○野田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
令和2年3月27日
野田市規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年野田市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の休職者の給与)
第4条 フルタイム会計年度任用職員が休職にされたときは、その休職の期間中、給与は支給しない。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第5条 条例第13条の規則で定める時間は、一の年の休日における正規の勤務時間に相当するものとして市長が定める時間とする。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給割合)
第6条 条例第14条の2第1項の規則で定める割合は、野田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年野田市規則第3号)第11条に規定する期間率にフルタイム会計年度任用職員の勤務成績による割合(次条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(令6規則20・追加)
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の106.25超
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の106.25
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の106.25未満
(令6規則20・追加、令6規則55・令7規則60・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の退職手当の額)
第8条 条例第14条の3第3項の規則で定める退職手当の額は、50,000円に勤続期間の年数を乗じて得た額とする。ただし、500,000円を限度とする。
3 前項の在職期間の計算は、野田市職員の退職手当に関する条例(昭和30年野田市条例第2号)の適用を受ける職員の例による。
(令3規則59・追加、令6規則20・旧第6条繰下・一部改正)
(令3規則59・旧第6条繰下、令6規則20・旧第7条繰下)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬等の支給日)
第10条 パートタイム会計年度任用職員の報酬及び通勤に係る費用弁償(以下「報酬等」という。)の支給日は、条例第16条の規定によりその例によることとされる野田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第32号)第6条に規定する給与期間(以下「報酬等期間」という。)の翌月15日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前で最も近い日曜日等でない日)とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、任用の形態に応じ、報酬等期間及び報酬等の支給日を定めることができる。
(令3規則59・旧第7条繰下、令6規則20・旧第8条繰下)
(パートタイム会計年度任用職員の休職者の報酬の支給)
第11条 パートタイム会計年度任用職員が休職中であるときは、その休職の期間については、報酬は支給しない。
2 条例第18条の規定による報酬の減額は、その報酬等期間から差し引く。
(令3規則59・旧第8条繰下、令6規則20・旧第9条繰下)
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第12条 条例第23条第1項第2号及び第2項の規則で定める時間は、一の年の休日における正規の勤務時間に相当するものとして市長が定める時間とする。
(令3規則59・旧第9条繰下、令6規則20・旧第10条繰下)
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)
第13条 条例第24条第1項の規則で定めるものは、1週間当たりの勤務時間の平均(1週間当たりの勤務日の割振りの定めがない会計年度任用職員にあっては、その者の会計年度内の勤務時間を52で除した時間)が15時間30分未満の者とする。ただし、会計年度の途中で任用された者については、この限りでない。
(1) 条例第17条に規定する特殊勤務手当に相当する報酬の額
(2) 条例第19条に規定する時間外勤務手当に相当する報酬の額
(3) 条例第20条に規定する休日勤務手当に相当する報酬の額
(4) 条例第21条に規定する夜間勤務手当に相当する報酬の額
(令3規則59・旧第10条繰下、令6規則20・旧第11条繰下・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給割合)
第14条 条例第24条の2第1項の規則で定める割合は、次条に規定するパートタイム会計年度任用職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第17条に規定するパートタイム会計年度任用職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(令6規則20・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の期間率)
第15条 期間率は、基準日以前6月以内の期間におけるパートタイム会計年度任用職員の野田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則別表第2に規定する勤務期間の区分に応じて、同表に定める割合とする。
(令6規則20・追加)
2 前項の期間の算定については、パートタイム会計年度任用職員が勤務時間を割り振られた日に勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、当該勤務しない期間を除算する。
(令6規則20・追加)
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の106.25超
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の106.25
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の106.25未満
(令6規則20・追加、令6規則55・令7規則60・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第18条 条例第25条の規則で定める日数は、15日とする。
(令3規則59・旧第11条繰下、令6規則20・旧第12条繰下)
(補則)
第19条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(令3規則59・旧第12条繰下、令6規則20・旧第13条繰下)
