○野田市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和5年12月15日

野田市議会規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、野田市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和5年野田市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告等)

第2条 条例第2条第1項の規定による報告は、請負状況等報告書により行わなければならない。

2 条例第2条第3項の規定による届出は、訂正届により行わなければならない。

(報告等の一覧の訂正)

第3条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、訂正前後の内容を判別できるよう行わなければならない。

この規程は、令和6年4月1日から施行し、令和5年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。

野田市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和5年12月15日 議会規程第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第1章
沿革情報
令和5年12月15日 議会規程第4号