○野田市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則
平成23年3月31日
野田市規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成23年野田市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(諮問の方法)
第3条 諮問は、諮問書に次に掲げる書類を添付して審査会に提出する方法により行うものとする。
(1) 諮問に至る経緯が分かる書類
(2) 実施機関の考え方及びその理由を記載した理由説明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める書類
(諮問を受理した旨の通知)
第4条 審査会は、前条の諮問書を受理した場合において、当該諮問が野田市情報公開条例(平成8年野田市条例第25号)第16条第1項又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により準用する同条第1項の規定による諮問であるときは、当該諮問に係る審査請求人及び参加人に対し、諮問を受理した旨を書面により通知するものとする。
(平28規則47・平31規則30・令4規則65・一部改正)
(手続の併合又は分離)
第4条の2 審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、審査請求に係る事件の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人及び諮問庁にその旨を通知するものとする。
(平29規則32・追加)
(意見の陳述)
第5条 条例第9条第1項の規定により意見の陳述をしようとする者は、意見陳述申出書を審査会に提出しなければならない。
2 審査会は、前項の申出書を受理したときは、意見の陳述の可否を決定し、意見陳述許可(不許可)通知書により申出者に通知するものとする。
(平31規則30・一部改正)
(補佐人)
第6条 条例第9条第2項の規定により補佐人とともに出頭しようとする審査請求人又は参加人は、補佐人同伴申出書を審査会に提出しなければならない。
2 審査会は、前項の申出書を受理したときは、補佐人の同伴の可否を決定し、補佐人同伴許可(不許可)通知書により申出者に通知するものとする。
(平28規則47・平31規則30・一部改正)
(意見書等の提出)
第7条 条例第10条の規定により意見書又は資料を提出しようとする者は、意見書等提出申出書に意見書又は資料を添付して審査会に提出しなければならない。
2 審査会は、前項の申出書を受理した場合において、条例第10条ただし書の規定により定めた期間を経過しているときは、当該申出書に添付された意見書又は資料を審査の対象としないことができる。
(平31規則30・一部改正)
(提出資料の閲覧)
第8条 条例第11条第1項の規定により審査会に提出された意見書又は資料の閲覧をしようとする者は、意見書等閲覧申出書を審査会に提出しなければならない。
2 審査会は、前項の申出書を受理したときは、閲覧の可否を決定し、意見書等閲覧許可(不許可)通知書により申出者に通知するものとする。
(平31規則30・一部改正)
(公表)
第9条 条例第12条の規定による公表は、野田市役所及び野田市関宿支所の行政資料コーナーにおいて閲覧に供する方法により行うものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月31日野田市規則第47号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月9日野田市規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に野田市情報公開条例(平成8年野田市条例第25号)第16条第1項又は野田市個人情報保護条例(平成12年野田市条例第25号)第31条第1項の規定によりなされた諮問に係る調査審議の手続については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日野田市規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月21日野田市規則第65号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第4条 この規則の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。