○野田市公民館使用規則

昭和49年5月10日

野田市教育委員会規則第3号

注 平成21年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市公民館使用料条例(昭和32年野田市条例第18号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、公民館の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21教委規則4・平23教委規則3・令元教委規則3・一部改正)

(使用の手続)

第2条 公民館を使用しようとする者は、野田市公民館使用申込書を当該公民館の館長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の申込書の提出(以下「申込」という。)の期間は、使用しようとする日の属する月の2月前の月の1日から使用しようとする日の5日前までとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 申込は、予約システム(野田市教育委員会公共施設予約システムの利用に関する規則(令和5年野田市教育委員会規則第6号)第2条第2号に規定する予約システムをいう。)を利用して行うことができる。

(平21教委規則4・平23教委規則3・平28教委規則11・平31教委規則2・令5教委規則6・一部改正)

(使用の許可)

第3条 館長は、使用を許可したときは、野田市公民館使用許可書を申込者に交付するものとする。館長は、使用を許可したときは、野田市公民館使用許可書を申込者に交付するものとする。

(平21教委規則4・平23教委規則3・平31教委規則2・令5教委規則6・一部改正)

(特例)

第4条 館長は、申込のうち関係法令に違反するおそれがあり、又は異例と認められるものについては、野田市生涯学習審議会条例(平成31年野田市条例第14号)第1条に規定する野田市生涯学習審議会に諮り教育委員会の指示を受けて処理しなければならない。

(平21教委規則4・平23教委規則3・平31教委規則2・一部改正)

(使用の料金)

第5条 条例第3条第2項の規則で定める使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 次号に規定する公民館以外の公民館の使用料 別表第1

(2) 野田市南部梅郷公民館及び野田市川間公民館の使用料 別表第2

(平21教委規則4・平23教委規則3・令元教委規則3・一部改正)

(使用者等の守るべき事項)

第6条 公民館を使用する者及び入館する者は、公民館内の諸掲示を遵守し、館長の指示に従わなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平23教委規則3・追加、令元教委規則3・旧第8条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、中央公民館については昭和49年8月1日から適用する。

(昭和58年3月30日野田市教育委員会規則第5号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成2年2月26日野田市教育委員会規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年1月24日野田市教育委員会規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年4月30日野田市教育委員会規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年5月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則の規定に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(1)から(3)まで (省略)

(4) 野田市公民館使用規則

(5)から(7)まで (省略)

(平成9年3月31日野田市教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野田市公民館使用規則別表の規定は、平成9年6月1日以後の許可に係る使用料から適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年12月26日野田市教育委員会規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野田市公民館使用規則別表の規定は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料から適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年3月27日野田市教育委員会規則第7号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成13年1月26日野田市教育委員会規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日野田市教育委員会規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年6月4日野田市教育委員会規則第16号)

この規則は、平成15年6月6日から施行する。

(平成21年4月27日野田市教育委員会規則第4号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成23年3月31日野田市教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の野田市公民館使用規則及び野田市野田公民館小ホール等使用規則の規定によりされた手続は、この規則による改正後の野田市公民館使用規則及び野田市野田公民館小ホール等利用規則の規定によりされた手続とみなす。

(平成23年5月26日野田市教育委員会規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧教育委員会規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成25年12月27日野田市教育委員会規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日野田市教育委員会規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に野田市公民館使用規則、野田市公民館小ホール等利用規則又は野田市文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた許可に係る使用料又は利用料については、なお従前の例による。

(平成28年11月18日野田市教育委員会規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、野田市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成28年野田市条例第27号)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後に野田市川間公民館を使用しようとする者が野田市公民館使用規則第2条第1項の許可を受けた場合の使用料の額は、この規則の施行前においても、この規則による改正後の野田市公民館使用規則別表第3に定める額とする。

(平成31年3月28日野田市教育委員会規則第2号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

(平成31年3月28日野田市教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に野田市公民館使用規則、野田市野田公民館小ホール利用規則又は野田市文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年7月9日野田市教育委員会規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年6月1日野田市教育委員会規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

