○野田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月27日

野田市規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年野田市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の額)

第3条 条例第3条の規則で定めるフルタイム会計年度任用職員の給料の月額は、別表第1のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休職者の給与)

第4条 フルタイム会計年度任用職員が休職にされたときは、その休職の期間中、給与は支給しない。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第5条 条例第13条の規則で定める時間は、一の年の休日における正規の勤務時間に相当するものとして市長が定める時間とする。

(フルタイム会計年度任用職員の退職手当の額)

第6条 条例第14条の2第3項の規則で定める退職手当の額は、50,000円に勤続期間の年数を乗じて得た額とする。ただし、500,000円を限度とする。

2 前項の勤続期間の計算は、条例の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員としての引き続いた在職期間による。

3 前項の在職期間の計算は、野田市職員の退職手当に関する条例(昭和30年野田市条例第2号)の適用を受ける職員の例による。

(令3規則59・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の額)

第7条 条例第15条第2項の規則で定める額は、別表第2のとおりとする。

(令3規則59・旧第6条繰下)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬等の支給日)

第8条 パートタイム会計年度任用職員の報酬及び通勤に係る費用弁償(以下「報酬等」という。)の支給日は、条例第16条の規定によりその例によることとされる野田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第32号)第6条に規定する給与期間(以下「報酬等期間」という。)の翌月15日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前で最も近い日曜日等でない日)とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、任用の形態に応じ、報酬等期間及び報酬等の支給日を定めることができる。

(令3規則59・旧第7条繰下)

(パートタイム会計年度任用職員の休職者の報酬の支給)

第9条 パートタイム会計年度任用職員が休職中であるときは、その休職の期間については、報酬は支給しない。

2 条例第18条の規定による報酬の減額は、その報酬等期間から差し引く。

(令3規則59・旧第8条繰下)

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第10条 条例第23条第1項第2号及び第2項の規則で定める時間は、一の年の休日における正規の勤務時間に相当するものとして市長が定める時間とする。

(令3規則59・旧第9条繰下)

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第11条 条例第24条第1項の規則で定めるものは、1週間当たりの勤務時間の平均(1週間当たりの勤務日の割振りの定めがない会計年度任用職員にあっては、その者の会計年度内の勤務時間を52で除した時間)が15時間30分未満の者とする。ただし、会計年度の途中で任用された者については、この限りでない。

2 条例第24条第1項の規則で定める額は、次の各号に定める額とする。

(1) 条例第17条に規定する特殊勤務手当に相当する報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務手当に相当する報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務手当に相当する報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務手当に相当する報酬の額

(令3規則59・旧第10条繰下)

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第12条 条例第25条の規則で定める日数は、15日とする。

(令3規則59・旧第11条繰下)

(補則)

第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(令3規則59・旧第12条繰下)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月12日野田市規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日野田市規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日野田市規則第59号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日野田市規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の野田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(次項において「第1条改正後の規則」という。)別表第1及び別表第2の規定は、令和4年2月分以後の給与から適用する。

3 前項の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の野田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則に基づいて支給された給与は、第1条改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和5年3月29日野田市規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条)

(令5規則17・全改)

(単位 円)

職務の内容

経験年数

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

7年目

8年目

9年目

10年目以降

事務員

160,000

165,900

171,900

176,300

180,700

185,200

188,200

191,100

194,100

195,600

主任事務員

197,000

203,000

208,900

213,300

217,800

222,200

225,200

228,100

231,100

232,600

担任保育士

211,900

217,800

223,700

228,100

232,600

237,000

240,000

242,900

245,900

247,400

保育所看護師

214,500

220,400

226,400

230,800

235,300

239,700

242,700

245,600

248,600

250,100

備考 経験年数の換算方法は、任命権者が別に定める。

別表第2(第7条)

(令5規則17・全改)

(単位 円)

職務の内容

単位

経験年数

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

7年目

8年目

9年目

10年目以降

学童指導員

月額

170,300

176,300

182,100

186,600

191,100

195,500

198,500

201,400

204,400

205,900

主任学童指導員

月額

182,900

188,800

194,700

199,200

203,600

208,100

211,000

214,000

217,000

218,400

事務補助

時間額

1,044

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

事務員

時間額

1,080

1,120

1,160

1,190

1,220

1,250

1,270

1,290

1,310

1,320

主任事務員

時間額

1,330

1,370

1,410

1,440

1,470

1,500

1,520

1,540

1,560

1,570

短時間保育士

時間額

1,330

1,370

1,410

1,440

1,470

1,500

1,520

1,540

1,560

1,570

訪問介護調査員

時間額

1,294

1,334

1,374

1,404

1,434

1,464

1,484

1,504

1,524

1,534

保健師

時間額

1,500

1,540

1,580

1,610

1,640

1,670

1,690

1,710

1,730

1,740

助産師

時間額

1,500

1,540

1,580

1,610

1,640

1,670

1,690

1,710

1,730

1,740

管理栄養士

時間額

1,500

1,540

1,580

1,610

1,640

1,670

1,690

1,710

1,730

1,740

看護師

時間額

1,404

1,444

1,484

1,514

1,544

1,574

1,594

1,614

1,634

1,644

保育所看護師

時間額

1,448

1,488

1,528

1,558

1,588

1,618

1,638

1,658

1,678

1,688

歯科衛生士

時間額

1,404

1,444

1,484

1,514

1,544

1,574

1,594

1,614

1,634

1,644

備考 経験年数の換算方法は、任命権者が別に定める。

野田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月27日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・費用弁償及び旅費
沿革情報
令和2年3月27日 規則第15号
令和2年11月12日 規則第61号
令和3年3月31日 規則第24号
令和3年12月17日 規則第59号
令和4年3月31日 規則第34号
令和5年3月29日 規則第17号