○野田市重度心身障がい者医療費助成金支給条例
昭和47年4月1日
野田市条例第6号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障がい者又はその保護者に対し、重度心身障がい者医療費助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより、重度心身障がい者の健康の保持と生活の安定を図ることを目的とする。
(平22条例27・令5条例18・一部改正)
(1) 重度心身障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める1級、2級又は3級の障がいのあるもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知能指数が50以下と判定された者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級であるものをいう。
(2) 社会保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。
(3) 保険医療機関 社会保険各法に基づき指定された病院、診療所、薬局等をいう。
(4) 一部負担金 社会保険各法に基づく医療に要する費用(食事療養及び生活療養に係る費用を除く。)から社会保険各法に基づく医療に関する給付の額を控除した額をいう。
(平19条例10・平20条例4・平22条例27・平27条例11・令3条例10・令3条例11・一部改正)
(受給資格者)
第3条 この条例により助成金の支給を受けることのできる者(以下「受給資格者」という。)は、重度心身障がい者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者及び重度心身障がい者になったときの年齢が65歳以上である者は除く。
(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者。ただし、国民健康保険法第116条の2の規定の適用を受けた他の市町村の国民健康保険の被保険者及び高齢者の医療の確保に関する法律第55条又は第55条の2の規定の適用を受けた他の後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療の被保険者を除く。
(2) 国民健康保険法第116条の2の規定の適用を受けた本市の国民健康保険の被保険者
(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第50条、第55条又は第55条の2の規定の適用を受けた本市が加入する後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療の被保険者のうち市長が認めたもの
(4) 本市の区域外に設置されている社会福祉施設等に入所等している次に掲げる者のうち市長が認めたもの
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設等に入所、入院又は入居している者
イ 児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等に入所又は入院している者
ウ 身体障害者福祉法第18条第2項の規定により、障害者支援施設等又は指定医療機関に入所又は入院している者
エ 知的障害者福祉法第15条の4の規定により、共同生活援助を行う住居に入居し、障害福祉サービスの提供を受けている者
オ 知的障害者福祉法第16条第1項の規定により、障害者支援施設等又はのぞみの園に入所し、その更生援護を受けている者
(平18条例10・平19条例10・平20条例4・平22条例27・平24条例4・平24条例7・平25条例9・平27条例11・平30条例8・一部改正)
(助成金の支給)
第4条 受給資格者の疾病又は負傷について、社会保険各法に基づく医療に関する給付を受けた場合において、当該受給資格者又はその保護者(重度心身障がい者を現に保護する者をいう。以下同じ。)に対して助成金を支給する。
2 助成金の支給は、受給資格者が前条の規定に該当するに至った日から行うものとする。
(平19条例10・平22条例27・平27条例11・令3条例11・令5条例18・一部改正)
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、受給資格者又はその保護者が負担すべき一部負担金に相当する額(付加給付その他の給付がある場合には、当該給付を控除した額)から別表に定める受給資格者の属する世帯の区分に応じた負担基準額を控除した額とする。
(平19条例10・平27条例11・令3条例11・一部改正)
(支給の制限)
第5条の2 第4条に規定する助成金は、受給資格者又はその属する世帯の他の世帯員の所得の状況を勘案して規則で定める基準に該当しないときは、その年の8月分から翌年の7月分までは、支給しない。
(平19条例10・追加)
(他の法令による医療費に関する給付との調整)
第6条 第4条の規定により助成金の支給を受ける者が規則で定める法令に基づく療養補償若しくは療養に関する給付を受けることができるとき又は国若しくは地方公共団体の負担において療養に関する給付を受けることができるときは、当該受けることができる額を限度として助成金の支給は行わない。
(第三者行為による助成金の支給)
第7条 助成金の支給事由が第三者によって生じたときにおいては、第4条に規定する助成金は支給しない。
(受給資格の認定等)
第8条 助成金の支給を受けようとする受給資格者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、助成金の受給資格の認定を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により認定を受けた受給資格者に対し、規則で定める受給券を交付するものとする。
(平27条例11・全改)
(助成の方法)
第9条 市長は、受給資格者が保険医療機関において医療を受ける際に社会保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給券を提示したときは、保険医療機関の請求に基づき、助成金に相当する額を受給資格者又はその保護者に代わり当該保険医療機関へ支払うものとする。
2 前項の規定による支払がなされたときは、受給資格者又はその保護者に対し助成金の支給を行ったものとみなす。
3 受給資格者又はその保護者が保険医療機関において一部負担金を支払った場合に、助成金の支給を受けるためには、当該受給資格者又はその保護者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(平27条例11・追加、令3条例10・一部改正)
(助成金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(平19条例10・一部改正、平27条例11・旧第9条繰下)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平18条例10・一部改正、平27条例11・旧第10条繰下)
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月23日野田市条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日以後の診療にかかる医療費の分から適用する。
附則(昭和50年4月1日野田市条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日以降の診療にかかる医療費の分から適用する。
附則(昭和54年4月1日野田市条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月25日野田市条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年12月25日野田市条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月22日野田市条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の次の各号に掲げる条例の規定は、平成6年10月1日から適用する。
(1) 野田市重度心身障害者医療費助成金支給条例 第5条第1項ただし書
(2) 野田市母子等医療費助成金支給条例 第5条第2項ただし書
