○野田市太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例施行規則

令和5年11月28日

野田市規則第46号

野田市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例施行規則(平成31年野田市規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例(令和5年野田市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(抑制区域)

第3条 条例第3条に規定する抑制区域は、野田市全域とする。

(土地所有者の誓約書)

第4条 条例第8条第2項の誓約書は、土地所有者の誓約書によるものとする。

(事前協議等)

第5条 事業者は、条例第9条第1項の規定による協議を行うときは、事業計画に係る事前協議書(以下「事前協議書」という。)に次に掲げる書類(条例第12条第1項の許可に係る協議の場合は、条例第10条第1項の許可に係る協議の際に提出した書類から変更があった書類に限る。)を添付して、市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 事業者及び設置事業において工事を行う者の住民票の写し(法人にあっては、当該法人の登記事項証明書)

(3) 事業区域内の土地の登記事項証明書及び公図の写し

(4) 事業者に事業計画を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書類

(5) 事業者及び設置事業において工事を行う者が条例第11条第2項第6号に該当しないことを誓約する書類

(6) 事業区域の位置を示す図面

(7) 土地利用計画平面図

(8) 造成計画平面図及び断面図

(9) 排水計画平面図及び断面図

(10) 擁壁の背面図及び断面図

(11) 太陽光発電設備の構造図及び着色した透視図

(12) 立地環境に関する概要書

(13) 自ら所有していない土地において太陽光事業を行う場合にあっては、事業者が当該土地を太陽光事業に使用することについての当該土地の所有者の同意書

(14) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による事前協議書の提出があったときは、必要に応じ、現地調査を行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による事前協議書の提出があった場合において、条例第11条第1項に規定する許可の基準に合致させるため必要があると認めるときは、事業者に対し、審査指示書により必要な措置を講ずるよう助言又は指導をすることができる。

4 前項の規定による審査指示書による助言又は指導を受けた事業者(以下この条において「審査指示対象事業者」という。)は、事業計画を当該審査指示書により助言又は指導を受けた内容に適合させるために、関係行政機関及び地域住民等との調整、協議等を自らの責任において行わなければならない。

5 審査指示対象事業者は、当該審査指示書の内容を十分検討し、事業計画が当該審査指示書により助言又は指導を受けた内容に適合する見込みがないと判断したときは、事前協議取下書を市長に提出するものとする。

6 審査指示対象事業者は、事業計画が当該審査指示書により助言又は指導を受けた内容に適合するに至ったときは、審査指示事項回答書を市長に提出するものとする。

7 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に事前協議終了通知書を交付するものとする。

(1) 第1項の規定による事前協議書の提出があった場合において、事業者に対して助言又は指導をすることが必要でないと認めるとき。

(2) 前項の規定による審査指示事項回答書の提出があった場合において、その内容が審査指示書により助言又は指導をした内容に適合すると認めるとき。

(条例第9条第2項の規則で定める標識等)

第6条 条例第9条第2項の規則で定める標識(以下この条において「標識」という。)は、太陽光発電設備設置計画についてのお知らせとする。

2 事業者は、標識を設置したときは、当該標識を設置した日から起算して3日以内に、標識設置報告書に次の各号に掲げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。

(1) 標識を設置した場所が明示された図面

(2) 標識の設置の状況及び標識に記載された内容が分かる写真

3 事業者は、前項の規定により報告した内容に変更が生じたときは、その日から起算して3日以内に、標識設置変更報告書に同項各号に掲げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。

(説明会の報告)

第7条 事業者は、条例第9条第3項の規定による説明会(以下この条及び次条において「説明会」という。)を開催したときは、当該説明会を開催した日から起算して7日以内に、説明会開催報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。

(1) 当該説明会において配布した資料

(2) その他市長が必要と認める書類

(意見の申出及び地域住民等との協議)

第8条 条例第9条第4項の規定による意見の申出を行おうとする地域住民等は、説明会が開催された日から起算して14日以内に、事業者に対し、事業計画に対する意見を記載した書類(以下「意見書」という。)を提出するものとする。

2 事業者は、前項の規定による意見書の提出があったときは、説明会が開催された日から起算して21日以内に、当該意見書の写しを市長に提出しなければならない。

3 事業者は、第1項の規定による意見書の提出があった日から起算して14日以内に、当該意見書を提出した地域住民等に対し、当該意見書に対する見解を示した書類(次項及び第5項において「見解書」という。)を提出するとともに、当該地域住民等と協議しなければならない。

4 事業者は、前項の規定による協議において、地域住民等に対し当該見解書の内容を説明し、当該地域住民等の理解を十分に得るものとする。

5 事業者は、第3項の規定による協議を行ったときは、当該協議が終了した日から起算して7日以内に、協議状況報告書に見解書の写しを添付して、市長に報告しなければならない。

