○野田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則
令和2年3月26日
野田市規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年野田市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給
(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給
2 条例第6条第3項ただし書に規定する規則で定める額は、同条第1項の給料表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1を乗じて得られる額を加えた額とする。
第5条 特定任期付職員業績手当は、3月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の野田市一般職の職員の給与支給規則(昭和26年野田市規則第9号)第2条に規定する給料の支給日に支給することができるものとする。
(雑則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(野田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)
2 野田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年野田市規則第3号)の一部を次のように改正する。
第5条の2中「の規則で定める職員(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。)」を「(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。)の規則で定める職員」に、「職員欄」を「職員の欄」に改め、「区分とし」の次に「、給与条例第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。)の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は」を加え、「加算割合欄」を「加算割合の欄」に改め、同条を同条第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える。
給与条例第19条第5項の職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定めるものは、野田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年野田市条例第1号。以下「任期付職員条例」という。)第6条第1項の給料表の適用を受ける職員とする。
別表第1を次のように改める。
別表第1(第5条の2第2項)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表(1)又は行政職給料表(2) | 職務の級が8級の職員 | 100分の20 |
職務の級が7級の職員 | 100分の15(次長、参事、会計管理者、委員会又は委員の事務局長及び消防署長に限る。) | |
100分の10(次長、参事、会計管理者、委員会又は委員の事務局長及び消防署長を除く。) | ||
職務の級が6級の職員 | 100分の10 | |
職務の級が5級及び4級の職員 | 100分の5 | |
職務の級が3級の職員 | 100分の2.5 | |
野田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第6条第1項の給料表 | 5号給以上の号給を受ける職員及び任期付職員条例第6条第3項の規定により決定された給料月額を受ける職員 | 100分の20 |
4号給及び3号給を受ける職員 | 100分の15 | |
2号給及び1号給を受ける職員 | 100分の10 |