○野田市教育委員会公共施設予約システムの利用に関する規則
令和5年6月1日
野田市教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市教育委員会が管理する公共施設に係る予約システムの利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共施設 野田市公民館の設置及び管理に関する条例(昭和49年野田市条例第4号)第2条に規定する公民館をいう。
(2) 予約システム 千葉県電子自治体共同運営協議会が運営するちば共同利用型施設予約システムを利用して、公共施設の利用に係る申請、抽選等に関する事務を処理するためのシステムをいう。
(利用者登録)
第3条 予約システムを利用して、公共施設の利用に係る申請をしようとする者は、公共施設ごとに、教育長による登録(以下「利用者登録」という。)を受けなければならない。
2 利用者登録の対象となる者は、構成員が2人以上の団体とする。
(利用者登録の申請)
第4条 利用者登録を受けようとする者は、野田市教育委員会公共施設予約システム利用者登録申請書に次に掲げる書類を添付して教育長に提出しなければならない。
(1) 本人であることを証する書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、健康保険被保険者証その他これらに類するものとして教育長が認める書類)
(2) 利用者登録団体名簿
(利用者登録の決定等)
第5条 教育長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、野田市教育委員会公共施設予約システム利用者登録決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 利用者登録の有効期間(以下「有効期間」という。)は、利用者登録をした日から3年を経過した日の属する年度の末日までとする。
(利用者登録の更新)
第6条 利用者登録の決定を受けた者(以下「登録者」という。)が有効期間の満了後も引き続き予約システムを利用しようとするときは、有効期間が満了する年の1月1日から3月31日までの間に、教育長に利用者登録の更新の申請をしなければならない。
(利用者登録の変更の申請)
第7条 登録者は、利用者登録の登録事項を変更しようとするときは、野田市教育委員会公共施設予約システム利用者登録変更申請書を教育長に提出しなければならない。
(変更の承認等)
第8条 教育長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、野田市教育委員会公共施設予約システム利用者登録変更決定通知書により申請者に通知するものとする。
(利用者登録の取消しの届出等)
第9条 登録者は、利用者登録の取消しを受けようとするときは、野田市教育委員会公共施設予約システム利用者登録取消届出書により教育長に届け出なければならない。
2 教育長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出に係る利用者登録を取り消すものとする。
(利用者登録の取消し)
第10条 教育長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者登録を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用者登録を受けたことが判明したとき。
(2) 予約システムを不正に利用したことが判明したとき。
(3) この規則又は市の条例若しくは教育委員会規則で定める施設の管理及び運営に関する規定に違反したとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、教育長が予約システムを利用させることが適当でないと認めるとき。
(予約の申請)
第11条 登録者は、予約システムを利用して、公共施設の利用に係る予約の申請をすることができる。
2 前項の申請の受付は、公共施設を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の2月前の月の1日から7日までの間の申請にあっては抽選により、利用日の属する月の2月前の月の15日から利用日の5日前までの間の申請にあっては先着順により行うものとする。
3 教育長は、前項の規定による抽選を利用日の属する月の2月前の月の8日に行い、その結果を予約システムにより申請者に通知するものとする。
4 前項の抽選に当選した者は、当選した日の翌日から利用日の2月前の月の14日までの間に、予約システムにより利用の確定をしなければならない。
(補則)
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
3 この規則の施行の日前に同日以後の使用に係る野田市公民館使用規則(昭和49年野田市教育委員会規則第3号)第2条第1項の規定による許可を受けた者に係る使用料については、この規則の施行の日前においても、次項の規定による改正後の野田市公民館使用規則別表第1及び別表第2の規定の例によることができる。
(野田市公民館使用規則の一部改正)
4 野田市公民館使用規則の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「日の」の次に「属する月の」を、「2月前」の次に「の月の1日」を、「から」の次に「使用しようとする日の」を加え、同条に次の1項を加える。