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月12日野田市規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日野田市規則第24号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日野田市規則第59号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日野田市規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の野田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(次項において「第1条改正後の規則」という。)別表第1及び別表第2の規定は、令和4年2月分以後の給与から適用する。
3 前項の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の野田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則に基づいて支給された給与は、第1条改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和5年3月29日野田市規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月6日野田市規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)別表第1及び別表第2の規定は、令和6年1月分以後の給与から適用する。
3 前項の規定を適用する場合には、この規則による改正前の野田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和6年3月27日野田市規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月18日野田市規則第55号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の野田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定及び第3条の規定による改正後の野田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月28日野田市規則第21号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月17日野田市規則第60号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の野田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定及び第3条の規定による改正後の野田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。
附則(令和8年3月27日野田市規則第15号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条)
(令8規則15・全改)
(単位 円)
職務の内容 | 経験年数 | |||||||||
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目以降 | |
事務員 | 183,300 | 186,400 | 189,600 | 192,700 | 194,300 | 195,900 | 197,400 | 199,000 | 200,600 | 202,100 |
主任事務員 | 205,300 | 208,400 | 211,600 | 214,700 | 217,800 | 221,000 | 222,500 | 224,100 | 225,700 | 227,300 |
保育所保育士 | 221,300 | 224,200 | 227,100 | 228,500 | 230,000 | |||||
保育所看護師 | 225,100 | 229,400 | 232,400 | 235,300 | 238,200 | 241,100 | 242,500 | 244,000 | 245,400 | 246,900 |
備考 経験年数の換算方法は、任命権者が別に定める。
別表第2(第9条)
(令8規則15・全改)
(単位 円)
職務の内容 | 単位 | 経験年数 | ||||||||||||
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 | 12年目 | 13年目以降 | ||
学童指導員 | 月額 | 188,700 | 194,700 | 200,600 | 205,100 | 209,500 | 214,600 | 219,100 | 223,500 | 228,000 | 231,000 | 233,900 | 235,400 | 236,900 |
長時間保育指導員A | 月額 | 100,600 | 101,000 | 102,400 | 103,700 | 104,400 | ||||||||
長時間保育指導員B | 月額 | 122,200 | 123,900 | 125,500 | 126,400 | 127,200 | ||||||||
長時間保育指導員C | 月額 | 156,800 | 158,900 | 161,000 | 162,100 | 163,100 | ||||||||
長時間保育指導員D | 月額 | 171,800 | 174,100 | 176,400 | 177,500 | 178,700 | ||||||||
事務員 | 時間額 | 1,261 | 1,282 | 1,304 | 1,326 | 1,337 | 1,348 | 1,358 | 1,369 | 1,380 | 1,390 | |||
主任事務員 | 時間額 | 1,412 | 1,434 | 1,456 | 1,477 | 1,498 | 1,520 | 1,531 | 1,542 | 1,553 | 1,564 | |||
介護認定調査員 | 時間額 | 1,427 | 1,457 | 1,487 | 1,517 | 1,537 | 1,557 | 1,577 | 1,597 | 1,607 | 1,617 | |||
保健師 | 時間額 | 1,654 | 1,684 | 1,704 | 1,724 | 1,744 | 1,764 | 1,774 | 1,784 | 1,794 | 1,804 | |||
助産師 | 時間額 | 1,654 | 1,684 | 1,704 | 1,724 | 1,744 | 1,764 | 1,774 | 1,784 | 1,794 | 1,804 | |||
管理栄養士 | 時間額 | 1,654 | 1,684 | 1,704 | 1,724 | 1,744 | 1,764 | 1,774 | 1,784 | 1,794 | 1,804 | |||
看護師 | 時間額 | 1,548 | 1,578 | 1,598 | 1,618 | 1,638 | 1,658 | 1,668 | 1,678 | 1,688 | 1,698 | |||
保育所看護師 | 時間額 | 1,548 | 1,578 | 1,598 | 1,618 | 1,638 | 1,658 | 1,668 | 1,678 | 1,688 | 1,698 | |||
歯科衛生士 | 時間額 | 1,548 | 1,578 | 1,598 | 1,618 | 1,638 | 1,658 | 1,668 | 1,678 | 1,688 | 1,698 | |||
備考 経験年数の換算方法は、任命権者が別に定める。