○野田市教育委員会公共施設予約システムの利用に関する規則

令和5年6月1日

野田市教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市教育委員会が管理する公共施設に係る予約システムの利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 予約システム 千葉県電子自治体共同運営協議会が運営するちば共同利用型施設予約システムを利用して、公共施設の利用に係る申請、抽選等に関する事務を処理するためのシステムをいう。

(利用者登録)

第3条 予約システムを利用して、公共施設の利用に係る申請をしようとする者は、公共施設ごとに、教育長による登録(以下「利用者登録」という。)を受けなければならない。

2 利用者登録の対象となる者は、構成員が2人以上の団体とする。

(利用者登録の申請)

第4条 利用者登録を受けようとする者は、野田市教育委員会公共施設予約システム利用者登録申請書に次に掲げる書類を添付して教育長に提出しなければならない。

(1) 本人であることを証する書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、健康保険被保険者証その他これらに類するものとして教育長が認める書類)

(2) 利用者登録団体名簿

(利用者登録の決定等)

第5条 教育長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、野田市教育委員会公共施設予約システム利用者登録決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 利用者登録の有効期間(以下「有効期間」という。)は、利用者登録をした日から3年を経過した日の属する年度の末日までとする。

(利用者登録の更新)

第6条 利用者登録の決定を受けた者(以下「登録者」という。)が有効期間の満了後も引き続き予約システムを利用しようとするときは、有効期間が満了する年の1月1日から3月31日までの間に、教育長に利用者登録の更新の申請をしなければならない。

2 前2条の規定は、前項の規定による利用者登録の更新の申請について準用する。

(利用者登録の変更の申請)

第7条 登録者は、利用者登録の登録事項を変更しようとするときは、野田市教育委員会公共施設予約システム利用者登録変更申請書を教育長に提出しなければならない。

(変更の承認等)

第8条 教育長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、野田市教育委員会公共施設予約システム利用者登録変更決定通知書により申請者に通知するものとする。

(利用者登録の取消しの届出等)

第9条 登録者は、利用者登録の取消しを受けようとするときは、野田市教育委員会公共施設予約システム利用者登録取消届出書により教育長に届け出なければならない。

2 教育長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出に係る利用者登録を取り消すものとする。

(利用者登録の取消し)

第10条 教育長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者登録を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用者登録を受けたことが判明したとき。

(2) 予約システムを不正に利用したことが判明したとき。

(3) この規則又は市の条例若しくは教育委員会規則で定める施設の管理及び運営に関する規定に違反したとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、教育長が予約システムを利用させることが適当でないと認めるとき。

(予約の申請)

第11条 登録者は、予約システムを利用して、公共施設の利用に係る予約の申請をすることができる。

2 前項の申請の受付は、公共施設を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の2月前の月の1日から7日までの間の申請にあっては抽選により、利用日の属する月の2月前の月の15日から利用日の5日前までの間の申請にあっては先着順により行うものとする。

3 教育長は、前項の規定による抽選を利用日の属する月の2月前の月の8日に行い、その結果を予約システムにより申請者に通知するものとする。

4 前項の抽選に当選した者は、当選した日の翌日から利用日の2月前の月の14日までの間に、予約システムにより利用の確定をしなければならない。

(補則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条第1項に規定する利用者登録に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前であっても、同条から第5条までの規定の例により行うことができる。

3 この規則の施行の日前に同日以後の使用に係る野田市公民館使用規則(昭和49年野田市教育委員会規則第3号)第2条第1項の規定による許可を受けた者に係る使用料については、この規則の施行の日前においても、次項の規定による改正後の野田市公民館使用規則別表第1及び別表第2の規定の例によることができる。

(野田市公民館使用規則の一部改正)

4 野田市公民館使用規則の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「日の」の次に「属する月の」を、「2月前」の次に「の月の1日」を、「から」の次に「使用しようとする日の」を加え、同条に次の1項を加える。

3 申込は、予約システム(野田市教育委員会公共施設予約システムの利用に関する規則(令和5年野田市教育委員会規則第6号)第2条第2号に規定する予約システムをいう。)を利用して行うことができる。

第3条の見出しを「(使用の許可)」に改め、同条第1項を削り、同条第2項中「速やかに」を削り、同項を同条とする。

別表第1及び別表第2を次のように改める。

別表第1(第5条第1号)

区分

午前8時30分から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時30分まで

備考

1時間につき


野田市中央公民館

全館

820円

790円

1,050円


講堂

330円

310円

390円

間仕切一室利用は、会議室の額とする。

会議室

130円

130円

150円


講座室

90円

100円

130円


和室

130円

130円

150円

一室の額

調理実習室

90円

70円

100円


美術工芸実習室

60円

50円

70円


学習室

90円

100円

130円


クラブ室

60円

50円

70円


児童室

60円

50円

70円


野田市東部公民館

全館

690円

680円

940円


講堂

330円

310円

390円


講座室

60円

70円

100円


和室

190円

200円

260円


調理実習室

90円

70円

100円


会議室

60円

50円

70円


庭球場

一般

220円

220円

220円

1面の額

高校生以下

100円

100円

100円

1面の額

野田市北部公民館

全館

690円

680円

940円


講堂

330円

310円

390円


講座室

60円

70円

100円


和室

190円

200円

260円


調理実習室

90円

70円

100円


美術工芸室

60円

50円

70円


野田市福田公民館

全館

590円

580円

810円


講堂

330円

310円

390円


講座室

60円

70円

100円


和室

90円

100円

130円

一室の額

調理実習室

90円

70円

100円


美術工芸室

60円

50円

70円


講話室

60円

70円

100円


野田市関宿中央公民館

第1会議室

270円

220円

220円


第2会議室

270円

220円

220円


視聴覚室

550円

440円

440円


大会議室

820円

660円

660円


第1和室

410円

320円

320円


第2和室

410円

320円

320円


調理実習室

550円

440円

440円


野田市関宿公民館

野田市二川公民館

野田市木間ケ瀬公民館

各部屋

320円

320円

320円

一室の額

備考

1 公民館設備のピアノ調律は、実費とする。

2 市内に住所を有しない者に係る使用料の額は、この表に定める額に100分の50を乗じて得た額を加えた額とする。

別表第2(第5条第2号)

区分

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時30分まで

1時間につき

野田市南部梅郷公民館

全館

1,000円

730円

1,020円

講堂

440円

310円

390円

会議室

80円

50円

70円

講座室

80円

70円

100円

和室

260円

200円

260円

調理実習室

120円

70円

100円

美術工芸室

80円

50円

70円

野田市川間公民館

全館

1,200円

870円

1,220円

講堂

520円

370円

470円

会議室

100円

60円

90円

講座室

100円

90円

120円

和室

310円

240円

310円

調理実習室

150円

90円

120円

美術工芸室

100円

60円

90円

備考

1 公民館設備のピアノ調律は、実費とする。

2 市内に住所を有しない者に係る使用料の額は、この表に定める額に100分の50を乗じて得た額を加えた額とする。

野田市教育委員会公共施設予約システムの利用に関する規則

令和5年6月1日 教育委員会規則第6号

(令和5年8月1日施行)