○野田市公民館の設置及び管理に関する条例
昭和49年4月2日
野田市条例第4号
注 平成22年9月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、公民館を設置する。
(平31条例14・全改)
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(平31条例14・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平22条例30・一部改正、平31条例14・旧第7条繰上、令元条例9・旧第4条繰上)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 野田市公民館設置及び管理に関する条例(昭和32年野田市条例第17号)は廃止する。
3 この条例施行に際し、廃止前の「野田市公民館設置及び管理に関する条例」の規定に基づき、現に委員の職にあるものについては、その任期中に限りこの条例の規定に基づくものとみなす。
附則(昭和58年3月30日野田市条例第3号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日野田市条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日野田市条例第10号)
この条例は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日野田市条例第11号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日野田市条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成13年3月29日野田市条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日野田市条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年5月27日野田市条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年6月6日から施行する。
(任期の特例)
2 改正後の野田市公民館の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定により新たに委嘱された委員の任期は、新条例同条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する委員の任期満了の日までとする。
附則(平成22年9月30日野田市条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日野田市条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の野田市公民館の設置及び管理に関する条例第4条の野田市公民館運営審議会の委員として委嘱されている者は、その任期中に限り、この条例による改正後の野田市公民館の設置及び管理に関する条例第5条第2項の規定により同条例第4条の野田市公民館運営審議会の委員として委嘱されたものとみなす。
附則(平成24年7月13日野田市条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)から(7)まで 略
(8) 第4条、第5条、第17条及び第19条の規定 平成25年7月1日
附則(平成25年12月27日野田市条例第44号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月29日野田市条例第27号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成28年教育委員会規則第10号で平成29年1月21日から施行)
附則(平成31年3月26日野田市条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日野田市条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条)
(平22条例30・平25条例44・平28条例27・令元条例9・一部改正)
名称 | 位置 |
野田市中央公民館 | 野田市鶴奉5番地の1 |
野田市東部公民館 | 野田市鶴奉174番地の4 |
野田市南部梅郷公民館 | 野田市山崎1154番地の1 |
野田市北部公民館 | 野田市谷津384番地 |
野田市川間公民館 | 野田市中里720番地 |
野田市福田公民館 | 野田市瀬戸970番地の1 |
野田市関宿中央公民館 | 野田市東宝珠花253番地1 |
野田市関宿公民館 | 野田市関宿台町2558番地1 |
野田市二川公民館 | 野田市桐ケ作51番地1 |
野田市木間ケ瀬公民館 | 野田市木間ケ瀬2935番地 |