○野田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和39年3月30日

野田市規則第3号

注 平成20年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第32号。以下「給与条例」という。)第19条第19条の3第20条及び第22条の規定に基づき期末手当及び勤勉手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、野田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年野田市条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項に規定する職員以外の職員

(6) 無給派遣職員(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年野田市条例第2号)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(平20規則46・平22規則22・平23規則47・一部改正)

第3条 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

 野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(昭和63年野田市条例第2号)第1条に規定する職員(以下「特別職の職員」という。)

(3) その退職に引き続き次に掲げる者となったもので市長の定めるもの

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員

 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する「公庫等職員」をいう。)

 退職派遣者(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により、同項に規定する特定法人に使用される者をいう。第8条第1号において同じ。)

(平20規則46・平22規則22・平23規則47・平27規則3・令元規則20・一部改正)

第4条 給与条例第22条第5項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合は、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(平22規則22・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の2 給与条例第19条第5項の職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定めるものは、野田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年野田市条例第1号。以下「任期付職員条例」という。)第6条第1項の給料表の適用を受ける職員とする。

2 給与条例第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。)の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員の欄に掲げる職員の区分とし、給与条例第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。)の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合の欄に定める割合とする。

(平24規則34・令2規則8・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第6条 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(給与条例第22条第1項の規定の適用を受ける休職者(以下「公務通勤傷病による休職者」という。)であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(平22規則22・平23規則47・令4規則47・一部改正)

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第2号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員

(2) 第3条第3号に掲げる職員で市長の定める者

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(平22規則22・平27規則3・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 給与条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を給与条例第20条第5項及び第22条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第7条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第7条の3 任命権者は、給与条例第19条の3第1項(給与条例第20条第5項及び第22条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を野田市公告式条例(昭和27年野田市条例第9号)第2条第2項に規定する野田市役所掲示場に掲示することをもって通知に代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

(平22規則22・平29規則36・一部改正)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第7条の5 給与条例第19条の3第2項(給与条例第20条第5項及び第22条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第7条の7 給与条例第19条の3第5項(給与条例第20条第5項及び第22条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分に対する審査請求に係る教示を記載しなければならない。

(平22規則22・平28規則47・一部改正)

(処分説明書の写しの提出)

第7条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写しを市長に提出しなければならない。

(平22規則22・一部改正)

(その他の事項)

第7条の9 第7条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 給与条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第20条第5項において準用する給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務上又は通勤による傷病(派遣職員の派遣先団体又は退職派遣者の特定法人の業務上又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による傷病を含む。第12条第2項第3号及び第5号において同じ。)による休職者を除く。)

(2) 第2条第3号及び第4号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員

(4) 派遣職員

(平23規則47・一部改正)

第9条 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(令元規則20・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第10条 給与条例第20条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第14条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務上又は通勤による傷病による休職者であった期間を除く。)

(4) 給与条例第13条の規定により給与を減額された期間(野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和60年野田市条例第17号。以下「勤務時間等条例」という。)第11条の規定による組合休暇を与えられた期間を除く。)

(5) 負傷又は疾病(公務上又は通勤による傷病に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日、勤務時間等条例第5条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び勤務時間等条例第6条に規定する休日(次号において「勤務不要日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長が定める期間を除く。

(6) 勤務時間等条例第12条の規定により介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から勤務不要日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間等条例第12条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(平22規則10・平22規則22・平23規則47・平28規則33・平29規則10・令4規則47・一部改正)

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(平22規則22・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第14条 野田市職員の定年等に関する条例(昭和59年野田市条例第23号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(次条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内とする。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の109を超え100分の118.5以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の102.5を超え100分の109以下

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の102.5

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の102.5未満

(平23規則6・全改、平24規則34・平25規則5・平26規則20・平26規則33・平28規則33・平28規則80・平29規則46・平30規則81・平31規則10・令元規則34・令4規則66・令5規則27・令5規則47・一部改正)

第14条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の48.75超

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の48.75

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の48.75未満

(平24規則34・追加、平26規則33・平28規則33・平28規則80・平29規則46・平30規則81・平31規則10・令4規則66・令5規則27・令5規則47・一部改正)

(支給日)

第15条 給与条例第19条第1項及び第20条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い金曜日)とする。

(平22規則22・一部改正)

(端数計算)

第16条 給与条例第19条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補則)

第17条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平22規則10・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(勤勉手当の成績率の特例)

2 当分の間、第14条の規定にかかわらず、給与条例別表第1の行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以下であるもの及び5級(係長又は主任主査に限る。)であるもの並びに同条例別表第1の2の行政職給料表(2)の適用を受ける職員の成績率は、市長が定める。

(平23規則6・全改、平31規則31・一部改正)

(令和2年12月並びに令和3年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当の加算割合に関する特例)

3 令和2年12月並びに令和3年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当の加算割合に関する別表第1の規定の適用については、同表行政職給料表(1)又は行政職給料表(2)の項中「

100分の20

100分の15(次長、参事、会計管理者、委員会又は委員の事務局長及び消防署長に限る。)

100分の10(次長、参事、会計管理者、委員会又は委員の事務局長及び消防署長を除く。)

100分の10

」とあるのは「

100分の17

100分の12(次長、参事、会計管理者、委員会又は委員の事務局長及び消防署長に限る。)

100分の7(次長、参事、会計管理者、委員会又は委員の事務局長及び消防署長を除く。)

100分の7

」とし、同表野田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第6条第1項の給料表の項中「

100分の20

100分の15

100分の10

」とあるのは「

100分の17

100分の12

100分の7

」とする。

(令2規則64・追加)

