
第7条 幹事長は、幹事会の協議又は調整の経過及び結果について、会長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 幹事会の庶務は、協議会の事務局において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、幹事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成14年4月12日から施行する。
別表(第4条関係)
団体名
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職名
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野田市 |
助役 |
収入役 |
教育長 |
水道事業管理者 |
理事 |
理事 |
建設局長 |
企画財政部長 |
総務部長 |
民生経済部長 |
環境部長 |
土木部長 |
都市計画部長 |
都市整備部長 |
保健福祉部長 |
消防長 |
教育次長 |
教育総務部長 |
学校教育部長 |
生涯学習部長 |
議会事務局長 |
選挙管理委員会事務局長 |
農業委員会事務局長 |
監査委員事務局長 |
関宿町 |
助役 |
収入役 |
教育長 |
秘書広報参事 |
総務参事 |
民生参事 |
建設経済参事 |
議会事務局長 |
消防長 |
教育次長
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