(太陽光事業の許可申請)

第9条 条例第10条第1項の許可を受けようとする事業者は、太陽光事業許可申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 太陽光事業終了後の太陽光発電設備の撤去に関する確約書

(2) 事前協議終了通知書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 条例第10条第2項第19号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 太陽光事業の施行に必要となる法令及び他の条例の許認可の取得の状況

(2) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第5項に規定する特定契約又は同法第2条の7第1項に規定する一時調達契約の締結の状況

(太陽光事業の許可等)

第10条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、許可の可否を決定し、太陽光事業許可(不許可)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(許可の基準)

第11条 条例第11条第1項第1号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 事業区域内に鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の鳥獣保護区を含む場合は、当該鳥獣保護区において鳥獣を保護すべき措置が十分にとられていること。

(2) 事業区域内及び事業区域に隣接する土地に生育する樹木を伐採する場合は、当該伐採が太陽光発電設備の設置並びに事業区域への進入路及び排水施設等の設置のための必要最小限の範囲のものであること。

2 条例第11条第1項第2号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 太陽光発電設備の高さ、形状、色彩等が周囲と調和したものであること。

(2) 事業区域と事業区域に隣接する土地との間に次に掲げる事業区域の面積に応じ、それぞれ次に定める幅の緩衝帯が設けられていること。

 0.3ヘクタール未満 幅1メートル以上

 0.3ヘクタール以上1ヘクタール未満 幅2メートル以上

 1ヘクタール以上 幅3メートル以上

(3) 太陽光発電設備が周辺の道路及び公共空地並びに事業区域に隣接する住宅の敷地から見えないよう低木、目隠しフェンス等の設置による配慮がされていること。

(4) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第58条第1項に規定する登録有形文化財、同法第109条第1項の史跡、千葉県文化財保護条例(昭和30年千葉県条例第8号)第4条第1項の千葉県指定有形文化財、同条例第34条第1項の千葉県指定史跡及び野田市文化財保護条例(昭和41年野田市条例第13号)第4条第1項の野田市指定文化財等の景観を阻害しないように配慮がされていること。

3 条例第11条第1項第3号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 事業区域内に砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された砂防指定地を含まないこと。

(2) 事業区域内に地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域を含まないこと。

(3) 事業区域内に急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域を含まないこと。

(4) 事業区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の土砂災害警戒区域及び同法第9条第1項の土砂災害特別警戒区域を含まないこと。

(5) 事業区域内に森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の保安林を含まないこと。

(6) 事業区域内に河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域及び同法第54条第1項の河川保全区域を含まないこと。

4 条例第11条第1項第4号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 事業区域外において、事業区域への進入路及び排水施設等の設置のため盛土、切土等の土地の造成を行う場合は、当該造成が必要最小限の範囲のものであること。

(2) 事業区域内におけるのり面の勾配が、垂直1メートルに対する水平距離が2メートルの勾配を超える場合は、次項第3号に掲げる基準を満たす擁壁が設置されていること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、造成計画が宅地防災マニュアル(令和元年6月28日国都防第3号)の基準に適合したものであること。

5 条例第11条第1項第5号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 事業区域内の雨水その他の地表水を排除するために必要な排水施設が設置されていること。

(2) 排水施設の構造が下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条第2号、第3号及び第8号から第10号までに掲げる基準を満たすものであること。

(3) 擁壁を設置する場合は、当該擁壁の構造が宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第8条から第12条までの規定に、崖面崩壊防止施設を設置する場合は、当該崖面崩壊防止施設の構造が同令第14条の規定に、それぞれ適合すること。

(4) 下水道、排水路、河川その他の排水施設の放流先の排出能力に応じて必要がある場合は、一時雨水等を貯留する調整池その他の施設が設置されていること。

6 条例第11条第1項第6号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 軟弱地盤である場合は、土の置き換え、水抜きその他の必要な措置が講じられていること。

(2) 地山と盛土部分との間にすべりが生じないよう段切りその他の必要な措置が講じられていること。

(3) 盛土部分の土砂が崩壊しないよう締固めその他の必要な措置が講じられていること。

(4) 事業区域の境界に境界杭及びフェンス等の工作物が設置されていること。

7 条例第11条第1項第7号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 事業区域は、工事車両等の通行に支障のない幅員を有している道路に接していること。

(2) 事業区域は、その区域内に車両等が進入することに支障のない道路に接していること。

(3) 大型車の通行等による既存の道路、河川、水路その他公共施設の破損等を防止する措置が講じられていること。

(4) 搬入車両の通行に当たり道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第1項の許可を要する場合は、当該許可を受けていること又はその見込みがあること。

