○野田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月27日

野田市規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年野田市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の額)

第3条 条例第3条の規則で定めるフルタイム会計年度任用職員の給料の月額は、別表第1のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休職者の給与)

第4条 フルタイム会計年度任用職員が休職にされたときは、その休職の期間中、給与は支給しない。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第5条 条例第13条の規則で定める時間は、一の年の休日における正規の勤務時間に相当するものとして市長が定める時間とする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給割合)

第6条 条例第14条の2第1項の規則で定める割合は、野田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年野田市規則第3号)第11条に規定する期間率にフルタイム会計年度任用職員の勤務成績による割合(次条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(令6規則20・追加)

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の成績率は、当該フルタイム会計年度任用職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該フルタイム会計年度任用職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の105超

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の105

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の105未満

(令6規則20・追加、令6規則55・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の退職手当の額)

第8条 条例第14条の3第3項の規則で定める退職手当の額は、50,000円に勤続期間の年数を乗じて得た額とする。ただし、500,000円を限度とする。

2 前項の勤続期間の計算は、条例の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員としての引き続いた在職期間による。

3 前項の在職期間の計算は、野田市職員の退職手当に関する条例(昭和30年野田市条例第2号)の適用を受ける職員の例による。

(令3規則59・追加、令6規則20・旧第6条繰下・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の額)

第9条 条例第15条第2項の規則で定める額は、別表第2のとおりとする。

(令3規則59・旧第6条繰下、令6規則20・旧第7条繰下)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬等の支給日)

第10条 パートタイム会計年度任用職員の報酬及び通勤に係る費用弁償(以下「報酬等」という。)の支給日は、条例第16条の規定によりその例によることとされる野田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第32号)第6条に規定する給与期間(以下「報酬等期間」という。)の翌月15日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前で最も近い日曜日等でない日)とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、任用の形態に応じ、報酬等期間及び報酬等の支給日を定めることができる。

(令3規則59・旧第7条繰下、令6規則20・旧第8条繰下)

(パートタイム会計年度任用職員の休職者の報酬の支給)

第11条 パートタイム会計年度任用職員が休職中であるときは、その休職の期間については、報酬は支給しない。

2 条例第18条の規定による報酬の減額は、その報酬等期間から差し引く。

(令3規則59・旧第8条繰下、令6規則20・旧第9条繰下)

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第12条 条例第23条第1項第2号及び第2項の規則で定める時間は、一の年の休日における正規の勤務時間に相当するものとして市長が定める時間とする。

(令3規則59・旧第9条繰下、令6規則20・旧第10条繰下)

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)

第13条 条例第24条第1項の規則で定めるものは、1週間当たりの勤務時間の平均(1週間当たりの勤務日の割振りの定めがない会計年度任用職員にあっては、その者の会計年度内の勤務時間を52で除した時間)が15時間30分未満の者とする。ただし、会計年度の途中で任用された者については、この限りでない。

2 条例第24条第1項の規則で定める額は、次の各号に定める額とする。

(1) 条例第17条に規定する特殊勤務手当に相当する報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務手当に相当する報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務手当に相当する報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務手当に相当する報酬の額

(令3規則59・旧第10条繰下、令6規則20・旧第11条繰下・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給割合)

第14条 条例第24条の2第1項の規則で定める割合は、次条に規定するパートタイム会計年度任用職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第17条に規定するパートタイム会計年度任用職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(令6規則20・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の期間率)

第15条 期間率は、基準日以前6月以内の期間におけるパートタイム会計年度任用職員の野田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則別表第2に規定する勤務期間の区分に応じて、同表に定める割合とする。

(令6規則20・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当に係る勤務期間)

第16条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、パートタイム会計年度任用職員が勤務時間を割り振られた日に勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、当該勤務しない期間を除算する。

(令6規則20・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率)

第17条 パートタイム会計年度任用職員の成績率は、当該パートタイム会計年度任用職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該パートタイム会計年度任用職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の105超