3 申込は、予約システム(野田市教育委員会公共施設予約システムの利用に関する規則(令和5年野田市教育委員会規則第6号)第2条第2号に規定する予約システムをいう。)を利用して行うことができる。
第3条の見出しを「(使用の許可)」に改め、同条第1項を削り、同条第2項中「速やかに」を削り、同項を同条とする。
別表第1及び別表第2を次のように改める。
別表第1(第5条第1号)
区分 | 午前8時30分から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後9時30分まで | 備考 | ||
1時間につき | ||||||
野田市中央公民館 | 全館 | 820円 | 790円 | 1,050円 | ||
講堂 | 330円 | 310円 | 390円 | 間仕切一室利用は、会議室の額とする。 | ||
会議室 | 130円 | 130円 | 150円 | |||
講座室 | 90円 | 100円 | 130円 | |||
和室 | 130円 | 130円 | 150円 | 一室の額 | ||
調理実習室 | 90円 | 70円 | 100円 | |||
美術工芸実習室 | 60円 | 50円 | 70円 | |||
学習室 | 90円 | 100円 | 130円 | |||
クラブ室 | 60円 | 50円 | 70円 | |||
児童室 | 60円 | 50円 | 70円 | |||
野田市東部公民館 | 全館 | 690円 | 680円 | 940円 | ||
講堂 | 330円 | 310円 | 390円 | |||
講座室 | 60円 | 70円 | 100円 | |||
和室 | 190円 | 200円 | 260円 | |||
調理実習室 | 90円 | 70円 | 100円 | |||
会議室 | 60円 | 50円 | 70円 | |||
庭球場 | 一般 | 220円 | 220円 | 220円 | 1面の額 | |
高校生以下 | 100円 | 100円 | 100円 | 1面の額 | ||
野田市北部公民館 | 全館 | 690円 | 680円 | 940円 | ||
講堂 | 330円 | 310円 | 390円 | |||
講座室 | 60円 | 70円 | 100円 | |||
和室 | 190円 | 200円 | 260円 | |||
調理実習室 | 90円 | 70円 | 100円 | |||
美術工芸室 | 60円 | 50円 | 70円 | |||
野田市福田公民館 | 全館 | 590円 | 580円 | 810円 | ||
講堂 | 330円 | 310円 | 390円 | |||
講座室 | 60円 | 70円 | 100円 | |||
和室 | 90円 | 100円 | 130円 | 一室の額 | ||
調理実習室 | 90円 | 70円 | 100円 | |||
美術工芸室 | 60円 | 50円 | 70円 | |||
講話室 | 60円 | 70円 | 100円 | |||
野田市関宿中央公民館 | 第1会議室 | 270円 | 220円 | 220円 | ||
第2会議室 | 270円 | 220円 | 220円 | |||
視聴覚室 | 550円 | 440円 | 440円 | |||
大会議室 | 820円 | 660円 | 660円 | |||
第1和室 | 410円 | 320円 | 320円 | |||
第2和室 | 410円 | 320円 | 320円 | |||
調理実習室 | 550円 | 440円 | 440円 | |||
野田市関宿公民館 野田市二川公民館 野田市木間ケ瀬公民館 | 各部屋 | 320円 | 320円 | 320円 | 一室の額 |
備考
1 公民館設備のピアノ調律は、実費とする。
2 市内に住所を有しない者に係る使用料の額は、この表に定める額に100分の50を乗じて得た額を加えた額とする。
別表第2(第5条第2号)
区分 | 午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後9時30分まで | |
1時間につき | ||||
野田市南部梅郷公民館 | 全館 | 1,000円 | 730円 | 1,020円 |
講堂 | 440円 | 310円 | 390円 | |
会議室 | 80円 | 50円 | 70円 | |
講座室 | 80円 | 70円 | 100円 | |
和室 | 260円 | 200円 | 260円 | |
調理実習室 | 120円 | 70円 | 100円 | |
美術工芸室 | 80円 | 50円 | 70円 | |
野田市川間公民館 | 全館 | 1,200円 | 870円 | 1,220円 |
講堂 | 520円 | 370円 | 470円 | |
会議室 | 100円 | 60円 | 90円 | |
講座室 | 100円 | 90円 | 120円 | |
和室 | 310円 | 240円 | 310円 | |
調理実習室 | 150円 | 90円 | 120円 | |
美術工芸室 | 100円 | 60円 | 90円 |
備考
1 公民館設備のピアノ調律は、実費とする。
2 市内に住所を有しない者に係る使用料の額は、この表に定める額に100分の50を乗じて得た額を加えた額とする。