(5) 道路に近接して太陽光発電設備を設置する場合は、道路の見通しの妨げにならないよう必要な対策が講じられていること。

8 条例第11条第1項第8号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 事業区域に近接する住宅、道路等に対し、太陽光の反射が発生する角度に太陽光発電設備が設置される場合は、透過性パネルの設置その他太陽光の反射を軽減する措置が講じられていること。

(2) 太陽光発電設備から発生する騒音及び振動が事業区域及び周辺地域の騒音及び振動の規制基準に適合していること。

(3) 発電事業中において、太陽光発電設備の定期的な維持管理及び補修を行う体制が整えられていること。

(4) 太陽光発電設備の搬入及び設置を行う時間、期間等が地域住民等の生活環境への影響を必要最小限とするものであること。

(太陽光事業の変更許可申請等)

第12条 条例第12条第1項の許可を受けようとする事業者は、太陽光事業変更許可申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 当該変更に係る事前協議終了通知書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 条例第12条第1項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 事業者の氏名、住所及び連絡先(法人にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び連絡先)の変更

(2) 設置事業において工事を行う者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)の変更(設置事業において工事を行う者に変更がある場合を除く。)

(3) 設置事業の工程計画の変更

(4) 太陽光事業の期間の変更

3 条例第12条第3項の規定による届出は、太陽光事業軽微変更届出書によるものとする。

4 条例第12条第3項の規則で定める事項の変更は、第2項第3号に掲げるものとする。

(太陽光事業の変更許可等)

第13条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、許可の可否を決定し、太陽光事業変更許可(不許可)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(条例第13条の規則で定める標識等)

第14条 条例第13条の規則で定める標識は、太陽光事業のお知らせとする。

2 第6条第2項及び第3項の規定は、前項の標識の設置について準用する。

(太陽光発電設備の搬入車両への表示)

第15条 条例第14条の規則で定める事項は、許可事業者の氏名(法人にあっては、その名称。次項において同じ。)とする。

2 条例第14条の規定による表示は、許可に係る太陽光発電設備の搬入の用に供する車両である旨にあっては日本産業規格Z8305に規定する140ポイント以上の大きさの文字を、許可事業者の氏名にあっては日本産業規格Z8305に規定する90ポイント以上の大きさの文字を用い、かつ、認識しやすい色の文字で搬入車両の両側面に鮮明に表示するものとする。

(関係書類の閲覧)

第16条 条例第15条の規定による閲覧は、あらかじめ、閲覧をさせる場所及び時間並びに閲覧の手続の方法を定めて行わなければならない。

(設置事業の着手等の届出等)

第17条 条例第16条第1項又は第2項の規定による届出は、設置事業(着手・中止・再開・完了)届出書によるものとする。

2 条例第16条第3項の規定による通知は、検査済証又は検査済証を交付できない旨の通知書によるものとする。

(発電事業の開始等の届出)

第18条 条例第17条第1項の規定による届出は、発電事業(開始・終了)届出書によるものとする。

(報告等)

第19条 条例第18条第1項の規定による報告は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)第5条第1項第7号の規定により経済産業大臣に提供した太陽光発電設備の運転に要する費用に関する情報の写しの提出によるものとする。

2 条例第18条第2項の規定による報告は、(異常・災害)の状況及び対応に関する報告書によるものとする。

3 条例第18条第3項の規定による勧告は、勧告書によるものとする。

(太陽光事業の譲渡等の届出)

第20条 条例第19条第1項の規定による届出は、太陽光事業譲渡届出書によるものとする。

2 条例第19条第2項の規定による届出は、太陽光事業廃止届出書によるものとする。

(地位の承継の届出)

第21条 条例第20条第3項の規定による届出は、地位承継届出書によるものとする。

(措置命令)

第22条 条例第16条第4項第17条第4項第19条第5項第21条及び第22条第2項の規定による命令は、措置命令書によるものとする。

(許可の取消し)

第23条 条例第22条第1項の規定による許可の取消しは、太陽光事業許可取消通知書によるものとする。

(意見を述べる機会の付与)

第24条 条例第23条第3項の規定による意見を述べる機会の付与は、意見を述べる機会の付与通知書によるものとする。

(身分証明書)

第25条 条例第25条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書によるものとする。

(補則)

第26条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる事業については、第4条から第24条までの規定は適用せず、なお従前の例による。

(1) この規則の施行の際現に条例による改正前の野田市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例(平成31年野田市条例第11号)第8条第1項の規定による協議を開始している設置事業及び当該設置事業に係る発電事業

(2) 平成31年3月31日以前に特定契約(強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和2年法律第49号)第3条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第5項に規定する特定契約をいう。)の申込みをした者が行う当該申込みに係る太陽光発電設備に係る発電事業

野田市太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例施行規則

令和5年11月28日 規則第46号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 環境保全
沿革情報
令和5年11月28日 規則第46号