○野田市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則
令和元年7月9日
野田市教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(令和元年野田市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 野田市生涯学習センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、小ホール(控室を含む。以下同じ。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、小ホールの休館日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときを除く。)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ教育長の承認を得たときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(利用の手続)
第4条 条例第6条第1項の規定によりセンター(小ホール及びその設備(以下「小ホール等」という。)を除く。)を利用しようとする者は、野田市生涯学習センター利用申請書を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。
2 前項の申請書は、利用しようとする日の2月前から提出することができる。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
3 条例第6条第1項の規定により小ホール等を利用しようとする者は、野田市生涯学習センター小ホール利用申請書及び野田市生涯学習センター小ホール設備利用申請書を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
4 前項の申請書は、利用しようとする日の属する月の初日の12月前から利用しようとする日の7日前まで提出することができる。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第5条 指定管理者は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、センター(小ホール等を除く。)の利用を許可するときは、野田市生涯学習センター利用許可書を申請者に交付するものとする。
2 指定管理者は、前条第3項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、小ホール等の利用を許可するときは、野田市生涯学習センター小ホール利用許可書及び野田市生涯学習センター小ホール設備利用許可書を申請者に交付するものとする。
(利用許可の順序)
第6条 センターの利用の許可は、申請書の受理の順序によりこれを行い、同時に申請のあったときは、協議により決定する。
2 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、センター(小ホール等を除く。)の利用の変更を許可するときは、野田市生涯学習センター利用変更許可書により申請者に通知するものとする。
4 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、小ホール等の利用の変更を許可するときは、野田市生涯学習センター小ホール等利用変更許可書により申請者に通知するものとする。
3 指定管理者は、前項の届出書を受理したときは、その利用の許可を取り消し、野田市生涯学習センター小ホール等利用許可取消通知書により届出者に通知するものとする。
(利用の許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、条例第12条第1項の規定によりセンターの利用の許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消したときは、野田市生涯学習センター(小ホール等)利用許可取消等通知書によりセンター利用者又は小ホール等利用者に通知するものとする。
(利用料金の減免)
第10条 条例第8条の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、野田市生涯学習センター(小ホール等)利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 条例第9条第2項に規定する教育委員会規則で定める基準は、次に定めるところによる。
(1) 天災、地変その他小ホール等利用者の責めによらない理由により利用ができなかったときは、全額を還付する。
(2) 小ホール等利用者が利用する日の3月前までに第8条第2項の規定により利用の取消しを申し出たときは、全額を還付する。
(3) 小ホール等利用者が利用する日の2月前までに第8条第2項の規定により利用の取消しを申し出たときは、100分の70に相当する額を還付する。
(4) 小ホール等利用者が利用する日の1月前までに第8条第2項の規定により利用の取消しを申し出たときは、100分の50に相当する額を還付する。
(届出)
第13条 小ホール等利用者は、利用する日の7日前までに、野田市生涯学習センター小ホール等利用内容届出書を指定管理者に提出しなければならない。
(利用方法等の打合せ)
第14条 小ホール等利用者は、利用する日の7日前までに、指定管理者の指定する職員と設備及び器具の利用方法その他必要な事項についての打合せをしなければならない。
(警備員等の配置)
第15条 小ホール等利用者は、小ホール内外の秩序の維持、危険の防止等のため必要な警備員及びその他の要員を配置しなければならない。
2 小ホール等利用者の故意又は過失により人的及び物的な損害が生じた場合は、小ホール等利用者の責任とする。
(遵守事項)
第16条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外にみだりに出入りしないこと。
(4) 指定管理者の許可なく備品、器具等を利用し、又は移動しないこと。
(5) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 利用後は、整理整頓し、清潔の保持に努めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 指定管理者は、前項の規定に反し、著しく公益を害し、又は秩序を乱す者については、センターの利用を禁じ、又は退場させることができる。
(職員の立入り)
第17条 指定管理者は、センターの管理上必要と認めるときは、その指定する職員を、利用している施設に立ち入らせることができる。
(指定申請書等)
第18条 野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成21年野田市条例第7号。以下「手続条例」という。)第3条の申請書は、野田市生涯学習センター指定管理者指定申請書とする。
2 手続条例第3条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定款、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 当該申請書を提出する日の前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書
(5) その他教育委員会が必要と認める書類
(選定等の通知)
第19条 教育委員会は、手続条例第4条の規定による審査をしたときは、その結果を野田市生涯学習センター指定管理者選定結果通知書により通知するものとする。
2 教育委員会は、手続条例第5条の規定により指定管理者を指定したときは、野田市生涯学習センター指定管理者指定通知書により通知するものとする。
(業務報告書の記載事項)
第20条 手続条例第10条の業務報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) センターの管理の実施状況及び利用状況
(2) センターの管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める事項
(委任)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(野田市公民館管理規則の一部改正)
2 野田市公民館管理規則(昭和49年野田市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第4条」を「第3条」に改める。
第9条第3号を削る。
第10条第1号中「及び野田公民館(小ホールを除く。)」を削り、同条第2号中「野田公民館の小ホール及び」を削る。
第19条から第22条までを削り、第23条を第19条とする。
別表野田市野田公民館の項を削る。
(野田市公民館使用規則の一部改正)
3 野田市公民館使用規則(昭和49年野田市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第11条」を「第7条」に改め、「(野田市野田公民館小ホール及び控室を除く。以下同じ。)」を削る。
第5条第1号中「及び第3号」を削り、同条第2号を削り、同条第3号中「別表第3」を「別表第2」に改め、同号を同条第2号とする。
第7条を削り、第8条を第7条とする。
別表第2を削る。
別表第3中「第5条第3号」を「第5条第2号」に改め、同表を別表第2とする。
(野田市教育委員会行政組織規則の一部改正)
4 野田市教育委員会行政組織規則(昭和56年野田市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。
別表第1生涯学習部の項生涯学習課の目第23号中「、野田公民館」を削り、「中央コミュニティ会館」を「生涯学習センター」に改める。
別表第2野田市立興風図書館の項第2号中「(中央コミュニティ会館を除く。)」を削る。
(野田市野田公民館小ホール利用規則の廃止)
5 野田市野田公民館小ホール利用規則(平成10年野田市教育委員会規則第6号)は、廃止する。
別表(第11条)
区分 | 内容 |
小ホール及び小ホールの設備 | 1 社会教育関係団体及び社会福祉関係団体がその目的に従って市民の福利のため利用するときは、利用料金の100分の30に相当する額を減額する。 2 前号に準ずる公共的団体がその目的に従って市民の福利のため利用するときは、利用料金の100分の30に相当する額を減額する。 3 入場料その他これに類する料金を徴収しないラジオの公開放送若しくは公開録音又はテレビの公開放映若しくは公開録画のため利用するときは、利用料金の100分の30に相当する額を減額する。 4 市又は市の機関が直接利用するときは、別に定める額を減免する。 5 その他教育長が必要と認めるときは、その認める額を減免する。 |
小ホール以外の施設 | 1 官公署が主催する諸行事及び会議等に利用するときは、利用料金を免除する。 2 社会福祉協議会、自治会連合会等教育委員会が指定する団体が利用するときは、利用料金を免除する。 3 社会教育関係団体及び社会福祉関係団体が利用するときは、利用料金の100分の50に相当する額を減額する。 4 その他教育長が必要と認めるときは、その認める額を減免する。 5 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が利用料金を減免する必要があると認めるときは、指定管理者が教育長の承認を得てその都度定める額を減免する。 |