○野田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成18年3月30日

野田市条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条第1項、第6条第2項、第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25条例27・令2条例6・一部改正)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難であるときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(平25条例27・追加・一部改正、令2条例6・一部改正)

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

(平25条例27・旧第2条繰下・一部改正)

(任期の特例)

第4条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、前条第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を延長することが必要な場合であって、同条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(平25条例27・旧第3条繰下)

(任期の更新)

第5条 任命権者は、第2条及び第3条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(平25条例27・旧第4条繰下・一部改正)

(特定任期付職員の給与の特例)

第6条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

6

718,000

7

839,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。ただし、規則で定める額を超えることはできない。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(令2条例6・追加、令4条例25・令5条例31・一部改正)

(野田市一般職の職員の給与に関する条例の適用除外等)

第7条 野田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第32号。以下「給与条例」という。)第3条第4条第8条の2から第10条まで、第10条の3第12条の2第14条から第16条まで及び第20条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第2条及び第19条第2項の規定の適用については、給与条例第2条第1項中「及び武力攻撃災害等派遣手当」とあるのは「、武力攻撃災害等派遣手当及び特定任期付職員業績手当」と、給与条例第19条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の165」と、「100分の125」とあるのは「100分の175」とする。

(令2条例6・追加、令2条例35・令3条例40・令4条例25・令5条例31・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平25条例27・旧第5条繰下、令2条例6・旧第6条繰下)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日野田市条例第27号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(令和2年3月26日野田市条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(野田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 野田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第32号)の一部を次のように改正する。

第19条第5項中「である職員」の次に「その他職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定めるもの」を加える。

(令和2年11月30日野田市条例第35号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日野田市条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3項及び第5項の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日野田市条例第25号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第5条及び第6条(附則に1項を加える改正規定を除く。)の規定 令和5年4月1日

2 第1条の規定(野田市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項並びに附則第4項及び第5項において「給与条例」という。)附則第6項第2号の改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第5項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(附則第5項において「改正後の改正条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の野田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(附則第5項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例、改正後の改正条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例、第4条の規定による改正前の野田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例又は第6条の規定による改正前の会計年度任用職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の改正条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5年12月15日野田市条例第31号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の野田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の野田市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の野田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

野田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成18年3月30日 条例第1号

(令和5年12月15日施行)