○野田市医療的ケアを必要とする在宅重度身体障がい者一時入院支援事業実施規則
令和2年3月27日
野田市規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、保護者の入院等により在宅の生活が困難になった医療的ケアを必要とする身体障がい者に対し、緊急又は一時的な入院(地域包括ケア病棟の病床を利用する場合に限る。)の支援(以下「一時入院支援」という。)及び当該入院に要する医療費の助成を行うことにより、身体障がい者の安定した療養生活の確保及びその保護者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 在宅重度身体障がい者 在宅で療養する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める1級、2級又は3級の障がいのあるものに限る。)であって、別表第1に掲げる医療的ケアのいずれかを必要とするものをいう。
(2) 保護者 在宅重度身体障がい者の扶養義務者又は在宅重度身体障がい者を日常的に介護する者で市長が認めるものをいう。
(3) 社会保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。
(4) 医療機関 本市と医療的ケアを必要とする在宅重度身体障がい者一時入院支援に関する協定を締結した医療機関をいう。
(5) 被保険者証等 社会保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証をいう。
(6) 医療費 在宅重度身体障がい者が入院した場合における社会保険各法に基づく医療に要する費用(食事療養及び生活療養に係る費用を除く。)のうち、当該在宅重度身体障がい者又はその保護者が負担すべき額(付加給付その他の給付がある場合には、当該給付を控除した額とする。)をいう。
(令3規則18・一部改正)
(利用資格者)
第3条 一時入院支援を利用することができる者(以下「利用資格者」という。)は、在宅重度身体障がい者であって、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。次号において「法」という。)第19条第3項に規定する特定施設入所等障害者であって同項に規定する特定施設への入所又は入居の前に有した居住地(同項に規定する継続入所等障害者にあっては、最初に入所又は入居をした特定施設への入所又は入居の前に有した居住地)が他の市町村(特別区を含む。)の区域内であるものを除く。
(2) 保護者による介護を常態とする者であって、次のいずれにも該当しないもの
ア 65歳以上の者
イ 40歳以上65歳未満の者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第7項の規定による要介護認定又は同法第32条第6項の規定による要支援認定を受けたもの
ウ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第一種社会福祉事業の用に供する施設その他の施設に入所している者。ただし、児童福祉法第38条に規定する母子生活支援施設に入所している者を除く。
エ 法第5条第17項に規定する共同生活援助の用に供する住居に入居している者
(令5規則22・一部改正)
(認定の申請)
第4条 利用資格者又はその保護者は、利用資格の認定を受けようとするときは、野田市医療的ケアを必要とする在宅重度身体障がい者一時入院支援事業利用資格認定申請書(以下「認定申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 被保険者証等の写し
(3) 医療機関に対する一時入院支援に係る診療情報提供書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(認定の通知等)
第5条 市長は、認定申請書を受理したときは、その内容を審査し、認定の可否を決定し、野田市医療的ケアを必要とする在宅重度身体障がい者一時入院支援事業利用資格認定決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により認定を受けた利用資格者に対し、野田市医療的ケアを必要とする在宅重度身体障がい者一時入院支援事業利用者証(以下「利用者証」という。)を交付するものとする。
3 市長は、利用資格者又はその保護者から利用者証の紛失又は毀損若しくは汚損等の理由により野田市医療的ケアを必要とする在宅重度身体障がい者一時入院支援事業利用者証再交付申請書の提出があった場合には、利用者証を再交付するものとする。
4 前項の規定による申請の場合において、利用者証の毀損又は汚損の理由によるときは、当該利用者証を添付しなければならない。
(利用者証の有効期間及び更新等)
第6条 利用者証の有効期間は、認定申請書を受理した日の属する月の翌月の初日から最初に到来する7月31日までとし、以後1年ごとに更新するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 市長は、毎年7月に認定申請書に係る利用資格者の利用資格を審査し、認定を更新することを決定したときは、野田市医療的ケアを必要とする在宅重度身体障がい者一時入院支援事業利用資格認定更新決定通知書により利用資格者又はその保護者に通知するとともに利用者証を交付し、認定を更新しないことを決定したときは、野田市医療的ケアを必要とする在宅重度身体障がい者一時入院支援事業利用資格停止決定通知書により利用資格者又はその保護者に通知するものとする。
(変更の届出等)
