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資料1
野田市・関宿町合併協議会規約

(協議会の設置)
第1条 野田市及び関宿町(以下「両市町」という。)は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき,合併協議会を置く。

(合併協議会の名称)
第2条 合併協議会は,野田市・関宿町合併協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(協議会の任務)
第3条 協議会は,次に掲げる事務を行う。
 (1) 合併の是非を含めた両市町の合併に関する協議
 (2) 法第5条の規定に基づく市町村建設計画の作成
 (3) 前2号に掲げるもののほか,両市町の合併に関し必要な事項

(協議会の事務所)
第4条 協議会の事務所は,野田市に置く。

(組織)
第5条 協議会は,会長,副会長及び委員をもつて組織する。

(会長及び副会長)
第6条 会長及び副会長は,両市町の長がその協議により,次条第1項の規定に基づき委員となるべき者の中から,これを選任する。
2 会長は,会務を掌理し,協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,副会長がその職務を代理する。
4 会長及び副会長は,非常勤とする。

(委員)
第7条 委員は,次の者をもつて充てる。
 (1) 両市町の長及び助役
 (2) 両市町の議会の議員各4人
 (3) 両市町の長が協議して定めた学識経験を有する者
2 委員は,非常勤とする。

(会議)
第8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。
2 会議の開催の日時及び場所は,会議に付議すべき事件とともに会長があらかじめ委員に通知しなければならない。

(会議の運営)
第9条 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議長は,会長がこれに当たる。
3 前2項に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮り,これを定める。

(幹事会及び専門部会)
第10条 協議会に提案する事項及びこれに関する必要な事項について協議又は調整するため,協議会に幹事会を置く。
2 協議会の担当する事務を補助するため,第3条各号に掲げる事項について専門的に協議し,又は調整する組織として,幹事会に専門部会を置く。
3 幹事会及び専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

(事務局)
第11条 協議会の事務を処理するため,協議会に事務局を置く。
2 事務局の事務に従事する職員は,両市町の長が協議して定めた者をもつて充てる。
3 事務局の事務の指導及び助言を行うため,合併問題相談員を置く。
4 合併問題相談員は,両市町の長がその協議により,地方自治に関する学識経験等を有する者に委嘱する。
5 前3項に定めるもののほか,事務局に関し必要な事項は,会長が別に定める。

(経費)
第12条 協議会に要する経費は,両市町が均等に負担する。

(監査)
第13条 協議会の出納の監査は,両市町の監査委員各1人に委嘱して行う。
2 監査委員は,監査の結果を会長に報告しなければならない。

(財務に関する事項)
第14条 協議会の予算の編成,現金の出納その他財務に関し必要な事項は,会長が別に定める。

(報酬及び費用弁償)
第15条 会長,副会長,委員及び監査委員は,報酬及びその職務を行うために要する費用弁償を受けることができる。
2 前項に定める報酬及び費用弁償の額並びに支給方法等については,会長が別に定める。

(協議会解散の場合の措置)
第16条 協議会が解散した場合においては,協議会の収支は解散の日をもつて打ち切り,会長及び副会長であつた者がこれを決算する。

(補則)
第17条 この規約に定めるもののほか,協議会に関し必要な事項は,会長が別に定める。
   附 則
 この規約は,平成14年4月1日から施行する。


 

 
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