別表第1(第5条第1号)

(令5教委規則6・全改)

区分

午前8時30分から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時30分まで

備考

1時間につき


野田市中央公民館

全館

820円

790円

1,050円


講堂

330円

310円

390円

間仕切一室利用は、会議室の額とする。

会議室

130円

130円

150円


講座室

90円

100円

130円


和室

130円

130円

150円

一室の額

調理実習室

90円

70円

100円


美術工芸実習室

60円

50円

70円


学習室

90円

100円

130円


クラブ室

60円

50円

70円


児童室

60円

50円

70円


野田市東部公民館

全館

690円

680円

940円


講堂

330円

310円

390円


講座室

60円

70円

100円


和室

190円

200円

260円


調理実習室

90円

70円

100円


会議室

60円

50円

70円


庭球場

一般

220円

220円

220円

1面の額

高校生以下

100円

100円

100円

1面の額

野田市北部公民館

全館

690円

680円

940円


講堂

330円

310円

390円


講座室

60円

70円

100円


和室

190円

200円

260円


調理実習室

90円

70円

100円


美術工芸室

60円

50円

70円


野田市福田公民館

全館

590円

580円

810円


講堂

330円

310円

390円


講座室

60円

70円

100円


和室

90円

100円

130円

一室の額

調理実習室

90円

70円

100円


美術工芸室

60円

50円

70円


講話室

60円

70円

100円


野田市関宿中央公民館

第1会議室

270円

220円

220円


第2会議室

270円

220円

220円


視聴覚室

550円

440円

440円


大会議室

820円

660円

660円


第1和室

410円

320円

320円


第2和室

410円

320円

320円


調理実習室

550円

440円

440円


野田市関宿公民館

野田市二川公民館

野田市木間ケ瀬公民館

各部屋

320円

320円

320円

一室の額

備考

1 公民館設備のピアノ調律は、実費とする。

2 市内に住所を有しない者に係る使用料の額は、この表に定める額に100分の50を乗じて得た額を加えた額とする。

別表第2(第5条第2号)

(令5教委規則6・全改)

区分

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時30分まで

1時間につき

野田市南部梅郷公民館

全館

1,000円

730円

1,020円

講堂

440円

310円

390円

会議室

80円

50円

70円

講座室

80円

70円

100円

和室

260円

200円

260円

調理実習室

120円

70円

100円

美術工芸室

80円

50円

70円

野田市川間公民館

全館

1,200円

870円

1,220円

講堂

520円

370円

470円

会議室

100円

60円

90円

講座室

100円

90円

120円

和室

310円

240円

310円

調理実習室

150円

90円

120円

美術工芸室

100円

60円

90円

備考

1 公民館設備のピアノ調律は、実費とする。

2 市内に住所を有しない者に係る使用料の額は、この表に定める額に100分の50を乗じて得た額を加えた額とする。

野田市公民館使用規則

昭和49年5月10日 教育委員会規則第3号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年5月10日 教育委員会規則第3号
昭和58年3月30日 教育委員会規則第5号
平成2年2月26日 教育委員会規則第2号
平成3年1月24日 教育委員会規則第1号
平成5年4月30日 教育委員会規則第7号
平成9年3月31日 教育委員会規則第4号
平成9年12月26日 教育委員会規則第10号
平成10年3月27日 教育委員会規則第7号
平成13年1月26日 教育委員会規則第1号
平成13年3月29日 教育委員会規則第2号
平成15年6月4日 教育委員会規則第16号
平成21年4月27日 教育委員会規則第4号
平成23年3月31日 教育委員会規則第3号
平成23年5月26日 教育委員会規則第6号
平成25年12月27日 教育委員会規則第8号
平成25年12月27日 教育委員会規則第9号
平成28年11月18日 教育委員会規則第11号
平成31年3月28日 教育委員会規則第2号
平成31年3月28日 教育委員会規則第5号
令和元年7月9日 教育委員会規則第3号
令和5年6月1日 教育委員会規則第6号