○野田市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則
令和4年12月21日
野田市規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年野田市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(登録簿)
第3条 条例第4条第1項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 個人情報を取り扱う事務を所掌する組織の名称
(2) 事務の届出年月日、開始年月日及び最終変更年月日
(3) 個人情報を取り扱う事務の名称、目的及び概要
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の収集項目及び収集先
(6) 個人情報の目的外利用又は提供を経常的に行うときは、その利用の範囲又は提供先及びその理由
(7) 市の機関以外の者への委託等の有無
(8) 電子計算機結合の有無及びその結合先
(9) 当該事務で使用する個人情報ファイルの有無及びその名称
2 条例第4条第2項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 国の安全、外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する個人情報を取り扱う事務
(2) 犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは維持のために作成し、又は取得する個人情報を取り扱う事務
(3) 専ら市の機関の職員又は職員であった者の人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項に関する個人情報(市の機関が行う職員の採用試験に関する個人情報を含む。)を取り扱う事務
(4) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報を取り扱う事務
(5) 1年以内に消去することとなる個人情報を取り扱う事務
(6) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する情報であって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項を取り扱う事務
(7) 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する情報であって、専ら当該学術研究の目的のために利用する事項を取り扱う事務
(8) 専ら次に掲げる者の人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項に関する個人情報(アに掲げる者の採用又は選定のための試験に関する個人情報を含む。)を取り扱う事務
ア 次に掲げる者又はこれらの者であった者
(ア) 市の機関以外の行政機関等の職員
(イ) 行政機関の職員以外の国家公務員であって行政機関又は行政機関の長の任命に係る者
(ウ) 行政機関が雇い入れる者であって国以外のもののために労務に服するもの
(エ) 行政機関又は行政機関の長から委託された事務に従事する者であって当該事務に1年以上にわたり専ら従事すべきもの
イ 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第74条第2項第3号に規定する者又はアに掲げる者の被扶養者又は遺族
(写しの作成及び送付に要する費用)
第4条 条例第5条第2項に規定する写しの作成に要する費用の額は、単色刷りで日本産業規格A列2番まで又は多色刷りで日本産業規格A列3番まで1枚につき10円とし、その他のものは、実費に相当する額とする。
2 条例第5条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金に相当する額とする。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(野田市個人情報保護条例施行規則の廃止)
第2条 野田市個人情報保護条例施行規則(平成13年野田市規則第3号)は、廃止する。
(野田市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則の一部改正)
第3条 野田市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則(平成23年野田市規則第20号)の一部を次のとおり改正する。
第4条中「野田市個人情報保護条例(平成12年野田市条例第25号)第31条第1項」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により準用する同条第1項」に改める。
(経過措置)
第4条 この規則の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。