(3) 野田市母子家庭等医療費助成金支給に関する条例 第5条第1項ただし書
(4) 野田市精神障害者医療費助成金支給条例 第2条第4号及び第4条第2項
附則(平成9年3月31日野田市条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日野田市条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月26日野田市条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日野田市条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第3条までの改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日野田市条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の野田市重度心身障害者医療費助成金支給条例の規定は、施行日以後の国民健康保険法に基づく医療に関する給付から適用し、施行日前の国民健康保険法に基づく医療に関する給付については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日野田市条例第10号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成19年8月1日から施行する。ただし、第1条の規定中第2条第1号の改正規定(「第12条に」を「第12条第1項に」に改める部分及び「が知能指数50以下の知的障害者と判定した」を「において知能指数が50以下と判定された者並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に定める1級の障害のある」に改める部分中「において知能指数が50以下と判定された者」に係る部分に限る。)、第3条第3号、第4条第1項及び第8条の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに第9条の改正規定並びに第2条の規定中第4条第1項、第5条及び第7条の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第8条を削る改正規定、第9条の改正規定、同条を第8条とする改正規定、第10条の改正規定及び同条を第9条とする改正規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(第3条第3号の改正規定に限る。)による改正後の野田市重度心身障害者医療費助成金支給条例の規定は、平成18年10月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の野田市重度心身障害者医療費助成金支給条例(附則第4条において「新重度心身障害者医療費助成金支給条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に受給資格者が受けた医療に係る費用の助成について適用し、同日前に受給資格者が受けた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
第4条 この条例の施行の際現に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表に定める1級の障害のあるものであって、かつ、新重度心身障害者医療費助成金支給条例第3条各号のいずれかに該当する者の新重度心身障害者医療費助成金支給条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「属する月の翌月」とあるのは「属する月」とする。
附則(平成20年3月31日野田市条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日野田市条例第27号)
この条例は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日野田市条例第4号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年3月26日野田市条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日野田市条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第8条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日野田市条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の野田市重度心身障がい者医療費助成金支給条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に重度心身障がい者になる者について適用し、施行日前に重度心身障がい者であった者については、なお従前の例による。
3 新条例第5条の規定は、施行日以後に受給資格者が受けた医療に要する費用について適用し、施行日前に受給資格者が受けた医療に要する費用については、なお従前の例による。
(準備行為)
4 新条例第8条の規定による受給資格の認定等に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成30年3月29日野田市条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日野田市条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日野田市条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の野田市重度心身障がい者医療費助成金支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に受給資格者が受ける医療に要する費用に係る助成金について適用し、同日前に受給資格者が受けた医療に要する費用に係る助成金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日野田市条例第18号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条)
(平27条例11・追加、令3条例11・一部改正)
受給資格者の属する世帯の区分 | 負担基準額 | |
入院(1日当たり) | 通院(1回当たり) | |
市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
市町村民税所得割非課税世帯であって、市町村民税均等割のみ課税世帯 | 0円 | 0円 |
市町村民税所得割課税世帯 | 300円 | 300円 |
備考 この表の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に係る負担基準額については、入院1日又は通院1回につき300円とする。
(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって身体障害者福祉法施行規則別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める3級の障がいのあるもの(児童福祉法第12条第1項に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知能指数が35以下と判定された者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級が1級であるものを除く。)
(2) 児童福祉法第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知能指数が36以上50以下と判定された者(身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって身体障害者福祉法施行規則別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める1級若しくは2級の障がいのあるもの又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級が1級であるものを除く。)