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の105

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の105未満

(令6規則20・追加、令6規則55・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第18条 条例第25条の規則で定める日数は、15日とする。

(令3規則59・旧第11条繰下、令6規則20・旧第12条繰下)

(補則)

第19条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(令3規則59・旧第12条繰下、令6規則20・旧第13条繰下)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月12日野田市規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日野田市規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日野田市規則第59号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日野田市規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の野田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(次項において「第1条改正後の規則」という。)別表第1及び別表第2の規定は、令和4年2月分以後の給与から適用する。

3 前項の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の野田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則に基づいて支給された給与は、第1条改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和5年3月29日野田市規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月6日野田市規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)別表第1及び別表第2の規定は、令和6年1月分以後の給与から適用する。

3 前項の規定を適用する場合には、この規則による改正前の野田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和6年3月27日野田市規則第20号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月18日野田市規則第55号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の野田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定及び第3条の規定による改正後の野田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年3月28日野田市規則第21号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条)

(令7規則21・全改)

(単位 円)

職務の内容

経験年数

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

7年目

8年目

9年目

10年目以降

事務員

172,400

177,100

181,800

186,500

189,700

192,800

194,400

195,900

197,500

199,100

主任事務員

200,700

205,400

210,000

213,200

216,400

219,500

221,000

222,600

224,200

225,800

保育所保育士

214,000

216,900

219,800








保育所看護師

224,600

229,000

231,900

234,800

237,700

240,600

243,500

246,400

247,900

249,300

備考 経験年数の換算方法は、任命権者が別に定める。

別表第2(第9条)

(令7規則21・全改)

(単位 円)

職務の内容

単位

経験年数

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

7年目

8年目

9年目

10年目以降

学童指導員

月額

181,500

187,400

193,300

197,800

202,200

206,600

209,600

212,600

214,000

215,500

主任学童指導員

月額

195,000

200,900

206,800

211,200

215,700

220,100

223,100

226,000

227,500

229,000

長時間保育指導員A

月額

97,900

99,300

100,700








長時間保育指導員B

月額

114,800

116,400

118,000








長時間保育指導員C

月額

152,800

154,900

157,000








長時間保育指導員D

月額

167,300

169,600

171,900








事務補助

時間額

1,143

1,149

1,149

1,149

1,149

1,149

1,149

1,149

1,149

1,149

事務員

時間額

1,186

1,218

1,251

1,283

1,305

1,326

1,337

1,348

1,359

1,370

主任事務員

時間額

1,381

1,413

1,445

1,467

1,489

1,510

1,520

1,531

1,542

1,553

介護認定調査員

時間額

1,380

1,410

1,440

1,470

1,490

1,510

1,530

1,550

1,560

1,570

保健師

時間額

1,599

1,629

1,649

1,669

1,689

1,709

1,729

1,749

1,759

1,769

助産師

時間額

1,599

1,629

1,649

1,669

1,689

1,709

1,729

1,749

1,759

1,769

管理栄養士

時間額

1,599

1,629

1,649

1,669

1,689

1,709

1,729

1,749

1,759

1,769

看護師

時間額

1,497

1,527

1,547

1,567

1,587

1,607

1,627

1,647

1,657

1,667

保育所看護師

時間額

1,545

1,575

1,595

1,615

1,635

1,655

1,675

1,695

1,705

1,715

歯科衛生士

時間額

1,497

1,527

1,547

1,567

1,587

1,607

1,627

1,647

1,657

1,667

備考 経験年数の換算方法は、任命権者が別に定める。

野田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月27日 規則第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・費用弁償及び旅費
沿革情報
令和2年3月27日 規則第15号
令和2年11月12日 規則第61号
令和3年3月31日 規則第24号
令和3年12月17日 規則第59号
令和4年3月31日 規則第34号
令和5年3月29日 規則第17号
令和6年2月6日 規則第2号
令和6年3月27日 規則第20号
令和6年12月18日 規則第55号
令和7年3月28日 規則第21号