(昭和41年3月30日野田市規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 昭和41年6月1日におけるこの規則による改正後の野田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第7条及び第11条の規定の適用については、第7条第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、第11条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、「別表第1」とあるのは「野田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和41年野田市規則第5号、以下次項において「昭和41年改正規則」という。)附則別表」とする。

3 昭和42年3月1日における改正後の規則第11条の規定の適用については、同条第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」と、「別表第1」とあるのは「昭和41年改正規則附則別表」とする。

附則別表

勤務期間

期間率

11箇月17日

5箇月17日

100分の100

10箇月16日以上11箇月17日未満

 

100分の95

9箇月17日以上10箇月16日未満

4箇月17日以上5箇月17日未満

100分の90

8箇月16日以上9箇月17日未満

 

100分の85

7箇月17日以上8箇月16日未満

3箇月14日以上4箇月17日未満

100分の80

6箇月17日以上7箇月17日未満

 

100分の75

5箇月16日以上6箇月17日未満

2箇月17日以上3箇月14日未満

100分の70

4箇月17日以上5箇月16日未満

 

100分の65

3箇月16日以上4箇月17日未満

1箇月16日以上2箇月17日未満

100分の60

2箇月17日以上3箇月16日未満

 

100分の55

1箇月17日以上2箇月17日未満

17日以上1箇月16日未満

100分の50

14日以上1箇月17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

(昭和42年3月20日野田市規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月23日野田市規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。

(昭和44年5月20日野田市規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和52年2月15日野田市規則第7号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日野田市規則第8号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日野田市規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年7月31日野田市規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年8月13日から施行する。

(平成2年6月30日野田市規則第19号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年12月26日野田市規則第34号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年3月26日野田市規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(平成4年3月31日野田市規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(野田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の野田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第6条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成7年12月1日野田市規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日野田市規則第49号)

この規則は、平成9年12月26日から施行する。

(平成11年12月24日野田市規則第37号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日野田市規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日野田市規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年1月31日野田市規則第118号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の野田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第7条第1項の規定の適用については、「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成20年9月30日野田市規則第46号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月30日野田市規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月25日野田市規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日野田市規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日野田市規則第47号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年7月31日野田市規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日野田市規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月30日野田市規則第20号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成26年11月27日野田市規則第33号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日野田市規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日野田市規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の野田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日野田市規則第47号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日野田市規則第80号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の野田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月29日野田市規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月9日野田市規則第36号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年12月21日野田市規則第46号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の野田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月21日野田市規則第81号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の野田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月26日野田市規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日野田市規則第31号抄)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条から第10条まで 平成31年4月1日

(令和元年9月25日野田市規則第20号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月20日野田市規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の野田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月26日野田市規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日野田市規則第64号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年9月27日野田市規則第47号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月21日野田市規則第66号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の野田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日野田市規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(野田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)及び暫定再任用短時間勤務職員は、この規則による改正後の野田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第14条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同規則の規定を適用する。

(令和5年12月15日野田市規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の野田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第14条及び第14条の2の規定、第3条の規定による改正後の野田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第5のア行政職給料表(1)の規定並びに第4条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行等に伴う関係規則の整備に関する規則附則第6項及び附則別表の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第5条の2第2項)

(令2規則8・全改)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(1)又は行政職給料表(2)

職務の級が8級の職員

100分の20

職務の級が7級の職員

100分の15(次長、参事、会計管理者、委員会又は委員の事務局長及び消防署長に限る。)

100分の10(次長、参事、会計管理者、委員会又は委員の事務局長及び消防署長を除く。)

職務の級が6級の職員

100分の10

職務の級が5級及び4級の職員

100分の5

職務の級が3級の職員

100分の2.5

野田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第6条第1項の給料表

5号給以上の号給を受ける職員及び任期付職員条例第6条第3項の規定により決定された給料月額を受ける職員

100分の20

4号給及び3号給を受ける職員

100分の15

2号給及び1号給を受ける職員

100分の10

別表第2(第11条)

(平31規則31・一部改正)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第15条)

(平31規則31・一部改正)

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月5日

野田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和39年3月30日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 手当・職員厚生
沿革情報
昭和39年3月30日 規則第3号
昭和41年3月30日 規則第5号
昭和42年3月20日 規則第6号
昭和43年3月23日 規則第5号
昭和44年5月20日 規則第6号
昭和52年2月15日 規則第7号
昭和59年3月31日 規則第8号
昭和62年3月31日 規則第8号
平成元年7月31日 規則第25号
平成2年6月30日 規則第19号
平成2年12月26日 規則第34号
平成3年3月26日 規則第11号
平成4年3月31日 規則第9号
平成7年12月1日 規則第32号
平成9年12月25日 規則第49号
平成11年12月24日 規則第37号
平成14年3月29日 規則第5号
平成14年3月29日 規則第6号
平成15年1月31日 規則第118号
平成20年9月30日 規則第46号
平成22年3月30日 規則第10号
平成22年5月25日 規則第22号
平成23年3月31日 規則第6号
平成23年11月30日 規則第47号
平成24年7月31日 規則第34号
平成25年3月27日 規則第5号
平成26年5月30日 規則第20号
平成26年11月27日 規則第33号
平成27年3月31日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第33号
平成28年3月31日 規則第47号
平成28年12月20日 規則第80号
平成29年3月29日 規則第10号
平成29年6月9日 規則第36号
平成29年12月21日 規則第46号
平成30年12月21日 規則第81号
平成31年3月26日 規則第10号
平成31年3月28日 規則第31号
令和元年9月25日 規則第20号
令和元年12月20日 規則第34号
令和2年3月26日 規則第8号
令和2年11月30日 規則第64号
令和4年9月27日 規則第47号
令和4年12月21日 規則第66号
令和5年3月31日 規則第27号
令和5年12月15日 規則第47号