第7条 利用者証の交付を受けた利用資格者又はその保護者は、申請した事項に変更があったときは、野田市医療的ケアを必要とする在宅重度身体障がい者一時入院支援事業利用資格認定申請事項変更届に利用者証を添えて速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を審査し、利用者証の記載事項に変更が生じたときは、利用者証を再交付するものとする。
(資格喪失の届出等)
第8条 利用者証の交付を受けた利用資格者又はその保護者は、第3条に規定する要件に該当しなくなったときは、野田市医療的ケアを必要とする在宅重度身体障がい者一時入院支援事業利用資格喪失届に利用者証を添えて速やかに市長に届け出なければならない。
(利用の申込み)
第9条 利用者証の交付を受けた利用資格者が別表第2に掲げる理由により一時的に在宅での介護を受けることができない場合において医療機関に入院しようとするときは、利用資格者(以下「利用者」という。)又はその保護者が直接医療機関に申し込むものとする。
(助成金の支給等)
第10条 市長は、前条の規定により利用者が医療機関に入院した場合は、当該利用者又はその保護者に対して野田市医療的ケアを必要とする在宅重度身体障がい者一時入院支援事業助成金(以下「助成金」という。)を支給する。
2 助成金の額は、医療費に相当する額とする。ただし、助成の対象となる入院の日数は、1月につき2日を限度とする。
(助成の方法)
第11条 市長は、利用者が医療機関に入院する際に社会保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、利用者証及び野田市重度心身障がい者医療費助成金支給条例(昭和47年野田市条例第6号)第8条第2項に規定する受給券(同項の規定により交付を受けている場合に限る。)又は野田市子ども医療費の助成に関する規則(平成15年野田市規則第1号)第7条第2項に規定する受給券(同項の規定により交付を受けている場合に限る。)を提示した場合には、医療機関の請求に基づき、助成金に相当する額を利用者又はその保護者に代わり当該医療機関へ支払うものとする。
2 前項の規定による支払がなされたときは、利用者又はその保護者に対し助成金の支給を行ったものとみなす。
3 利用者又はその保護者が医療費を支払った場合において、助成金の支給を受けようとする当該利用者又はその保護者は、野田市医療的ケアを必要とする在宅重度身体障がい者一時入院支援事業助成金支給申請書に医療機関が発行する領収書(医療内容の明細があるものに限る。)を添付して市長に申請しなければならない。
4 前項の規定による申請は、当該利用者の入院に係る医療費を支払った日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
5 市長は、前各項に規定する助成の方法によることが適当でないと認めるときは、別に定める方法により助成することができる。
(令3規則18・一部改正)
(助成金の支給)
第12条 市長は、前条第3項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の支給の可否及び助成金の額を決定し、野田市医療的ケアを必要とする在宅重度身体障がい者一時入院支援事業助成金支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(医療費に関する給付との調整)
第13条 利用者又はその保護者が野田市重度心身障がい者医療費助成金支給条例又は野田市子ども医療費の助成に関する規則に基づく医療費に関する給付の支給を受ける場合は、その適用を優先する。
2 前項に規定するほか、利用者又はその保護者が他の法令により国又は地方公共団体の負担において医療費に関する給付を受ける場合は、その受ける額を限度として助成金の支給は行わない。
(第三者行為による助成金の支給)
第14条 助成金の支給事由が第三者によって生じた場合においては、助成金は支給しない。
(助成金の返還等)
第15条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により助成金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、助成金の支給の決定を取り消し、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき。
(2) この規則に違反したとき。
(台帳)
第16条 市長は、野田市医療的ケアを必要とする在宅重度身体障がい者一時入院支援事業実施台帳を備え、必要な事項を記録し保管しなければならない。
(補則)
第17条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日野田市規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月29日野田市規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第1号)
1 吸引(口腔・鼻腔、エアウェイ又は気管切開部) 2 エアウェイ 3 気管切開部の管理 4 酸素療法 5 人工呼吸器療法 6 経管栄養 7 胃ろう・腸ろう部の管理 8 排尿介助 9 排便管理 10 人工肛門・膀胱ろうの管理 11 その他市長が認める医療的ケア |
別表第2(第9条)
緊急的理由 | 保護者の入院、疾病、事故、出産、被災等 |
社会的理由 | 保護者の冠婚葬祭への出席、学校行事への参加、出張等 |
その他の理由 | 保護者の一時的な休息 |